「グループホームに火災通報装置は必ず要るのか」「デイサービスは電話があれば免除されると聞いたが本当か」「火災通報装置は自動火災報知設備と連動させるものなのか」。施設の新築や改修、用途変更を考える段階で、施設長や法人本部の方からこうした質問をいただくことがあります。
結論から言うと、消防機関へ通報する火災報知設備の設置対象は、消防法施行令第23条第1項が号ごとに定めています。別表第一(六)項のうち、イ(1)から(3)まで及びロには、延べ面積の条件がありません。イ(4)・ハ・ニは、延べ面積500平方メートル以上のものが対象です。さらに、第3項には「電話を設置したときは設置しないことができる」という免除がありますが、(六)項のロとハは、その免除から除かれています。
この記事では、消防法施行令第21条・第23条、別表第一(六)項、消防法施行規則第25条を、令和8年11月3日にe-Gov法令検索から取得した原文で読みます。条文から決まることと、決まらないことは分けて書きます。
先に結論
- 令第23条第1項は、第1号(面積の条件なし)、第2号(延べ面積500平方メートル以上)、第3号(延べ面積1,000平方メートル以上)の3つで設置対象を定めます。(六)項が出てくるのは第1号と第2号です。
- 第1号は、(六)項イ(1)から(3)まで及びロです。第2号は、(六)項イ(4)、ハ及びニです。
- 第3項の免除(常時通報できる電話を設置したときは設置しないことができる)は、(六)項イ(1)から(3)まで及びロ、(六)項イ(4)及びハを除いています。免除の括弧書きに入っていない(六)項は、ニだけです。
- 「火災通報装置」は、施行規則第25条第2項が、一の押しボタンの操作等により消防機関に通報できる装置(電話回線を使うものに限る)と定義しています。
- (六)項イ(1)(2)及びロの火災通報装置は、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動することが求められます。ただし、受信機と火災通報装置を、常時人がいる防災センターに設置する場合は、この限りではありません。
- 令第23条第1項のただし書き(消防機関から著しく離れた場所など)と、規則第25条第1項が定める場所は、設置対象から外れます。距離や場所の具体的な当てはめは、所轄の消防署に確認します。
6項の区分は要点だけ
別表第一(六)項は、イ・ロ・ハ・ニに分かれています。福祉施設に関係するのは主にロとハで、条文での主な施設は次のとおりです。ロとハの見分け方の詳細は、防火対象物6項の記事で整理しています。
| 区分 | 条文に挙がる主な施設 | 令第23条の号 |
|---|---|---|
| (六)項イ(1)〜(3) | 特定診療科名のある病院、入院施設のある診療所など | 第1号 |
| (六)項イ(4) | 入院施設のない診療所、入所施設のない助産所 | 第2号 |
| (六)項ロ | 特別養護老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設、救護施設、乳児院、障害児入所施設など | 第1号 |
| (六)項ハ | 老人デイサービスセンター、児童発達支援・放課後等デイサービスを行う施設、生活介護・就労継続支援を行う施設など | 第2号 |
| (六)項ニ | 幼稚園、特別支援学校 | 第2号 |
有料老人ホームや軽費老人ホームは、避難が困難な要介護者を主として入居させるものがロ(1)、そうでないものがハ(1)と条文で分かれています。障がい福祉の共同生活援助を行う施設も、避難が困難な障害者等を主として入所させるものはロ(5)、そうでないものはハ(5)に挙がります。個々の施設がどの区分に当たるかは、所轄の消防署で確認してください。
火災通報装置は「消防機関へ通報する火災報知設備」の一種
令第23条の見出しは「消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準」です。条文で設置を求められているのは、この「消防機関へ通報する火災報知設備」です。「火災通報装置」という言葉は令第23条には出てきません。施行規則第25条第2項が、設備の種別を2つに分けています。
一の押しボタンの操作等により消防機関に通報することができる装置(電話回線を使用するものに限る。以下この条において「火災通報装置」という。)
規則第25条第2項は、この装置を防災センター等に設置するものと定めています。もう1つは、火災通報装置を除く、消防機関へ通報する火災報知設備です。こちらは、発信機を「多数の者の目にふれやすく、かつ、火災に際しすみやかに操作することができる箇所及び防災センター等」に設置するものとされています。
つまり、条文の上では「消防機関へ通報する火災報知設備」が設置の対象で、その種別として、電話回線を使う火災通報装置と、それ以外の設備があるという構造です。令第23条第2項は、設置の方法を、設備の種別に応じて総務省令で定めるとしています。この記事で確かめた範囲に、「防災センター等」の定義は書かれていません。
設置対象は、令第23条第1項が3つの号で定める
令第23条第1項の柱書は、次のとおりです。
消防機関へ通報する火災報知設備は、次に掲げる防火対象物に設置するものとする。ただし、消防機関から著しく離れた場所その他総務省令で定める場所にある防火対象物にあつては、この限りでない。
この後に第1号から第3号までが並びます。(六)項に関係するのは、第1号と第2号です。
第1号:(六)項イ(1)から(3)まで及びロは、面積の条件がない
別表第一(六)項イ(1)から(3)まで及びロ、(十六の二)項並びに(十六の三)項に掲げる防火対象物
第1号には、延べ面積の条件が書かれていません。特別養護老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設、救護施設、乳児院、障害児入所施設、避難が困難な障害者等を主として入所させる障害者支援施設などは、ロに当たるものであれば、延べ面積を理由に設置対象から外れることは、第1号の書き方からは読めません。
第2号:(六)項イ(4)、ハ及びニは、延べ面積500平方メートル以上
別表第一(一)項、(二)項、(四)項、(五)項イ、(六)項イ(4)、ハ及びニ、(十二)項並びに(十七)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル以上のもの
老人デイサービスセンター、児童発達支援や放課後等デイサービスを行う施設、生活介護や就労継続支援を行う施設などの(六)項ハは、第2号に入っています。延べ面積が500平方メートル以上であれば対象です。条文は「延べ面積が五百平方メートル以上のもの」と書いており、500平方メートル未満の(六)項ハは、令第23条第1項の第1号から第3号のどれにも挙がっていません。
第3号は、(六)項を挙げていない
第3号は、延べ面積が1,000平方メートル以上のものを対象にし、挙げている区分は(三)項、(五)項ロ、(七)項から(十一)項まで及び(十三)項から(十五)項までです。(六)項は入っていません。
まとめると
| 区分 | 令第23条第1項の号 | 延べ面積の条件 |
|---|---|---|
| (六)項イ(1)〜(3)、ロ | 第1号 | 条件なし |
| (六)項イ(4)、ハ、ニ | 第2号 | 500平方メートル以上 |
なお、(十六)項イなどの複合用途の建物は、この記事で確かめた令第23条の列挙には、そのままの形では挙がっていません。複合用途の建物の扱いは条文の範囲外として扱い、所轄の消防署に確認してください。
ただし書き:消防機関から離れた場所などは設置対象から外れる
令第23条第1項のただし書きは、「消防機関から著しく離れた場所その他総務省令で定める場所」にある防火対象物を、設置対象から外しています。「その他総務省令で定める場所」は、施行規則第25条第1項が、区分に応じて定めています。
- 第1号:令別表第一(六)項イ(1)及び(2)などに掲げる防火対象物は「消防機関が存する建築物内」
- 第2号:第1号に掲げる防火対象物以外の防火対象物は「消防機関からの歩行距離が五百メートル以下である場所」
第2号の「前号に掲げる防火対象物以外」には、(六)項ロやハが入ります。つまり、条文の書き方では、(六)項ロやハの施設が、消防機関からの歩行距離が500メートル以下の場所にある場合は、令第23条第1項の設置対象から外れます。第1号の(六)項イ(1)及び(2)は、消防機関が存する建築物内にある場合が外れます。
一方、令第23条第1項のただし書きにある「消防機関から著しく離れた場所」が何メートル以上を指すのかは、この記事で確かめた条文には書かれていません。歩行距離をどの経路で測るか、施設の出入口と消防機関のどこを起点にするかも書かれていません。当てはまるかどうかは、所轄の消防署に確認してください。
第3項:電話を設置したときは設置しないことができる。ただし6項のロとハは除かれる
令第23条第3項は、一定の防火対象物について、設置の免除を定めています。
第一項各号に掲げる防火対象物(同項第一号に掲げる防火対象物で別表第一(六)項イ(1)から(3)まで及びロに掲げるもの並びに第一項第二号に掲げる防火対象物で同表(五)項イ並びに(六)項イ(4)及びハに掲げるものを除く。)に消防機関へ常時通報することができる電話を設置したときは、第一項の規定にかかわらず、同項の火災報知設備を設置しないことができる。
括弧書きの読み方が要点です。免除の対象は「第1項各号に掲げる防火対象物」ですが、括弧書きで、次のものが除かれています。
- 第1号に掲げるもので、(六)項イ(1)から(3)まで及びロに掲げるもの
- 第2号に掲げるもので、(五)項イ並びに(六)項イ(4)及びハに掲げるもの
これを(六)項で整理すると、次のようになります。
| 区分 | 第3項の括弧書き | 電話による免除 |
|---|---|---|
| (六)項イ(1)〜(3)、ロ | 除かれている | 使えない |
| (六)項イ(4)、ハ | 除かれている | 使えない |
| (六)項ニ | 除かれていない | 使える余地がある |
特別養護老人ホームやグループホームなどの(六)項ロは、延べ面積にかかわらず令第23条第1項の対象になり、電話の設置で代えることもできません。(六)項ハのデイサービスや生活介護の事業所なども、延べ面積が500平方メートル以上であれば対象になり、電話では代えられません。
なお、免除の括弧書きに入っていない(六)項は、ニ(幼稚園、特別支援学校)です。福祉施設の多くには関係しません。
条文の「消防機関へ常時通報することができる電話」の中身は、この記事で確かめた条文には書かれていません。どのような電話が当たるのか、固定電話か携帯電話か、といった点も決まりません。実際の取扱いは、所轄の消防署に確認してください。
火災通報装置の技術基準:規則第25条第3項
火災通報装置の設置及び維持の細目は、規則第25条第3項が5つの号で定めています。
| 号 | 内容の要点 | 対象 |
|---|---|---|
| 第1号 | 消防庁長官が定める基準に適合するもの | すべて |
| 第2号 | 機能に支障を生ずるおそれのない電話回線を使う | すべて |
| 第3号 | 回線のうち、他の機器の通信の影響を受けない部分に接続する | すべて |
| 第4号 | 電源の取り方と表示 | すべて(イにただし書き) |
| 第5号 | 自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動する | 一部の区分 |
第1号の「消防庁長官が定める基準」の中身は、この記事で確かめた条文には書かれていません。どの機器が基準に適合するかは、機器のメーカーや設置業者、所轄の消防署に確認します。
電源:500平方メートル未満には例外がある
第4号イは、電源について次のように定めています。電源は、蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐させずにとることが原則です。これには、(六)項イ(1)から(3)まで及びロに限ったただし書きがあります。
ただし、令別表第一(六)項イ(1)から(3)まで及びロに掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル未満のものに設けられる火災通報装置の電源が、分電盤との間に開閉器が設けられていない配線からとられており、かつ、当該配線の接続部が、振動又は衝撃により容易に緩まないように措置されている場合は、この限りでない。
条文の書き方では、この例外は、(六)項イ(1)から(3)まで及びロで、延べ面積が500平方メートル未満のものだけです。(六)項ハには、この例外は書かれていません。また、例外が使えるのは、分電盤との間に開閉器がないことと、接続部が容易に緩まないよう措置されていることの2つがそろう場合です。
第4号ロは、電源の開閉器及び配線の接続部(配線と火災通報装置との接続部を除く)に、火災通報装置用のものである旨を表示することを求めています。
自動火災報知設備との連動:規則第25条第3項第5号
第5号は、一部の区分について、火災通報装置と自動火災報知設備の連動を求めています。対象になる区分は、令別表第一の次のものです(括弧書きの内容は省略します)。
- (六)項イ(1)及び(2)並びにロ
- (十六)項イ、(十六の二)項、(十六の三)項((六)項イ(1)若しくは(2)又はロの用途に供される部分が存するものに限る)
条文は、連動の中身を次のように書いています。
火災通報装置にあつては、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動すること。ただし、自動火災報知設備の受信機及び火災通報装置が防災センター(常時人がいるものに限る。)に設置されるものにあつては、この限りでない。
読み方を整理します。
| 区分 | 第5号の連動 | 備考 |
|---|---|---|
| (六)項イ(1)(2)、ロ | 求められる | 防災センターのただし書きがある |
| (六)項イ(3) | 列挙にない | 第5号の対象に書かれていない |
| (六)項イ(4)、ハ、ニ | 列挙にない | 第5号の対象に書かれていない |
(六)項ロの特別養護老人ホームやグループホーム、障害児入所施設などが、連動の対象です。(六)項ハは、第5号の列挙に入っていません。ただし、これは連動の義務が条文に書かれていないという意味で、連動させてはいけないという意味ではありません。
ただし書きは、自動火災報知設備の受信機と火災通報装置が、防災センター(常時人がいるものに限る)に設置される場合を、連動の対象から外しています。「常時人がいる」ことが条件です。夜間に無人になる場合の扱い、小規模な施設の事務室が防災センターに当たるかどうかは、この記事で確かめた条文には書かれていません。防災センターの定義も書かれていませんので、所轄の消防署に確認してください。
なお、規則第25条第4項第4号は、火災通報装置を除く、消防機関へ通報する火災報知設備にも、第3項第5号の例によることを求めています。(六)項イ(1)及び(2)並びにロなどに設ける、火災通報装置以外の設備も同じ扱いです。
連動の前提になる自動火災報知設備:令第21条
連動の相手になるのは、自動火災報知設備です。その設置対象は、令第21条第1項が定めています。連動の対象区分と重なる部分だけ確認します。
令第21条第1項第1号イは、次の区分を挙げています。
別表第一(二)項ニ、(五)項イ、(六)項イ(1)から(3)まで及びロ、(十三)項ロ並びに(十七)項に掲げる防火対象物
(六)項イ(1)から(3)まで及びロは、自動火災報知設備について面積の条件がありません。規則第25条第3項第5号が連動を求める(六)項イ(1)(2)及びロは、自動火災報知設備の設置自体も面積に関係なく求められる区分です。
そのほかの(六)項では、次のように書かれています。
| 区分 | 令第21条第1項の号 | 条件 |
|---|---|---|
| (六)項ハ(利用者を入居・宿泊させる) | 第1号ロ | 条件なし |
| (六)項ハ(入居・宿泊させない) | 第3号ロ | 延べ面積300平方メートル以上 |
| (六)項イ(4)、ニ | 第3号イ | 延べ面積300平方メートル以上 |
つまり、延べ面積が300平方メートルから499平方メートルの(六)項ハ(入居・宿泊させないもの)は、自動火災報知設備は設置対象でも、令第23条第1項の対象には入りません。逆に、500平方メートル以上のデイサービスなどは、自動火災報知設備と、消防機関へ通報する火災報知設備の両方が対象になります。
令第21条第3項は、一定のスプリンクラー設備等を設置したときに、その有効範囲内の部分について、自動火災報知設備を設置しないことができると定めています。ただし、この規定を使った場合に、火災通報装置の連動がどうなるかは、この記事で確かめた条文には書かれていません。スプリンクラー設備側の読み方は、スプリンクラー設備と6項の記事で整理しています。
条文で決まっていないこと
実務で質問が多い点のうち、この記事で確かめた条文に書かれていないものを整理します。
| 論点 | 条文での扱い | 決め方 |
|---|---|---|
| 「著しく離れた場所」の距離 | 数値が書かれていない | 所轄の消防署に確認 |
| 歩行距離の測り方 | 起点・経路が書かれていない | 所轄の消防署に確認 |
| 「常時通報できる電話」の範囲 | 電話の種類が書かれていない | 所轄の消防署に確認 |
| 防災センター等の定義 | 確かめた範囲に定義がない | 所轄の消防署に確認 |
| 長官が定める基準の中身 | 基準そのものは書かれていない | メーカー・設置業者に確認 |
| 既存の建物の扱い | 経過措置は確かめていない | 所轄の消防署に確認 |
法人本部・施設で確認しておきたいこと
条文の読み方を踏まえて、確認したい点を整理します。これは条文から導いた弊社の整理で、実際の判断は所轄の消防署に確認してください。
- 事業所ごとに、別表第一(六)項のイ・ロ・ハ・ニのどれに当たるかを確かめる。
- ロに当たる事業所は、延べ面積にかかわらず設置対象であることと、電話では代えられないことを確かめる。
- ハに当たる事業所は、延べ面積が500平方メートル以上かどうかを確かめる。500平方メートル以上なら設置対象で、電話では代えられない。
- 消防機関からの歩行距離が500メートル以下かどうかを、事業所ごとに所轄の消防署に確認する。
- ロの事業所は、火災通報装置と自動火災報知設備の連動、または常時人がいる防災センターへの設置になっているかを、設備の図面や点検の記録で確かめる。
- 延べ面積が500平方メートル未満のロの事業所は、電源の例外(開閉器がない配線、接続部の措置)を使っているかを確かめる。
- 新築・改修・用途変更の前に、用途区分や延べ面積の変化で号が変わらないかを所轄の消防署に相談する。
- 設置後の点検と報告は、消防用設備等の点検の記事で整理しています。
この記事で書いていないこと
条文の抜粋に書かれていない論点は、断定しません。
| 論点 | 書かなかった理由 |
|---|---|
| 機器の種類・製品 | 条文に書かれていない |
| 工事費・補助金 | 条文に書かれていない |
| 点検の内容・頻度 | この記事の範囲外 |
| 複合用途の建物の扱い | 確かめた条文の範囲外 |
| 自治体の火災予防条例 | 確かめた条文の対象外 |
制度の細部は、条文の原文や所轄の消防署の案内で確かめてください。
まとめ
- 消防機関へ通報する火災報知設備の設置対象は、令第23条第1項が号ごとに定めます。(六)項は、第1号と第2号に出てきます。
- (六)項イ(1)から(3)まで及びロは第1号で、延べ面積の条件がありません。(六)項イ(4)、ハ及びニは第2号で、延べ面積500平方メートル以上が対象です。
- 第3項の電話による免除は、(六)項イ(1)から(3)まで及びロ、イ(4)及びハを除いています。ロとハには使えません。
- 火災通報装置は、規則第25条第2項が、一の押しボタンの操作等により消防機関に通報できる、電話回線を使う装置と定義しています。
- (六)項イ(1)(2)及びロの火災通報装置は、自動火災報知設備の感知器と連動します。ただし、常時人がいる防災センターに受信機と一緒に設置する場合は、この限りではありません。
- 電源は、延べ面積500平方メートル未満の(六)項イ(1)から(3)まで及びロに限り、一定の例外があります。
- 消防機関から離れた場所などのただし書きは、規則第25条第1項が場所を定めます。具体的な当てはめは、所轄の消防署に確認します。
参考にした一次情報
- 消防法施行令|e-Gov法令検索:第21条、第23条、別表第一(六)項
- 消防法施行規則|e-Gov法令検索:第25条
事業所ごとの用途区分、延べ面積、消防設備の設置状況を、法人本部で確かめられる形になっていますか?
パレットテクノロジーズは、社会福祉法人様のデジタル化を「現地現物」で伴走支援しています。事業所ごとの別表第一の区分、延べ面積、消防設備の設置状況、点検の時期を、法人本部で一覧できる形に整えるところからご一緒します。ITに詳しい職員がいらっしゃらなくても大丈夫です。