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徴収不能引当金|債権から控除する科目と仕訳・計算書類の注記まで整理

利用者負担金などの未収金の中に、回収の見込みが立たないものが出てきたとき、決算で「徴収不能引当金を立てるのか」「立てるならいくらか」「事業活動計算書と資金収支計算書の『徴収不能額』は何が違うのか」と手が止まることはないでしょうか。

徴収不能引当金は、賞与引当金や退職給付引当金と同じ「引当金」という名前で呼ばれますが、条文の根拠も、貸借対照表での置き場所も違います。この記事では、令和8年11月6日に取得した社会福祉法人会計基準(e-Gov法令検索)と、厚生労働省の法令等データベースに掲載された運用上の取扱い・運用上の留意事項に書かれている範囲だけを使って、その違いと科目の整理をします。社会福祉法人会計基準は以下「会計基準」、運用上の取扱いは「取扱い」、運用上の留意事項は「留意事項」と書きます。

取扱いと留意事項は、平成28年3月31日の通知として厚生労働省の法令等データベースに掲載されているものを確認しました。その後の改正がこの掲載版に反映されているかは確認できていません。決算で使う前に、所轄庁や顧問の会計士・税理士に、最新の版を確かめてください。

この記事で整理するのは、次の5点です。

  • 徴収不能引当金の根拠は、会計基準のどの条で、賞与・退職給付の引当金とどう違うか
  • 計上額を、個別の債権と一般債権でどう分けて考えるか
  • 重要性の原則で、計上しないことができる場合があるか
  • 事業活動計算書と資金収支計算書の科目(徴収不能引当金繰入、徴収不能額、戻入益)が何を指すか
  • 注記と引当金明細書に、何が求められているか

条文から言えることと言えないことは分けて書きます。引当率や「過去の発生割合」の算出期間、税務上の扱いは、今回読んだ範囲には定めがありません。仕訳の例は、すべて弊社が置いた架空の数字です。

先に結論

  • 徴収不能引当金の根拠は、第5条第2項の引当金ではなく、第4条第4項の債権の評価です。徴収不能のおそれがある債権は、会計年度の末日に、徴収できないと見込まれる額を控除します。
  • 取扱い18(2)は、徴収不能引当金を「当該金銭債権から控除する」としています。賞与引当金や退職給付引当金のように、負債の部に載せる扱いではありません。
  • 留意事項18(1)は、徴収不能と判断できる債権を個別に引当金に計上し(ア)、それ以外の一般債権は過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上する(イ)としています。
  • 発生割合を何年分で計算するか、引当率を何%にするかは、条文にも通知にも書かれていません。
  • 引当金のうち重要性の乏しいものは、計上しないことができます(取扱い1(3))。何を「重要性が乏しい」とするかの目安は書かれていません。
  • 「徴収不能額」という科目は、事業活動計算書では引当金で填補されない部分、資金収支計算書では徴収不能として処理した額と、説明が違います。
  • 債権から直接控除した残額だけを貸借対照表に載せた場合は、第29条第1項第十号の注記が必要です。引当金の計上基準は第二号の注記、引当金明細書は第30条第1項第九号で拠点区分ごとに作成します。

根拠は第4条第4項:債権から控除する

第5条第2項の引当金とは、条が違う

賞与引当金・退職給付引当金・役員退職慰労引当金は、会計基準第5条第2項の各号に名前が挙がっています。第5条は負債の評価の条で、その第2項は次のように定めています。

次に掲げるもののほか、引当金については、会計年度の末日において、将来の費用の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該会計年度の負担に属する金額を費用として繰り入れることにより計上した額を付さなければならない。

各号は、一が賞与引当金、二が退職給付引当金、三が役員退職慰労引当金です。徴収不能引当金は、この各号には出てきません。それぞれの考え方は、賞与引当金の記事と退職給付引当金の記事で、同じ条文から整理しています。

徴収不能引当金の根拠は、資産の評価の条

徴収不能引当金に当たる考え方は、第4条(資産の評価)の第4項に書かれています。

受取手形、未収金、貸付金等の債権については、徴収不能のおそれがあるときは、会計年度の末日においてその時に徴収することができないと見込まれる額を控除しなければならない。

読み取れることは次の3つです。

  1. 対象は、受取手形、未収金、貸付金等の債権
  2. 条件は、徴収不能のおそれがあるとき
  3. 処理は、会計年度の末日に徴収できないと見込まれる額を控除すること

「費用として繰り入れる」という言い方ではなく、債権から「控除」する書き方です。第5条第2項の引当金が「負債の評価」であるのに対し、こちらは「資産の評価」の条にあります。

取扱い18:資産の部に控除項目として記載する

取扱いの18は、引当金一般の計上の考え方を定めています。その(1)は次のとおりです。

将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当該会計年度以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつその金額を合理的に見積もることができる場合には、当該会計年度の負担に属する金額を当該会計年度の費用として引当金に繰り入れ、当該引当金の残高を貸借対照表の負債の部に計上又は資産の部に控除項目として記載する。

「負債の部に計上」と「資産の部に控除項目として記載」の2通りが書かれています。どちらになるかを決めているのが、同じ18の(2)の次の一文です。

また、徴収不能引当金は、当該金銭債権から控除するものとする。

つまり、徴収不能引当金は、資産の部で、その債権から控除する扱いです。貸借対照表でどう見えるかは、貸借対照表・財産目録の記事で全体像を確認できます。

計上額は、個別と一般債権で分けて考える

留意事項18(1)は、徴収不能引当金の計上方法を、アとイの2つに分けています。

徴収不能引当金の計上は、原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能な債権を個別に判断し、当該債権を徴収不能引当金に計上する。

これがアです。「原則として」「個別に判断」と書かれているので、まず個々の債権を見て、徴収できない債権を引当金にするのが出発点です。

ア以外の債権(以下「一般債権」という。)については、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上する。

これがイです。アに当たらない債権を「一般債権」とし、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上します。

区分計上の考え方根拠
個別の債権徴収不能と判断した債権を個別に計上留意事項18(1)ア
一般債権過去の発生割合に応じた金額を計上留意事項18(1)イ

条文からは決まらないこと

イの「過去の徴収不能額の発生割合」について、次の点は今回読んだ範囲に書かれていません。

  • 過去何年分の実績で割合を出すか
  • 割合を、債権の種類ごとに分けるか、まとめて1つにするか
  • 徴収不能と判断する基準(何か月滞っていたら、など)

これらは、法人が決めて経理規程などに残し、毎年同じ方法で適用していくことになります。会計基準第2条第1項第三号は、採用した処理の原則と手続を毎会計年度継続して適用し、みだりに変更しないことを求めています。決め方に迷うときは、顧問の会計士・税理士と所轄庁の指導に合わせてください。

重要性が乏しければ、計上しないことができる

会計基準第2条第1項第四号は、重要性の原則を定めています。

重要性の乏しいものについては、会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法の適用に際して、本来の厳密な方法によらず、他の簡便な方法によることができること。

取扱いの1は、この原則の適用例を挙げており、その(3)に引当金があります。

引当金のうち、重要性の乏しいものについては、これを計上しないことができる。

つまり、徴収不能引当金も、重要性が乏しければ、計上しないことができる扱いです。ただし、何を「重要性が乏しい」とするのか(金額の水準、債権残高に対する割合など)は、書かれていません。弊社の読み方では、「計上しないことができる」は、判断の結果を決算で説明できることが前提になります。計上しない場合も、その判断の理由は残しておくのが安全です。

科目の整理:同じ「徴収不能額」でも説明が違う

この記事の中心は、科目の整理です。留意事項の別添「勘定科目の説明」から、徴収不能に関わる科目を引くと、次のとおりです。

事業活動計算書の科目

事業活動計算書には、徴収不能引当金繰入と徴収不能額の2つの科目があります。

徴収不能引当金に繰入れる額をいう。

これが「徴収不能引当金繰入」の説明です。期末に引当金を計上するときの費用の科目、という位置づけです。

金銭債権の徴収不能額のうち、徴収不能引当金で填補されない部分の金額をいう。

これが事業活動計算書の「徴収不能額」の説明です。実際に徴収不能になった額のうち、引当金でまかなえなかった部分だけがこの科目に入ります。事業活動計算書の全体は、事業活動計算書の記事で整理しています。

資金収支計算書の科目

金銭債権のうち徴収不能として処理した額をいう。

これが資金収支計算書の「徴収不能額」の説明です。こちらは、徴収不能として処理した額と書かれており、「引当金で填補されない部分」という限定は付いていません。

特別収益の科目

徴収不能引当金の差額計上方式における戻入額をいう。

これが事業活動計算書の特別収益にある「徴収不能引当金戻入益」の説明です。

表で比べる

科目計算書類説明の要点
徴収不能引当金繰入事業活動計算書引当金に繰り入れる額
徴収不能額事業活動計算書徴収不能額のうち、引当金で填補されない部分
徴収不能額資金収支計算書徴収不能として処理した額
徴収不能引当金戻入益事業活動計算書(特別収益)差額計上方式における戻入額

同じ「徴収不能額」でも、2つの計算書で説明の言葉が違うことが分かります。ここで気をつけたいのは、説明が違うことと、金額が違うことは別の話だという点です。説明の文言から、2つの計算書の金額がどう対応するかまでは決まりません。両方の科目に何を入れるかは、別表の科目の位置づけと、法人の会計ソフトの設定で確かめてください。

戻入益は、通知の説明の範囲でしか書けない

「徴収不能引当金戻入益」の説明にある「差額計上方式」が、具体的にどういう計算の方法かは、今回読んだ範囲には書かれていません。弊社の読み方では、名称から、期末に必要な引当金の額と前期末の残高との差額で調整する方法を指すと考えられますが、これは条文から確認できたことではありません。差額計上方式の場合に戻入益が出る具体的な手順や、それ以外の方法との違いは、顧問の会計士・税理士に確認してください。

第13条とのつながり

第13条第1項は、資金収支計算書の「支払資金」を次のように定めています。

支払資金は、流動資産及び流動負債(経常的な取引以外の取引によって生じた債権又は債務のうち貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に入金又は支払の期限が到来するものとして固定資産又は固定負債から振り替えられた流動資産又は流動負債、引当金及び棚卸資産(貯蔵品を除く。)を除く。)とし、支払資金残高は、当該流動資産と流動負債との差額とする。

括弧の中に「引当金」が入っているので、引当金は支払資金の計算から除かれます。徴収不能引当金も引当金です。ただし、徴収不能引当金は債権から控除する扱いのため、支払資金の計算で債権の額をどう扱うかは、この条文の文言だけでは決まりません。今回の一次情報には、その点を説明した文言が入っていません。

仕訳の例(弊社の仮の数字)

ここからは、すべて弊社が置いた架空の数字です。条文が定めているのは、勘定科目の説明までで、仕訳の形までは定めていません。以下は一般的な考え方としての例です。

期末に引当金を計上するとき

次の数字を仮置きします。

  • 徴収不能と判断した個別の債権:30万円(弊社の例)
  • 一般債権:2,000万円、過去の発生割合に基づく引当率:0.5%(弊社の例)
  • 前期末の徴収不能引当金の残高:25万円(弊社の例)

一般債権の引当額は、2,000万円 × 0.5% = 10万円です。個別の30万円と合わせると、期末に必要な引当金は40万円になります。前期末の残高が25万円なので、差額の15万円を当期に繰り入れる、というのがこの例の前提です。

借方貸方金額(弊社の例)
徴収不能引当金繰入徴収不能引当金15万円

貸方の「徴収不能引当金」は、取扱い18(2)のとおり、貸借対照表では債権から控除する項目として扱います。差額で繰り入れる前提にしたのは、この例を簡単にするためです。ほかの計上方法が選べるかは、今回読んだ範囲には書かれていません。

翌期に実際に回収不能になったとき

翌期に、50万円の未収金が回収不能と確定したとします(弊社の例)。引当金が40万円あるので、この40万円で填補し、足りない10万円が「引当金で填補されない部分」です。

借方貸方金額(弊社の例)
徴収不能引当金未収金40万円
徴収不能額未収金10万円

この借方の「徴収不能額」が、事業活動計算書の説明(引当金で填補されない部分)に当たる、というのが弊社の読み方です。資金収支計算書側で、徴収不能として処理した額を何の科目にどう載せるかは、今回読んだ範囲には書かれていません。

戻入益の例は、手順を断定しない

差額計上方式の戻入益は、通知の説明が「差額計上方式における戻入額」とあるだけです。このため、戻入益が出る場合の仕訳の手順は、この記事では示しません。期末に必要な引当金が前期末の残高を下回るときの扱いを含め、顧問の会計士・税理士に確認してください。

拠点区分への配分

徴収不能額と徴収不能引当金繰入は、複数の事業・拠点にまたがる場合の配分も、留意事項の別添(共通費用の配分方法の表)に載っています。

科目配分の基準困難なとき
徴収不能額各事業の個別発生金額で区分各事業別収入割合で配分
徴収不能引当金繰入事業ごとの債権金額に引当率を乗じた金額で区分延利用者数割合で配分

つまり、徴収不能額は発生した事業で、引当金繰入は債権金額に引当率を乗じた額で、それぞれ区分するのが基本で、それが難しいときの配分方法も2通り挙がっています。どの程度なら「困難」といえるかの目安は、書かれていません。

注記と附属明細書

計上基準は、重要な会計方針の注記

第29条第1項は、計算書類に注記する事項を列挙しています。その第二号は、次のとおりです。

資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針

「引当金の計上基準」が入っているので、徴収不能引当金を計上している法人は、この注記に計上基準を書くことになります。たとえば、個別の債権と一般債権をどう分けて計上しているか、といった内容です。

直接控除した残額だけを載せた場合の注記

第29条第1項第十号は、債権から直接控除して残額だけを載せた場合の注記を定めています。

債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

貸借対照表の債権を、徴収不能引当金を引いた残りの金額だけで載せた場合は、引く前の債権の金額と、引当金の期末残高、引いた後の残高を注記する、という内容です。

拠点区分ごとの注記

第29条第4項は、拠点区分ごとの注記を定めています。

計算書類には、拠点区分ごとに第一項第二号から第十一号まで、第十四号及び第十六号に掲げる事項を注記しなければならない。

第二号と第十号は、この範囲に含まれます。つまり、引当金の計上基準と、債権から直接控除した場合の注記は、拠点区分ごとにも求められます。この項には、拠点区分の数が一の法人は、拠点区分ごとに記載する注記を省略できる、というただし書きもあります。

引当金明細書

附属明細書は、第30条第1項が一号から十九号まで列挙しており、その第九号が引当金明細書です。作成の単位は、同じ項の後半が次のように定めています。

この場合において、第一号から第七号までに掲げる附属明細書にあっては法人全体について、第八号から第十九号までに掲げる附属明細書にあっては拠点区分ごとに作成するものとする。

引当金明細書は第九号なので、拠点区分ごとに作成します。徴収不能引当金も、この明細書の対象になると読めます。ただし、引当金明細書の様式は第30条第4項で社会・援護局長が定めるとされており、様式の中身は今回読んだ範囲に入っていません。附属明細書の作成を省略できる場合(第30条第3項)の条件も、書かれていません。

条文・通知から決まらないこと

論点一次情報での扱い決め方
過去の発生割合の算出期間書かれていない顧問の会計士・税理士と相談して決める
引当率の水準書かれていない実績に基づいて法人が決める
徴収不能と判断する基準「個別に判断」とだけある法人の方針を経理規程に残す
重要性が乏しい金額の目安書かれていない顧問の会計士・税理士に確認する
差額計上方式の具体的な手順戻入益の説明にのみ登場顧問の会計士・税理士に確認する
資金収支計算書への載せ方科目の説明のみ別表と会計ソフトの設定で確認する
税務上の扱い一次情報に入っていない税理士に確認する

経理担当が、決算前にそろえておくこと

条文と通知の構造から、決算前にそろえておくとよい整理は次の5つです。弊社の整理ですので、個別の判断は顧問の会計士・税理士と所轄庁にご確認ください。

  1. 未収金などの債権を、拠点区分ごとに一覧にする。 利用者負担金、貸付金など、徴収不能のおそれがある債権を洗い出す
  2. 個別に判断する債権と、一般債権を分ける。 個別の債権は、徴収できない理由の記録と一緒に残す
  3. 一般債権の引当率の根拠をそろえる。 過去の徴収不能額の実績と、算出期間、計算方法をメモに残す
  4. 重要性の判断を記録する。 計上しない場合も、その理由と金額を残す
  5. 注記と引当金明細書の金額が一致しているか確かめる。 重要な会計方針の注記、直接控除した場合の注記、引当金明細書を拠点区分ごとに見る

計上基準の考え方を経理規程にまとめておくと、毎年同じ方法で適用していることを説明しやすくなります。拠点が複数あると、債権の一覧や引当率の根拠を拠点ごとに集め直すことになりがちです。最初から、債権の一覧、判断の記録、引当金の金額を1つの台帳で持っておくと、決算のたびの手間が減ります。

この記事で書いていないこと

次のことは、今回確認した会計基準と取扱い・留意事項には書かれていません。この記事でも書きません。

  • 引当率の水準、過去の発生割合の算出期間:定めがありません
  • 徴収不能と判断する具体的な基準:定めがありません
  • 重要性が乏しいとする金額の目安:定めがありません
  • 差額計上方式の具体的な手順:戻入益の説明にのみ登場します
  • 資金収支計算書での徴収不能額の載せ方:科目の説明の範囲までです
  • 引当金明細書の様式、附属明細書の省略の条件:今回の一次情報に入っていません
  • 税務上の取扱い:今回の一次情報に入っていません
  • 取扱い・留意事項の改正の反映状況:掲載版は確認しましたが、最新版かは未確認です

まとめ

  • 徴収不能引当金の根拠は、第5条第2項の引当金ではなく、第4条第4項の債権の評価。徴収できないと見込まれる額を控除する
  • 取扱い18(2)は、徴収不能引当金を当該金銭債権から控除するとしている。負債の部ではなく、資産の部の控除項目
  • 留意事項18(1)は、個別に判断した債権と、過去の発生割合に応じた一般債権を分けて計上するとしている。割合の算出期間は書かれていない
  • 引当金のうち重要性の乏しいものは計上しないことができる(取扱い1(3))。目安は書かれていない
  • 事業活動計算書の「徴収不能額」は引当金で填補されない部分、資金収支計算書の「徴収不能額」は徴収不能として処理した額と、説明が違う
  • 戻入益は差額計上方式における戻入額。手順までは通知に書かれていない
  • 引当金の計上基準は第29条第1項第二号、直接控除の場合は第十号の注記。引当金明細書は第30条第1項第九号で拠点区分ごとに作成する
  • 引当率、算出期間、税務上の扱いは、条文・通知の該当箇所からは決まらない。顧問の会計士・税理士と所轄庁の指導に合わせる

参考にした一次情報

会計基準は2026年11月6日にe-Govから取得した条文によります。取扱いと留意事項は、同日に厚生労働省の法令等データベースから取得した、平成28年3月31日の通知の掲載版です。その後の改正がこの掲載版に反映されているかは確認していません。本記事は条文の構造を整理したもので、個別の法人の会計処理が適切かどうかを判断するものではありません。具体的な判断は、顧問の会計士・税理士や所轄庁にご確認ください。


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阪本翔太

阪本翔太

奈良県の中小企業診断士 & ITストラテジスト。 公的機関や大学などで講師もしています。 地方でがんばる人をITで後押ししたい。

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