「運営指導の通知が来たのですが、何を用意すればいいのでしょうか」
このご相談をいただくたび、私たちが最初にお伝えしているのは「用意する書類の範囲は決まっています」ということです。
そして2026年(令和8年)6月8日、厚生労働省が運営指導のマニュアルと「確認項目及び確認文書」を新たに公表しました。指導の目的、実施頻度、確認する書類の範囲、指摘の重さの分かれ方が、これまでより明確に文書化されています。
この記事では、この新しいマニュアルを根拠に、運営指導で何が確認され、事業所側は何を準備しておけばよいのかを整理します。自治体ごとの運用差はありますが、国が示した枠組みを知っておくと、通知が届いてから慌てる場面はかなり減ります。
まず「運営指導」は3段階の真ん中にある
マニュアルは、指導監督の全体像を3段階で説明しています。
① 集団指導
事業者等に対して、制度の趣旨や運営方法、報酬請求の手続き等に関する正確な情報を一斉に発信・伝達する指導です。
② 運営指導
事業者等ごとに、サービスの質や運営体制、報酬請求の実施状況等を確認するため、原則として実地で行われる指導です。
③ 監査・行政処分
指導やその他の情報により不正や重大な法令違反の疑いが認められる場合、自治体は監査を実施します。
集団指導が「インプット」、運営指導が「アウトプットの確認」という位置づけです。マニュアルはこう書いています。
運営指導のねらいの一つとして、集団指導で伝達・共有した情報の理解度を把握することが含まれることから、事業者等が運営指導を受ける際は、事前に集団指導を受講していることが望ましいです。
集団指導の資料を読んでいることが前提とされている、と読んでよいでしょう。集団指導をオンライン配信で済ませている自治体も多いため、「参加したが資料は開いていない」という状態になりやすい部分です。
「運営指導」と「監査」はどう違うのか
もっとも実務的な違いは、法的な性質です。マニュアルは運営指導を、法定調査と行政指導の2つの要素に分けて整理しています。
| フェーズ | 根拠法 | 性質 |
|---|---|---|
| 事前準備、現地調査(報告徴収、帳簿・書類提出、立入検査、関係者への質問) | 障害者総合支援法第10条第1項、第11条第2項 | 法定調査権限に基づく行為(拒否は違法。過料を科すことが可能) |
| 指導(改善指示、基準遵守の要請) | 行政手続法第32条 | 任意協力による指導(従わないことを理由に不利益処分は不可) |
つまり、調査に応じる義務はある一方、指導に従わなかったことだけを理由に処分されることはないという構造です。マニュアルは行政側に対しても、こう明記しています。
運営指導の担当者は高圧的な言動、担当職員の主観に基づく指導、前回の指導内容と根拠なく大きく異なる指導、事業者側に負担を強いる指導を行ってはいけません。
「前回の指導内容と根拠なく大きく異なる指導」を禁じているのは、事業所側にとって重要な一文です。前回と違うことを言われた場合、根拠の提示を求めてよいということになります。
なお、法人そのものに対する指導監査(社会福祉法に基づく法人監査)は、事業所に対する運営指導とは別枠です。両者の違いは社会福祉法人の指導監査とは|周期・指摘基準・準備の進め方で整理していますので、あわせてご覧ください。
実施頻度:就労継続支援A型・B型と共同生活援助は3年に1回以上
これまで「おおむね3年に1度」と説明されることが多かった頻度が、サービス種別で書き分けられました。
① 指定の権限を持つ障害福祉サービス事業者等が運営する事業所のうち、就労継続支援A型、就労継続支援B型及び共同生活援助を行う事業所については、3年に1回以上の頻度で実施する。その他のサービスについては、3年に1回までは求めないが、原則として指定の有効期間内に少なくとも1回以上実施する。
② 指定後まもない障害福祉サービス事業者等については、指定後3年以内に実施する。ただし、就労継続支援A型は新規指定の半年後を目途に初回の運営指導を実施する。
整理すると次のようになります。
| 対象 | 頻度 |
|---|---|
| 就労継続支援A型・就労継続支援B型・共同生活援助 | 3年に1回以上 |
| その他のサービス | 指定の有効期間内(6年。障害者総合支援法第41条)に少なくとも1回以上 |
| 指定後まもない事業所 | 指定後3年以内 |
| 就労継続支援A型の新規指定 | 新規指定の半年後を目途に初回 |
さらに、優先的に実施される場合も定められています。
③ 過去の指導内容、通報等により不適切な運営や報酬請求が疑われる場合等、障害福祉サービス事業者等の運営に重大な問題があると認められる場合は、優先的に実施する。
就労継続支援A型・B型と共同生活援助は明確に頻度が高く設定されています。 この3サービスを運営している法人様は、3年周期で準備が回ってくる前提で体制を組んでおくのが現実的です。
通知は原則1か月前。ただし無通告もある
都道府県及び市町村は、指導対象となる事業者等に対し、原則として実施予定日の 1 か月前までに通知します。これは、施設側の勤務体制や準備期間を考慮したものです。
準備期間は概ね1か月と考えてよいことになります。ただしマニュアルには「後述の通り、無通告での実施も可能です」とあり、通知なしのケースも制度上あり得ます。
無通告のケースを想定すると、「1か月あれば揃える」ではなく「常に揃っている」状態を目指すべき、という結論になります。ここが後述のICT化の話につながります。
確認されるのは3つの指導
運営指導は、次の3つで構成されます。
① 障害福祉サービスの実施状況指導
② 最低基準等運営体制指導
③ 報酬請求指導
| 指導 | 内容 | 実施方法 |
|---|---|---|
| ① 障害福祉サービスの実施状況指導 | 利用者に対するサービスの質を確認。施設・設備の目視、生活実態の確認 | 実地が必要 |
| ② 最低基準等運営体制指導 | サービス種別ごとの基準に基づく運営体制の確認 | 実地が基本だが、オンライン等の非対面も可 |
| ③ 報酬請求指導 | 報酬基準に基づく事務処理・加算の実施状況の確認 | 実地が基本だが、オンライン対応も可 |
3つを同時に行うのが通常ですが、別の時期に分けることもできると明記されています。
このように、同一事業者に対して3つの指導を別々の時期に実施した場合でも、すべての指導を完了すれば、運営指導の実績があるものとみなされます。
①では「現場そのもの」が見られる
実施状況指導は、書類ではなく現場を見る指導です。マニュアルは施設内巡回で目視確認するポイントを具体的に列挙しています。抜粋すると次のようなものです。
- 身体の状況:四肢を紐等で縛られていないか/身体や衣類から異臭がしないか/髪型が乱れていないか(寝起き状態で放置されていないか)
- 態度の状況:従業者の姿を見て、急におびえたり、怖がったりしていないか/一人で無為に過ごしていないか
- 服装の状況:昼間なのにパジャマのままでいないか(適切な着替えがなされているか)/皆同じものを着せられていないか
- 移動の状況:椅子や車いすに紐等で体幹や四肢を縛られていないか/椅子や車いすから立ち上がれないようにテーブル等で固定されていないか
移動の状況については、マニュアル自身が「※ベルト等で支えないと座位をとることが難しい利用者もいることに留意する。」と注記しています。一律に判定されるわけではなく、必要性と手続きが問われるということです。
このため、身体拘束を行っている場合は「なぜ必要なのか」「どういう手続きを経たのか」の記録が要点になります。虐待防止委員会・身体拘束適正化委員会の運営については、虐待防止委員会の開催回数と議事録|研修の範囲と未実施減算を整理で整理しています。
提出する書類の範囲は絞られている
事業所側の負担にもっとも直結するのがこの部分です。マニュアルは、「確認項目及び確認文書」の位置づけをこう説明しています。
そのため、運営指導では原則として「確認項目」以外は確認せず、「確認文書」以外の提出も求めません。ただし、内容に不備があり「確認文書」だけでは十分に確認できない場合は、追加で他の文書の提出を求めることもできます。
そして、書類提出について具体的な取扱いが定められています。
⚫ 確認する文書は、原則として運営指導の前年度から直近の実績に係る書類とします。
⚫ 利用者の記録等の確認は特に必要とする場合を除き、原則として3名以内とします。
⚫ 事前又は当日に提出を求める資料の部数は1部とし、自治体が既に保有している文書については、再提出を求めず、自治体内での共有を図ることを原則とします。
事業所側から見た要点は次のとおりです。
| 項目 | 取扱い |
|---|---|
| 対象期間 | 原則として前年度から直近の実績に係る書類 |
| 利用者記録 | 原則3名以内(特に必要とする場合を除く) |
| 部数 | 1部でよい |
| 既に提出済みの書類 | 再提出は不要(指定申請等で提出済で内容変更のないもの) |
| 法人内で同一の書類 | 事業所ごとの重複提出は避けるとされている |
「利用者全員分のケース記録を用意する」「3年分を遡って揃える」といった対応は、原則として不要です。求められた範囲を超えて用意する必要はないと押さえておくと、準備の量が大きく変わります。
ICTで管理していれば印刷は不要
これは、事業所側にとって明確な追い風になる一文です。
ICT で書類管理している事業者等の場合については、電子管理の文書の印刷をもとめることなく、パソコン画面上で確認するなど、事業者等に配慮した方法で文書確認を行います。
電子で管理しているなら、印刷して束にする必要はありません。 画面で見せればよいと国のマニュアルが明記しています。
逆に言えば、紙で保管している事業所は、いまも当日までにファイルを揃え、付箋を貼り、コピーを取る作業が残ります。この差は、運営指導の準備工数にそのまま出ます。
自己点検が事業所側の役割として明示された
新しいマニュアルは、事業所側の自己点検を明確に位置づけています。
基準等への適合については、事業者等が自ら自己点検を行うことが推奨されます。特に、障害者総合支援法第51条の2第 2項の規定に基づき届け出られている業務管理体制において、法令遵守責任者は、法令等の遵守が徹底されるよう取り組む責任を負っており、その指揮の下で自己点検を実施することが期待されます。
運営指導においては、少なくとも「指定障害福祉サービス事業者等指導指針」で定められた確認項目及び確認文書(詳細は本マニュアル及び別添を参照)について、事業者等自身による点検が必要です。
「確認項目及び確認文書」は、そのまま自己点検のチェックリストとして使えるということです。自治体が自己点検シートを配布している場合はそれを使い、なければ厚生労働省が公表しているサービスごとの「確認項目及び確認文書」を出発点にするのが正攻法です。
なおマニュアルは、事業者が遵守すべき範囲について次のように注意を促しています。
なお、事業者等が遵守すべき法令等は、確認項目や確認文書に記載されたものに限らず、障害者総合支援法に関連するすべての法令や通知を含むことは言うまでもありません。
「確認文書に載っていないから守らなくてよい」ではない、という当然の確認です。
指摘の重さは3段階に分かれる
指導結果は後日、文書で通知されます。その重さの分かれ方は、社会福祉法人の指導監査と同じ枠組みです。マニュアル自身が「(参考:社会福祉法人指導監査実施要綱)」として整理しています。
| 指導方法 | 要件 | 根拠の提示 | 改善報告 |
|---|---|---|---|
| 文書指導(文書指摘) | 法令、基準、通知、告示、条例、規則等に規定した事項に違反している場合 | 法令等、具体的かつ直接的な根拠が必要 | 期限を定めて改善報告を行うよう指導する |
| 口頭指導(口頭指摘) | 上記に違反しているがその程度が軽微である場合、または文書指導を行わなくても改善が見込まれる場合 | 法令等、具体的かつ直接的な根拠が必要 | 不要 |
| 助言 | 規定した事項に違反していないが、今後も違反のないよう適正な運営に資すると考えられる場合 | 直接的な根拠までは求めないが、具体的な理由の説明が必要 | 不要 |
文書指導だけが改善報告書の提出を伴います。 口頭指導と助言は報告書が不要です。当日の講評でいろいろ言われても、そのすべてが改善報告の対象になるわけではありません。
改善報告書に「努力します」は通らない
改善報告書の書き方について、マニュアルはかなり具体的です。
改善指導を行った場合、改善期限を定め、改善報告書の提出を求めます。報告書には、以下の事項を必ず記載してください。
どのような改善を行ったのか(具体的な内容)
改善が完了していない場合は、「いつまでに何を行うのか」を明確に示すこと
「努力します」などの抽象的な表現は認められません。改善内容が確認できる資料(写真、記録等)がある場合は、併せて提出してください。
改善報告書に必要なのは、「何を変えたか」+「いつまでに何をするか」+「それを示す資料」の3点です。
記録の不備だけでは基本報酬の返還にはならない
誤解が多い部分なので、原文を引きます。
基本報酬部分については運営基準違反(例:サービス記録の不備等)だけでは、報酬の返還や過誤調整の根拠とはなりません。返還が必要となるのは、報酬基準に違反している場合です。サービスが提供されていないにもかかわらず請求した場合や、減算せずに請求した場合は、不正請求と判断され、監査を経て返還が求められることがあります。
つまり、
- 記録の不備そのものは運営基準違反であり、指導の対象にはなるが、それだけで基本報酬の返還にはならない
- 返還が必要になるのは報酬基準違反(サービス未提供での請求、減算せずに請求した場合など)
一方で、加算は扱いが厳しくなります。
加算報酬については、報酬基準に定められた算定要件を一つでも満たしていない場合、是正を求める必要があります。不正の疑いがない場合は、自己点検の上、過誤調整による訂正を行うよう行政指導を行い、事業者等の自主的な対応を促すことになります。
加算は「一つでも満たしていなければ」是正の対象です。加算の算定要件に紐づく記録は、ここが弱点になりやすい部分です。
運営指導が監査に切り替わる条件
運営指導の途中で監査に変わる場合があります。条件は次のとおりです。
⚫ 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
⚫ 自立支援給付に係る費用の請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と、認められる場合
具体例として挙げられているのは、次のような場面です。
法令、基準等の解釈誤り等により、人員や施設及び設備又は運営について改善を要すると認められるが、例えば、同様の誤りが数多く見られる場合及びそれが長期に渡る場合、確認文書の不備等により確認項目が確認できない場合、虚偽報告や虚偽答弁が疑われる場合等、それが単なる解釈上の誤りとはいえず改善指導では改善が期待できないような場合等が考えられます。
注目したいのは「確認文書の不備等により確認項目が確認できない場合」です。書類が出てこない、あるいは探しても見つからないという状態が続くと、それ自体が監査への移行理由になり得るということです。
「書類がない」ことと「書類が探せない」ことは、当日の現場では区別されません。 ここが、記録の置き場所を整えておくべき最も実質的な理由です。
準備として、実務で効くこと
以上を踏まえると、運営指導の準備で本当に効くのは次の4点です。
1. 「確認項目及び確認文書」を自法人のサービス種別で印刷し、所在を書き込む
自己点検が事業所側の役割として明示されました。まずは自法人が提供しているサービスの確認文書一覧を取得し、それぞれの書類が「どこにあるか」を1行ずつ書き込むだけで、当日の探し物はほぼなくなります。この作業自体が自己点検になります。
2. 前年度から直近の実績に絞ってまとめる
対象期間は原則として前年度から直近です。年度をまたいで散在している書類を、年度単位で取り出せる状態にしておきます。
3. 加算の算定要件に紐づく記録を、加算ごとに束ねる
加算は要件を一つでも欠けば是正対象です。「この加算を算定するために、どの記録が必要か」を加算ごとに整理しておくと、報酬請求指導の準備が一気に軽くなります。
4. 電子で持ち、画面で見せられるようにする
マニュアルが印刷不要と明記しています。紙のまま持っている限り、準備工数は毎回発生します。 議事録・研修記録・勤務形態一覧表・個別支援計画とモニタリング記録・加算の根拠記録は、電子で持っておくと当日の負担が大きく変わります。
私たちがお伺いする法人様では、「書類はある。ただし、どのフォルダの何年度版が最新か分からない」という状態が最も多いです。この状態は、書類がないのと同じ結果を当日に招きます。ファイル名の付け方と置き場所のルールを決めるだけでも、状況は変わります。
なお、勤務形態一覧表は最低基準等運営体制指導で必ず見られる書類です。作成の考え方については勤務形態一覧表の書き方|常勤換算と兼務の数え方を国の通知から整理をご覧ください。
まとめ
| 論点 | 結論 |
|---|---|
| 位置づけ | 集団指導(情報のインプット)→ 運営指導(アウトプットの確認)→ 監査・行政処分の3段階 |
| 法的性質 | 調査は法定権限(拒否は違法)、指導は行政手続法第32条の任意協力 |
| 実施頻度 | 就労継続支援A型・B型・共同生活援助は3年に1回以上。その他は指定の有効期間内に1回以上 |
| 通知 | 原則実施予定日の1か月前まで。ただし無通告も可能 |
| 確認内容 | ①実施状況指導(実地必須)②最低基準等運営体制指導(オンライン可)③報酬請求指導(オンライン可) |
| 書類の範囲 | 原則前年度から直近の実績/利用者記録は原則3名以内/1部/既提出分は再提出不要 |
| ICT管理 | 印刷を求められず、パソコン画面上での確認が可能と明記されている |
| 指摘の重さ | 文書指導だけが期限付きの改善報告を伴う。口頭指導・助言は報告不要 |
| 改善報告書 | 「努力します」等の抽象的な表現は認められない。何をいつまでに行うかを明記する |
| 報酬返還 | 記録の不備だけでは基本報酬の返還理由にならない。加算は要件を一つでも欠けば是正対象 |
参考にした一次情報
- 障害福祉分野における指導監督|厚生労働省
- 指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導・運営指導マニュアル(令和8年6月)|厚生労働省
- 指定障害福祉サービス事業者等に対する監査マニュアル(令和8年6月)|厚生労働省
- 障害福祉分野における運営指導・監査の強化について|厚生労働省・こども家庭庁
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)|e-Gov法令検索
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)|e-Gov法令検索
※実施頻度・通知の時期・自己点検シートの様式・事前提出資料の範囲は、指定権者(都道府県・政令市・中核市等)の実施要領によって運用が異なります。実際の対応は、必ず自法人の指定権者が公表している最新の実施要領と集団指導資料をご確認ください。
運営指導の準備に毎回追われている法人様へ
パレットテクノロジーズは、社会福祉法人様のデジタル化を「現地現物」で伴走支援しています。「書類はあるが、どこにあるか分からない」状態を、当日そのまま画面で見せられる状態に変えるところからご一緒します。ITに詳しい職員がいらっしゃらなくても大丈夫です。