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集中的支援加算|強度行動障害の状態悪化時に算定する要件と記録を整理

強度行動障害のある利用者の状態が急に悪化したとき、事業所の職員だけで抱え込んでしまうことはないでしょうか。環境を整えても、支援の方法を変えても落ち着かない。そんなときに、外部の専門的な人材に入ってもらって支援する仕組みが「集中的支援加算」です。

ただ、この加算は名前を聞いたことがあっても、「誰が来てくれて、事業所は何をしなければ算定できないのか」「生活介護や共同生活援助でも算定できるのか」「算定できる期間はどれくらいか」が分かりにくい加算です。この記事では、厚生労働省の留意事項通知の原文に書かれている範囲だけを使って、要件と記録を整理します。

この加算は何か、この記事の前提

集中的支援加算は、強度の行動障がいがある人の状態が悪化した場合に、高度な専門性を有する広域的支援人材が訪問またはオンラインで集中的な支援を行ったときに算定する加算です。広域的支援人材は、事業所の外から入る専門人材のことで、通知の中では「広域的支援人材」と呼ばれています。

この記事の前提を先に書いておきます。

  • 留意事項は、令和8年度改定時の新旧対照表(障発第1031001号「実施上の留意事項について」)の「改正後」の列を、2026年11月7日に確認しました
  • 単位数は、厚生労働省・こども家庭庁の「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」の令和8年度見直し反映版から、加算名の行と単位数の行だけを読み取って使っています。表の読み取りのため、サービス名と単位数の対応が読み取りから分かるものだけを書きます
  • 広域的支援人材の認定や加算を取る手続は、別の事務手続通知(令和6年3月19日付)に定められています。その通知そのものは今回読んでいないので、手続の中身は書きません

制度の細かい点は、改定のたびに変わります。算定する前に、所管の自治体と最新のQ&Aで確かめてください。

先に結論

  • 算定できるのは、広域的支援人材から訪問またはオンラインで助言援助等を受けた日です
  • 事業所は、利用者と事業所のアセスメント、集中的支援実施計画の作成、計画に基づく支援、助言援助の確認、計画相談支援事業所との連携を行います
  • 集中的支援実施計画は、概ね1月に1回以上見直します
  • 利用者またはその家族への説明と同意、状況と支援内容の記録、広域的支援人材への費用の支払いも要件に入っています
  • 単位数は、(Ⅰ)と(Ⅱ)がある共同生活援助・短期入所・施設入所支援などでは、(Ⅰ)が月4回を限度に1,000単位、(Ⅱ)が1日につき500単位です。生活介護は「月4回を限度」とあるだけで、単位数は読み取れません
  • 「何日まで算定できるか」という算定期間は、今回読んだ範囲には書かれていません
  • (Ⅰ)は広域的支援人材を事業所に入れる加算、(Ⅱ)は都道府県知事が認めた施設・事業所が利用者を受け入れて支援する加算です

対象サービスと単位数

読み取れた範囲

報酬算定構造の読み取りから、サービス名と加算の行が対応して確認できたものは次のとおりです。

サービス区分と単位数備考
共同生活援助(Ⅰ)月4回を限度に1,000単位、(Ⅱ)1日につき500単位報酬算定構造のみで確認
短期入所(Ⅰ)月4回を限度に1,000単位、(Ⅱ)1日につき500単位留意事項に(Ⅰ)(Ⅱ)の本文あり
施設入所支援(Ⅰ)月4回を限度に1,000単位、(Ⅱ)1日につき500単位障害者支援施設の本文と同じ区分名
福祉型障害児入所施設(Ⅰ)月4回を限度に1,000単位、(Ⅱ)1日につき500単位報酬算定構造のみで確認
医療型障害児入所施設(Ⅰ)月4回を限度に1,000単位、(Ⅱ)1日につき500単位報酬算定構造のみで確認
児童発達支援月4回を限度、1日につき1,000単位報酬算定構造のみで確認
(旧)主として難聴児経過的児童発達支援月4回を限度、1回につき1,000単位報酬算定構造のみで確認
(旧)主として重症心身障害児経過的児童発達支援月4回を限度、1回につき1,000単位報酬算定構造のみで確認
放課後等デイサービス月4回を限度、1回につき1,000単位報酬算定構造のみで確認
生活介護月4回を限度(単位数は読み取れない)報酬算定構造のみで確認
療養介護月4回を限度(単位数は読み取れない)留意事項の⑦が該当

上の表のほかに、機能訓練、生活訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労移行支援(養成)、就労継続支援A型・B型にも、「月4回を限度」とある加算の行が確認できました。ただし、単位数はこの読み取りからは分かりません。

同じ加算でも、単位の数え方が「月4回を限度」と「1日につき」「1回につき」で分かれていることが分かります。(Ⅰ)は回数に上限があり、(Ⅱ)は日ごとの加算です。児童発達支援の「1日につき」と、経過的児童発達支援・放課後等デイサービスの「1回につき」の違いは、読み取りのまま書いています。

仮の数字で上限を計算してみます。共同生活援助の(Ⅰ)を、月に4回、助言援助を受けた日に算定したとすると、1,000単位×4回=4,000単位が月の上限です。(Ⅱ)を仮に10日算定したとすると、500単位×10日=5,000単位です。円への換算は、この記事では扱いません。

生活介護や共同生活援助の取扱いは、どの項目が当たるか

「集中的支援加算 生活介護」「集中的支援加算 共同生活援助」で調べる方が多いと思います。留意事項には、集中的支援加算の取扱いが次のように書かれています。

  • 療養介護(報酬告示第5の5の2)、短期入所(同第7の13の3)、障害者支援施設(同第9の13の4)の3つは、加算の取扱いが原文で詳しく書かれています
  • そのほかの項目は、「⑦の規定を準用する」という短い書き方です

準用の項目は、次のように書かれています。

報酬告示第 6 の 13 の8の集中的支援加算については、2 の⑸の⑦の規定を準用する。

報酬告示第11の 12の5の集中的支援加算については、2の⑸の⑦の規定を準用する。

同じ書き方の項目が、報酬告示の第6、第10、第11、第12、第13にあります。つまり、療養介護の⑦の規定と同じ内容で考えることになります。ただし、これらの報酬告示の号が、生活介護や共同生活援助のどれを指すのかは、今回の抜粋からは決まりません。上の単位数の表で見たとおり、報酬算定構造では生活介護にも共同生活援助にも加算の行があります。どの準用の項目が自事業所に当たるかは、報酬告示の該当の号と、所管の自治体で確認してください。

算定要件(集中的支援加算(Ⅰ)に当たる取扱い)

要件の原文は、療養介護の取扱い(⑦)が基本です。短期入所と障害者支援施設の(Ⅰ)も同じ構造で書かれています。以下、⑦を読みます。

通知の入口:何をしたときに算定するか

留意事項には、次のとおりあります。

強度の行動障害を有する者の状態が悪化した場合に、高度な専門性を有する広域的支援人材を指定療養介護事業所に訪問させ、又はオンラインを活用して、当該者に対して集中的な支援(以下この⑦において「集中的支援」という。)を行った場合に算定するものであり、以下の通り取り扱うこととする。

読み取れることは次の3つです。

  1. 対象は、強度の行動障がいがある人の状態が悪化した場合
  2. 事業所の職員が支援するのではなく、広域的支援人材を訪問させる(またはオンラインを活用する)
  3. その人材による集中的な支援を行ったときに算定する

「状態が悪化した」とはどの程度か、行動関連項目の点数などの目安は、今回読んだ範囲には書かれていません。強度行動障害のある方の支援で、重度障害者支援加算の対象者を考える場合は、重度障害者支援加算の算定要件の記事も参考にしてください。

算定できる日

本加算の算定は、加算の対象となる利用者に支援を行う時間帯に、広域的支援人材から訪問又はオンライン等を活用して助言援助等を受けた日に行われること。

算定は、広域的支援人材から助言援助等を受けた日に行います。しかも、利用者に支援を行う時間帯に受けることが書かれています。人材の訪問が、利用者のいない時間帯だけだった場合は、この記述からは算定できる日に当たるのか判断できません。弊社の読み方では、1回の算定は、助言援助を受けた日と対応する形になると考えられますが、通知に「月4回」の数え方が書かれているわけではないので、自治体に確認してください。

集中的支援で行う5つの取組

通知は、集中的支援として次の取組を行うことを求めています。順に見ていきます。

アセスメント

広域的支援人材が、加算の対象となる利用者及び指定療養介護事業所のアセスメントを行うこと。

アセスメントの対象が、利用者だけでなく事業所であることに注目してください。環境や支援体制も含めて見ます。

集中的支援実施計画の作成と見直し

広域的支援人材と指定療養介護事業所の従業者が共同して、当該者の状態及び状況の改善に向けた環境調整その他の必要な支援を短期間で集中的に実施するための計画(以下⑦において「集中的支援実施計画」という。)を作成すること。なお、集中的支援実施計画については、概ね1月に1回以上の頻度で見直しを行うこと。当該者が複数の障害福祉サービスを併用している場合にあっては、当該療養介護事業所とも連携して集中的支援実施計画の作成や集中的支援を行うこと

ここが、この加算で最も記録に響く部分です。ポイントは3つあります。

  • 計画は、広域的支援人材と事業所の従業者が共同して作る
  • 計画は、概ね1月に1回以上見直す
  • 利用者が複数の障害福祉サービスを併用している場合は、そちらの事業所とも連携して、計画の作成や支援を行う

計画の様式は、今回読んだ範囲には書かれていません。個別支援計画とは別の計画として作る、という整理になります。個別支援計画の見直しの考え方は、個別支援計画のモニタリングの記事で整理しています。

職員が計画に基づいて支援する

指定療養介護事業所の従業者が、広域的支援人材の助言援助を受けながら、集中的支援実施計画、個別支援計画等に基づき支援を実施すること

支援をするのは事業所の職員で、広域的支援人材は助言援助をする立場です。基づく計画は、集中的支援実施計画と個別支援計画等の両方です。

状況や支援内容の確認と助言援助

指定療養介護事業所が、広域的支援人材の訪問(オンライン等の活用を含む。)を受け、当該者への支援が行われる日及び随時に、当該広域的支援人材から、当該者の状況や支援内容の確認及び助言援助を受けること

助言援助を受けるのは、支援が行われる日と、随時です。算定日の記録に加えて、随時の助言援助もあった場合は、その内容も残すのがよいでしょう。これは弊社の整理です。

計画相談支援事業所との連携

当該者へ計画相談支援を行う指定計画相談支援事業所と緊密に連携すること

利用者の相談支援専門員がいる事業所と、連携します。連携の方法や頻度は、今回読んだ範囲には書かれていません。

記録、説明と同意、費用の支払い

取組のほかに、次の3つが書かれています。

当該者の状況及び支援内容について記録を行うこと。

集中的支援を実施すること及びその内容について、利用者又はその家族に説明し、同意を得ること。

指定療養介護事業所は、広域的支援人材に対し、本加算を踏まえた適切な額の費用を支払うこと。

費用の支払いまでが要件に入っている点は、他の加算ではあまり見ない書き方です。「適切な額」がいくらかは、通知には書かれていません。

集中的支援加算(Ⅱ):受け入れて支援する加算

障害者支援施設と短期入所事業所には、(Ⅰ)のほかに(Ⅱ)があり、どちらも次のように書かれています(以下は障害者支援施設の原文です)。

一定の体制を備えているものとして都道府県知事が認めた指定障害者支援施設において、集中的支援が必要な利用者を他の事業所等から受け入れ、当該者に対して集中的支援を行った場合に算定するものであり、以下の通り取り扱うこととする。

(Ⅰ)が「広域的支援人材を自分の事業所に入れる」加算であるのに対し、(Ⅱ)は「集中的支援が必要な利用者を他の事業所等から受け入れて、施設・事業所で支援する」加算です。しかも、都道府県知事が認めた施設・事業所であることが前提です。短期入所事業所の(Ⅱ)も、「指定短期入所事業所」と読み替えただけで、同じ内容が書かれています。

なお、共同生活援助、福祉型・医療型障害児入所施設にも(Ⅱ)の単位数の行がありますが、(Ⅱ)の取扱いを説明した原文は、今回の抜粋には障害者支援施設と短期入所事業所のものしかありません。

元の事業所に戻ることが前提

本加算については、当該者が集中的支援を受けた後は、元の事業所等に戻ることを基本としているため、集中的支援の後に当該者が生活・利用する事業所等が確保されている必要がある。

受け入れた後に、行き先が決まっていなければなりません。算定する前に、元の事業所との間で、戻る時期と体制を確認しておくことになります。

(Ⅱ)の要件

他の事業所等から、集中的支援が必要な利用者を受け入れること。受入に当たっては、広域的支援人材等から当該者の状況や特性等の情報を把握するとともに、当該情報及びアセスメントを踏まえて個別支援計画の作成等を行うこと。

指定障害者支援施設における実践研修修了者が中心となって、当該者への集中的支援を行うこと。

実践研修修了者が中心になることが書かれています。この研修は、強度行動障害支援者養成研修の実践研修を指すと弊社は読んでいますが、通知の該当箇所には研修の名前までは書かれていません。研修の全体像は、強度行動障害支援者養成研修の記事で整理しています。

広域的支援人材の支援を受けながら、㉓の㈠のイに規定する取組及び重度障害者支援加算の算定要件に適合する支援を行うこと。この場合において、集中的支援加算(Ⅰ)の算定が可能であること。

(Ⅱ)の施設は、(Ⅰ)に当たる取組(アセスメント、計画の作成など)と、重度障害者支援加算の算定要件に適合する支援の両方を行います。そのうえで、(Ⅰ)も算定できることが書かれています。

集中的支援実施計画において、当該者が集中的支援の後に生活・利用する予定の事業所等への支援の方針(当該者の状況等の共有、環境調整等の助言援助及び集中的支援終了時の引継ぎ等)を記載し、これに基づき当該事業所等への支援を広域的支援人材と連携して実施すること。

計画に、戻る先の事業所への支援の方針を書きます。状況の共有、環境調整の助言、終了時の引継ぎが例として挙がっています。

(Ⅱ)には、(Ⅰ)と同じく、状況と支援内容の記録、利用者またはその家族への説明と同意も書かれています。一方で、(Ⅱ)の部分には、広域的支援人材への費用の支払いは書かれていません(今回の抜粋で確認)。

届出と算定開始

届出について、今回の抜粋に書かれていることは次の点だけです。

なお、広域的支援人材の認定及び加算取得の手続等については、「状態の悪化した強度行動障害を有する児者への集中的支援の実施に係る事務手続等について」(令和6年3月19日付こ支障第75号・障障発0319第1号こども家庭庁支援局障害児支援課長・厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下同じ。)を参照すること。

(Ⅱ)を算定できる施設・事業所の要件や手続も、同じ事務手続通知を参照するとされています。つまり、広域的支援人材の認定、加算取得の手続、(Ⅱ)を算定できる施設・事業所の要件は、この事務手続通知を読まないと分かりません。この記事では、その内容は扱いません。

一般論として、加算によっては、事前に体制を届け出ないと算定できないものがあります。体制届の考え方は、体制届の記事で整理しています。集中的支援加算がどの届出に当たるかは、自治体に確認してください。

算定期間と、決まらないこと

「何日まで、何か月まで算定できるか」という算定期間について、今回読んだ範囲に書かれていることは次のとおりです。

  • (Ⅰ)は月4回が限度。(Ⅱ)は1日につき算定
  • 計画は「短期間で集中的に実施する」ものとされ、概ね1月に1回以上見直す
  • 何か月まで算定できるかを定めた記載は、今回の抜粋にない

次の表に、決まらない点と確認先をまとめます。

論点今回の抜粋での扱い確認先
算定期間の上限書かれていない事務手続通知、自治体
状態悪化の目安書かれていない事務手続通知、自治体
広域的支援人材の認定事務手続通知を参照事務手続通知
費用の「適切な額」書かれていない広域的支援人材と協議
準用の項目とサービスの対応報酬告示の号だけが書かれている報酬告示、自治体
計画の様式書かれていない事務手続通知、自治体

記録として残すもの

通知の文言から言えるものと、弊社の整理を分けて書きます。

通知の文言から言える記録

項目通知の根拠記録する内容
状況と支援内容記録を行うこと利用者の状態、実際の支援
助言援助を受けた日助言援助等を受けた日日付、時間帯、訪問かオンラインか
アセスメント利用者と事業所を対象実施日、結果
集中的支援実施計画作成、概ね1月に1回以上の見直し作成日、見直し日
説明と同意利用者またはその家族説明日、説明者、同意の確認
費用の支払い適切な額を支払う金額、支払日

弊社の整理

通知には、記録の様式や保存の方法は書かれていません。ここからは弊社の整理です。

  • 算定日ごとに、助言援助の内容を残す。 算定は助言援助を受けた日に行うので、請求と記録の日付が一致していることを確認できる形が安全です
  • 計画の見直しの記録を、月ごとに確認する。 「概ね1月に1回以上」という頻度は、記録の日付で説明できる必要があります
  • 随時の助言援助も記録する。 支援が行われる日のほかに、随時の確認も要件に入っているため
  • 連携の記録を残す。 計画相談支援事業所や、併用している他の事業所とのやりとりを残しておくと、連携の事実を説明しやすくなります
  • (Ⅱ)では、戻る先への引継ぎの記録を残す。 計画に方針を書くだけでなく、実際に状況を共有した記録が要ります

算定できない場合・よくある誤り

通知の要件の裏返しとして、次のような場合は注意が必要です。弊社の整理で、通知に直接書かれた「算定できない」というわけではありません。

場面通知の根拠注意点
助言援助を受けていない日に算定する助言援助等を受けた日に行う日付の確認が必要
集中的支援実施計画がない計画の作成が取組に入る計画の作成が先
計画を見直していない概ね1月に1回以上の見直し見直しの記録が要る
利用者や家族の同意がない説明し、同意を得ること同意の記録が要る
記録がない記録を行うこと日々の記録が要る
費用を支払っていない適切な額の費用を支払う支払いの記録が要る
(Ⅱ)で戻る先が決まっていない事業所等が確保されている必要受け入れの前に確認

どれも、「やっていたが記録に残っていない」ことが、いちばん起こりやすい誤りだと考えています。

日々の記録・台帳でどう満たすか

弊社の整理として、台帳に持っておくと便利な項目を挙げます。

  1. 利用者ごとの集中的支援の期間:開始日、終了予定、(Ⅰ)か(Ⅱ)か
  2. 算定日の一覧:日付、広域的支援人材の名前、訪問かオンラインか
  3. 月ごとの算定回数:(Ⅰ)は月4回の限度に対する残り
  4. 計画の作成日と見直し日:次の見直し予定日を出しておく
  5. 説明と同意の記録:説明日、同意の確認方法
  6. 助言援助の内容と、職員の対応:日々の支援記録とのつながり
  7. 費用の支払い:広域的支援人材への支払額と支払日

表計算ソフトで管理している事業所では、月ごとのシートに利用者が並び、見直し日や算定回数が別のファイルに散らばっていることが多いと思います。算定回数、計画の見直し日、同意の記録を1つの台帳にそろえておくと、請求前の確認と、指導を受けたときの説明が楽になります。

まとめ

  • 集中的支援加算は、強度の行動障がいがある人の状態が悪化したときに、広域的支援人材が訪問またはオンラインで集中的に支援したときに算定する加算
  • 算定できるのは、広域的支援人材から助言援助等を受けた日
  • 事業所は、アセスメント、集中的支援実施計画(概ね1月に1回以上の見直し)、計画に基づく支援、助言援助の確認、計画相談支援事業所との連携を行う
  • 利用者またはその家族への説明と同意、記録、広域的支援人材への費用の支払いも要件
  • 単位数は、共同生活援助・短期入所・施設入所支援などで(Ⅰ)が月4回を限度に1,000単位、(Ⅱ)が1日につき500単位。生活介護は月4回の限度のみで、単位数は読み取れない
  • (Ⅱ)は、都道府県知事が認めた施設・事業所が、利用者を受け入れて支援する加算。重度障害者支援加算の要件に適合する支援も行う
  • 算定期間、状態悪化の目安、広域的支援人材の認定や届出の手続は、今回の抜粋からは決まらない。事務手続通知と自治体に確認する
  • 生活介護や共同生活援助の取扱いは、療養介護の⑦を準用する項目の一つが当たる。どの号が当たるかは報酬告示と自治体で確認する

参考にした一次情報

留意事項と報酬算定構造は、2026年11月7日に確認した版によります。広域的支援人材の認定や加算取得の手続を定めた事務手続通知(令和6年3月19日付)は、今回読んでいません。本記事は通知の構造を整理したもので、個別の事業所の算定が適切かどうかを判断するものではありません。具体的な判断は、所管の自治体にご確認ください。


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阪本翔太

阪本翔太

奈良県の中小企業診断士 & ITストラテジスト。 公的機関や大学などで講師もしています。 地方でがんばる人をITで後押ししたい。

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