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就労選択支援の実務|対象者・事業所の指定要件とケース会議の進め方

令和7年10月に就労選択支援が始まって、まもなく1年になります。

「うちも指定を取ったほうがいいのか」「B型の新規利用の相談が来たら、まず就労選択支援に回すことになるのか」——就労系のサービスを運営されている法人から、この1年で繰り返しいただいてきたご相談です。

一方で、検索して出てくる記事の多くは、利用を考える方に向けた「どんなサービスか」の説明にとどまっています。事業所として指定を取れるのか、取ったとして毎回何をやるのかは、条文と通知を読まないと分かりません。

この記事では、就労選択支援を運営する側の手順として整理します。

就労選択支援は「振り分け」の制度ではない

まず定義から。障害者総合支援法第5条第13項です。

この法律において「就労選択支援」とは、就労を希望する障害者又は就労の継続を希望する障害者であって、就労移行支援若しくは就労継続支援を受けること又は通常の事業所に雇用されることについて、当該者による適切な選択のための支援を必要とするものとして主務省令で定める者につき、短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに就労に関する意向及び就労するために必要な配慮その他の主務省令で定める事項の整理を行い、又はこれに併せて、当該評価及び当該整理の結果に基づき、適切な支援の提供のために必要な障害福祉サービス事業を行う者等との連絡調整その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。

長い条文ですが、軸になっているのは「当該者による適切な選択のための支援」という一句です。

事業所が評価して行き先を決める制度ではなく、本人が選ぶための材料をそろえる制度として設計されています。ここを取り違えると、アセスメントの設計もケース会議の運び方もずれます。

対象者は「B型に行く人」ではない

省令が定める対象者は、次のとおりです。

法第五条第十三項に規定する主務省令で定める者は、就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している者とする。

(障害者総合支援法施行規則第6条の7の2)

「利用する意向を有する者」だけでなく「現に利用している者」も入っています。 すでに就労継続支援B型を利用している方が、一般就労やA型への移行を考えるときにも使えるサービスだということです。

B型の利用との関係は、制度の入口側で決まっている

実務上いちばん影響が大きいのは、就労継続支援B型を新たに利用する場合の取扱いです。

厚生労働省の通知「就労選択支援の実施について」(令和7年3月31日障障発0331第3号、最終改正 令和7年9月30日障障発0930第3号)では、令和7年10月から、就労継続支援B型の対象者に、従来のアセスメントに代えて「就労選択支援事業所によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者」が加わったことが示されています。

一方で、50歳に達している方、障害基礎年金1級を受給している方、就労経験があり年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった方等については、従来どおりB型の対象として残っています。「B型に行く人は全員が就労選択支援を経由する」わけではありません。

また同通知では、令和9年4月以降、新たに就労継続支援A型を利用する場合や、標準利用期間を超えて就労移行支援を利用する場合についても、就労選択支援事業所によるアセスメントが行われている者を対象とする予定であり、その取扱いは改めて示すとされています。今日時点では、必須になっているのはB型の新規利用の場面だけです。

整理する項目は6つ、条文に列挙されている

「アセスメントで何を見るのか」は省令が具体的に定めています。

法第五条第十三項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 障害の種類及び程度
二 就労に関する意向
三 就労に関する経験
四 就労するために必要な配慮及び支援
五 就労するために適切な作業の環境
六 前各号に掲げるもののほか、適切な選択のために必要な事項

(障害者総合支援法施行規則第6条の7の3)

四号の「必要な配慮」と五号の「適切な作業の環境」が、このサービスらしいところです。能力を測るだけでなく、どういう配慮と環境があれば働けるのかを言葉にすることが、条文上求められています。

なお、アセスメント結果の様式は国が指定していません。厚生労働省の実施マニュアルでは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成した「就労支援のためのアセスメントシート」を標準的な様式として活用するよう示されています。市町村への提出書類の名称は自治体ごとに異なるため、所在市町村にご確認ください。

事業所になれるのは、実績のある事業者に限られる

指定の入口です。

指定就労選択支援事業者は、就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去三年以内に当該事業者の事業所の三人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものその他のこれらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県知事(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長。第二百十条、第二百十条の七、第二百十三条の六及び第二百十三条の十において同じ。)が認める事業者でなければならない。

(指定障害福祉サービス基準第173条の6)

条文が原則として想定しているのは、就労移行支援または就労継続支援の指定事業者で、過去3年以内に3人以上の一般就労実績があるところです。それ以外は「これらと同等の経験及び実績を有すると都道府県知事が認める事業者」という個別判断になります。障害者就業・生活支援センターの受託法人などが挙げられますが、条文に列挙されているわけではないので、指定権者への事前相談が必須です。

この「過去3年以内に3人以上」という要件は、就労定着支援の実施主体の要件(第206条の7)と同じ形をしています。就労系の新規事業は、まず送り出しの実績が前提になる、という共通の設計です。

人員:就労選択支援員は15:1。サビ管と個別支援計画の規定はない

指定就労選択支援の事業を行う者(以下「指定就労選択支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定就労選択支援事業所」という。)に置くべき就労選択支援員(指定就労選択支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。)の数は、指定就労選択支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を十五で除した数以上とする。

(指定障害福祉サービス基準第173条の3第1項)

同条第3項で専従が原則とされていますが、「ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない」という但し書きが置かれています。併設運営が前提になっている書き方です。

もうひとつ、条文を読むうえで大事なのは書かれていないことです。基準省令の就労選択支援の節(第173条の2〜第173条の9)には、サービス管理責任者の配置を求める規定も、個別支援計画の作成を求める規定も置かれていません。 他の障害福祉サービスと同じ感覚で人員を積むと、過剰配置になります。

就労選択支援員は「厚生労働大臣が定めるもの」とされ、その中身は告示で定められています。就労選択支援員養成研修の修了が軸で、基礎的研修の修了者についての経過措置が置かれています。経過措置には期限があるため、期限後も人員基準を満たせる受講計画を立てておく必要があります。受講の対象範囲と経過措置の期限は告示の最新版でご確認ください。

研修受講の期限管理の考え方そのものは、サービス管理責任者等更新研修の期限管理と同じ発想で組めます。

アセスメントとケース会議の手順は条文に書かれている

運営の中核が第173条の7です。4つの項に分かれています。

指定就労選択支援事業者は、短期間の生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに規則第六条の七の三に規定する事項の整理(以下この節において「アセスメント」という。)を行うものとする。

(第1項)

第2項では、障害者就業・生活支援センターその他の機関が同様の評価及び整理を実施した場合に、それをもってアセスメントの実施に代えることができるとされています。通知では、活用するのは原則1年以内に実施されたものとされ、本人の環境や能力が大きく変化した場合には1年を経過していなくても改めて実施するものとされています。

そして、実務でいちばん重い規定が第3項です。

指定就労選択支援事業者は、アセスメントの結果の作成に当たり、利用者及び市町村、指定特定相談支援事業者等、公共職業安定所その他の関係機関の担当者等を招集して会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を開催し、当該利用者の就労に関する意向を改めて確認するとともに、当該担当者等に意見を求めるものとする。

押さえておきたい点が3つあります。

  • 招集するメンバーに利用者本人が含まれている。 関係機関だけで集まって結論を出す会議ではありません
  • 市町村とハローワークが名指しされている。 福祉の事業所だけで完結しません
  • テレビ電話装置等の活用が条文で認められている。 全員を一か所に集める必要はありません

結果の扱いは第4項です。

指定就労選択支援事業者は、アセスメントの結果を作成した際には、当該結果に係る情報を利用者及び指定特定相談支援事業者等に提供しなければならない。

「提供しなければならない」=義務で、渡す先は本人と相談支援事業所です。市町村へは、支給申請の添付書類・支給要否決定の勘案事項として渡ることが施行規則に定められています。「役所に出して終わり」でも「本人に渡して終わり」でもありません。

アセスメント後の動きは第173条の8に書かれています。

指定就労選択支援事業者は、アセスメントの結果を踏まえ、必要に応じて公共職業安定所、障害者就業・生活支援センターその他の関係機関との連絡調整を行わなければならない。

(第1項)

同条第2項では、協議会への定期的な参加や公共職業安定所への訪問等により地域の就労支援の社会資源・雇用の事例に関する情報を収集し、利用者に進路選択に資する情報を提供するよう努めることとされています(努力義務)。地域の求人と事業所の状況を日頃から知っていること自体が、このサービスの品質になるという建て付けです。

期間は「1月間又は2月間」

「何週間くらいのサービスなのか」はよく聞かれますが、法令上の答えは支給決定の有効期間で示されています

施行規則第15条第3号は、就労選択支援の支給決定の有効期間を「一月間又は二月間のうち市町村が定める期間」と定めています。他の日中活動系サービス(就労移行支援は1〜12月、就労継続支援は1〜36月)と比べて、極端に短い枠です。

「標準2週間」「標準1か月」といった週数を挙げる記事もありますが、条文にあるのは月単位の有効期間だけです。実際の日数は市町村の支給決定と実施マニュアルの運用によりますので、決め打ちせず指定権者・市町村に確認してください。

なお、他の障害福祉サービスを受けている間は就労選択支援サービス費を算定しない旨が報酬告示に定められています。「B型に通いながら並行して就労選択支援も使う」という組み方はできません。対象者としては該当していても、算定の場面では排他になります。

事業所として押さえておきたいこと

  • 就労選択支援は本人が選ぶための支援であって、事業所が行き先を決める制度ではない(法第5条第13項)
  • 対象者は就労移行支援・就労継続支援を利用する意向がある方と、現に利用している方(施行規則第6条の7の2)。B型に行く人専用ではない
  • 必須になっているのはB型の新規利用の場面のみ。50歳以上・障害基礎年金1級等の従来の対象者要件は残っている。A型の新規と就労移行支援の標準利用期間超過は令和9年4月以降の予定で、取扱いは改めて示される
  • 整理する項目は条文に6つ列挙されている(施行規則第6条の7の3)。「必要な配慮」と「適切な作業の環境」が中核
  • 指定は就労移行支援・就労継続支援の事業者で過去3年以内に3人以上の一般就労実績が原則(第173条の6)
  • 就労選択支援員は常勤換算で利用者数÷15以上サービス管理責任者と個別支援計画の規定は置かれていない
  • ケース会議には本人・市町村・相談支援事業所・ハローワーク等を招集する(第173条の7第3項)。テレビ電話装置等の活用は条文上可
  • アセスメント結果は本人と相談支援事業所に提供する義務(同条第4項)
  • 支給決定の有効期間は1月間又は2月間(施行規則第15条第3号)。他の障害福祉サービスを受けている間は算定しない

短期サービスの記録と連携をどう回すか、で悩んでいる事業所様へ

就労選択支援は、1〜2か月で利用者が入れ替わり、そのたびに本人・市町村・相談支援事業所・ハローワークという4方向の連絡調整とケース会議の記録が発生します。既存サービスの様式をそのまま使うと、誰にいつ何を渡したかが追えなくなりがちです。

パレットテクノロジーズでは、社会福祉法人・障がい福祉サービス事業所向けに、支援記録と関係機関とのやりとりをkintoneで一元化するご支援をしています。ケース会議の開催記録、アセスメント結果の交付先と交付日、支給決定の有効期間を1つの画面で追えるようにするところから始められます。

参考にした一次情報

  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第13項(e-Gov法令検索)
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の7の2、第6条の7の3、第6条の7の4、第7条第2項、第12条、第15条(e-Gov法令検索)
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第173条の2〜第173条の9(e-Gov法令検索)
  • 「就労選択支援の実施について」(令和7年3月31日障障発0331第3号、最終改正 令和7年9月30日障障発0930第3号)厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知
  • 指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表 第11の2(厚生労働省法令等データベース)

※アセスメントの標準的な実施日数、利用定員、設備の面積基準については、本記事では一次情報で確認できた範囲にとどめています。自治体の条例や解釈通知で上乗せされている場合があるため、指定権者の手引でご確認ください。

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