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人員配置体制加算|区分ごとの配置比率と利用者数の数え方を通知で確認

「(Ⅰ)から(Ⅳ)のどれを算定できるのか」「前年度の平均利用者数は、どう数えるのか」「グループホームは、常勤換算ではなく何で計算するのか」。人員配置体制加算は、配置の人数だけでなく、利用者の障害支援区分の割合と、前年度の利用実績の数え方まで押さえないと、算定の根拠を説明できない加算です。

この記事では、厚生労働省の留意事項通知(令和8年度改定後の新旧対照表)に書かれている範囲だけを使って、次の点を整理します。

  • 生活介護の(Ⅰ)〜(Ⅳ)は、区分5・6の割合と常勤換算の配置比率がそれぞれどう決まっているか
  • 「これに準ずる者」とは誰か
  • 前年度の平均利用者数は、所要時間ごとにどう換算して、端数をどう扱うか
  • 利用者全員につき算定するとは、どういうことか。除かれる人はいるのか
  • 新規に事業を始めた場合の扱い
  • 療養介護の(Ⅰ)(Ⅱ)と、共同生活援助の特定従業者数換算方法

先に断っておくと、報酬告示の本文と、生活介護の定員別の単位数、共同生活援助の(Ⅱ)以降の要件は、この記事で確かめた抜粋には書かれていません。届出や算定開始の時期も同じです。これらは記事の後半で「確認できていないこと」として分けて書きます。

この記事の前提(見た資料と版)

見たのは次の2つです。

  • 留意事項通知(平成18年10月31日障発第1031001号)の、令和8年度改定時の新旧対照表。「改正後」の列を読みました。人員配置体制加算の取扱いは、療養介護、生活介護、共同生活援助の章にそれぞれ書かれています
  • 報酬算定構造(令和8年度見直し反映版)。加算名の行と配置比率の表示(「1.5:1」など)を、表から機械的に読み取って確認に使いました

どちらも令和8年11月8日時点で取得できた資料です。報酬告示の本文は読んでいないため、告示の内容は「報酬告示に定める」と書くにとどめます。最終の判断は、自治体への確認と、最新のQ&Aで行ってください。

先に結論

  • 生活介護の人員配置体制加算は(Ⅰ)から(Ⅳ)まであり、いずれか1つだけを算定します。区分5・6とこれに準ずる者の割合は、(Ⅰ)(Ⅱ)が100分の60以上、(Ⅲ)が100分の50以上、(Ⅳ)は割合の要件がありません
  • 常勤換算の配置比率は、利用者の数を(Ⅰ)1.5、(Ⅱ)1.7、(Ⅲ)2、(Ⅳ)2.5で除して得た数以上です
  • 「これに準ずる者」は、区分4以下で行動関連項目合計点数が10点以上の人、または区分4以下で喀痰吸引等が必要な人です
  • 前年度の平均利用者数は、所要時間に応じて2分の1または4分の3を乗じた延べ数を開所日数で割り、小数点第2以下を切り上げます
  • 加算は、利用者全員につき算定します。ただし、第556号告示第2号から第4号までに該当する者は除かれます
  • 共同生活援助は、常勤換算ではなく特定従業者数換算方法で計算します。端数は小数点第2位以下を切り捨てます

対象サービスと単位数

対象サービス

この記事の抜粋で、人員配置体制加算の取扱いが書かれていたのは次の3サービスです。

サービス区分通知の章
療養介護(Ⅰ)(Ⅱ)報酬告示第5の4
生活介護(Ⅰ)〜(Ⅳ)報酬告示第6の2
共同生活援助(Ⅰ)以降報酬告示第15の1の3の2

ほかのサービスに同じ名前の加算があるかは、この記事の抜粋からは決まりません。事業所のサービスの章は、通知の目次で確認してください。

単位数

単位数は、この記事では書きません。生活介護は、利用定員と所要時間で単位数が変わります。報酬算定構造から定員別の単位数を読み取れていないため、報酬算定構造の表で確かめてください。療養介護の(Ⅰ)(Ⅱ)も、定員ごとに行が分かれており、この記事では定員との対応が確実に読めた行がないので、数字は載せません。共同生活援助も同じく、報酬算定構造の表で確かめてください。

生活介護の加算の全体像は、生活介護の加算一覧の記事に整理があります。この記事は、人員配置体制加算だけを深掘りします。

生活介護の区分(Ⅰ)〜(Ⅳ)と要件

4つの区分から、算定できるのは1つ

通知は、4つの区分の関係を次のように書いています。

報酬告示第6の2の人員配置体制加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までについては、次のア、イ、ウ、エごとに以下の条件をそれぞれ満たした場合に、いずれかのみを算定できることとする。

(Ⅰ)から(Ⅳ)は、満たした条件ごとにどれか1つだけを算定します。重ねて算定する加算ではありません。

区分5・6の割合と配置比率

通知から読み取れる要件を、事業所の種類ごとに表にします。表の「区分5・6等」は、区分5・区分6に該当する人と、これに準ずる人をまとめて書いたものです。

区分指定生活介護事業所指定障害者支援施設等
(Ⅰ)区分5・6等が60%以上、配置比率1.5配置比率1.5
(Ⅱ)区分5・6等が60%以上、配置比率1.7配置比率1.7
(Ⅲ)区分5・6等が50%以上、配置比率2配置比率2
(Ⅳ)配置比率2.5配置比率2.5

配置比率は、「従業者の員数が、利用者の数を○で除して得た数以上」という意味です。たとえば(Ⅲ)の割合の要件は、通知に次のとおり書かれています。

区分5若しくは区分6に該当する者又はこれに準ずる者の総数が利用者の数の合計数の100分の50以上であること。

(Ⅰ)と(Ⅱ)は、この文の「100分の50」が「100分の60」になります。(Ⅱ)の配置比率1.7は、障害者支援施設等の本文と、報酬算定構造の「(1.7:1)」の表示から確認しました。(Ⅳ)の配置比率は、次のとおりです。

常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を2.5で除して得た数以上であること。

ポイントは3つです。

  1. 指定障害者支援施設等で生活介護を行う場合は、区分5・6等の割合の要件が書かれていません。配置比率だけです
  2. (Ⅳ)は、割合の要件がありません。配置比率2.5を満たせば足ります
  3. 共生型生活介護事業所の場合は、割合も配置比率も、共生型生活介護の利用者と、共生型本体事業の利用者を合わせた数が分母になります。共生型本体事業とは、指定児童発達支援等、指定通所介護等、指定小規模多機能型居宅介護等を指します

「従業者の員数」を常勤換算で数える考え方は、勤務形態一覧表と常勤換算の記事にまとめています。

「これに準ずる者」の定義

区分5・6の割合に入れてよい「準ずる者」の範囲は、通知に次のとおり書かれています。

「これに準ずる者」とは、区分4以下であって、行動関連項目合計点数が10点以上である者又は区分4以下であって喀痰吸引等を必要とする者とする。

準ずる者の条件対象の区分
行動関連項目合計点数が10点以上区分4以下
喀痰吸引等を必要とする区分4以下

どちらも区分4以下の人が対象です。区分5・6の人は、そもそも区分5・6に該当する人として数えます。行動関連項目の点数や、喀痰吸引等が必要かどうかを、どの書類で確かめるかは、抜粋には書かれていません。

前年度の平均利用者数の数え方

所要時間ごとの換算

通知は、生活介護の従業者の員数を数えるときの利用者数を、前年度の実績で決めると書いています。

生活介護に係る従業者の員数を算定する場合の前年度の平均値は、当該年度の前年度の利用者延べ数(利用者延べ数については、生活介護サービス費において、所要時間3時間未満、所要時間3時間以上4時間未満、所要時間4時間以上5時間未満の報酬を算定している利用者については、利用者数に2分の1を乗じて得た数とし、所要時間5時間以上6時間未満、所要時間6時間以上7時間未満の報酬を算定している利用者については、利用者数に4分の3を乗じて得た数として計算を行う)を開所日数で除して得た数としている

整理すると次のとおりです。

報酬を算定している所要時間延べ数の数え方
3時間未満、3〜4時間未満、4〜5時間未満利用者数に2分の1を乗じる
5〜6時間未満、6〜7時間未満利用者数に4分の3を乗じる
上記以外通知に換算の記載なし。そのまま数えると読める

最後の行は弊社の読み取りです。通知は、換算する所要時間だけを書いています。それ以外の人は1人として数える前提と読めますが、不安な場合は自治体に確認してください。

端数の扱い

端数については、次のとおりです。

(前年度の平均利用者数の算定に当たっては、小数点第2以下を切り上げるものとする。)

通知の文言は「小数点第2以下を切り上げ」です。平均利用者数は、小数点第1位まで求めると読めます。この切り上げをした後の人数で、配置を確かめます。

そして、この数え方を使う意味も通知に書かれています。「この算出方法における前年度の平均利用者数に応じた配置であれば、加算の要件を満たすことになる」という趣旨です。今日の利用者数ではなく、前年度の平均で配置を決める考え方です。

仮の計算例

仮の数字で、平均利用者数を確かめます。実際の事業所の数字ではありません。

  • 前年度の開所日数が200日(仮)
  • 所要時間3〜5時間未満の報酬を算定した延べ人数が800人日(仮)
  • 所要時間5〜7時間未満の報酬を算定した延べ人数が1,500人日(仮)
  • 上記以外の所要時間の延べ人数が1,900人日(仮)
区分計算結果
3〜5時間未満800 × 1/2400
5〜7時間未満1,500 × 3/41,125
上記以外1,900 × 11,900
合計400 + 1,125 + 1,9003,425

延べ数3,425を開所日数200日で割ると17.125です。小数点第2以下を切り上げると、平均利用者数は17.2人になります。

たとえば(Ⅰ)(配置比率1.5)を考えると、17.2 ÷ 1.5 = 11.46…で、常勤換算の従業者が11.46人以上必要です。この割り算の端数をどう扱うかは、抜粋には書かれていません。区分5・6等の割合は、別に確かめる必要があります。

利用者全員につき算定する

加算の算定の単位は、通知に次のとおり書かれています。

人員配置体制加算については、生活介護又は共生型生活介護の単位ごとに、生活介護又は共生型生活介護の単位の利用定員に応じた加算単位数を、当該生活介護の利用者全員(第556号告示第2号から第4号までに該当する者を除く。)につき算定することとする。

読み取れるのは次の3つです。

  1. 算定は、生活介護の単位ごとに行う
  2. 単位数は、単位の利用定員に応じて決まる
  3. 加算は、その単位の利用者全員につき算定する。第556号告示第2号から第4号までに該当する者だけは除かれる

区分5・6の人にだけ付くのではなく、(Ⅰ)から(Ⅳ)のいずれかを満たせば、利用者全員に算定する形です。第556号告示の第2号から第4号がどの利用者を指すかは、抜粋には書かれていません。請求のときに除く対象は、告示で確かめてください。

新規に事業を始めた場合

新規開設の事業所は、前年度の実績がありません。通知は次のとおり書いています。

新規に事業を開始した場合、開始した際の利用者数等の推計に応じて算定要件を満たしている場合については、加算を算定できる。

前年度の実績の代わりに、開始した際の利用者数等の推計を使い、要件を満たしていれば算定できます。推計の作り方や、どの時点まで推計で足りるかは、抜粋には書かれていません。

療養介護の(Ⅰ)(Ⅱ)

療養介護の人員配置体制加算には、(Ⅰ)と(Ⅱ)があり、通知は次のように書いています。(Ⅰ)は、次のとおりです。

旧重症心身障害児施設又は指定医療機関(以下「旧重症心身障害児施設等」という。)から転換する指定療養介護事業所の中で、経過的療養介護サービス費(Ⅰ)を算定している場合であって、常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を1.7で除して得た数以上であること。

(Ⅱ)は、次のとおりです。

旧重症心身障害児施設等から転換する指定療養介護事業所の中で、療養介護サービス費(Ⅱ)を算定している場合であって、常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を2.5で除して得た数以上であること。

区分算定しているサービス費配置比率
(Ⅰ)経過的療養介護サービス費(Ⅰ)1.7
(Ⅱ)療養介護サービス費(Ⅱ)2.5

どちらも、旧重症心身障害児施設等から転換した指定療養介護事業所が対象です。生活介護のような区分5・6の割合の要件は、この章には書かれていません。算定は、利用者全員につき行うとされています。

共同生活援助:特定従業者数換算方法

加配する世話人等と、換算の考え方

共同生活援助の章は、算定の考え方から書かれています。

指定障害福祉サービス基準の規定により置くべき世話人及び生活支援員(以下「世話人等」という。)の人数に加え、利用者数に応じて、一定数の世話人等を加配した場合に算定できるものであるが、この算定に当たっては、特定従業者数換算方法によるものとする。

基準で置くべき世話人等に上乗せして、利用者数に応じた人数を加配すると算定できる、という加算です。計算の方法は次のとおりです。

特定従業者数換算方法とは、当該事業所における指定共同生活援助の提供に従事する「指定障害福祉サービス基準の規定により置くべき世話人等」及び「当該加算を算定するに当たり加配すべき世話人等」の勤務延べ時間数を、それぞれ「当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数」に変えて「40時間」で除することにより、当該加算の算定に当たっての従業者数の員数に換算する方法をいう。

常勤換算では、事業所の常勤の勤務時間(週32時間など)で割ります。この加算では、常勤の勤務時間にかかわらず、40時間で割るのが違いです。端数は次のとおりです。

なお、これらの計算の過程において、小数点以下の端数が生じる場合については、小数点第2位以下を切り捨てるものとする。

生活介護の平均利用者数は「切り上げ」、共同生活援助の計算は「切り捨て」です。同じ加算でも、サービスによって端数の向きが逆になります。休憩時間については、次のとおりです。

また、当該加算における従業者の勤務延べ時間数の算出においては、労働基準法第34条第1項における最低限確保すべきとされている程度の休憩時間ついては含めるものとして差し支えない。

最低限確保すべき程度の休憩時間は、勤務延べ時間数に含めて差し支えないとされています。

通知の計算例

通知は、利用者15人(区分6が5人、区分5が4人、区分4が6人)、常勤の勤務時間が1週間40時間の事業所で、人員配置体制加算(Ⅰ)を算定するために1週間に確保すべき勤務時間の延べ数を例示しています。

区分通知の計算時間
世話人40時間 × (15 ÷ 6)100
生活支援員 区分640時間 × (5 ÷ 2.5)80
生活支援員 区分540時間 × (4 ÷ 4)40
生活支援員 区分440時間 × (6 ÷ 6)40
加配する世話人等40時間 × (15 ÷ 12)48
合計延べ合計308時間以上

上の4行が「基準で置くべき世話人等」で、合計は260時間です。「加配する世話人等」の48時間を足して、延べ308時間以上が必要になります。

加配の行に注意があります。15 ÷ 12 は1.25で、40時間を掛けると50時間ですが、通知は48時間と書いています。これは、人数1.25の小数点第2位以下を切り捨てて1.2人にし、40時間 × 1.2 = 48時間とした結果と読めます(弊社の読み取りで、通知はこの途中の式を書いていません)。端数の扱いが時間数に響くので、自分の事業所の計算は、自治体にも確認してください。

通知は続けて、常勤の勤務時間が1週間32時間の場合も例示しています。

区分通知の計算時間
世話人32時間 × (15 ÷ 6)80
生活支援員 区分632時間 × (5 ÷ 2.5)64
生活支援員 区分532時間 × (4 ÷ 4)32
生活支援員 区分432時間 × (6 ÷ 6)32

基準で置くべき世話人等は延べ208時間になります。(Ⅰ)の算定に必要な308時間からこれを引いた、308時間 − 208時間 = 100時間以上が、加配すべき世話人等の勤務時間の延べ数です。常勤の勤務時間が短い事業所は、基準で置くべき時間が減る分、加配の時間が増えます。

区分(Ⅰ)以降の比率の表示

報酬算定構造の表から読み取れた、共同生活援助の区分と比率の表示は次のとおりです。

区分表の表示
(Ⅰ)12:1
(Ⅱ)30:1
(Ⅲ)12:1、個人単位特例
(Ⅳ)30:1、個人単位特例
(Ⅴ)7.5:1

通知の例の加配分は15 ÷ 12で、(Ⅰ)の「12:1」と合う形です。ただし、区分ごとの要件の本文は、この記事の抜粋には書かれていません。加算名は(XⅣ)まで読み取れましたが、(Ⅵ)以降の比率は、表の読み取りで確実に対応づけられないため載せていません。「個人単位特例」「日中住居以外」などの表示の意味も、抜粋からは決まりません。事業所の区分の要件は、通知の共同生活援助の章と、報酬告示で確かめてください。

届出と算定開始

この記事で確かめた抜粋には、人員配置体制加算の届出の要否、提出先、提出の時期、算定を始める日の考え方が入っていません。届出が必要か、いつから算定できるかは、サービスごとの体制届の取扱いで確認してください。一般的な流れは、体制届の記事で整理しています。

記録として残すもの

通知の文言から、算定の根拠として必要になると言えるのは次のとおりです。

根拠通知の文言から言えること
区分5・6等の人数区分5・6の人と、準ずる者の総数を利用者の合計数で割る
準ずる者の根拠行動関連項目合計点数10点以上、または喀痰吸引等の必要
前年度の平均利用者数所要時間ごとの換算と開所日数。第2以下を切り上げ
従業者の員数常勤換算方法で数える(共同生活援助は40時間で換算)
共同生活援助の時間数世話人等の勤務延べ時間数。休憩は最低限の程度なら含めてよい

通知は、これらを残す様式を指定していません。次の節は、弊社の整理です。

指導で指摘されやすい点(弊社の整理)

以下は、通知の文言から導いた弊社の整理です。通知が様式を定めているわけではありません。

確かめること日々残しておくとよいもの
区分5・6等の割合利用者ごとの障害支援区分と、有効期間の管理
準ずる者行動関連項目合計点数の確認日と、喀痰吸引等の必要の根拠
前年度の平均利用者数日ごとの利用者と、報酬を算定した所要時間の区分
従業者の員数勤務表と、勤務形態一覧表の常勤換算の計算
共同生活援助の時間数世話人等の週ごとの勤務実績と、算定に必要な時間数
除かれる利用者第556号告示第2号から第4号に当たる人の一覧

運営指導では、算定している区分の要件を、勤務表や利用実績と突き合わせて確かめられると考えるのが無難です。区分5・6等の割合と配置比率は、算定の時点だけでなく、日々の記録からいつでも説明できる状態にしておくと安心です。

よくあるつまずきは、次のような場面です。ここも弊社の整理です。

  1. 今年度の利用者数で配置を確かめている。通知の考え方は、前年度の平均利用者数です
  2. 所要時間の換算を忘れている。3〜5時間未満は2分の1、5〜7時間未満は4分の3にする
  3. 「準ずる者」の根拠が残っていない。行動関連項目の点数や、喀痰吸引等の必要を確かめた記録がない
  4. 端数の向きを取り違えている。生活介護の平均利用者数は切り上げ、共同生活援助の計算は切り捨て
  5. 共同生活援助の換算を、常勤の勤務時間で割っている。この加算は40時間で割る
  6. 常勤換算の計算が、勤務形態一覧表と合っていない。算定の根拠は、勤務表の実績で説明できる必要がある

職員の加算全体の見方は、福祉専門職員配置等加算の記事も参考になります。

確認できていないこと

論点この記事での扱い
報酬告示の本文通知の解説だけを読み、告示本文は未確認
生活介護・療養介護の定員別の単位数抜粋で取れておらず、載せていない
共同生活援助の(Ⅱ)以降の要件抜粋に本文がなく、比率の表示までにとどめた
第556号告示第2号から第4号に当たる人抜粋には書かれていない
準ずる者の確認に使う書類書かれていない
平均利用者数から必要人数を出す割り算の端数書かれていない
新規開設の推計の作り方と期間書かれていない
届出の要否・時期、算定開始の考え方抜粋には書かれていない
通知の最新版・最新のQ&A未確認

これらについては、報酬告示の本文、報酬算定構造、自治体の案内で確かめてください。

まとめ

  • 生活介護の人員配置体制加算は(Ⅰ)から(Ⅳ)のいずれか1つ。区分5・6等の割合は(Ⅰ)(Ⅱ)が60%以上、(Ⅲ)が50%以上、(Ⅳ)は要件なし
  • 配置比率は、利用者の数を(Ⅰ)1.5、(Ⅱ)1.7、(Ⅲ)2、(Ⅳ)2.5で除した数以上。指定障害者支援施設等は割合の要件がない
  • 「これに準ずる者」は、区分4以下で行動関連項目合計点数10点以上、または喀痰吸引等が必要な人
  • 前年度の平均利用者数は、所要時間で2分の1・4分の3を乗じた延べ数を開所日数で割り、小数点第2以下を切り上げる
  • 加算は利用者全員につき算定する。第556号告示第2号から第4号に当たる人は除く。新規開設は、開始時の推計で算定できる
  • 療養介護は、旧重症心身障害児施設等から転換した事業所の(Ⅰ)が1.7、(Ⅱ)が2.5
  • 共同生活援助は、40時間で除す特定従業者数換算方法。端数は切り捨て
  • 単位数、共同生活援助(Ⅱ)以降の要件、届出の時期は、この記事の抜粋では確認できていない

参考にした一次情報

留意事項の引用は、令和8年11月8日に取得した新旧対照表の「改正後」の列によります。報酬算定構造は、表から加算名と比率の表示を機械的に読み取った結果のうち、確認できたものだけを載せています。本記事は通知の文言を整理したもので、個別の事業所の算定の可否を判断するものではありません。具体的な判断は、自治体にご確認ください。


区分の割合、前年度の利用実績、勤務時間を、算定の根拠としてそろえて管理できていますか

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阪本翔太

阪本翔太

奈良県の中小企業診断士 & ITストラテジスト。 公的機関や大学などで講師もしています。 地方でがんばる人をITで後押ししたい。

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