「利用者さんのご家族から、介護記録を見せてほしいと言われた」。このとき、何を根拠に出す・出さないを判断すればよいでしょうか。
運営基準や介護保険法を探しても、答えは見つかりません。そして、請求してきたのが本人なのか、亡くなった方の遺族なのかで、立っている根拠がそもそも別です。自治体の案内や一般的な解説では、この2つが同じ「開示請求」として並べられがちです。この記事では、条文と国のガイダンスの文言に沿って、2つを切り分けて整理します。
先にお断りします。この記事は根拠の構造を整理するだけで、個別の記録を出すか出さないかの判断は示しません。とくに遺族への対応は、法律に規定が無く、ガイダンスが別の指針に委ねているため、断定できる範囲が限られます。そこは「ここまでしか言えない」と明記します。
介護保険法に「開示」という語は出てこない
2026年10月9日に、e-Gov法令検索の本則のテキストで語を数えたところ、介護保険法の本則に「開示」という語は0回でした。記録の開示を請求できる根拠は、介護保険法の側にはありません。
根拠は、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」)の第33条にあります。条のタイトルが(開示)です。
根拠は個人情報保護法第33条:請求できるのは「本人」
第33条第1項は、請求できる人と請求の対象をこう書いています。
本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による開示を請求することができる。
分解すると、次のとおりです。
| 条文の語 | 読み取れること |
|---|---|
| 本人 | 請求できる主体は「本人」。第2条第4項は、個人情報によって識別される特定の個人を「本人」と定めている |
| 個人情報取扱事業者 | 請求を受ける側。第16条第2項は、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいい、国の機関・地方公共団体・独立行政法人等・地方独立行政法人を除くと定めている |
| 当該本人が識別される保有個人データ | 請求の対象。第16条第4項は、開示などを行うことのできる権限を有する個人データを指す |
第2条第1項の冒頭は、この法律でいう「個人情報」を「生存する個人に関する情報」と定めています。この一語が、後で見る遺族の話の分かれ目になります。
なお、紙の介護記録のファイルが「個人情報データベース等」に当たるかどうかは、第16条第1項第二号が政令に委ねています。政令の中身は今回の一次情報に含まれないため、ここでは書きません。
事業者の義務:「遅滞なく」、本人が請求した方法で
請求を受けた事業者の義務は、第33条第2項の前段に書かれています。
個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、同項の規定により当該本人が請求した方法(当該方法による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法)により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。
ポイントは3つです。
- 開示は「遅滞なく」行う。何日以内という日数は、この条文には書かれていません
- 方法は、本人が請求した方法による。ガイダンスが引く個人情報保護委員会規則第30条は、方法を「電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法その他当該個人情報取扱事業者の定める方法」としている
- 請求された方法による開示が困難なときは、書面の交付による
開示に応じる側として、請求の受付方法を定めておくことも認められています。第37条第1項は、請求を受け付ける方法を政令で定めるところにより定めることができ、その場合は本人がその方法に従って請求すると書いています。また、第37条第2項は、対象となる保有個人データを特定するに足りる事項の提示を求めることができるとしつつ、本人が容易かつ的確に請求できるよう、特定に資する情報の提供などの適切な措置をとらなければならないとしています。
開示しなくてよいのは3つの場合だけ
第33条第2項にはただし書があり、開示しないことができる場合を限っています。
ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
各号は次の3つです。
| 号 | 条文の語 |
|---|---|
| 一 | 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 |
| 二 | 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 |
| 三 | 他の法令に違反することとなる場合 |
読み方として押さえたいのは、「開示しないことができる」のは開示することで、この3つのいずれかに該当する場合だという点です。「見せたくない」「書き方が気まずい」は、この3つのどれにも当たりません。
抽象的な3号が、現場でどう当てはまるか
条文は抽象的です。ガイダンス(個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」。令和8年4月一部改正)は、「(2)開示の例外」で具体例を2つ挙げています。1つめは、家族や関係者から寄せられた情報の扱いです。
患者・利用者の状況等について、家族や患者・利用者の関係者が医療・介護サービス従事者に情報提供を行っている場合に、これらの者の同意を得ずに患者・利用者自身に当該情報を提供することにより、患者・利用者と家族や患者・利用者の関係者との人間関係が悪化するなど、これらの者の利益を害するおそれがある場合
家族から「本人には言わないで」と相談された内容が記録に残っている、という場面が思い浮かびます。第一号の「第三者の…権利利益を害するおそれ」に当てはめた例と読めます。2つめは、次のものです。
症状や予後、治療経過等について患者に対して十分な説明をしたとしても、患者本人に重大な心理的影響を与え、その後の治療効果等に悪影響を及ぼす場合
こちらは「治療効果」という語があり、診療を前提にした書きぶりです。介護の現場にそのまま当てはまるとはガイダンスに書かれていないので、介護記録に当てはめるときは、ガイダンスが釘を刺している次の一文を前提に考えます。
個々の事例への適用については個別具体的に慎重に判断することが必要である。
つまり、例を挙げたうえで、あてはまるかは個別に慎重に判断せよというのがガイダンスの立場です。「この種類の記録は開示しなくてよい」と一律に決める書き方は、ガイダンスにはありません。
開示しないと決めたときにやること
全部または一部を開示しないと決めたときの手続は、第33条第3項です。
個人情報取扱事業者は、第一項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について開示しない旨の決定をしたとき、当該保有個人データが存在しないとき、又は同項の規定により本人が請求した方法による開示が困難であるときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
通知が要るのは、次の3つの場合です。
- 全部または一部を開示しない旨の決定をしたとき
- 当該保有個人データが存在しないとき
- 請求された方法による開示が困難であるとき
開示しないと決めたときだけでなく、記録が存在しないときも通知すると書かれています。「無いので何も返さない」は、条文の文言とは合いません。
理由の説明については、ガイダンスが【その他の事項】で次のように書いています。
保有個人データ等の全部又は一部について開示しない旨決定した場合、本人に対するその理由の説明に当たっては、文書により示すことを基本とする。また、苦情への対応を行う体制についても併せて説明することが望ましい。
理由は文書で示すことを基本とし、苦情対応の体制もあわせて説明することが望ましい、とされています。苦情対応の体制づくりについては、社会福祉法人の苦情解決の記事で条文の構造を整理しています。開示を断った場面で、苦情の窓口を案内できる状態かどうかを確かめておくと安心です。
「作成した職員の情報でもある」は、断る理由にならない
記録は職員が書いたものです。そのため「職員の個人的な所見が入っているので出せない」と考えたくなる場面があります。この点について、ガイダンスは【法の規定により遵守すべき事項等】で、診療録を例に次のように書いています。
例えば診療録の情報の中には、患者の保有個人データであって、当該診療録を作成した医師の保有個人データでもあるという二面性を持つ部分が含まれるものの、そもそも診療録全体が患者の保有個人データであることから、患者本人から開示の請求がある場合に、その二面性があることを理由に全部又は一部を開示しないことはできない。
ここで例に挙がっているのは診療録と医師です。介護記録と職員にそのまま当てはまると書かれているわけではありません。ただ、考え方としては、記録全体が本人の保有個人データであるなら、作成者の情報でもあることを理由にした不開示はできないというものです。そのうえで、同じ文は、第33条第2項各号のいずれかに該当する場合には法に従って開示しないことができる、とも続けています。断れるかどうかは、あくまで先ほどの3つの場合に当たるかどうかで決まります。
手数料は取れるのか
条文は、手数料を取ることを認めています。第38条第1項です。
個人情報取扱事業者は、第三十二条第二項の規定による利用目的の通知を求められたとき又は第三十三条第一項の規定による開示の請求を受けたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。
そのうえで、金額について第38条第2項は次のとおりです。
個人情報取扱事業者は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない。
読み取れるのは次の点です。
- 徴収は「できる」。義務ではない
- 取る場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内で額を定める
- 具体的な金額は、条文にもガイダンスにも書かれていない
金額の相場は、一次情報に無いため書きません。手数料の額を定めたときは、第32条第1項第三号により、請求に応じる手続(手数料の額を含む)を本人の知り得る状態に置かなければならないとされています。また、ガイダンスは、請求の方法について書面によることが望ましいとしつつ、開示を請求する理由の記載を求めることや理由を尋ねることは「不適切である」と書いています。受付票や請求書の様式を作るときは、理由欄を設けない点に注意が必要です。
亡くなった方の記録を、遺族から求められたとき
ここが、この記事でいちばん伝えたい部分です。
第33条の請求ができるのは「本人」でした。では、本人が亡くなっていたら。個人情報保護法の本則を機械的に数えたところ、「遺族」という語は0回でした。法律の条文は、遺族からの請求を定めていません。そして、法の対象は第2条第1項が「生存する個人に関する情報」と定めています。
この点を、ガイダンスは「8.遺族への診療情報の提供の取扱い」で整理しています。
法は、OECD8原則の趣旨を踏まえ、生存する個人の情報を適用対象とし、個人情報の目的外利用や第三者提供に当たっては本人の同意を得ることを原則としており、死者の情報は原則として個人情報とならないことから、法及び本ガイダンスの対象とはならない。しかし、患者・利用者が死亡した際に、遺族から診療経過、診療情報や介護関係の諸記録について照会が行われた場合、医療・介護関係事業者は、患者・利用者本人の生前の意思、名誉等を十分に尊重しつつ、特段の配慮が求められる。このため、患者・利用者が死亡した際の遺族に対する診療情報の提供については、「診療情報の提供等に関する指針」(「診療情報の提供等に関する指針の策定について」(平成15年9月12日医政発第0912001号))の9において定められている取扱いに従って、医療・介護関係事業者は、同指針の規定により遺族に対して診療情報・介護関係の記録の提供を行うものとする。
この引用から言えることは、次の3点です。
- 死者の情報は原則として個人情報とならず、法とガイダンスの対象にならない。 つまり、第33条の開示請求の仕組みは、遺族には使えない前提になっている
- それでも遺族から照会があったときは、本人の生前の意思、名誉等を十分に尊重しつつ、特段の配慮が求められる
- 具体的な取扱いは、ガイダンス自身が書くのではなく、「診療情報の提供等に関する指針」の9に定められている取扱いに従う
ここまでで、2つの場面の根拠が別であることが見えてきます。
| 本人が請求したとき | 亡くなった方について遺族が照会してきたとき | |
|---|---|---|
| 根拠 | 個人情報保護法第33条 | 法律には規定が無い。ガイダンスが「診療情報の提供等に関する指針」の9に委ねている |
| 対象 | 「当該本人が識別される保有個人データ」 | 法の対象外(死者の情報は原則として個人情報とならない) |
| 断れる場合 | 第33条第2項各号の3つ | 一次情報からは、この記事では言えない |
| 通知 | 第33条第3項 | 一次情報からは、この記事では言えない |
遺族には開示しなければならないのか、開示できないのか。この記事は、そのどちらも断定しません。 法律に規定が無く、ガイダンスは「指針の9に従う」としているだけで、その指針の中身は今回の一次情報に含まれていないためです。実際に遺族から照会があったときは、上の指針の9を読んで判断してください(指針の名称と通知番号は、上の引用に書かれているとおりです)。
なお、ガイダンスの【その他の事項】には、「法定代理人等、開示の請求を行い得る者」から請求があった場合の扱いも書かれています。ただし、ここで言う請求は「本人が生存している場合の代理人等からの請求」の話で、遺族の話とは別の箇所です。誰が代理人として請求できるのかといった具体の範囲は、この記事では扱いません。
記録が残っているか、という別の問題
開示を求められても、記録が手元になければ出しようがありません。介護の運営基準(平成11年厚生省令第37号)の第39条第2項は、記録の保存期間をこう定めています。
指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
注意点が3つあります。
- この条は、指定訪問介護事業者について書かれた条文です。他のサービス種類は、それぞれの事業の基準に別の条があります。今回の一次情報には訪問介護の条文しか含まれていないため、他のサービス種類の条番号と保存期間は書きません。所管の自治体の案内でご確認ください
- 条文が挙げる記録は、訪問介護計画、第19条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録、身体的拘束等の記録、市町村への通知に係る記録、苦情の内容等の記録、事故の状況と処置の記録の6つです。「介護記録」全般を指す書き方にはなっていません。「完結の日」の意味も、この条文の中では定義されていません
- 条文が書いているのは「保存しなければならない期間」で、その後に廃棄しなければならないとは書いていません。廃棄の時期は、法人の定める保存の規程の話になります
障がい福祉サービスの記録の保存期間は別の基準に定められており、この記事では扱いません。介護の2年と混ぜて覚えないようご注意ください。
そして、記録がすでに廃棄されているときも、先ほどの第33条第3項は「当該保有個人データが存在しないとき」には遅滞なく通知しなければならないと書いています。ガイダンスの【法の規定により遵守すべき事項等】も、保有個人データ等が存在しないときにその旨を知らせることとする、と書いています。保存期間の考え方や記録の書き方は、サービス提供記録の記事で整理しています。
請求を待たずにできること:運営基準の第19条第2項
ここまでは「請求を受けてから」の話でした。実は、介護の運営基準の側にも、利用者に情報を提供する定めがあります。第19条第2項です。
指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
「開示請求」という構えになる前に、運営基準の側が、利用者からの申出に応じて提供したサービスの内容等の情報を提供するよう求めていることが分かります。この条も訪問介護の条文です。他のサービス種類の条番号は、一次情報に含まれないため書きません。
この第19条第2項が、個人情報保護法第33条第4項(他の法令の規定により、本人に対し第2項本文に規定する方法に相当する方法により開示することとされている場合は、第1項と第2項を適用しない、という定め)にいう場合に当たるのかどうかは、一次情報からは断定できません。実務では、まず運営基準に沿って利用者からの申出に応じ、それでも応じきれない範囲の請求を第33条で受ける、という二段構えで準備しておくのが安全です。
実務の打ち手:誰の記録が、いつまで、どこにあるかを1つの台帳で引く
請求が来てから記録を探していては、「遅滞なく」に間に合いません。次の項目を、1つの台帳(または一覧)で引けるようにしておくことをおすすめします。
| 台帳の項目 | 持つ内容 | 根拠・位置づけ |
|---|---|---|
| 記録の所在 | 誰の、どの記録が、紙か電子か、どこにあるか | 第33条第2項(請求された方法で開示する)。電磁的記録か書面かで準備が変わる |
| 保存期間と廃棄予定 | 記録の種類ごとの保存期間、完結の日、廃棄した日 | 運営基準の保存期間の定め。廃棄済みなら「存在しない」旨を通知する(第33条第3項) |
| 請求の受付記録 | 請求を受けた日、請求者、請求の方法、本人確認の方法 | 受付方法の定め(第37条)。ガイダンスは本人又は代理人であることの確認を求めている |
| 判断の経緯 | 誰が・いつ・どの号で開示の可否を判断したか | ガイダンスは、第33条第2項各号に該当する可能性があるときは、検討委員会等で検討したうえで速やかに決定することが望ましいとしている。経緯を記録に残すのは、この記事の提案 |
| 通知の記録 | 開示しない旨・存在しない旨の通知日、理由を示した文書 | 第33条第3項。理由は文書で示すことを基本とする(ガイダンス) |
ガイダンスは、請求を受けたときに主治医等の担当スタッフの意見を聴いたうえで、速やかに開示の可否を決めて通知する、としています。誰の意見をどの順で聴くのかを、請求が来る前に決めておくと慌てません。
遺族からの照会は、第33条の請求とは別の扱いなので、台帳の請求区分も「本人」と「遺族等」に分けて持たせることをおすすめします。遺族等については、指針の9に従う形で、判断の根拠と経緯を同じ台帳に残します。
まとめ
- 介護記録の開示を求められたときの根拠は、介護保険法ではなく個人情報保護法第33条。介護保険法の本則に「開示」という語は出てこない(2026年10月9日、e-Gov法令検索の本則で確認)
- 第33条は、本人が、当該本人が識別される保有個人データの開示を請求できると定める。事業者は遅滞なく、本人が請求した方法で開示する
- 開示しないことができるのは、第33条第2項各号の3つの場合だけ。ガイダンスは具体例を挙げつつ、個別具体的に慎重に判断することが必要としている
- 開示しない旨の決定をしたとき、記録が存在しないときは、遅滞なく通知する。理由は文書で示すことを基本とし、苦情対応の体制も説明することが望ましい
- 作成した職員の情報でもあることを理由にした不開示は、ガイダンスが診療録を例に「できない」と書いている
- 手数料は「徴収することができ」、額は実費を勘案して合理的と認められる範囲内。金額は条文に無い
- 亡くなった方の記録を遺族から照会されたとき、個人情報保護法の第33条は使えない前提(法の対象は生存する個人)。ガイダンスは「診療情報の提供等に関する指針」の9に従うとしており、その中身はこの記事では扱わない
- 実務では、記録の所在・保存期間・請求の受付・判断の経緯・通知を1つの台帳で引けるようにする
参考(一次情報)
- 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)|e-Gov法令検索
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)|e-Gov法令検索
- 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス|個人情報保護委員会
※本記事は条文とガイダンスの構造を整理したもので、個別の記録の開示可否や遺族への対応を判断するものではありません。他のサービス種類の保存期間、政令・規則の細目、「診療情報の提供等に関する指針」の内容、自治体ごとの運用は、所管の自治体の案内および各一次情報をご確認ください。
開示請求が来てから、記録を探している事業所様へ
パレットテクノロジーズは、社会福祉法人様のデジタル化を「現地現物」で伴走支援しています。誰の記録が、いつまで、どこにあるかを1つの台帳で引け、開示の可否を判断した経緯も同じ場所に残せる状態に整えるところからご一緒します。ITに詳しい職員がいらっしゃらなくても大丈夫です。