お問合せ
note

社福

防火対象物6項|介護・障がい福祉の施設はロかハかを条文で読む

「うちのデイサービスは6項ハだと聞いたが、防火管理者は必要なのか」「グループホームはロなのか、ハなのか」。法人本部で施設管理を担当していると、事業所からこうした問い合わせが届くことがあります。

消防法では、施設を使い方に応じて「防火対象物」に区分し、その区分ごとに義務の重さが変わります。介護や障がい福祉の施設が入るのが、消防法施行令の別表第一の(六)項、いわゆる「6項」です。6項はさらに、イ・ロ・ハ・ニに分かれています。

この記事では、消防法第8条、消防法施行令の第1条の2・第3条と別表第一(六)項、消防法施行規則の第1条の3・第5条を読みます。介護・障がい福祉の施設がロとハのどちらに当たるのか、その違いで防火管理者を定める義務の出発点がどう変わるのか、収容人員をどう数えるのかを整理します。条文から決まることと、決まらないことは分けて書きます。

先に結論

  • 介護・障がい福祉の施設は、別表第一(六)項のロかハに入ります。ロは、特別養護老人ホームや障害児入所施設のように、避難に配慮が必要な方が入所・入居する施設が中心です。ハは、老人デイサービスセンターや、生活介護・就労継続支援などの通所・日中系の施設が中心です。
  • 防火管理者を定めなければならない収容人員は、ロが10人以上、ハが30人以上です(施行令第1条の2第3項第1号)。
  • 収容人員は、ロもハも「従業者の数」と「老人、乳児、幼児、身体障害者、知的障害者その他の要保護者の数」を合算して数えます(施行規則第1条の3第1項)。職員だけでも、利用者だけでもありません。
  • 同じ種類の施設でも、「避難が困難な要介護者を主として入居させるか」「避難が困難な障害者等を主として入所させるか」で、ロとハに分かれるものがあります。「主として」が何割以上かは、条文には書かれていません。判断は所轄の消防署に確認してください。
  • 設備の基準も(六)項の区分で変わりますが、この記事では扱いません。設置の要否は消防署に確認してください。

防火管理者は、第8条と施行令で「誰が定めるか」が決まる

最初に、防火管理者の義務の出どころを確認します。消防法第8条第1項は、多数の者が出入りする防火対象物の管理について権原を有する者に、防火管理者を定める義務を課しています。対象となる防火対象物の範囲は、次のように「政令で定めるもの」とされています。

その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、

ここで押さえたいのは、どの施設が対象になるかは、第8条ではなく政令(施行令)が決めている点です。その政令が、施行令第1条の2第3項です。

同じ第8条第1項は、防火管理者に行わせる業務として、消防計画の作成、消火・通報・避難の訓練の実施、消防用設備等の点検と整備、火気の使用・取扱いの監督、避難・防火上必要な構造・設備の維持管理、そして収容人員の管理などを挙げています。第2項は、防火管理者を定めたとき、または解任したときに、遅滞なく所轄の消防長または消防署長に届け出ることを求めています。年2回の訓練など、訓練の回数については、消防訓練の回数の記事で整理しています。

6項のロとハは、収容人員の基準が違う

施行令第1条の2第3項第1号は、防火管理者を定めなければならない防火対象物を、収容人員の基準ごとに並べています。6項に関わる部分だけ抜き出すと、次のようになります。

別表第一の区分収容人員の基準根拠
(六)項ロ10人以上令第1条の2第3項第1号イ
(六)項イ、ハ、ニ30人以上令第1条の2第3項第1号ロ

ロは、第1号のイに挙がっています。収容人員の定義は、同じイの中に書かれています。

当該防火対象物に出入し、勤務し、又は居住する者の数(以下「収容人員」という。)が十人以上のもの

ハは、第1号のロに、イ、ニと一緒に挙がっています。ロの号は、次のように並べています。

別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項イ、ハ及びニ、(九)項イ、(十六)項イ並びに(十六の二)項に掲げる防火対象物

そして、この号の末尾は「収容人員が三十人以上のもの」です。つまり、同じ6項でも、ロは10人以上、ハは30人以上で、防火管理者を定める義務の対象になります。ロのほうが、小さい規模から対象になる仕組みです。

収容人員がこの基準に届かない場合は、この条文の列挙には当たらないため、防火管理者を定める義務の対象には含まれない、と読めます。ただし、ほかの消防法令上の義務まで無くなるわけではありません。この記事は、防火管理者を定める義務の出発点だけを扱っています。

もう1つ、第1号のイは、複合用途の建物の扱いも定めています。(十六)項イと(十六の二)項の防火対象物は、「(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するもの」に限って、10人以上で対象になります。たとえば、特別養護老人ホームのほかに別の用途も入った建物は、ロの部分があるかどうかで、10人の基準が適用されるかが変わります。

ロに当たる施設、ハに当たる施設

次に、介護・障がい福祉の施設が、ロとハのどちらに入るかを見ます。別表第一(六)項の列挙から、福祉の施設を中心に整理します。

区分条文に挙がる施設・事業別表の位置
ロ特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人短期入所施設、介護老人保健施設ロ(1)
ロ救護施設、乳児院、障害児入所施設ロ(2)から(4)
ロ障害者支援施設、短期入所、共同生活援助(いずれも条件あり)ロ(5)
ハ老人デイサービスセンター、老人福祉センター、老人介護支援センターハ(1)
ハ児童発達支援センター、放課後等デイサービスを行う施設ハ(4)
ハ生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援などハ(5)

ロ(1)の列挙には、特別養護老人ホームが、名前でそのまま挙がっています。

老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム

つまり特別養護老人ホームは、避難が困難かどうかといった条件に関係なく、名前でロに入ります。ロ(2)の救護施設、ロ(3)の乳児院、ロ(4)の障害児入所施設も、同様に名前で挙がっています。

一方で、同じ名前でも条件によってロとハに分かれるものがあります。次の章で、この点を詳しく読みます。

同じ種類の施設でも、ロとハに分かれる場合がある

別表第一(六)項は、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業を行う施設、障害者支援施設、短期入所、共同生活援助などについて、「避難が困難な方を主として入居(宿泊・入所)させるものに限る」という条件を付けて、ロに入れています。

たとえば、ロ(1)の有料老人ホームは、次のように書かれています。

有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)

有料老人ホームのうち、この条件を満たさないものは、ロには入りません。ハ(1)に回ります。ハ(1)の列挙は、ロ(1)に掲げるものを除いたもの、という形で書かれています。

老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)

軽費老人ホームも同じ書き方で、ロ(1)に当たるものは除かれます。小規模多機能型居宅介護事業を行う施設も、ロ(1)では「避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る」とされ、ハ(1)ではロ(1)に掲げるものが除かれています。

障がい福祉の側にも、同じ構造があります。ロ(5)の後半には、短期入所と共同生活援助を行う施設が、次のように挙がっています。

又は同法第五条第八項に規定する短期入所若しくは同条第十八項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ(5)において「短期入所等施設」という。)

「同法」は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律です。短期入所等施設は、条件を満たせばロ(5)で、満たさなければハ(5)の「短期入所等施設を除く」の外側に出ます。ロ(5)の前半の障害者支援施設も、同じように「避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る」とされています。この条件を満たさない障害者支援施設は、ハ(5)に回ります。

つまり、「障害者支援施設だからロ」「グループホームだからハ」と、施設の種類だけで決めることはできません。入居・入所している方の状況(避難の困難さ)によって、ロかハかが変わります。

「避難が困難」は、要介護3〜5・障害支援区分4〜6を指す

では、「避難が困難な要介護者」「避難が困難な障害者等」とは、具体的に誰を指すのでしょうか。別表第一は、これを総務省令で定める区分としています。その区分を、施行規則第5条が定めています。

第5項は、ロ(1)の「避難が困難な要介護者」について、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令の第1条第1項第3号から第5号までに掲げる区分としています。この省令の該当する号を読むと、要介護3、要介護4、要介護5に当たります。

第7項は、ロ(5)の「避難が困難な障害者等」について、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令の第1条第5号から第7号までに掲げる区分としています。この命令の該当する号を読むと、障害支援区分の4、5、6に当たります。

整理すると、次のようになります。

対象省令・命令の号読み替えた区分
避難が困難な要介護者審査判定基準省令の第1条第1項第3号から第5号要介護3〜5
避難が困難な障害者等審査判定基準命令の第1条第5号から第7号障害支援区分4〜6

この2つの区分は、規則第5条が引用する省令・命令の号を読んで確かめたものです。規則第5条の本文には区分の数字は書かれていません。実際の判断では、利用者の認定状況の資料と一緒に、所轄の消防署に確認してください。

「主として」は何割以上か、条文には書かれていない

ここで、実務で必ず出てくる疑問があります。「避難が困難な方を主として入居させる」とは、何割以上入居していれば「主として」なのか、という点です。

規則第5条第6項の第1号は、ロ(1)の「その他これらに類するもの」を次のように定めています。

令別表第一(六)項ロ(1)に規定する避難が困難な要介護者(次号において「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させ、業として入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練又は看護若しくは療養上の管理その他の医療を提供する施設(同項イに掲げるものを除く。)

第2号は、「主として宿泊させる」施設について、同じ形で定めています。

しかし、この条文のどこにも、「主として」を何割以上と読むかは書かれていません。したがって、この記事でも割合は書きません。入居者の要介護度の分布が境目に近い有料老人ホームや、障害支援区分の分布が混ざっている共同生活援助などでは、ロとハのどちらに当たるかを、所轄の消防署に確認してください。

ハ(1)の「類するもの」は、介護等を提供する施設

ハの側にも、総務省令で定める「類するもの」があります。規則第5条第8項は、ハ(1)について次のように定めています。

老人に対して、業として入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練又は看護若しくは療養上の管理その他の医療を提供する施設(同項イ及びロ(1)に掲げるものを除く。)

つまり、老人に介護などを業として提供する施設は、6項イとロ(1)に当たらないものであれば、ハ(1)に入ります。列挙に名前がなくても、この定めに当たる施設はハになる、という構造です。

ここまでの流れを、施設の側から整理すると次のようになります。

  1. 列挙に名前が挙がっているか(特別養護老人ホームなど)を確かめる
  2. 条件付きで挙がっている施設(有料老人ホーム、障害者支援施設、共同生活援助など)は、入居者・入所者が避難の困難な区分かを確かめる
  3. 列挙にない施設は、規則第5条の「類するもの」に当たるかを確かめる
  4. 判断が分かれるときは、所轄の消防署に確認する

収容人員は、従業者と要保護者を合算して数える

ロとハの違いは、収容人員の基準だけではありません。収容人員をどう数えるかを、規則第1条の3が定めています。6項のロとハは、同じ算定方法です。

従業者の数と、老人、乳児、幼児、身体障害者、知的障害者その他の要保護者の数とを合算して算定する。

(この条文は、6項のロ及びハに掲げるものの算定方法です。語は条文のままです。)

ポイントは2つあります。

1つ目は、職員だけでも利用者だけでもなく、合算だという点です。たとえば、職員12人、利用者20人のデイサービスなら、合算で32人になります。この例は、数え方を示すための仮の数字です。

2つ目は、ロかハかで、数え方は変わらないという点です。違うのは、合算した人数が、10人以上か30人以上かという基準だけです。同じ32人でも、ロなら基準を超え、ハでも30人以上で基準を超えます。一方、同じ25人なら、ロは10人以上で基準を超えますが、ハは30人未満なので基準を超えません。

次の表で、ロとハの違いを整理します。

比べる点6項ロ6項ハ
防火管理者を定める人数収容人員10人以上収容人員30人以上
収容人員の数え方従業者と要保護者の合算従業者と要保護者の合算
根拠の条文令第1条の2第3項第1号イ、規則第1条の3令第1条の2第3項第1号ロ、規則第1条の3

ただし、条文だけでは決まらない点もあります。たとえば、利用者の数を「定員」で数えるのか、「ある時点で実際にいる人数」で数えるのか、夜勤や宿直の職員をどう扱うのかは、抜粋した条文には書かれていません。数え方の細部は、所轄の消防署に確認してください。

複合用途の建物は、用途ごとに数えて合算する

特別養護老人ホームとデイサービスが同じ建物にあるなど、複数の用途が入った建物では、収容人員の数え方が変わります。規則第1条の3の第2項は、(十六)項と(十六の二)項の防火対象物について、同表各項の用途と同一の用途に供されている部分を、それぞれ1つの防火対象物とみなして第1項を適用し、その収容人員を合算する、としています。

つまり、建物全体を1つの用途として数えるのではなく、用途ごとにロやハの算定方法を当てはめ、その結果を足し合わせて、建物全体の収容人員にします。そのうえで、前に見たとおり、(十六)項イと(十六の二)項は、6項ロの用途に供される部分があれば10人以上で、防火管理者の対象になります。

法人本部の目線では、同じ建物に入所系とデイ系が同居している施設は、ロとハが混ざった建物として、一棟全体の人数を確かめることになります。

防火管理者の資格も、甲種と乙種で分かれる

防火管理者になれる人の資格は、施行令第3条が定めています。この条文は、防火対象物を「甲種防火対象物」と「乙種防火対象物」に分け、受ける講習が違うようにしています。

6項のロは、施行令第1条の2第3項第1号のイに挙がっているので、第3条の「次号に掲げるもの」には含まれず、甲種防火対象物です。ハは、第1号のロに挙がっており、延べ面積が300平方メートル未満であれば乙種防火対象物、それ以上であれば甲種防火対象物になります。第3条第1項第2号が、6項のハを含む区分について「三百平方メートル未満」と定めています。

どちらの講習を受けるのかは、施設の延べ面積と、ロかハかで変わる、という読み方になります。講習の内容や時間などの細部は、この記事で確かめた条文には書かれていません。

また、防火管理者になれるのは、その防火対象物で防火管理上必要な業務を適切に遂行できる管理的または監督的な地位にある者です。誰を選任するかは、施設長や管理者など、役割のうえでも検討が必要です。

法人本部で確認しておきたいこと

条文の読み方を踏まえて、法人本部で押さえたい点を整理します。これは条文から導いた弊社の整理で、実際の判断は、所轄の消防署や専門家に確認してください。

  1. 事業所の一覧を作り、施設の種類を、別表第一(六)項のロかハか(または名前が挙がっていない施設か)に分けて整理する。
  2. 有料老人ホーム、障害者支援施設、共同生活援助、小規模多機能型居宅介護などの条件付きの施設は、入居者・入所者のうち、要介護3〜5、障害支援区分4〜6の方がどの程度いるかを把握する。「主として」の判断は消防署に確認する。
  3. 事業所ごとに、従業者と要保護者を合算した収容人員を数え、ロなら10人、ハなら30人の基準と比べる。
  4. 防火管理者を定める義務の対象なら、防火管理者が選任され、所轄の消防署に届け出られているかを確かめる(第8条第2項)。
  5. 同じ建物にロとハの用途が混ざる施設は、用途ごとに数えた合計の人数も確かめる。
  6. 防火管理者の資格が、延べ面積に応じた甲種・乙種のどちらで足りているかを確かめる。
  7. 設備の基準も(六)項の区分で変わるので、設置状況は消防署に確認する。

この記事で書いていないこと

条文の抜粋に書かれていない論点は、断定しません。

論点書かなかった理由
「主として」の割合条文に数字が無い
設備の設置基準抜粋の対象外
利用者数を数える時点抜粋に定めが無い
講習の内容・時間抜粋に定めが無い
自治体の火災予防条例抜粋の対象外
病院・診療所(6項イ)の細部福祉施設が主題ではない
罰則抜粋の対象外

制度の細部は、条文の原文や所轄の消防署の案内で確かめてください。

まとめ

  • 介護・障がい福祉の施設は、別表第一(六)項のロかハに入ります。特別養護老人ホームなどは名前でロに入り、有料老人ホーム、障害者支援施設、共同生活援助などは、避難が困難な方を主として入居・入所させるかでロとハに分かれます。
  • 防火管理者を定める義務の対象になる収容人員は、ロが10人以上、ハが30人以上です。
  • 収容人員は、ロもハも従業者と要保護者を合算して数えます。同じ建物に複数の用途がある場合は、用途ごとに数えて合算します。
  • 避難が困難な方は、規則第5条が引用する省令・命令の号を読むと、要介護3〜5、障害支援区分4〜6に当たります。ただし「主として」が何割以上かは、条文に書かれていません。
  • 防火管理者の資格は、甲種・乙種に分かれます。ロは甲種、ハは延べ面積300平方メートル未満なら乙種です。

施設の区分の考え方は、健康増進法の第一種施設の記事でも、条文の列挙を読む形で整理しています。法律が変わると、同じ施設でも区分が変わる点にご注意ください。

参考にした一次情報


事業所ごとの防火対象物の区分と、防火管理者の選任状況を、法人本部で確かめられる形になっていますか?

パレットテクノロジーズは、社会福祉法人様のデジタル化を「現地現物」で伴走支援しています。事業所ごとの施設の区分、収容人員、防火管理者の選任と届出の状況を、法人本部で一覧できる形に整えるところからご一緒します。ITに詳しい職員がいらっしゃらなくても大丈夫です。

▶ 社会福祉専門IT|社会福祉法人様向けのDX伴走支援

▶ ご相談・お問い合わせはこちら

阪本翔太

阪本翔太

奈良県の中小企業診断士 & ITストラテジスト。 公的機関や大学などで講師もしています。 地方でがんばる人をITで後押ししたい。

関連記事

お問い合わせ