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安全運転管理者選任|社福の送迎車は何台から必要か条文で確かめる

「デイサービスの送迎車が増えてきた。安全運転管理者は選任しているだろうか」「事業所ごとに置くのか、法人で1人でよいのか」。法人本部や施設長のところには、こうした疑問が届くことがあります。

送迎に使う車は、事業の運営に欠かせない一方で、運転する職員の人数や車の台数が増えるほど、法人として管理すべきことも増えます。道路交通法は、一定の台数以上の自動車を使う使用者に、安全運転管理者を選任することを義務づけています。

この記事では、道路交通法の第74条の3、第108条の2、第119条の2と、同法施行規則(以下「規則」)の第9条の8、第9条の9、第9条の10、第9条の11を読みます。令和8年11月3日にe-Gov法令検索から取得した条文が根拠です。条文から決まることと、決まらないことは分けて書きます。

先に結論

  • 選任の義務を負うのは「自動車の使用者」です。社会福祉法人が送迎車を使っていれば、法人が使用者に当たると読めます。
  • 選任が必要になる台数は、規則第9条の8第1項が定めています。乗車定員が11人以上の自動車は1台、その他の自動車は5台です。
  • 選任は「自動車の使用の本拠ごと」です。法人全体で台数を合算する書き方にはなっていません。
  • 安全運転管理者には年齢と実務経験の要件があり、選任したら15日以内に公安委員会へ届け出ます。
  • 業務には、運転前後の酒気帯びの確認(アルコール検知器の使用)、記録の1年間保存、運転日誌の備え付けが含まれます。
  • 副安全運転管理者は、20台以上を使う本拠で選任します。
  • 違反には50万円以下の罰金の定めがあります。
  • 「道路運送法第79条の登録を受けた者」は、第74条の3第1項の括弧書きで「自動車の使用者」から除かれています。福祉有償運送の登録との関係は、条文から決まる範囲と決まらない範囲を分けて書きます。

義務を負うのは「自動車の使用者」

最初に、道路交通法第74条の3第1項を確認します。選任の義務の根拠になる条文です。

自動車の使用者(道路運送法の規定による自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の規定による貨物軽自動車運送事業を経営する者を除く。以下同じ。)、貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者及び道路運送法第七十九条の規定による登録を受けた者を除く。以下この条において同じ。)は、内閣府令で定める台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、年齢、自動車の運転の管理の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、次項の業務を行う者として、安全運転管理者を選任しなければならない。

読み取れる点は3つです。

  • 義務を負うのは「自動車の使用者」であり、運転する職員個人ではありません
  • 「内閣府令で定める台数以上」が条件です。台数は法律ではなく規則が決めています
  • 選任は「自動車の使用の本拠ごと」です

この条文には、事業の種類によって対象から外す定めはありません。括弧書きで除かれているのは、道路運送法の自動車運送事業者などの挙げられた者だけです。通所介護、生活介護、居宅介護といった福祉サービスの送迎だから対象外になる、という書き方は、確かめた条文のなかにはありません。

何台から必要か:規則第9条の8

台数は、規則第9条の8第1項が定めています。

法第七十四条の三第一項の内閣府令で定める台数は、乗車定員が十一人以上の自動車にあつては一台、その他の自動車にあつては五台とする。

整理すると、次のとおりです。

自動車の区分選任が必要な台数条文
乗車定員11人以上1台規則第9条の8第1項
その他の自動車5台規則第9条の8第1項

マイクロバスのように乗車定員が11人以上の車は、1台でも使っていれば選任の対象です。ワゴン車や軽自動車などの乗車定員が10人以下の車は、5台以上で対象になります。

二輪車は0.5台として数える

規則第9条の8第3項は、台数の数え方を定めています。

前二項及び第九条の十一の台数を計算する場合においては、大型自動二輪車一台又は普通自動二輪車一台は、それぞれ〇・五台として計算するものとする。

大型自動二輪車と普通自動二輪車は、1台を0.5台として数えます。この項の「前二項」は、選任の台数(第1項)と副安全運転管理者の台数(第2項)です。「第九条の十一の台数」は、副安全運転管理者の人数を決める表の台数のことです。確かめた条文には、原動機付自転車など、これ以外の二輪車の数え方は書かれていません。

送迎車に当てはめてみる

次の表は、条文の台数を弊社が仮の例に当てはめたものです。実在の法人の事例ではありません。

仮の使用状況選任の要否理由
乗車定員10人以下の車が4台条文の台数には届かないその他の自動車は5台から
乗車定員10人以下の車が5台要るその他の自動車は5台から
乗車定員11人以上の車が1台要る11人以上は1台から
11人以上の車と10人以下の車が混在条文だけでは決まらない合算の仕方が書かれていない

最後の行について補足します。規則第9条の8第1項は、乗車定員が11人以上の自動車は1台、その他の自動車は5台と、区分ごとに台数を書いています。11人以上の車が1台あれば、そのこと自体で選任の対象になると読めます。一方で、11人以上の車と10人以下の車を組み合わせて使うときに、どの台数をどう数えるかは、確かめた条文には書かれていません。実際の数え方は、所轄の警察署で確認してください。

「使用の本拠ごと」で数える

第74条の3第1項は「自動車の使用の本拠ごと」と書いています。法人が複数の事業所を持つとき、台数を数える単位はこの「使用の本拠」です。法人全体の合計で数える形ではないので、どの事業所に何台あるかを把握しておく必要があります。

たとえば、A事業所に10人以下の車が3台、B事業所に10人以下の車が3台あるとき、法人全体では6台ですが、本拠ごとに数えると、どちらも5台に届きません。ただし、何が「使用の本拠」に当たるのか(事業所の単位か、法人の本部か、車庫の場所か)は、確かめた条文には定義が書かれていません。事業所ごとの車の置き場所や管理の体制をもとに、所轄の警察署で確認するのが確実です。

福祉有償運送の登録を受けた者との関係

第74条の3第1項の括弧書きには、「道路運送法第七十九条の規定による登録を受けた者」が挙がっています。この登録は、福祉有償運送などの自家用有償旅客運送を行うための登録です。制度の概要は、福祉有償運送|社会福祉法人が登録して行う送迎の要件を条文で読むで整理しています。

括弧書きの文言から、登録を受けた者は「自動車の使用者」から除かれていることが分かります。ただし、次の点は条文から決まりません。

  • 除かれる範囲が、その法人の自動車すべてなのか、登録に係る運送に使う自動車だけなのか
  • 登録に係る運送のほかに、事業の送迎などに使う車がある場合の扱い

登録を受けていない法人は、この括弧書きに入りません。登録を受けている法人は、どこまでが除かれる範囲なのかを、運輸支局や警察署で確認しておくと安心です。条文以上の断定はしないでください。

安全運転管理者になれる人:規則第9条の9

安全運転管理者の要件は、規則第9条の9第1項が定めています。

第1号は年齢です。

二十歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあつては、三十歳)以上の者であること。

20歳以上が原則で、副安全運転管理者が置かれることになる場合は30歳以上です。

第2号は実務の経験です。条文は、次のいずれかを備えることを求めています。

  • 自動車の運転の管理に関して2年以上の実務経験を有すること
  • 自動車の運転の管理に関して公安委員会が行う教習を修了した者は、1年以上でよいこと
  • これらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者であること

そのうえで、次のどちらにも当たらないことが求められます。

  • 第74条の3第6項の解任命令により解任され、解任の日から2年を経過していない者(イ)
  • 一定の道路交通法違反行為をした日から2年を経過していない者(ロ)

ロに挙がる違反行為の具体的な内容は、この記事では扱いません。選任を考えている職員が気になる場合は、条文の原文と所轄の案内で確かめてください。

要件を表にまとめると、次のとおりです。

項目安全運転管理者副安全運転管理者
年齢20歳以上(副を置くなら30歳以上)20歳以上
経験管理の実務2年以上(教習修了者は1年)管理の実務1年以上、または運転経験3年以上
共通解任後2年未満などの者は不可同左

副安全運転管理者の要件は、規則第9条の9第2項です。20歳以上であること、管理に関する実務経験が1年以上、または自動車の運転の経験の期間が3年以上であること、これらと同等以上の能力があると公安委員会が認定した者であること、そして第1項第2号のイとロに当たらないことです。

副安全運転管理者は20台以上

副安全運転管理者は、第74条の3第4項が、安全運転管理者の業務を補助させるために選任するものと定めています。台数は、規則第9条の8第2項が次のとおり定めています。

二十台とする。

選任する人数は、規則第9条の11の表が定めています。

自動車の台数副の人数
20台以上40台未満1人
40台以上条文の式で算出

40台以上の欄は、条文に「一人に四十台以上二十台までを超えるごとに一人を加算して得た人数」と書かれています。台数が多い法人では、この文言をどう計算するかを、所轄の警察署で確認してください。この記事では計算の結果は書きません。

また、台数の数え方は選任の場合と同じで、大型自動二輪車と普通自動二輪車は0.5台です(規則第9条の8第3項)。副安全運転管理者も、安全運転管理者と同じく「使用の本拠ごと」に選任します(第74条の3第4項)。

選任したら15日以内に届け出る

届出は、第74条の3第5項が定めています。

自動車の使用者は、安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を選任したときは、選任した日から十五日以内に、内閣府令で定める事項を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

ポイントは3つです。

  • 期限は選任した日から15日以内です
  • 届出先は、自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会です
  • 解任したときも、同じく届出が必要です

担当の職員が異動や退職をしたときも、後任を選んで届け出る必要があります。届出の事項や様式は「内閣府令で定める事項」とされているだけで、確かめた条文には書かれていません。届出の窓口や様式は、所轄の警察署で確認してください。

安全運転管理者の業務:規則第9条の10

安全運転管理者が行う業務は、第74条の3第2項に基づき、規則第9条の10第1項が9つ並べています。

  • 第1号:運転者の適性、技能、知識、法令の遵守状況を把握するための措置を講ずること
  • 第2号:最高速度違反、過積載、過労運転などの防止に留意して、運行計画を作成すること
  • 第3号:長距離や夜間の運転で疲労のおそれがあるときに、交替の運転者をあらかじめ配置すること
  • 第4号:異常な気象や天災などで安全な運転に支障が出るおそれがあるときに、必要な指示などを行うこと
  • 第5号:点呼などにより、自動車の点検の実施と、過労や病気などで正常な運転ができないおそれの有無を確認し、必要な指示を与えること
  • 第6号:運転前と運転後の運転者に、酒気帯びの有無を確認すること
  • 第7号:第6号の確認の内容を記録し、1年間保存し、アルコール検知器を常時有効に保持すること
  • 第8号:運転日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること
  • 第9号:運転者への指導を行うこと

このうち、日々の運用に直結するのは第5号から第8号です。

酒気帯びの確認とアルコール検知器

第6号は、次のように定めています。

運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国家公安委員会が定めるものをいう。次号において同じ。)を用いて確認を行うこと。

読み取れる点は次のとおりです。

  • 確認の時点は、運転の前と、運転を終えた後の両方です
  • 確認の方法は、目視等による状態の確認に加えて、アルコール検知器を用いることです
  • アルコール検知器は「国家公安委員会が定めるもの」で、条文の中で定義されています

第7号は、記録と機器の管理を定めています。

前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。

確認の内容を記録し、その記録を1年間保存し、アルコール検知器を常時有効な状態に保つ、という3つです。

送迎の現場では、早朝の出発と夕方の帰着のたびに確認が必要になります。複数の車が一斉に出る事業所では、誰が、いつ、誰の確認をしたかが分かる記録の形を決めておかないと、保存の段階で困ります。検知器の具体的な機種や、国家公安委員会が定める内容は、確かめた条文には書かれていないので、所轄の警察署の案内で確認してください。

運転日誌

第8号は、運転日誌の備え付けを定めています。

運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転した距離その他自動車の運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。

運転者名、運転の開始と終了の日時、運転した距離などが記録事項の例として挙がっています。「その他自動車の運転の状況を把握するため必要な事項」は、条文では具体的に決められていないので、法人として何を残すかを決めておく必要があります。日誌の保存期間は、第8号には書かれていません(第7号の1年間は、酒気帯びの確認の記録の保存期間です)。

酒気帯びの確認の記録と運転日誌は、いずれも職員が毎日書くもので、紙のままだと本部から見えにくくなりがちです。送迎車ごとの運転日誌やアルコール確認の記録を一か所で管理するには、「社福BOX」の車両管理機能もご覧ください。ただし、記録する項目や保存の期間は、仕組みを選ぶ前に、上の条文で法人として確かめておくことが先です。

使用者に求められること

安全運転管理者を置けば終わり、ではありません。第74条の3は、使用者の側にも義務を定めています。

  • 第7項:安全運転管理者に、業務を行うために必要な権限を与え、必要な機材を整備すること
  • 第9項:公安委員会から講習を行う旨の通知を受けたら、その安全運転管理者等に講習を受けさせること

講習は、第108条の2第1項第1号が「安全運転管理者等に対する講習」を公安委員会が行うものとして挙げています。講習の頻度や時間は、確かめた条文には書かれていません。

公安委員会の権限も定められています。

  • 第6項:安全運転管理者等が要件を備えないこととなったとき、または安全運転管理者が第2項の業務を守っていないため安全な運転が確保されていないと認めるときは、解任を命ずることができる
  • 第8項:使用者が第7項を守っていないため安全な運転が確保されていないと認めるときは、是正のために必要な措置を命ずることができる

交通安全教育は、第2項の業務の一部で、第3項により、第108条の28第1項の交通安全教育指針に従って行います。

罰則:50万円以下の罰金

罰則は、道路交通法第119条の2が定めています。

第七十四条の三(安全運転管理者等)第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第六項若しくは第八項の規定による公安委員会の命令に従わなかつたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

対象は、次の2つです。

  • 第74条の3第1項(安全運転管理者の選任)または第4項(副安全運転管理者の選任)に違反したとき
  • 同条第6項(解任命令)または第8項(是正の措置命令)に従わなかったとき

この条文は、第5項の届出の違反や、第7項の権限・機材の整備の違反を挙げていません。ただし、ほかの条文に別の定めがあるかどうかは、この記事で確かめた範囲では分かりません。条文は「当該違反行為をした者」と書いているので、罰金の対象が法人なのか個人なのかも、この条文だけでは決まりません。

大切なのは、罰則の有無にかかわらず、台数が増えた段階で選任が必要になっていないかを、法人本部で定期的に点検することです。

法人本部で確認しておきたいこと

条文の読み方を踏まえて、法人本部で押さえたい点を整理します。これは条文から導いた弊社の整理で、実際の判断は所轄の警察署に確認してください。

  1. 事業所ごとに、送迎などに使う自動車の台数を、乗車定員の区分(11人以上か、その他か)と二輪車の0.5台の換算とともに一覧にする。
  2. 一覧の台数が、11人以上は1台、その他は5台に届いているかを確かめる。
  3. 20台以上を使う本拠があれば、副安全運転管理者の要否を確かめる。
  4. 選任する職員が、年齢と実務経験の要件を満たすかを確かめる。
  5. 選任したら15日以内に届け出る。異動や退職での解任にも届出が要る。
  6. 運転前後の酒気帯びの確認、アルコール検知器の保持、記録の1年間保存の流れを、毎日の運用に落とす。
  7. 運転日誌の様式を決め、運転を終えた運転者が書く仕組みにする。
  8. 公安委員会からの講習の通知を受けたら、受講できるようにしておく。
  9. 福祉有償運送などの登録を受けている法人は、除かれる範囲を運輸支局や警察署で確認する。

この記事で書いていないこと

条文の抜粋に書かれていない論点は、断定しません。

論点書かなかった理由
「使用の本拠」の定義取得した条文に定義が無い
11人以上と10人以下が混在する数え方条文に合算の定めが無い
40台以上の副の人数の計算結果表の文言の解釈が条文だけで定まらない
届出の様式と添付書類内閣府令で定める事項としか書かれていない
アルコール検知器の機種国家公安委員会が定めるもの、とだけある
登録を受けた者の除外の範囲括弧書きに範囲の定めが無い
講習の頻度と時間抜粋の条文に定めが無い

制度の細部は、条文の原文や所轄の警察署の案内で確かめてください。

まとめ

  • 安全運転管理者を選任する義務を負うのは「自動車の使用者」です。台数は、乗車定員11人以上は1台、その他は5台で、大型・普通の自動二輪車は0.5台と数えます(規則第9条の8)。
  • 選任は「自動車の使用の本拠ごと」です。要件は年齢(20歳以上、副を置くなら30歳以上)と運転の管理の実務経験で、選任したら15日以内に公安委員会へ届け出ます。
  • 業務には、運転前後の酒気帯びの確認、アルコール検知器の保持、記録の1年間保存、運転日誌の備え付けが含まれます(規則第9条の10)。
  • 副安全運転管理者は、20台以上を使う本拠で選任します。
  • 違反には50万円以下の罰金の定めがあります(第119条の2)。福祉有償運送などの登録を受けた者は、第74条の3第1項で「自動車の使用者」から除かれていますが、その範囲は条文から決まりません。

参考にした一次情報

送迎の運営基準の側の整理は、生活介護の送迎|運営基準に規定がない中で事業所が決めておくこともあわせてご覧ください。


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阪本翔太

阪本翔太

奈良県の中小企業診断士 & ITストラテジスト。 公的機関や大学などで講師もしています。 地方でがんばる人をITで後押ししたい。

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