複数の拠点や事業を持つ法人では、人件費、水道光熱費、減価償却費のように、1つの拠点や事業だけでは説明できない経費が出てきます。「この共通費用を、何を基準に各拠点へ分ければよいのか」「去年と違う基準にしてよいのか」「本部の経費は、どこまでが本部のものなのか」と、決算のたびに迷うことはないでしょうか。
この記事では、令和8年11月7日に確認した社会福祉法人会計基準(e-Gov法令検索)と、厚生労働省の法令等データベースに掲載された運用上の取扱い・運用上の留意事項に書かれている範囲だけを使って、配分の考え方を整理します。社会福祉法人会計基準は以下「会計基準」、運用上の取扱いは「取扱い」、運用上の留意事項は「留意事項」と書きます。
取扱いと留意事項は、平成28年3月31日の通知として法令等データベースに掲載されている版を確認しました。その後の改正がこの掲載版に反映されているかは確認できていません。たとえば、記事「拠点区分」で引用した社会福祉連携推進法人への資金の貸付けに関する一文は、今回確認した掲載版の本部会計の項には載っていませんでした。決算で使う前に、所轄庁や顧問の会計士・税理士に、最新の版を確かめてください。
この記事で整理するのは、次の5点です。
- 共通費用の配分は、会計基準のどの条文が求めているか
- 配分基準を、どういう考え方で選び、選んだ後はどう扱うか
- 別添1に、科目別の配分方法がどう書かれているか
- 本部会計と法人本部の経費は、どういう扱いか
- 配分方法を、なぜ・どう記録しておくか
条文と通知から言えることと言えないことは分けて書きます。実際の按分の比率や、どの基準を採ると妥当かは、通知には書かれていません。計算例は、すべて弊社が置いた仮の数字です。
先に結論
- 共通する収入・支出や収益・費用は、合理的な基準に基づいて各区分に配分することが、会計基準の第14条第2項と第20条第2項に書かれています。
- 取扱い7は、配分基準を支出・費用の項目ごとに、その発生に最も密接に関連する量的基準(人数・時間・面積、またはこれらを合わせた複合基準)から選ぶとしています。
- 一度選んだ基準は、適用することが不合理になった場合を除き、継続的に適用するものとされています。
- 具体的な科目と配分方法は別添1に示されています。これによりがたい場合は実態に即した合理的な配分方法でよいとされ、どのような配分方法を用いたか分かるように記録しておくことが必要と書かれています。
- 法人本部の経費は、理事会・評議員会の運営経費、法人役員の報酬等のうち、法人本部の帰属とすることが妥当なものとされています。本部会計を拠点区分またはサービス区分にするかは、法人の自主的な決定です。
- どの基準を採るべきか、毎年いつ見直すかといった細かい決め方は、通知からは決まりません。
根拠は会計基準の3つの条
区分を設けるから、共通費用が生まれる
会計基準の第10条は、計算書類の作成のための区分を定めています。
第10条第1項は、事業区分と拠点区分を設けることを求め、第2項は、拠点区分にサービス区分を設けることを求めています。区分を設けるので、複数の区分にまたがる収入や支出は、どこかの区分に帰属させる必要が出てきます。拠点区分の考え方そのものは、記事「拠点区分」で整理しています。
資金収支計算:第14条第2項
資金収支計算書側の根拠は、第14条第2項です。
複数の区分に共通する収入及び支出を合理的な基準に基づいて当該区分に配分するものとする。
事業区分、拠点区分またはサービス区分ごとに資金収支計算を行うときの定めです。
事業活動計算:第20条第2項
事業活動計算書側の根拠は、第20条第2項です。
複数の区分に共通する収益及び費用を合理的な基準に基づいて当該区分に配分するものとする。
2つの条文は、対象が「収入及び支出」か「収益及び費用」かが違うだけで、求めている内容は同じです。つまり、共通するものは、合理的な基準で配分するというのが会計基準本体の定めです。
ただし、条文は「合理的な基準」としか書いておらず、どの基準が合理的かは書いていません。その中身は、取扱いと留意事項が示しています。
取扱い7:基準は項目ごとに、量的基準から選ぶ
取扱いの7は、共通支出・共通費用の配分について定めています。基準の選び方は、次の一文です。
その配分基準は、支出及び費用の項目ごとに、その発生に最も密接に関連する量的基準(例えば、人数、時間、面積等による基準、又はこれらの2つ以上の要素を合わせた複合基準)を選択して適用する。
読み取れることは次の3つです。
- 基準は項目ごとに選ぶ。全部の経費に同じ比率をかける書き方ではない
- 選ぶ基準は、その経費の発生に最も密接に関連するもの
- 基準の種類は量的基準で、例として人数・時間・面積、およびそれらの複合が挙がっている
この7は、収入・収益にも触れています。
なお、共通する収入及び収益がある場合には、同様の取扱いをするものとする。
つまり、共通する収入や収益があるときも、同じ考え方で配分します。
例示の基準を、経費の性質に当てはめて考える
取扱い7は例示として人数・時間・面積を挙げているだけで、どの経費にどれを使うかまでは書いていません。次の表は、弊社が、この3つの例示を経費の性質に当てはめて整理したものです。通知に書かれた決まりではありません。別添1の具体的な対応は、後ろの節で原文に沿って紹介します。
| 量的基準の例 | 向きそうな経費の性質 | 弊社の整理 |
|---|---|---|
| 人数 | 利用者や職員の数に連動する経費 | 人数が増えると経費も増える関係があるか |
| 時間 | 職員の働いた時間に連動する経費 | 勤務の実績で区分できるか |
| 面積 | 建物の広さに連動する経費 | 建物の使い方で説明がつくか |
「最も密接に関連する」というのは、その経費が増えたり減ったりする原因は何かを問う考え方、と弊社は読んでいます。原因として説明できる量があれば、それが基準の候補になります。
選んだ基準は、継続して適用する
取扱い7は、選んだ基準のその後の扱いも定めています。
一度選択した配分基準は、状況の変化等により当該基準を適用することが不合理であると認められるようになった場合を除き、継続的に適用するものとする。
ここから言えることは2つです。
- 基準は、毎年の決算の都合で入れ替えない。継続して適用するのが原則
- 例外は、状況の変化等で、その基準を適用することが不合理になった場合
何をもって「不合理」とするか、どの程度の変化があれば見直してよいかは、書かれていません。弊社の見立てでは、基準を変えるときは、変えた理由と変えた年度を残しておくと、前年との比較を説明しやすくなります。
留意事項13:科目別の配分方法は別添1
別添1が基本、よりどころがなければ実態に即して
取扱い7が基準の選び方を定めたのに対し、留意事項の13は、具体的な科目と方法を示しています。その(1)の冒頭は次のとおりです。
共通支出及び費用の具体的な科目及び配分方法は別添1のとおりとするが、これによりがたい場合は、実態に即した合理的な配分方法によることとして差し支えない。
別添1が基本の形ですが、これによりがたければ、実態に即した合理的な方法でよいとされています。科目が別添1にないときについても、同じ(1)に書かれています。
また、科目が別添1に示すものにない場合は、適宜、類似の科目の考え方を基に配分して差し支えない。
別添1にない科目が出てきても、類似の科目の考え方を基にしてよいということです。
別添1の科目別の方法
別添1は、人件費、事業費、事務費、減価償却費などの種類ごとに、想定される勘定科目と配分方法を示しています。原文には、「〜により区分」という原則の方法と、「(困難な場合は次の方法により配分)」という次善の方法が分けて書かれています。主な科目を、原文の語で要約すると次のとおりです。
| 科目の例 | 原則の方法 | 困難な場合 |
|---|---|---|
| 人件費(職員給料・賞与・法定福利費など) | 勤務時間割合により区分 | 職種別人員配置割合、看護・介護職員人員配置割合、届出人員割合、延利用者数割合 |
| 給食費 | 実際食数割合により区分 | 延利用者数割合、各事業別収入割合 |
| 介護用品費・医薬品費・消耗器具備品費など | 各事業の消費金額により区分 | 延利用者数割合、各事業別収入割合 |
| 水道光熱費 | メーター等による測定割合により区分 | 建物床面積割合により配分 |
| 建物、構築物等に係る減価償却費 | 建物床面積割合により区分 | 延利用者数割合により配分 |
| 車輌運搬具、機械及び装置等に係る減価償却費 | 使用高割合により区分 | 延利用者数割合により配分 |
| 福利厚生費・職員被服費 | 給与費割合により区分 | 延利用者数割合により配分 |
| 会議費 | 会議内容により事業個別費として区分 | 延利用者数割合により配分 |
| 徴収不能額 | 各事業の個別発生金額により区分 | 各事業別収入割合により配分 |
このほか、別添1には、賃借料、保険料、租税公課、保守料、業務委託費、研修研究費、支払利息などの方法も載っています。たとえば支払利息は、事業借入目的の借入金に対する期末残高割合により区分し、困難な場合は、借入金が主として土地建物の取得なら建物床面積割合、それ以外は延利用者数割合で配分する、と書かれています。ここでは、全科目を載せる代わりに、考え方が分かる科目を選んで載せました。実際の決算では、必ず別添1の原文で自法人の科目を確かめてください。
表から読み取れる、配分の考え方の型
この表を並べると、別添1には共通した型があることが分かります。
- まず、実績で直接区分できるもの(勤務時間、実際食数、消費金額、メーターの測定値)は、実績で区分する
- 実績で区分することが困難なときに、延利用者数割合・建物床面積割合などの代理の指標で配分する
つまり、原則は「発生に最も密接に関連する実績」で、それが取れないときの代わりが代理指標、という二段構えです。人件費の「勤務時間割合」を採るなら、職員ごとの勤務時間が拠点・事業ごとに分けて記録されている必要があります。この記録がなければ、次善の方法を使うことになります。
なお、原文には、(困難な場合は〜)とあるだけで、どの程度なら困難といえるかは書かれていません。
事務費と事業費:13(2)
留意事項13の(2)は、事務費と事業費の科目の取扱いについて書いています。
「水道光熱費(支出)」「燃料費(支出)」「賃借料(支出)」「保険料(支出)」は、原則として事業費(支出)のみに計上できる、とあります。ただし、措置費、保育所運営費の弾力運用が認められないケースでは、事業費(支出)と事務費(支出)の双方に計上する、とされています。
この項は、配分する前に、どの科目に計上するかの整理です。配分基準そのものを定めたものではありません。
人件費と水道光熱費で考える:仮の数字の例
ここからは、すべて弊社が置いた仮の数字です。別添1の方法の当てはめ方を、イメージできるように計算します。
人件費を、勤務時間割合で配分する
法人本部の事務職員1名が、A事業・B事業と法人本部の業務を兼ねているとします(仮の数字)。
- この職員の人件費(年額):480万円(仮の数字)
- 勤務時間の記録:A事業900時間、B事業600時間、法人本部500時間(仮の数字。合計2,000時間)
| 配分先 | 勤務時間 | 配分額 |
|---|---|---|
| A事業 | 900時間(45%) | 216万円 |
| B事業 | 600時間(30%) | 144万円 |
| 法人本部 | 500時間(25%) | 120万円 |
216万円 + 144万円 + 120万円 = 480万円で、合計は人件費と一致します。別添1の人件費の原則どおり、勤務時間割合で区分した形です。
水道光熱費を、建物床面積割合で配分する
3つの事業が1つの建物を使い、メーターが共通で分けられない場合を考えます(仮の数字)。
- 水道光熱費(年額):120万円(仮の数字)
- 床面積:A事業600平方メートル、B事業300平方メートル、法人本部100平方メートル(合計1,000平方メートル)
| 配分先 | 床面積 | 配分額 |
|---|---|---|
| A事業 | 600平方メートル(60%) | 72万円 |
| B事業 | 300平方メートル(30%) | 36万円 |
| 法人本部 | 100平方メートル(10%) | 12万円 |
72万円 + 36万円 + 12万円 = 120万円で、合計が一致します。別添1の水道光熱費は、メーター等による測定割合が原則で、困難な場合に建物床面積割合です。この例は、メーターで分けられないので、次善の方法を使った場合です。
例から分かること
この2つは、基準が項目ごとに違う(人件費は時間、水道光熱費は面積)ことを示しています。取扱い7の「支出及び費用の項目ごとに」の意味が、ここで見えてきます。また、人件費を各事業へ分けるときの勤務時間の記録は、処遇改善加算の実績報告で人件費を事業ごとに集計する場面でも使うことがあります。この点は、記事「処遇改善加算の実績報告」で扱っています。ただし、実績報告で求められる区分と、会計の配分の区分が一致するかは、今回読んだ範囲では決まりません。
本部会計の扱い:留意事項6
本部会計は、拠点区分にもサービス区分にもできる
法人本部の経費をどこに置くかは、留意事項の6が定めています。まず、本部会計の区分についてです。
本部会計については、法人の自主的な決定により、拠点区分又はサービス区分とすることができる。
本部会計を拠点区分とするか、サービス区分とするかは、法人が自主的に決めるということです。どちらを選べば有利か、選び方の目安は書かれていません。
本部の経費として帰属するもの
法人本部の経費として、何が帰属するかは、同じ6の最後の一文が示しています。
法人本部に係る経費については、理事会、評議員会の運営に係る経費、法人役員の報酬等その他の拠点区分又はサービス区分に属さないものであって、法人本部の帰属とすることが妥当なものとする。
読み取れることは次の3つです。
- 例として挙がっているのは、理事会・評議員会の運営に係る経費と法人役員の報酬等
- 条件は、他の拠点区分・サービス区分に属さないこと
- その上で、法人本部の帰属とすることが妥当であること
つまり、本部の経費は、本部に関するものを全部まとめて入れるのではなく、どの拠点区分・サービス区分にも属さず、本部の帰属が妥当なものです。たとえば、本部の事務職員が事業の業務も兼ねているときは、先ほどの仮の例のように、勤務時間で分けて、事業に属する分を事業へ配分する、という整理が考えられます(弊社の見立て)。通知は、この兼務のケースをどう分けるかまでは書いていません。
本部会計に関する貸付金の注意
留意事項の6には、サービス区分間の貸付金についても書かれています。介護保険サービス、障害福祉サービス、子どものための教育・保育給付費、措置費による事業の資金使途制限に関する通知に、これらの事業から本部会計への貸付金を年度内に返済する旨の規定があるのに、年度内返済が行われていない場合は、サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書(運用上の取り扱い別紙3(⑭))を作成する、とあります。区分をまたぐお金の動きの整理は、記事「繰入金」でも扱っています。
配分方法を記録しておく
通知は「記録しておくことが必要」と書いている
留意事項13(1)は、配分方法について、記録に関する一文を置いています。
なお、どのような配分方法を用いたか分かるように記録しておくことが必要である。
ここで求められているのは、どのような配分方法を用いたかが分かる記録です。様式や保存の期間は、通知には書かれていません。
何を記録すればよいか:弊社の見立て
通知の文言から、記録に残すとよい項目を、弊社が整理しました。通知が定めた項目ではありません。
| 記録する項目 | 内容の例 | 理由 |
|---|---|---|
| 科目と基準 | 水道光熱費はメーター等による測定割合など | 取扱い7の「項目ごと」に対応 |
| 基準の根拠 | 別添1のどの方法か、別の方法か | 13(1)の「実態に即した」を説明 |
| 配分の元データ | 勤務時間、床面積、食数など | 比率の出どころを後から確かめるため |
| 変更の記録 | 変えた年度と、変えた理由 | 継続適用の例外を説明するため |
別添1と違う方法を採るときは、「実態に即した合理的な配分方法」であることを説明できる材料が要ります。別添1どおりなら「別添1の方法による」と書けますが、違う方法なら、なぜその方法が実態に合うのかを残しておく、というのが弊社の考え方です。
見直す時期:通知からは決まらない
配分の基準を、毎年いつ見直すかは、通知には書かれていません。弊社の見立てでは、次のような時期が考えられます。
- 年度の初めに、勤務時間の記録の取り方や、面積の変更の有無を確かめる
- 決算の前に、実績のデータと基準が合っているか確かめる
- 建物の増改築、事業の開始・廃止、利用定員の変更があったときに、基準が不合理になっていないか確かめる
どれも、通知が定めた見直し時期ではありません。取扱い7は、基準の変更を、状況の変化等により不合理になった場合に限っています。見直しの結果、基準を変えない年が続くことも、継続適用としては通常の状態です。
条文・通知から決まらないこと
| 論点 | 一次情報での扱い | 決め方 |
|---|---|---|
| 具体的な配分比率 | 書かれていない | 法人の実績データで決める |
| 「合理的」の線引き | 量的基準の例示のみ | 顧問の会計士・税理士と相談 |
| 「困難な場合」の程度 | 目安の記載なし | 法人の実態で判断し記録を残す |
| 基準を変えてよい程度 | 「不合理」とのみある | 変更の理由を記録しておく |
| 記録の様式・保存期間 | 書かれていない | 経理規程などで法人が決める |
| 兼務職員の本部と事業の分け方 | 帰属の考え方のみ | 勤務時間の記録で分けるのが一案 |
| 本部会計の区分の選び方 | 自主的な決定とのみある | 法人の事情で決める |
| 見直しの時期 | 書かれていない | 年度初めや決算前など法人で決める |
経理担当が、決算前にそろえておくこと
条文と通知の構造から、決算前にそろえておくとよい整理は次の5つです。弊社の整理ですので、個別の判断は顧問の会計士・税理士と所轄庁にご確認ください。
- 共通費用の科目を洗い出す。 人件費、水道光熱費、減価償却費など、複数の区分にまたがる科目を一覧にする
- 科目ごとに、別添1の方法と照らす。 別添1の方法か、実態に即した別の方法かを、科目ごとに決める
- 基準の元データを集める。 勤務時間、床面積、食数、利用者数などを、区分ごとに記録する
- 本部に帰属するものを整理する。 理事会・評議員会の運営や役員報酬など、本部の帰属が妥当なものを確かめる
- 配分の方法を記録に残す。 科目、基準、根拠、元データ、変更の履歴を同じ場所にまとめる
基準を決めたあとの作業は、毎月の勤務時間や食数などの実績を、区分ごとに集めることです。ここが手作業のままだと、決算のたびに数字を探し直すことになりがちです。拠点が増えるほど、元データの集め方がそろっていないことが、配分の説明を難しくします。
この記事で書いていないこと
次のことは、今回確認した会計基準と取扱い・留意事項には書かれていません。この記事でも書きません。
- 科目ごとの具体的な配分比率:定めがありません
- 「合理的な基準」の細かい線引き:量的基準の例示までです
- 別添1に載せていない科目の個別の扱い:類似の科目の考え方による、とされています
- 記録の様式と保存期間:定めがありません
- 見直しの時期:定めがありません
- 税務上の取扱い、補助金・加算の実績報告で求められる区分との関係:今回の一次情報に入っていません
- 取扱い・留意事項の改正の反映状況:掲載版は確認しましたが、最新版かは未確認です
まとめ
- 共通する収入・支出や収益・費用は、合理的な基準に基づいて各区分に配分する(会計基準の第14条第2項・第20条第2項)
- 取扱い7は、配分基準を項目ごとに、発生に最も密接に関連する量的基準(人数・時間・面積、または複合)から選ぶとしている
- 一度選んだ基準は、不合理と認められる場合を除き、継続して適用する
- 具体的な科目と方法は別添1。実績で区分する方法が原則で、困難なときは延利用者数割合や建物床面積割合などで配分する
- 別添1によりがたいときは実態に即した合理的な方法でよく、別添1にない科目は類似の科目の考え方でよい
- どのような配分方法を用いたか分かるように記録しておくことが必要とされている
- 本部会計は、法人の自主的な決定で拠点区分またはサービス区分にできる。法人本部の経費は、どの区分にも属さず、本部の帰属が妥当なもの
- 配分比率、「困難」の程度、見直しの時期、記録の様式は、通知からは決まらない。顧問の会計士・税理士と所轄庁の指導に合わせる
参考にした一次情報
- 社会福祉法人会計基準|e-Gov法令検索:第十条、第十四条、第二十条
- 社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて|厚生労働省 法令等データベース:7 共通支出及び共通費用の配分について
- 社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について|厚生労働省 法令等データベース:6 本部会計の区分について、13 共通支出及び費用の配分方法、別添1 具体的な科目及び配分方法
会計基準は2026年11月7日にe-Govから取得した条文によります。取扱いと留意事項は、同日に厚生労働省の法令等データベースから取得した、平成28年3月31日の通知の掲載版です。その後の改正がこの掲載版に反映されているかは確認していません。本記事は条文と通知の構造を整理したもので、個別の法人の会計処理が適切かどうかを判断するものではありません。具体的な判断は、顧問の会計士・税理士や所轄庁にご確認ください。
配分の元データを、決算のたびに探し直していませんか
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