お問合せ
note

社福

社福の賞与引当金|会計基準の根拠と按分の計算例、注記・明細書まで

決算が近づくと、「賞与は6月に支給するのに、3月末の決算で賞与引当金を立てるのはなぜか」「どこまでを当期の分として数えるのか」「計算書類のどこに出てくるのか」と手が止まることはないでしょうか。

令和8年11月4日に取得した社会福祉法人会計基準(e-Gov法令検索)と、厚生労働省の法令等データベースに掲載された運用上の留意事項が根拠です。この記事では、その2つに書かれている範囲だけを使って、賞与引当金の考え方を整理します。社会福祉法人会計基準は以下「会計基準」、運用上の留意事項は「留意事項」と書きます。

留意事項は、平成28年3月31日の通知として厚生労働省の法令等データベースに掲載されているものを確認しました。その後の改正がこの掲載版に反映されているかは確認できていません。決算で使う前に、所轄庁や顧問の会計士・税理士に、最新の版を確かめてください。

この記事で整理するのは、次の4点です。

  • 賞与引当金を計上する根拠は、会計基準と留意事項のどこに書かれているか
  • 「支給対象期間が当期に帰属する分」を、仮の数字でどう按分するか
  • 事業活動計算書、貸借対照表、資金収支計算書に、それぞれどう関わるか
  • 注記と附属明細書(引当金明細書)に、何が求められているか

条文から言えることと言えないことは分けて書きます。支給時の取崩しや戻入の仕訳、法定福利費を引当金に含めるかは、今回読んだ範囲には定めがありません。

先に結論

  • 賞与引当金は、会計基準第5条第2項の各号に挙がる引当金の1つです。会計年度の末日に、将来の費用の発生に備えて、合理的な見積額のうち当該会計年度の負担に属する金額を費用として繰り入れます。
  • 留意事項は、賞与引当金の計上の対象を「翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額」と書いています。
  • 支給対象期間は、法人の給与規程で決まるものです。条文や留意事項からは決まりません。この記事の計算例は、すべて仮の数字です。
  • 貸借対照表は、第26条で負債の部を流動負債と固定負債に区分します。勘定科目は第28条で別表第三のとおりとされています。賞与引当金の区分は、別表第三で確かめます。
  • 会計基準第13条は、支払資金から引当金を除いています。賞与引当金は、資金収支計算書の支払資金の計算には入りません。
  • 引当金の計上基準は、第29条第1項第二号の注記に入ります。引当金明細書は、第30条第1項第九号の附属明細書で、拠点区分ごとに作成します。
  • 翌期の支給時の取崩しや戻入、法定福利費(社会保険料)を引当金に含めるかは、会計基準の本則と留意事項の該当箇所からは決まりません。顧問の会計士・税理士と所轄庁の指導に合わせてください。

賞与引当金の根拠は、会計基準第5条第2項と留意事項

第5条第2項:引当金は「当該会計年度の負担に属する金額」を費用に繰り入れる

会計基準第5条は「負債の評価」の条です。第1項は、負債には原則として会計帳簿に債務額を付すと定めています。第2項は、そのうえで引当金について、次のように定めています。

次に掲げるもののほか、引当金については、会計年度の末日において、将来の費用の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該会計年度の負担に属する金額を費用として繰り入れることにより計上した額を付さなければならない。

「次に掲げるもの」は、第2項に続く各号を指します。各号には、第一号に賞与引当金、第二号に退職給付引当金、第三号に役員退職慰労引当金が挙げられています。つまり賞与引当金は、条文に名前が出てくる引当金です。

この条文から読み取れることは、次の4つです。

  1. 計上するのは会計年度の末日
  2. 目的は将来の費用の発生に備えること
  3. 金額は合理的な見積額のうち、当該会計年度の負担に属する金額
  4. 処理は費用として繰り入れること

「当該会計年度の負担に属する金額」という言葉が、按分の考え方の入口になります。賞与の全額を計上するのではなく、当期の負担に属する分だけを繰り入れる、という読みです。

留意事項:翌期に支給する賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する分

留意事項には、引当金を扱う項目があります。その中の賞与引当金の項は、次のとおりです。

賞与引当金の計上は、法人と職員との雇用関係に基づき、毎月の給料の他に賞与を支給する場合において、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上する。

読み取れることは次のとおりです。

  • 前提は、法人と職員との雇用関係に基づき、毎月の給料の他に賞与を支給する場合
  • 対象は、翌期に支給する職員の賞与
  • そのうち、支給対象期間が当期に帰属する分
  • 金額は支給見込額

ここで見落としやすいのは、「翌期に支給する」という言葉です。当期の中で支給が済んだ賞与は、この文言には当たりません。次の節の計算例で、その見分け方を示します。

なお、留意事項の同じ箇所には、徴収不能引当金、退職給付引当金の項も並んでいます。この記事では、名前に触れるだけにします。

支給対象期間の按分を、仮の数字で計算してみる

留意事項の「支給対象期間が当期に帰属する」を、数字に置いてみます。以下はすべて仮の例です。支給時期、支給対象期間、金額は、法人の給与規程や賞与の実績によって異なります。

例の前提

  • 決算日は3月31日(会計年度は4月1日から3月31日)
  • 夏季賞与は6月に支給し、支給対象期間は前年12月1日から5月31日の6か月
  • 冬季賞与は12月に支給し、支給対象期間は6月1日から11月30日の6か月
  • 夏季賞与の支給見込額は、ある拠点で600万円(仮)

夏季賞与の按分

夏季賞与の支給対象期間のうち、当期(決算日3月31日まで)に属するのは、12月、1月、2月、3月の4か月です。4月と5月の2か月は、翌期に属します。

項目例の数字内容
支給見込額600万円6月に支給する夏季賞与の見込み(仮)
支給対象期間6か月12月から5月
当期に帰属4か月12月から3月
計上額の例400万円600万円に4か月を6か月で割った割合を掛けた額

計算式にすると、次のとおりです。

600万円 × 4か月 ÷ 6か月 = 400万円

この400万円が、仮の例での賞与引当金の額です。残りの200万円(4月と5月の分)は、翌期の負担に属する分として、翌期の費用になります。

冬季賞与は、この例では対象にならない

冬季賞与は12月に支給します。当期の中で支給が終わっているので、決算日の時点では「翌期に支給する」賞与ではありません。留意事項の文言に当てはめると、この例の冬季賞与は賞与引当金の対象になりません。

つまり、決算日と支給月の位置によって、対象になる賞与が変わります。決算日が3月末の法人が6月と12月に賞与を支給するなら、決算で引当ての対象になるのは6月支給の賞与だけ、という整理になります。

支給対象期間は、条文からは決まらない

ここで大事なのは、「12月から5月」という支給対象期間が、会計基準にも留意事項にも書かれていないことです。支給対象期間は、法人の給与規程で決まるものです。同じ6月支給でも、規程によっては対象期間が異なります。

また、支給見込額をどう見積もるか(昇給や人員の増減をどう見込むか、直近の支給実績をどう使うか)も、今回読んだ範囲には書かれていません。月割りか日割りか、といった按分の細かい方法も同じです。

留意事項の文言に当てはめるなら、確かめる順番は次のとおりです。

  1. 賞与が給与規程に定められているかを確かめる
  2. 翌期に支給する賞与があるかを確かめる
  3. その賞与の支給対象期間が規程でいつからいつまでかを確かめる
  4. 支給対象期間のうち当期に帰属する期間を数える
  5. 支給見込額に、当期帰属の割合を掛ける

会計基準第二条第四号は、重要性の乏しいものについて他の簡便な方法によることができると定めています。ただし、賞与引当金の見積りにこの条文をどう当てはめられるかは、本則と留意事項の該当箇所からは決まりません。簡便な方法を使うときは、顧問の会計士・税理士に確認してください。

仕訳は「一般的な考え方」として

賞与引当金の計上の仕訳は、一般的な考え方として、次の形になります。勘定科目は、留意事項に出てくる名称(賞与引当金繰入・賞与引当金)だけを使っています。

借方貸方金額(仮の例)
賞与引当金繰入賞与引当金400万円

借方に「賞与引当金繰入」、貸方に「賞与引当金」を置く形です。会計基準第5条第2項が「費用として繰り入れる」と書いていることと、留意事項に「賞与引当金繰入」「賞与引当金」の名前が並んでいることから導いた、一般的な整理です。

ただし、実際の仕訳は、法人の会計ソフトの勘定科目の設定や、拠点区分・サービス区分の分け方で変わります。経理規程に書かれた科目や処理がある場合は、そちらに合わせます。経理規程の考え方は、経理規程のモデルの記事で整理しています。

事業活動計算書と貸借対照表では、どう見えるか

繰入は「費用」、残高は「負債」

会計基準第5条第2項は、引当金を「費用として繰り入れる」と定めています。留意事項には「賞与引当金繰入」という科目名が出てくるので、一般的には、繰入額は事業活動計算書に費用として出ると整理されます。事業活動計算書のどの区分のどの位置に載るかは、別表の勘定科目で確かめます。今回読んだ範囲には、別表は入っていません。

一方、賞与引当金の残高は、貸借対照表の負債の部に出ます。会計基準第26条第1項は、貸借対照表の区分を次のように定めています。

貸借対照表は、資産の部、負債の部及び純資産の部に区分し、更に資産の部は流動資産及び固定資産に、負債の部は流動負債及び固定負債に区分しなければならない。

勘定科目については、第28条第1項が定めています。

貸借対照表に記載する勘定科目は、別表第三のとおりとする。

賞与引当金が流動負債と固定負債のどちらに置かれるかは、この別表第三で確かめることになります。本記事の一次情報には別表第三の中身が入っていないので、区分を断定することはしません。決算書を作る前に、最新の別表を確認してください。

計算書類全体の構成は、計算書類の記事で整理しています。貸借対照表の見方は、貸借対照表・財産目録の記事で整理しています。

就労支援事業の科目名

留意事項の賞与引当金の項には、賞与引当金繰入と賞与引当金のほかに、次の2つの科目名も並んでいます。

  • 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入
  • 授産事業指導員等賞与引当金繰入

就労支援事業や授産事業を行う法人は、この名前の科目が一次情報に出てくることを知っておくと、科目の選び間違いを防げます。どの職員の賞与をどの科目に入れるか、就労支援事業の会計をどう分けるかは、今回読んだ範囲には書かれていません。就労支援事業の会計を扱う法人は、別表と所轄庁の指導で確かめてください。

資金収支計算書との関係:引当金は支払資金から除かれる

賞与引当金は、現金が出ていく取引ではありません。この点は、会計基準第13条の「支払資金」の定義に表れています。第13条第1項は、次のとおりです。

支払資金は、流動資産及び流動負債(経常的な取引以外の取引によって生じた債権又は債務のうち貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に入金又は支払の期限が到来するものとして固定資産又は固定負債から振り替えられた流動資産又は流動負債、引当金及び棚卸資産(貯蔵品を除く。)を除く。)とし、支払資金残高は、当該流動資産と流動負債との差額とする。

括弧の中に「引当金」が入っています。つまり、支払資金は流動資産と流動負債の差額ですが、引当金は、その計算から除かれます。賞与引当金も引当金ですから、支払資金残高の計算には入りません。

読み取れることは、次の2点です。

  • 資金収支計算書の支払資金残高は、賞与引当金の分だけ減ることはない
  • 賞与引当金の繰入は、支払資金の増減としては現れない

賞与を実際に支給したときに、資金収支計算書にどう出るか、引当金との関係をどう処理するかは、今回読んだ範囲には書かれていません。資金収支計算書の見方は、資金収支計算書の記事で整理しています。

注記と附属明細書:引当金の計上基準と引当金明細書

第29条:引当金の計上基準を注記する

計算書類には、注記が必要です。第29条第1項第二号には、次の事項が挙がっています。

資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針

「引当金の計上基準」が、注記の対象に入っています。賞与引当金を計上している法人は、この注記に、賞与引当金の計上基準を書くことになります。たとえば、翌期に支給する賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している、という趣旨です。具体的な書き方の様式は、今回読んだ範囲には入っていません。

さらに、拠点区分ごとの注記については、第29条第4項が次のように定めています。

計算書類には、拠点区分ごとに第一項第二号から第十一号まで、第十四号及び第十六号に掲げる事項を注記しなければならない。

第二号が含まれていますから、引当金の計上基準は、拠点区分ごとにも注記する対象です。ただし第4項には、拠点区分の数が一の法人は、拠点区分ごとに記載する注記を省略できるというただし書きがあります。

第30条:引当金明細書は拠点区分ごとに作成する

附属明細書については、第30条第1項が、作成すべきものを一号から十九号まで列挙しています。その第九号が引当金明細書です。同じ項は、法人全体で作るものと拠点区分ごとに作るものを、次のように分けています。

この場合において、第一号から第七号までに掲げる附属明細書にあっては法人全体について、第八号から第十九号までに掲げる附属明細書にあっては拠点区分ごとに作成するものとする。

引当金明細書は第九号ですから、拠点区分ごとに作成する附属明細書です。賞与引当金も、拠点区分ごとに、この明細書に載せる対象になります。

附属明細書の役割は、第30条第2項が次のように定めています。

附属明細書は、当該会計年度における計算書類の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。

引当金明細書の様式は、第30条第4項で、社会・援護局長が定めるとされています。この様式の中身は、今回読んだ範囲には入っていません。

また、第30条第3項は、厚生労働省社会・援護局長が定めるところにより、附属明細書の作成を省略できると定めています。どの附属明細書をどの条件で省略できるかは、今回読んだ範囲には書かれていません。

ここから、拠点区分が複数ある法人では、賞与引当金の額を拠点ごとに出す必要がある、という実務上の整理ができます。拠点ごとの賞与の見込額と支給対象期間を、決算前にそろえておくと、注記と引当金明細書の準備が進めやすくなります。

条文・留意事項から決まらないこと

実務で質問が多い点のうち、今回読んだ範囲に定めがないものを整理します。

論点一次情報での扱い決め方
翌期の支給時の取崩し仕訳の定めがない顧問の会計士・税理士と所轄庁の指導に合わせる
戻入見込額と実績の差の処理の定めがない顧問の会計士・税理士と所轄庁の指導に合わせる
法定福利費(社会保険料)引当金に含めるかの定めがない顧問の会計士・税理士と所轄庁の指導に合わせる
支給対象期間条文・留意事項に期間の定めがない法人の給与規程で確認する
支給見込額の見積方法見積りの具体的な方法の定めがない顧問の会計士・税理士に確認する
別表の勘定科目の区分別表第三の中身は今回読んでいない最新の別表で確認する

「翌期の支給時の取崩し」「戻入」「法定福利費(社会保険料)を引当金に含めるか」の3つは、本則・留意事項の該当箇所からは決まりません。顧問の会計士・税理士と所轄庁の指導に合わせてください。

退職給付引当金と徴収不能引当金は、留意事項の同じ箇所に項が並んでいます。それぞれ別の論点ですので、この記事では扱いません。

経理担当が、決算前にそろえておくこと

条文と留意事項の構造から、決算前にそろえておくとよい整理は次の5つです。条文から導いた弊社の整理で、個別の判断は顧問の会計士・税理士と所轄庁にご確認ください。

  1. 給与規程の賞与の定めを確かめる。 賞与を支給する旨と、支給時期、支給対象期間が規程に書かれているかを見る
  2. 翌期に支給する賞与の一覧を作る。 決算日より後に支給する賞与を、拠点区分ごとに洗い出す。当期の中で支給が済んだ賞与は、対象から外す
  3. 拠点ごとに、支給見込額と支給対象期間を集める。 拠点の責任者や施設長から、決算前に同じ様式で集める
  4. 当期に帰属する期間を数えて、按分する。 支給対象期間のうち決算日までの期間を数え、支給見込額に割合を掛ける。計算の根拠は、後で説明できる形で残す
  5. 注記と引当金明細書に載せる内容を、拠点区分ごとに確かめる。 引当金の計上基準の注記と、引当金明細書の金額が一致しているかを見る

拠点が複数あると、賞与の見込額と支給対象期間を、拠点ごとに電話やメールで集めることになりがちです。集計のたびに表を作り直していると、注記と明細書の金額がずれる原因になります。最初から、拠点ごとの見込額と期間を1つの台帳で持っておくと、決算のたびの手間が減ります。

この記事で書いていないこと

次のことは、今回確認した会計基準と留意事項には書かれていません。この記事でも書きません。

  • 翌期の支給時の取崩しの仕訳、戻入の処理:定めがありません
  • 法定福利費(社会保険料)を引当金に含めるか:定めがありません
  • 支給対象期間と、支給見込額の見積方法:法人の給与規程や会計士・税理士の確認によります
  • 賞与引当金が流動負債と固定負債のどちらに区分されるか:別表第三を今回は確認していません
  • 事業活動計算書での科目の位置:別表の勘定科目を今回は確認していません
  • 引当金明細書の様式、附属明細書の省略の条件:今回の一次情報に入っていません
  • 退職給付引当金、徴収不能引当金、役員退職慰労引当金の計上方法:名前に触れるだけです
  • 税務上の取扱い:今回の一次情報に入っていません
  • 留意事項の改正の反映状況:掲載版は確認しましたが、最新版かは未確認です

まとめ

  • 賞与引当金は、会計基準第5条第2項の各号に挙がる引当金。会計年度の末日に、合理的な見積額のうち当該会計年度の負担に属する金額を費用として繰り入れる
  • 留意事項は、計上の対象を翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額と書いている
  • 仮の例では、6月支給の夏季賞与(支給対象期間12月〜5月、決算日3月末)で当期帰属は4か月分。600万円なら400万円。12月支給の冬季賞与は、当期中に支給済みなので対象外
  • 支給対象期間は法人の給与規程で決まる。 条文・留意事項からは決まらない
  • 貸借対照表は第26条で流動負債と固定負債に区分し、勘定科目は第28条で別表第三による
  • 第13条は、支払資金から引当金を除いている。 賞与引当金は支払資金残高の計算に入らない
  • 引当金の計上基準は第29条第1項第二号の注記、引当金明細書は第30条第1項第九号で拠点区分ごとに作成する
  • 就労支援事業・授産事業の科目名(指導員等賞与引当金繰入)が、留意事項に出てくる
  • 翌期の支給時の取崩し、戻入、法定福利費を引当金に含めるかは、本則・留意事項の該当箇所からは決まらない。顧問の会計士・税理士と所轄庁の指導に合わせる

参考にした一次情報

会計基準は2026年11月4日にe-Govから取得した条文によります。留意事項は、同日に厚生労働省の法令等データベースから取得した、平成28年3月31日の通知の掲載版です。その後の改正がこの掲載版に反映されているかは確認していません。本記事は条文の構造を整理したもので、個別の法人の会計処理が適切かどうかを判断するものではありません。具体的な判断は、顧問の会計士・税理士や所轄庁にご確認ください。


拠点ごとの賞与の見込額と支給対象期間を、決算のたびに集め直していませんか

パレットテクノロジーズは、社会福祉法人様のデジタル化を「現地現物」で伴走支援しています。拠点ごとの賞与の見込額と支給対象期間を、決算前に同じ様式で集め、注記と引当金明細書の準備に使える状態に整えるところからご一緒します。ITに詳しい職員がいらっしゃらなくても大丈夫です。

▶ 社会福祉専門IT|社会福祉法人様向けのDX伴走支援

▶ ご相談・お問い合わせはこちら

阪本翔太

阪本翔太

奈良県の中小企業診断士 & ITストラテジスト。 公的機関や大学などで講師もしています。 地方でがんばる人をITで後押ししたい。

関連記事

お問い合わせ