「うちは社会福祉法人だから、印紙税は非課税でしょう」
施設の建替えの請負契約書や、施設整備資金を借り入れるときの契約書を前にして、法人本部でこんな会話になったことはないでしょうか。日々の領収書には収入印紙を貼っていない。だから契約書にも要らないはずだ、という感覚です。
ところが、この「要らない」の根拠を条文で説明できる方は、実はそれほど多くありません。「社会福祉法人は非課税法人だから」と答えたくなりますが、印紙税法を順に読むと、その説明は成り立ちません。受取書に印紙が要らない理由と、契約書に印紙が要るかどうかは、別々の条文で決まっているからです。
この記事では、印紙税法の第2条・第3条・第5条と、別表第一(第十七号付近)・別表第二・別表第三の原文を根拠に、次の3点を整理します。
- 印紙税を課さない文書の入口は、第5条に3つしかないこと
- 社会福祉法人は別表第二に載っておらず、別表第三には1種類の文書だけで登場すること
- 受取書に印紙が要らない根拠は「社会福祉法人だから」ではなく、第十七号の非課税物件の欄にあること
そのうえで、契約書は別の話であること、誰が納税義務を負うのかを確認します。個々の契約書が何号の文書に当たり、いくらの印紙が要るかは、この記事では扱いません。そこは国税庁の課税物件表で確認する手順だけをお示しします。
まず結論:受取書と契約書は、別の条文で決まる
先に全体像を示します。
- 印紙税を課さない文書の入口は、第5条の3つだけ。「社会福祉法人だから」という入口は用意されていない
- 社会福祉法人が別表第三に出てくるのは、生計困難者に無利子または低利で資金を融通する事業の貸付金に関する文書、1種類だけ
- 受取書に印紙が要らない根拠は、別表第一の第十七号にある非課税物件の欄。ここでは法人の種類ではなく、「営業に関しない受取書」かどうかが問われる
- この規定は受取書(第十七号)の欄に置かれたものなので、別の号の文書である契約書には及ばない
- 課税文書は作成者が納税義務を負い、共同して作成したときは連帯して納める
順に、条文で確認していきます。
印紙税の骨格:第2条と第3条
印紙税の課税の入口は、第2条です。
別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。
条文の書き方は、別表第一の課税物件の欄に載っている「文書」に印紙税を課す、というものです。法人の名前ではなく、文書が出発点になっています。
法人の種類だけでは結論が決まらない、という構造は、法人税と収益事業の記事で見た考え方とも通じています。
次に、誰が納めるのかを定めた第3条第1項です。
別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
ここには、実務で押さえておきたい言葉が2つあります。
- 課税文書とは、別表第一に載っている文書のうち、第5条で課さないとされたもの以外の文書のこと
- 納める義務があるのは、その文書の作成者であること
つまり、ある文書に印紙が要るかどうかは、「別表第一に載っているか」と「第5条で外れていないか」の2段階で判断する、ということです。次の章で、その第5条を見ます。
印紙税を課さない入口は、第5条の3つだけ
第5条は、別表第一に載っている文書のうち、印紙税を課さないものを定めています。柱書は次のとおりです。
別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。
続く3つの号が、その「次に掲げるもの」です。1つずつ引用します。
第一号です。
別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書
第二号です。
国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書
第三号です。
別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの
3つを、何を見て判断するのかという視点で整理すると、次の表のようになります。
| 入口 | 見る場所 | 判断の軸 |
|---|---|---|
| 第一号 | 別表第一の非課税物件の欄 | 文書の種類ごとに書かれた非課税の条件 |
| 第二号 | 国・地方公共団体、または別表第二 | 作成した法人の名前が一覧に載っているか |
| 第三号 | 別表第三 | 文書の種類と作成者の組合せが一致するか |
ここで大切なのは、「社会福祉法人であること」を独立した非課税の理由として書いた入口は、この3つの中にないということです。社会福祉法人に関係しうるのは、次のどれかを通る場合に限られます。
- 第二号の別表第二に、社会福祉法人が載っているか
- 第三号の別表第三に、該当する文書があるか
- 第一号の非課税物件の欄に、当てはまる条件があるか
以下、この順に確認します。
別表第二に社会福祉法人は載っていない
第二号でいう別表第二は、「非課税法人の表」です。この表に名前が載っている法人が作成した文書は、印紙税が課されません。
今回の抜粋に入っている別表第二の全文を確認すると、たとえば次のような名称が並んでいます。
- 日本赤十字社(日本赤十字社法)
- 国立大学法人(国立大学法人法)
- 地方独立行政法人(地方独立行政法人法)
- 土地改良区(土地改良法)
- 信用保証協会(信用保証協会法)
一方、社会福祉法人という名称はこの表のどこにもありません。抜粋に収めた別表第二の全文を機械的に検索して確認しました。
つまり、「社会福祉法人は別表第二に載っている非課税法人だから、印紙税がかからない」という説明は、条文からは出てきません。印紙税法の上では、社会福祉法人は第二号の入口を通って非課税になる法人ではない、ということです。印紙税では、法人の名前を並べた表が別表第二として独立しており、そこに載っているかどうかが基準になっています。
別表第三には登場するが、対象は1種類の文書だけ
では、第三号の別表第三はどうでしょうか。別表第三は「非課税文書の表」で、上欄に文書、下欄にその作成者が書かれています。
この表の中に、社会福祉法人が登場する行があります。文書の欄は次のとおりです。
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第七号(定義)に規定する生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業による貸付金に関する文書
そして、その作成者の欄は次のとおりです。
社会福祉法人その他当該資金を融通する者又は当該資金の融通を受ける者
第三号の条文が「上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの」と書いているとおり、この行が使えるのは、文書と作成者の両方が一致したときだけです。整理すると次のとおりです。
| 見るところ | この行の内容 |
|---|---|
| 文書 | 生計困難者に対して無利子または低利で資金を融通する事業による貸付金に関する文書(社会福祉法第2条第2項第7号を引いている) |
| 作成者 | 社会福祉法人その他その資金を融通する者、またはその資金の融通を受ける者 |
社会福祉法人が別表第三で名前を挙げられているのは、この1種類の文書との組合せだけです。
したがって、施設の建設工事の契約書や、土地・建物を取得する契約書、施設整備のために金融機関から借り入れる契約書などが、この行で非課税になると読むことはできません。文書の欄が指しているのは、生計困難者に無利子または低利で資金を融通する事業の貸付金に関する文書という、限られた範囲だからです。
なお、この記事で使っている抜粋は、別表第三の全体ではありません。社会福祉法人が現れる行を含む一部です。そのため、別表第三の他の行に社会福祉法人以外を作成者とする文書が並んでいることは確認できますが、この記事で言えるのは、社会福祉法人が作成者として出てくるのは今見た行である、というところまでです。
では、なぜ受取書に印紙が要らないのか
ここまでで、第二号(別表第二)にも第三号(別表第三)にも、社会福祉法人の受取書を一般的に非課税にする根拠は見当たらないことが分かりました。
それでも、社会福祉法人が利用料や補助金などの領収書に収入印紙を貼らない運用は、広く行われています。その根拠は、残る第一号、つまり別表第一の非課税物件の欄にあります。
別表第一の第十七号は、金銭又は有価証券の受取書についての項目です。その非課税物件の欄に、次の2つが書かれています。
記載された受取金額が五万円未満の受取書
これが1つ目です。受取金額が五万円未満であれば、法人の種類にかかわらずこの規定が働きます。社会福祉法人に限った話ではなく、株式会社でも同じです。
2つ目が、この記事でもっとも大事な部分です。
営業(会社以外の法人で、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなつているものが、その出資者以外の者に対して行う事業を含み、当該出資者がその出資をした法人に対して行う営業を除く。)に関しない受取書
長いので、括弧の中身を分けて読みます。
| 括弧書きの部分 | 意味 |
|---|---|
| 会社以外の法人で、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなつているものが、その出資者以外の者に対して行う事業を含み | 配当・分配ができる会社以外の法人が、出資者以外に行う事業は、「営業」に含める |
| 当該出資者がその出資をした法人に対して行う営業を除く | 出資者がその出資をした法人に対して行う営業は、ここでいう対象から除く |
注目したいのは、括弧書きの前半です。この括弧書きは、「営業」の範囲について、会社以外の法人であっても、配当・分配ができることとなっている法人の事業は営業の側に含める、と書いています。
そこから読み取れるのは、次の順序です。
- 条文は、会社以外の法人について、「配当・分配ができることとなっているもの」の事業を営業に引き込んでいる
- 社会福祉法人は、剰余金を配当・分配できない法人である(この点は前提として置いています。この記事の抜粋には、その根拠となる社会福祉法の条文が入っていないため、ここでは条文を挙げません)
- したがって、この括弧書きが営業に引き込んでいる法人の側には、社会福祉法人は入らない
- その結果、社会福祉法人が行う事業に伴う受取書は、この括弧書きの働きによって「営業に関する受取書」とされることはない
つまり、根拠の順序は「社会福祉法人だから非課税」ではありません。「配当・分配ができない法人だから、その受取書は、括弧書きによって営業に関する受取書に含められない」という順序です。
ここで1点、丁寧に区別しておきます。この括弧書きは、営業に「含める」ものと「除く」ものを示した規定です。営業とは何かという一般的な意味そのものは、この記事で使っている抜粋には書かれていません。そのため、個々の受取書が営業に関しない受取書に当たるかどうかは、この括弧書きだけで自動的に決まるとは言い切れません。受取書の内容によっては、個別に判断が要る場面がありうることは、頭に置いておいてください。
それでも、経理担当者が「なぜ印紙を貼らないのか」と聞かれたときに、「社会福祉法人は非課税法人だから」ではなく、「第十七号の非課税物件の欄にある、営業に関しない受取書に当たるからだ」と答えられることには大きな意味があります。同じ根拠を、別の号の文書に持ち込めないことが、次の章で分かるからです。
契約書は別の話:この規定は第十七号の欄にある
ここが、経理担当者が最も間違えやすいところです。
先ほどの非課税の規定は、別表第一の第十七号(金銭又は有価証券の受取書)の非課税物件の欄に置かれています。第5条第一号が「別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書」と書いているとおり、非課税物件の欄は、その号の課税物件ごとに用意されているものです。
別表第一は、文書の種類ごとに号が分かれています。今回の抜粋でも、第十七号の次に第十八号(預貯金通帳など)、第十九号、第二十号が続いていることが見て取れます。そして、第十七号の欄に書かれた「営業に関しない受取書」という条件は、第十七号の文書である受取書について書かれたものです。
したがって、次のことが言えます。
- 受取書について「営業に関しない受取書」だから課さない、という規定は、受取書の号の規定である
- 契約書は受取書とは別の文書で、別の号(または別の項目)の課税物件として判断される
- そのため、受取書の規定を根拠に、契約書まで非課税だと読むことはできない
法人本部が年に数回しか作らないが、金額が大きくなりやすい文書があります。たとえば次のようなものです。
- 施設の建設工事や大規模修繕に関する契約書
- 土地や建物を取得する契約書
- 施設整備資金を借り入れる契約書
こうした文書は、頻度が低いぶん、「うちは領収書に印紙を貼っていないから、契約書も貼らなくてよいはず」という感覚で処理されやすい場面です。ですが、領収書に印紙を貼らない理由と、契約書に印紙が要るかどうかは、条文の上ではつながっていません。
これらの文書が何号の文書に当たるのか、印紙税額がいくらかは、この記事の抜粋には入っていないため、ここでは書きません。実務では、次の手順で確認することになります。
- 作る文書の内容を確認する(何を約束する文書か)
- 国税庁の課税物件表で、その内容がどの号に当たるかを確認する
- その号の非課税物件の欄に、当てはまる条件がないかを確認する
- 第5条の第二号(別表第二)・第三号(別表第三)に当たらないかを確認する
契約の内容ごとに号が分かれている以上、「社会福祉法人の契約書」という括りでまとめて判断することはできません。文書の内容が先、法人の種類は後、という順番です。
契約書を作る場面としては、たとえば入札と随意契約の記事で整理したような、工事や物品の契約があります。契約の相手方を決める手続と、できあがった契約書に印紙が要るかどうかは、別々に確認する項目として、チェックリストに並べておくのがおすすめです。
判断の順序を1枚にまとめる
ここまでの内容を、文書ごとに「どこを見ればよいか」という形で表にします。
| 文書 | 最初に見る場所 | 社会福祉法人の場合に確認する点 |
|---|---|---|
| 金銭又は有価証券の受取書(第十七号) | 別表第一 第十七号の非課税物件の欄 | 受取金額が五万円未満か。または営業に関しない受取書に当たるか |
| 生計困難者に無利子又は低利で資金を融通する事業による貸付金に関する文書 | 別表第三(第5条第三号) | 文書と作成者の両方が別表第三の行と一致するか |
| 上記以外の契約書など | 国税庁の課税物件表で号を特定 | その号の課税物件・非課税物件の欄。別表第二には社会福祉法人は載っていない |
この表で覚えておきたいのは、一番下の行が「法人の種類では決まらない」領域だということです。号を特定して、その号の欄を読む。その手順を省略して「社会福祉法人だから」と言ってしまうと、条文の裏づけがないまま処理することになります。
誰が納めるのか:第3条第2項の連帯納税義務
最後に、契約書の実務で見落としやすい第3条第2項です。
一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。
契約書は、通常、法人と相手方の2者が共同で作成します。この条文は、2人以上が共同して作成した課税文書については、作成した全員が連帯して印紙税を納める義務を負う、と定めています。
ここから実務で気をつけたいことが2つあります。
- 「相手方が貼ってくれているはず」と思い込んで確認しないと、自法人にも納税義務は残る
- 契約書の中で「印紙は相手方が負担する」などと取り決めているかどうかと、条文が定める納税義務とは、別の問題として整理しておく必要がある
なお、契約上の負担者を取り決めた場合に、法律上の義務がどうなるかという点は、この記事の抜粋には書かれていません。そのため、ここでは、条文上は共同して作成した全員が連帯して納める義務を負うと書かれているところまでにとどめます。
実務上は、契約書を締結するときに「この契約書は課税文書か」「誰が印紙を用意するのか」「貼付の確認を誰がするのか」を、締結前のチェック項目にしておくと安心です。
経理担当者のためのチェックリスト
ここまでの内容を、法人本部で使えるチェックの形にまとめます。
文書を作る(受け取る)前に
- [ ] その文書は、別表第一の課税物件の欄に載っている種類の文書か
- [ ] 受取書なら、受取金額は五万円未満か
- [ ] 受取書なら、営業に関しない受取書に当たるか(個別に判断が要る場合は、所轄の税務署などに確認する)
- [ ] 契約書なら、国税庁の課税物件表で号を確認したか
- [ ] その号の非課税物件の欄に、当てはまる条件はないか
- [ ] 生計困難者に無利子または低利で資金を融通する事業の貸付金に関する文書か(該当する場合は別表第三を確認)
契約書を締結するときに
- [ ] 課税文書に当たる場合、誰が印紙を用意し、誰が貼付を確認するかを決めたか
- [ ] 自法人にも共同作成者としての納税義務があることを、担当者が理解しているか
「受取書は要らないのに、契約書は要る」という非対称を説明できるだけで、法人内の判断のぶれはかなり減ります。逆に、根拠を「社会福祉法人だから」で済ませてしまうと、担当者が変わったときに、正しい判断が引き継がれません。判断の根拠を、条文の番号と一緒に残しておくことが、実務では何より大切です。
この記事で書いていないこと
一次情報の範囲を守るために、この記事では次の点を扱っていません。
- 別表第一の各号の税額や、具体的にどの契約書が何号の文書に当たるか
- 印紙を貼らなかった場合の取扱い(過怠税など)
- 電子的に作成した契約書の取扱い
- 国税庁の質疑応答事例やタックスアンサーの内容
これらは、この記事で参照した印紙税法の条文と別表の抜粋には含まれていません。個別の契約書で判断に迷うときは、国税庁の資料や所轄の税務署で確認してください。
まとめ
- 印紙税は、別表第一の課税物件の欄に載っている文書に課される税で、作成者が納税義務を負う
- 印紙税を課さない入口は、第5条の3つだけ(別表第一の非課税物件の欄、国・地方公共団体・別表第二の者、別表第三の文書と作成者)
- 社会福祉法人は別表第二に載っていないので、「非課税法人だから印紙税がかからない」という説明は成り立たない
- 別表第三に社会福祉法人が出てくるのは、生計困難者に無利子または低利で資金を融通する事業の貸付金に関する文書という1種類だけ
- 受取書に印紙が要らない根拠は、第十七号の非課税物件の欄。「配当・分配ができない法人だから、営業に関しない受取書に当たる」という順序で説明する
- その規定は受取書の号に置かれたものなので、契約書には及ばない。契約書は課税物件表で号を確認する
- 契約書を共同して作成した場合、作成した全員が連帯して印紙税を納める義務を負う
税の分野では、法人の種類で結論が決まると思われがちですが、印紙税のように文書ごとに条文を読む税もあります。同じ「法人の種類では決まらない」という構造は、法人税と収益事業や、消費税と特定収入の記事でも扱っています。あわせてお読みください。
参考(一次情報)
契約書や書類の管理を、システム側で軽くしたい法人様へ
印紙税のように、年に数回しか作らない書類ほど、判断の根拠が担当者の記憶に残りがちです。パレットテクノロジーズは、社会福祉法人様のデジタル化を「現地現物」で伴走支援しています。契約書の種類、確認した条文、締結日、保管場所を一か所に記録しておくなど、記録と書類の管理をシステム側で軽くするお手伝いをしています。ITに詳しい職員がいらっしゃらなくても大丈夫です。