「今期は、社会福祉充実残額が出ていますね。充実計画は作りますか」
決算の相談に来た顧問税理士や監査法人から、こう聞かれて即答できる法人様は多くありません。「充実残額が出たら計画を作る」というところまでは分かっていても、その先の「何を、どの順番で、誰に聞いてから書けばよいのか」になると、答えが定まらないまま資料集めが始まってしまいます。
原因は、社会福祉充実計画がフォーマットの問題ではなく手順の問題だからです。何を書くかは条文と省令にはっきり列挙されています。難しいのは、その記載事項の多くが「計画書を書く前に、法人の中で起きていなければならないこと」——検討の順序、専門家や住民への意見聴取——を後から文章に起こす作業になっている点です。
この記事では、社会福祉充実計画について、作成義務が生じる条件 → 提出のタイミング → 記載事項 → 検討の順序 → 意見聴取 → 承認 → 変更・終了の順に、社会福祉法第55条の2から第55条の4、および社会福祉法施行規則の該当条文に沿って整理します。実施期間の長さや様式番号、Q&Aの解釈といった点には触れません。それらは所轄庁の手引き・通知で確認してください。
作成しなければならないのは、充実残額が出た会計年度だけではない
まず、作成義務そのものの根拠です。第55条の2第1項の柱書とただし書きを引用します。
社会福祉法人は、毎会計年度において、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該会計年度の前会計年度の末日(同号において「基準日」という。)において現に行つている社会福祉事業若しくは公益事業(以下この項及び第三項第一号において「既存事業」という。)の充実又は既存事業以外の社会福祉事業若しくは公益事業(同項第一号において「新規事業」という。)の実施に関する計画(以下「社会福祉充実計画」という。)を作成し、これを所轄庁に提出して、その承認を受けなければならない。
ただし、当該会計年度前の会計年度において作成した第十一項に規定する承認社会福祉充実計画の実施期間中は、この限りでない。
条件は「第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるとき」です。第一号は「当該会計年度の前会計年度に係る貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を控除して得た額」、第二号は「基準日において現に行つている事業を継続するために必要な財産の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額」で、この差額が「社会福祉充実残額」(第3項第四号)と呼ばれます。充実残額の算定方法そのものは「社会福祉法人の社会福祉充実残額」で詳しく整理していますので、ここでは「充実残額があるかどうかで、作成義務の有無が決まる」という位置づけだけ押さえておいてください。
見落としやすいのは、ただし書きです。「当該会計年度前の会計年度において作成した第十一項に規定する承認社会福祉充実計画の実施期間中は、この限りでない」とあるとおり、過去に承認を受けた社会福祉充実計画がまだ実施期間中であれば、その会計年度は改めて計画を作り直す必要はありません。毎年、決算のたびに充実残額が出るかどうかだけを見て「今年も作らなければ」と身構える必要はなく、まず「実施中の承認計画が残っているか」を確認するのが先です。実施期間の長さそのものは本記事では扱いませんが、自法人が今どの計画の実施期間中にあるかを台帳で持っておくことが、この判断を毎年ゼロから悩まないための実務上のポイントになります。
提出のタイミングは、決算の届出に固定されている
作成義務が生じたとして、次に問題になるのが提出の締切です。第2項が明確に定めています。
前項の承認の申請は、第五十九条の規定による届出と同時に行わなければならない。
社会福祉充実計画の承認申請には、単独の締切がありません。 第59条の規定による届出、つまり計算書類や現況報告書などを所轄庁へ提出するタイミングと、同時に行うことが義務づけられています。現況報告書の提出そのものの実務は「社会福祉法人の現況報告書」で整理していますが、充実計画を作る法人様は、この届出の締切を「もう1つ、承認申請の締切でもある」と読み替えてスケジュールを組む必要があります。決算だけを見て動いていると、充実計画の検討・意見聴取・評議員会承認が間に合わなくなるのはこのためです。
記載事項は「法律」と「省令」の二階建て
社会福祉充実計画に何を書くかは、法律に6項目、省令にさらに5項目が定められています。まず法律側、第3項です。
| 号 | 記載事項(法第55条の2第3項) |
|---|---|
| 一 | 既存事業(充実する部分に限る。)又は新規事業(以下この条において「社会福祉充実事業」という。)の規模及び内容 |
| 二 | 社会福祉充実事業を行う区域(以下この条において「事業区域」という。) |
| 三 | 社会福祉充実事業の実施に要する費用の額(第五項において「事業費」という。) |
| 四 | 第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を控除して得た額(第五項及び第九項第一号において「社会福祉充実残額」という。) |
| 五 | 社会福祉充実計画の実施期間 |
| 六 | その他厚生労働省令で定める事項 |
六号の「その他厚生労働省令で定める事項」を受けているのが、施行規則第6条の15です。
| 号 | 記載事項(施行規則第6条の15) |
|---|---|
| 一 | 当該社会福祉法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに電話番号その他の連絡先 |
| 二 | 社会福祉充実事業(法第五十五条の二第三項第一号に規定する社会福祉充実事業をいう。以下同じ。)に関する資金計画 |
| 三 | 法第五十五条の二第四項の規定による検討の結果 |
| 四 | 法第五十五条の二第六項の規定に基づき行う意見の聴取の結果 |
| 五 | その他必要な事項 |
ここで押さえておきたいのが三号と四号です。「第4項の規定による検討の結果」と「第6項の規定に基づき行う意見の聴取の結果」は、計画書に記載すべき事項として省令に明記されています。 検討や意見聴取は、計画を書くための下準備ではなく、その結果そのものが計画書の記載事項です。次の章から、この2つの中身を順に見ていきます。
検討の順序は、法律で決まっている——やりたい事業から書いてはいけない
第3項第一号の「規模及び内容」を書くにあたって、法人が自由に事業を選べるわけではありません。第4項がその順序を定めています。
社会福祉法人は、前項第一号に掲げる事項の記載に当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事業の順にその実施について検討し、行う事業を記載しなければならない。
「次に掲げる事業の順にその実施について検討し、行う事業を記載しなければならない」——ここが条文の芯です。検討する事業の種類そのものが、次の3つの順で法定されています。
- 社会福祉事業又は公益事業(第二条第四項第四号に掲げる事業に限る。)
- 公益事業(第二条第四項第四号に掲げる事業を除き、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする事業区域の住民に対し、無料又は低額な料金で、その需要に応じた福祉サービスを提供するものに限る。第六項及び第九項第三号において「地域公益事業」という。)
- 公益事業(前二号に掲げる事業を除く。)
まず社会福祉事業(またはそれに準じる特定の公益事業)で使えないか、それでも使い切れなければ地域公益事業で使えないか、それでも残るならその他の公益事業で使えないかを、順番に検討する という構造です。「新しくやりたい事業がある」からそれを書く、という発想では条文の要求を満たしません。やりたい事業から書くのではなく、順に検討した過程そのものを記録として残すことが求められています。前章で見た施行規則第6条の15第三号「第4項の規定による検討の結果」を計画書に記載しなければならないのは、この検討順序を踏んだことを文章として証明させるためです。
意見を聴く相手は2種類、条件が違う
検討の順序と並んで、計画の作成に必須なのが意見聴取です。ただし、聴く相手も条件も2種類あり、混同しやすいところです。
まず第5項、事業費と社会福祉充実残額についての意見聴取です。
社会福祉法人は、社会福祉充実計画の作成に当たつては、事業費及び社会福祉充実残額について、公認会計士、税理士その他財務に関する専門的な知識経験を有する者として厚生労働省令で定める者の意見を聴かなければならない。
この意見聴取は社会福祉充実計画を作成するすべての法人に、常に必要です。相手は「公認会計士、税理士その他財務に関する専門的な知識経験を有する者」で、事業費と社会福祉充実残額の額そのものについて意見を求めます。
次に第6項、地域公益事業を行う場合に限った意見聴取です。
社会福祉法人は、地域公益事業を行う社会福祉充実計画の作成に当たつては、当該地域公益事業の内容及び事業区域における需要について、当該事業区域の住民その他の関係者の意見を聴かなければならない。
こちらは地域公益事業を行う場合に限り必要になる手続きで、相手は財務の専門家ではなく「当該事業区域の住民その他の関係者」です。聴く内容も「事業の内容及び事業区域における需要」であり、第5項の財務面の意見聴取とは対象も目的もまったく別です。
先ほどの記載事項の表で見たとおり、施行規則第6条の15の三号は「第4項の規定による検討の結果」、四号は「第6項の規定に基づき行う意見の聴取の結果」を計画書への記載事項として求めています。第5項の財務専門家の意見聴取は常に必要だが記載事項の号としては明示されておらず(後述の添付書類で証明する形)、第6項の住民等の意見聴取は地域公益事業を行うときだけ必要で、かつその結果を計画書自体に書く、という条件の違いを、聴取の実施前に整理しておく必要があります。
承認するのは評議員会。理事会ではない
作成した計画は、法人内部での承認手続きを経ます。第7項です。
社会福祉充実計画は、評議員会の承認を受けなければならない。
社会福祉充実計画の承認機関は評議員会であり、理事会ではありません。 検討・意見聴取を経て作成した計画書は、理事会での決定だけで完結させることはできず、評議員会にかけて承認を得る必要があります。評議員会がどのような事項を決議できるのか、普通決議と特別決議の違いといった一般的な整理は「社会福祉法人の評議員会の決議事項・報告事項」で扱っていますので、本記事では「充実計画の承認は評議員会マター」という一点に絞ります。
変更するときも、まず「重要な変更」かどうかを判定する
一度承認された計画(承認社会福祉充実計画)を変更する場合にも、手続きが定められています。第55条の3第1項です。
前条第一項の承認を受けた社会福祉法人は、承認社会福祉充実計画の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、所轄庁の承認を受けなければならない。
ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
原則は「あらかじめ、所轄庁の承認」ですが、ただし書きに「厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない」とあります。軽微な変更に当たる場合は、代わりに第2項の届出で足ります。
前条第一項の承認を受けた社会福祉法人は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
では「軽微な変更」とは何か。施行規則第6条の19は、逆に軽微に当たらない変更を列挙する形で定めています。
| 号 | 「軽微な変更」に当たらない変更(=所轄庁の承認が必要) |
|---|---|
| 一 | 社会福祉充実事業の種類の変更 |
| 二 | 社会福祉充実事業の事業区域の変更(変更前の事業区域と変更後の事業区域とが同一の市町村(特別区を含む。)の区域内である場合を除く。) |
| 三 | 社会福祉充実事業の実施期間の変更(変更前の各社会福祉充実事業を実施する年度(以下「実施年度」という。)と変更後の実施年度とが同一である場合を除く。) |
| 四 | 前三号に掲げる変更のほか、社会福祉充実計画の重要な変更 |
この4類型のいずれかに当てはまる変更は「軽微な変更」ではないので、事前の承認申請が必要です。逆に、この4類型のどれにも当てはまらない変更であれば「軽微な変更」として扱われ、事後の届出(第55条の3第2項・施行規則第6条の20)で足ります。事業区域や実施期間は「変えたら即・重要な変更」ではなく、市町村内にとどまるか/実施年度が同一かという例外規定があるため、変更の内容を4類型に照らして先に判定する作業が欠かせません。
添付書類にも違いがあります。承認申請(施行規則第6条の18)には、変更後の計画書に加えて「第6条の13第2号から第4号までに掲げる書類」——つまり意見聴取を証する書類と評議員会の議事録——が必要です。一方、軽微な変更の届出(施行規則第6条の20)は、変更後の計画書とその他必要な書類で足ります。「重要な変更」に当たると判定された時点で、意見聴取と評議員会承認をもう一度やり直す前提になる、という点が、軽微か重要かを見極める実務上の重みです。
計画をやめるときにも手続きがある
計画どおりに事業を続けることが難しくなった場合の手続きも定められています。第55条の4です。
第五十五条の二第一項の承認を受けた社会福祉法人は、やむを得ない事由により承認社会福祉充実計画に従つて事業を行うことが困難であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、所轄庁の承認を受けて、当該承認社会福祉充実計画を終了することができる。
条件は「やむを得ない事由により承認社会福祉充実計画に従つて事業を行うことが困難であるとき」で、こちらも所轄庁の承認が前提です。施行規則第6条の21は、申請書に「承認社会福祉充実計画に記載された事業を行うことが困難である理由を記載した書類」を添付することを求めています。計画を終了させるにも、理由を文章にして所轄庁に示す必要があるということです。
実務のつまずきどころは、様式ではなく「計画の外で起きたこと」
ここまでの条文を承認申請の実務に置き換えると、必要な添付書類は施行規則第6条の13が示すとおりです。
| 号 | 添付書類(施行規則第6条の13) |
|---|---|
| 一 | 社会福祉充実計画を記載した書類 |
| 二 | 法第五十五条の二第五項に規定する者の意見を聴取したことを証する書類 |
| 三 | 法第五十五条の二第七項の評議員会の議事録 |
| 四 | その他必要な書類 |
計画書そのもの(一号)はまだ書きやすい部類です。難しいのは二号と三号で、「意見を聴取したことを証する書類」も「評議員会の議事録」も、計画書を書き始める前に、法人の中で実際に起きていなければならないということです。財務専門家への意見聴取、地域公益事業なら住民等への意見聴取、評議員会での承認決議——これらは計画作成の「作業」ではなく、計画作成に先行して実施し、記録として残しておくべき事実です。
弊社が社会福祉法人様のご支援でよく目にするのは、様式が分からずに手が止まっている状態ではありません。検討の順序(第4項)を踏んだ記録と、意見聴取(第5項・第6項)の結果を、計画書を書く段になってから慌てて文章に起こしている状態です。財務専門家に意見を聴いたメールのやり取りは残っているが、「意見を聴取したことを証する書類」として整った形になっていない。評議員会では確かに承認したが、議事録に「社会福祉充実計画を承認した」という記載がどこにも見当たらない。こうした場面に何度も出会います。
対策は、計画作成のたびにゼロから書式を探すことではなく、検討順序の各段階(社会福祉事業→地域公益事業→その他公益事業)で「検討した」という記録を残す運用と、意見聴取の依頼から回答までを追える保管場所を、日常業務の中にあらかじめ組み込んでおくことです。これができていれば、決算・届出のタイミングが来たときに、計画書を書く作業だけが残った状態で臨めます。
まとめ
- 社会福祉充実計画の作成義務は、第一号の額(純資産相当額)が第二号の額(事業継続に必要な財産の額)を超えるときに生じる(法第55条の2第1項)
- 実施期間中の承認社会福祉充実計画がある会計年度は、作成義務が生じない(同項ただし書)。まず「実施中の計画が残っているか」を確認する
- 承認申請は、第59条の届出(決算の届出)と同時に行わなければならない(同条第2項)
- 記載事項は法律6項目(同条第3項)と省令5項目(施行規則第6条の15)の二階建て。検討の結果・意見聴取の結果もそれ自体が記載事項
- 事業の記載は、社会福祉事業→地域公益事業→その他の公益事業の順に検討したうえで行う(同条第4項)
- 意見聴取は2種類。事業費・社会福祉充実残額は財務専門家に常に(同条第5項)、地域公益事業を行う場合は事業区域の住民等にも(同条第6項)
- 承認機関は評議員会であり、理事会ではない(同条第7項)
- 変更は原則所轄庁の事前承認、施行規則第6条の19の4類型に当たらない軽微な変更のみ事後の届出で足りる(法第55条の3・施行規則第6条の18〜第6条の20)
- 終了にも所轄庁の事前承認が必要で、困難である理由を記載した書類の添付が要る(法第55条の4・施行規則第6条の21)
- 実務の要は様式ではなく、検討順序を踏んだ記録と意見聴取の結果を、計画作成に先行して残しておくこと
参考(一次情報)
※引用はすべて原文のまま記載しています(条文の歴史的仮名遣いもそのままです)。実施期間の長さ・様式・Q&Aの解釈については本記事では扱っていません。最終的な判断は、自法人の状況と所轄庁の手引き・通知をご確認ください。
検討の記録と意見聴取の結果を、あとから書き起こしていませんか
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