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インボイス制度|社会福祉法人に関わる条文と生産活動の収入を整理

「インボイス対応はどうすればいいのか」と検索すると、制度の一般論を解説するページがたくさん並びます。ところが、社会福祉法人の経理担当者や事務長さんが知りたいのは、一般論よりも「うちの収入のうち、どれがこの話に関係するのか」のほうではないでしょうか。

社会福祉法人の消費税と特定収入の記事では、非課税の範囲と特定収入の判定を扱いました。ただし、あの記事はインボイス制度に関する取扱いを扱わず、「顧問税理士および国税庁の最新の公表資料をご確認ください」と書くにとどめています。この記事は、その続きです。

先にお断りします。この記事は条文がどう書かれているかを整理するだけで、「登録したほうがよい」「登録しなくてよい」といった判断は書きません。それは法人ごとの収入の内訳や取引先で変わるため、顧問税理士と決める事柄です。代わりに、判断の材料になる条文の構造と、台帳に何を持っておけばよいかまで落とします。

条文に「インボイス」という言葉は出てこない

まず言葉の整理です。この記事で引用する消費税法の条文の中に、「インボイス」「インボイス制度」「免税事業者」という語は一度も出てきません。条文はこう書いています。

通称条文の語
インボイス適格請求書(第57条の4第1項)
登録事業者適格請求書発行事業者
免税事業者第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者

通称は便利ですが、条文を読むときは条文の語に置き換えないと、どの条のどの主語の話なのかが分からなくなります。 以降は、条文の語を使います。

登録は「できる」と書かれている。主語に入った2つの絞り

適格請求書発行事業者になるための登録は、第57条の2第1項に書かれています。

国内において課税資産の譲渡等を行い、又は行おうとする事業者であつて、第五十七条の四第一項に規定する適格請求書の交付をしようとする事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、税務署長の登録を受けることができる。

語尾は「受けることができる」です。条文の文言のうえでは、登録は義務ではなく任意の手続として書かれています。そして、その主語には2つの絞りが入っています。

  • 課税資産の譲渡等を行い、又は行おうとする事業者であること。 登録の前提に、課税資産の譲渡等があります
  • 括弧書きで、第九条第一項本文により消費税を納める義務が免除される事業者が除かれていること

後者の第9条第1項は、次のように書かれています。

事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者(適格請求書発行事業者を除く。)については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。

こちらにも括弧書きがあり、「適格請求書発行事業者を除く」とされています。つまり第57条の2第1項と第9条第1項は、互いの括弧書きで相手を除く形で書かれています。 この関係を橋渡しする手続として、第57条の2第2項の後段に、免除される事業者が、第9条第1項本文の適用を受けないこととなる課税期間の初日から登録を受けようとするときは、政令で定める日までに申請書を提出しなければならないという定めが置かれています。この「政令で定める日」の中身は今回の条文には書かれていないため、ここでは触れません。

登録の手続の流れは、次のように条文に並んでいます。

  • 申請書を、納税地を所轄する税務署長に提出する(第2項)
  • 税務署長は遅滞なく審査し、第5項により登録を拒否する場合を除き、登録をしなければならない(第3項)
  • 登録は、適格請求書発行事業者登録簿に氏名又は名称、登録番号その他の政令で定める事項を登載してする。登載された事項は、税務署長が政令で定めるところにより速やかに公表する(第4項)

申請書の様式や提出期限の日付など、条文の外にある実務の細部は、国税庁の最新の公表資料でご確認ください。

社会福祉法人で問題になるのは、別表第二第七号ロの括弧書き

ここからが、この記事の中心です。

今回引用した条文のうち、社会福祉に直接触れているのは別表第二第七号ロだけです。第6条第1項は、非課税の範囲をこう定めています。

国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。

決まるのは「別表第二に掲げるもの」かどうかで、法人の種類ではありません。社会福祉事業として行われる資産の譲渡等が別表第二に掲げられているのが、第七号ロです。

社会福祉法第二条(定義)に規定する社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項(定義)に規定する更生保護事業として行われる資産の譲渡等

ところが、これに長い括弧書きが続きます。

(社会福祉法第二条第二項第四号若しくは第七号に規定する障害者支援施設若しくは授産施設を経営する事業、同条第三項第一号の二に規定する認定生活困窮者就労訓練事業、同項第四号の二に規定する地域活動支援センターを経営する事業又は同号に規定する障害福祉サービス事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項又は第十三項から第十五項まで(定義)に規定する生活介護、就労選択支援、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)において生産活動としての作業に基づき行われるもの及び政令で定めるものを除く。)

読点と括弧の区切りで分けると、非課税から除かれているものは次のとおりです。

  • 障害者支援施設若しくは授産施設を経営する事業
  • 認定生活困窮者就労訓練事業
  • 地域活動支援センターを経営する事業
  • 障害福祉サービス事業(生活介護、就労選択支援、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る)

これらの事業において「生産活動としての作業に基づき行われるもの」が除かれ、あわせて「政令で定めるもの」も除かれています。

ここで押さえたいのは、「就労支援の生産活動の収入は非課税の対象から外れる」というのは、通達や解釈ではなく、別表第二第七号ロの括弧書きそのものに書かれているということです。同じ事業所の中に、非課税の給付費収入と、括弧書きで除かれる生産活動の収入が同居します。

なお、括弧書きの末尾にある「政令で定めるもの」の中身は、今回引用した条文には書かれていないため、何が該当するかはここでは書きません。また、この括弧書きが決めているのは、あくまで別表第二第七号ロの非課税の枠から外れるところまでです。外れた収入を、課税資産の譲渡等としてどう数えるかは別の条文(定義の規定)の話になるため、この記事では扱いません。ただ、後の節で見る交付義務も仕入税額控除も、出発点は「その収入や仕入れが課税資産の譲渡等に係るものか」ですから、収入科目ごとに別表第二第七号ロの括弧書きに当たるかどうかを仕分けておくことが、すべての入口になります。

交付義務は「3つの条件が重なったとき」に生じる書き方になっている

次に、適格請求書を交付する義務です。第57条の4第1項の前半を引用します。

適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行つた場合(第四条第五項の規定により資産の譲渡とみなされる場合、第十七条第一項又は第二項本文の規定により資産の譲渡等を行つたものとされる場合その他政令で定める場合を除く。)において、当該課税資産の譲渡等を受ける他の事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下この条において同じ。)から次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類(以下第五十七条の六までにおいて「適格請求書」という。)の交付を求められたときは、当該課税資産の譲渡等に係る適格請求書を当該他の事業者に交付しなければならない。

長い一文ですが、条件は3つに分けられます。

条件条文の語
1適格請求書発行事業者が
2課税資産の譲渡等を行った場合において
3その譲渡等を受ける他の事業者(第九条第一項本文により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)から、適格請求書の交付を求められたとき

ここから、条文の文言として次のことが言えます。

  • 交付義務は「交付を求められたとき」に生じる書き方になっている。 求められていない場面は、この条文の文言には入っていない
  • 交付を求める側は「他の事業者」と書かれている。 ご利用者個人やご家族を相手にするときは、相手がこの「事業者」にあたるのかが出発点になる。「事業者」の定義は今回の条文に含まれていないので、ここでは結論を書かない
  • 括弧書きで「政令で定める場合」が除かれている。また、同じ第1項にはただし書があり、次のとおり書かれている

ただし、当該適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、適格請求書を交付することが困難な課税資産の譲渡等として政令で定めるものを行う場合は、この限りでない。

どの場合が除かれるのか、どの取引が「交付することが困難」に当たるのかは、政令の中身を見ないと分かりません。政令の内容は今回の条文に無いので、この記事では書きません。 第2項の「適格簡易請求書」も、「小売業その他の政令で定める事業」に係るものとされているため、どの事業が該当するのかは同じく書きません。

また、交付義務は「交付して終わり」ではありません。第57条の4には、次のことも書かれています。

  • 売上げに係る対価の返還等を行うときは、適格返還請求書を交付する(第3項。ただし書あり)
  • 交付した書類の記載事項に誤りがあったときは、修正したものを交付する(第4項)
  • 書類の交付に代えて、記載すべき事項に係る電磁的記録を提供することができる(第5項)
  • 交付した書類の写し(電磁的記録を提供したときはその電磁的記録)を、政令で定めるところにより保存する(第6項)

写しの保存まで含めて、発行する側には管理の負担が生じる書き方になっています。 保存の期間や方法の細目は政令・財務省令に委ねられているので、そちらは国税庁の資料でご確認ください。

受け取る側の条文も、同じ法律の第30条にある

発行する側の話ばかりが目立ちますが、請求書を受け取る側の条文も重要です。仕入れに係る消費税額の控除を定めた第30条の第7項です。

第一項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等(請求書等の交付を受けることが困難である場合、特定課税仕入れに係るものである場合その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿)を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ、特定課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。

読み取れるのは次の点です。

  • 控除の規定(第1項)は、帳簿及び請求書等の両方を保存しない場合には適用しないと書かれている
  • 括弧書きに、請求書等の交付を受けることが困難である場合など、政令で定める場合は帳簿だけでよいという例外がある。どの場合が該当するかは政令の話なので、ここでは書かない
  • 次のただし書がある

ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

では、「帳簿」と「請求書等」とは何か。第8項第一号は、課税仕入れに係る帳簿の記載事項として次の4つを挙げています。

  • 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
  • 課税仕入れを行った年月日
  • 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合は、その旨)
  • 課税仕入れに係る支払対価の額

「請求書等」は第9項に5つの類型が並んでおり、その第一号が次のものです。

事業者に対し課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。次号及び第三号において同じ。)を行う他の事業者(適格請求書発行事業者に限る。次号及び第三号において同じ。)が、当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付する適格請求書又は適格簡易請求書

この第一号の請求書等は、交付する側が「適格請求書発行事業者に限る」と書かれています。 仕入先が適格請求書発行事業者かどうかで、受け取った書類がこの類型の請求書等になるかが分かれる、という構造です。第二号から第五号(電磁的記録・仕入明細書・媒介又は取次ぎの書類・輸入許可に係る書類)の中身は、本記事では取り上げません。

なお、第30条第1項は、控除の主体から「第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者」を除いています。受け取る側の制度が当てはまるかも、まず自法人がどちらの区分にいるかで入口が変わります。

偽りの記載と、類似書類の交付の禁止

第57条の5は、次の2つを禁じています。

  • 適格請求書発行事業者以外の者が、第一号の書類(次のもの)を交付・提供すること

適格請求書発行事業者が作成した適格請求書又は適格簡易請求書であると誤認されるおそれのある表示をした書類

  • 適格請求書発行事業者が、第二号の書類(次のもの)を交付・提供すること

偽りの記載をした適格請求書又は適格簡易請求書

どちらも、第三号により、その記載事項に係る電磁的記録の提供も対象です。登録をしていない法人でも、この条文の主語になりうる点に注意が必要です。どのような表示が「誤認されるおそれのある表示」に当たるかは条文の文言だけでは決まらないため、請求書のひな形を整えるときは、顧問税理士にご確認ください。

罰則は、第65条の第四号です。

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第五十七条の五の規定に違反して同条第一号若しくは第二号に掲げる書類を交付し、又は同条第三号に掲げる電磁的記録を提供したとき。

「その違反行為をした者」が処罰の対象と書かれています。請求書の発行を職員に任せている法人ほど、誰がどの書式で発行しているかを把握しておく必要があります。

登録の取消しと、登録が効力を失う場合

最後に、登録した後の条文です。第57条の2第6項は、税務署長が登録を取り消すことができる場合を定めています。

税務署長は、次の各号に掲げる適格請求書発行事業者が当該各号に定める事実に該当すると認めるときは、当該適格請求書発行事業者に係る第一項の登録を取り消すことができる。

特定国外事業者以外の事業者である適格請求書発行事業者について、第一号に並ぶ事実のうち、法人に関係するものは次のとおりです。

当該適格請求書発行事業者が一年以上所在不明であること。
当該適格請求書発行事業者が事業を廃止したと認められること。
当該適格請求書発行事業者(法人に限る。)が合併により消滅したと認められること。
当該適格請求書発行事業者がこの法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと。

このほか、国税通則法第117条第1項の適用を受ける者が納税管理人の届出をしていないこと、虚偽の記載をして申請書を提出して登録を受けた者であること、も同じ第一号に挙がっています。特定国外事業者の号は、この記事では扱いません。

取消しの処分をするときは、税務署長が、その事業者に対して書面によりその旨を通知します(第7項)。登録が取り消されたとき、または効力を失ったときは、登録が抹消され、その旨と年月日が政令で定めるところにより速やかに公表されると書かれています(第11項)。

登録の効力が失われるのは、取消しだけではありません。第10項は、適格請求書発行事業者が登録の取消しを求める旨の届出書を提出した場合などを挙げています。提出があった日の属する課税期間の末日の翌日に効力を失うと書かれ、政令で定める日の翌日から課税期間の末日までの間に提出された場合には、翌課税期間の末日の翌日になります。政令で定める日の中身は、今回の条文には書かれていないため触れません。 また、登録簿に登載された事項に変更があったときは、速やかに届出書を提出する必要があります(第8項)。

実務の打ち手:台帳で持っておく4つの区分

条文を整理すると、実務で必要になるのは「制度を覚えること」より、「どの収入・どの取引が、どの条文の話に入るのかを台帳で見分けられること」です。次の区分を、記事74で扱った特定収入の区分と同じ台帳に持たせることをおすすめします。

台帳の項目持つ内容根拠となる条文
収入科目ごとの区分別表第二第七号ロの括弧書きに当たる生産活動の収入か、そうでないか別表第二第七号ロ
取引相手の区分相手が「他の事業者」か、ご利用者個人かの別第57条の4第1項
交付した書類の記録交付を求められた日、交付した書類の種類・日付、写し(電磁的記録)の保存場所第57条の4第1項〜第6項
仕入先の記録受け取った請求書等の種類、仕入先の名称、日付、内容、支払対価の額、保存場所第30条第7項〜第9項

1. 収入科目ごとに、別表第二第七号ロの括弧書きに当たるかを固定する

同じ就労継続支援の事業所の中でも、給付費収入と生産活動の収入は別々の科目で持ち、事業所単位ではなく収入単位で見分けられるようにします。消費税の区分そのものについては、社会福祉法人の消費税と特定収入と同じ考え方です。なお、消費税とは別の税目になりますが、法人税の収益事業の整理は社会福祉法人の法人税と収益事業で扱っています。

2. 取引相手が「他の事業者」か「ご利用者個人」かを、取引先の項目として持つ

第57条の4第1項の交付義務は、「他の事業者」から求められたときに生じる書き方でした。取引先の区分が台帳に無いと、求められたときに誰が・何を出すのかを毎回調べ直すことになります。

3. 交付を求められた記録と、交付した書類の保存場所を残す

第6項は、交付した書類の写しを保存することを求めています。保存の細目は政令・財務省令に委ねられているため、保存場所と担当者を台帳で決めておき、細目は国税庁の資料で確認するのが現実的です。

4. 受け取る側は、帳簿の4項目と請求書等を同じ記録から追えるようにする

第30条第7項は、帳簿と請求書等の保存を前提にしています。帳簿の4項目(相手方の名称・年月日・内容・支払対価の額)を台帳の項目にし、受け取った請求書等の種類と保存場所を同じ行に持たせると、確認が1か所で済みます。登録番号は帳簿ではなく、適格請求書の記載事項(第57条の4第1項第一号)として定められていますので、仕入先の登録番号は「受け取った請求書等に書かれていた番号」として持つのが自然です。さらに、登録が取り消された、または効力を失った事実は公表されると第11項に書かれているため、仕入先の登録状況を確認した日も項目として持っておくと、後から確認しやすくなります。

まとめ

  • この記事で引用した条文に「インボイス」「免税事業者」という語は出てこない。条文の語は適格請求書、適格請求書発行事業者、第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者
  • 登録は「受けることができる」と書かれ、主語は、課税資産の譲渡等を行い又は行おうとする事業者で、免除される事業者は括弧書きで除かれている
  • 社会福祉法人に固有の入口は、別表第二第七号ロの括弧書き。障害者支援施設・授産施設・認定生活困窮者就労訓練事業・地域活動支援センター・障害福祉サービス事業の「生産活動としての作業に基づき行われるもの」は、非課税から除かれている
  • 適格請求書の交付義務は、適格請求書発行事業者が、課税資産の譲渡等について、他の事業者から交付を求められたときに生じる書き方。政令で定める除外とただし書がある
  • 仕入側は、帳簿及び請求書等の両方を保存することが条文に書かれている。第一号の請求書等は、交付する側が適格請求書発行事業者に限られている
  • 類似書類・偽りの記載の書類の交付は禁じられ、違反には一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金が定められている(第65条第四号)
  • 実務では、収入の区分・取引相手の区分・交付した書類・仕入先の記録を同じ台帳で持つ

参考(一次情報)

※本記事は条文の構造を整理したもので、個別の申告判断を示すものではありません。登録を受けるかどうか、収入や取引がどの区分に当たるか、政令・省令・通達に定められた事項、経過措置や特例の取扱いは、顧問税理士および国税庁の最新の公表資料をご確認ください。


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