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視覚・聴覚言語障害者支援体制加算|対象者の割合と職員配置・単位数

視覚障がい、聴覚障がい、言語機能障がいのある利用者が通っている事業所で、「手話ができる職員を置いているが、この加算は取れるのか」「利用者の何割がいれば対象になるのか」「手帳は何級から数えるのか」と迷うことはないでしょうか。

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算は、対象になる利用者がどれだけいるか(割合) と、意思疎通に専門性のある職員をどれだけ加配しているかの両方を見る加算です。利用者の数え方にも特徴があり、2つ以上の障がいがある利用者は、1人で2人分に数えます。

この記事では、令和8年11月7日に取得した厚生労働省の留意事項通知の新旧対照表(令和8年度改定時)の「改正後」の列と、報酬算定構造(令和8年度見直し反映版)に書かれている範囲だけを使って、要件と単位数を整理します。告示本文そのものは今回の確認範囲に入っていないため、区分(Ⅰ)と(Ⅱ)の細かい違いなど、この記事で確かめた通知からは決まらない点は、はっきり分けて書きます。計算例はすべて弊社の仮の数字です。

この記事の前提(見た資料と版)

  • 留意事項は、平成18年10月31日障発第1031001号「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」の、令和8年度改定時の新旧対照表の「改正後」の列を見ました(以下「留意事項」)。
  • 単位数は、厚生労働省・こども家庭庁の「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」(令和8年度見直し反映版)の表から読み取りました。
  • 取得は令和8年11月7日です。その後に出た通知やQ&Aは反映していません。算定の前に、最新のQ&Aと自治体の案内を確認してください。

先に結論

  • この加算は、視覚・聴覚・言語機能に重度の障がいがある利用者が一定の割合以上いて、意思疎通に専門性のある従業者を加配している事業所に付く加算です。区分は(Ⅰ)と(Ⅱ)があります。
  • 「重度」の対象は、留意事項で身体障害者手帳の等級まで決まっています。視覚は1級又は2級、聴覚は2級、言語機能は3級です。等級だけでなく、日常生活での支障が認められることも条件の文言に入っています。
  • 割合は「全利用者の100分の50又は100分の30」、加配は「利用者の合計数を40又は50で除して得た数以上」と書かれています。どちらの数字がどちらの区分に対応するかは、確かめた通知からは決まりません。 告示本文で確認が必要です。
  • 2つ以上の障がい(重度の視覚・聴覚・言語機能障がい、又は知的障がい)がある利用者は、1人で2人分に数えます。この場合の知的障がいは、重度でなくてかまいません。
  • 専門性のある従業者は、視覚障がいなら点字の指導、点訳、歩行支援等ができる者、聴覚障がい・言語機能障がいなら手話通訳等ができる者です。資格の名前は、確かめた範囲には書かれていません。
  • 単位数は、生活介護を含む確かめたサービスのいずれも、(Ⅰ)が1日につき51単位、(Ⅱ)が1日につき41単位でした。
  • 届出の手続は、確かめた範囲には書かれていません。体制届の一般的な流れは、別記事で整理しています。

対象サービスと単位数

単位数の表

報酬算定構造の表で、見出しにサービス名が書かれていて、加算名と単位数が読み取れたものを並べます。いずれも「1日につき」の単位数です。

サービス加算(Ⅰ)加算(Ⅱ)
生活介護51単位41単位
施設入所支援51単位41単位
機能訓練51単位41単位
生活訓練51単位41単位
宿泊型自立訓練51単位41単位
就労移行支援51単位41単位
就労移行支援(養成)51単位41単位
就労継続支援A型51単位41単位
就労継続支援B型51単位41単位
就労選択支援51単位41単位

表の「機能訓練」「生活訓練」などは、報酬算定構造の見出し(機能訓練サービス費、生活訓練サービス費など)の名前です。

この表に載せていないサービス

次のサービスは、この記事では単位数を書いていません。

  • 共同生活援助:共同生活援助のページには、施設入所支援など別のサービスの表が同じページに並んでおり、読み取りの見出しだけではどちらの値か決められませんでした。共同生活援助の単位数は、この記事では書きません。
  • 上の表にないサービス:訪問系や短期入所など、今回の読み取りに加算の行が出てこなかったサービスは、この加算の対象かどうかも含めて確認できていません。

生活介護の加算全体は、生活介護の加算一覧で整理しています。単位数は、お使いのサービスの報酬告示でも確認してください。

留意事項で見つかった対象サービスの数

留意事項には、この加算の取扱いが、報酬告示の複数のサービスの箇所に置かれています。取扱いの中身が本文として書かれているのは1か所で、そのほかの箇所は「2の⑹の⑥の規定を準用する」という形です。つまり、どのサービスで算定する場合も、要件の読み方の中心は同じ項目になります。

宿泊型自立訓練だけは書き方が違い、通常の項目の準用から除かれたうえで、通知の2の⑼にある別の項目を準用すると書かれています。その項目の中身は、今回確かめた範囲に入っていません。宿泊型自立訓練で算定する場合は、その項目を別に確認してください。

算定要件の読み方

「重度の障がいのある者」は、手帳の等級で決まっている

報酬告示の文言には、「視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者」という言い方が出てきます。留意事項は、これを具体的に定めています。

留意事項には次のとおりあります。

注1及び2中「視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者」とあるが、具体的には次のアからウまでのいずれかに該当する者であること。

視覚障がいについては、次のとおりです。

身体障害者福祉法第 15 条第 4 項の規定により交付を受けた身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の障害の程度が 1級又は2級に該当し、 日常生活におけるコミュニケーションや移動等に支障があると認められる視覚障害を有する者

聴覚障がいについては、次のとおりです。

身体障害者手帳の障害の程度が2級に該当し、 日常生活におけるコミュニケーションに支障があると認められる聴覚障害を有する者

言語機能障がいについては、次のとおりです。

身体障害者手帳の障害の程度が3級に該当し、 日常生活におけるコミュニケーションに支障があると認められる言語機能障害を有する者

整理すると、次の表になります。

障がいの種類身体障害者手帳の等級支障の内容
視覚1級又は2級コミュニケーションや移動等
聴覚2級コミュニケーション
言語機能3級コミュニケーション

ここで気をつけたいのは、等級が同じでも、種類によって対象が違う点です。聴覚障がいは2級が対象ですが、言語機能障がいは3級が対象です。手帳の等級は種類ごとに決まっているので、「何級以上」と覚えず、種類と等級をセットで確認してください。

もう1つは、等級に加えて「支障があると認められる」ことが文言に入っている点です。手帳の等級が合っていれば自動的に対象になる、という書き方ではありません。「認められる」をどのように確認し、どう記録に残すかの方法は、確かめた範囲には書かれていません。

2つ以上の障がいは、1人で2人分に数える

割合を計算するときの数え方が、次のように書かれています。

「重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち 2以上の障害を有する利用者」については、当該利用者1人で2 人分の視覚障害者等として数えて算定要件(全利用者の 100 分の 50 又は 100 分の 30 が視覚障害者等)に該当するか否かを計算することとしているが、この場合の「知的障害」は「重度」の知的障害である必要はない。

読み取れることは次のとおりです。

  1. 対象は「重度の視覚障がい、聴覚障がい、言語機能障がい又は知的障がい」のうち、2以上を有する利用者
  2. その利用者は、1人で2人分に数える
  3. 割合の基準は「全利用者の100分の50又は100分の30」
  4. 2以上のうち知的障がいは、重度でなくてよい

3つ目の「又は」は、区分によって50と30が使い分けられている、という意味に読めます。ただし、どちらが(Ⅰ)でどちらが(Ⅱ)なのかは、確かめた通知からは決まりません。告示本文でご確認ください。

多機能型は、事業所全体で数える

多機能型の事業所については、次のとおりです。

多機能型事業所等については、当該多機能型事業所等において実施される複数の障害福祉サービスの利用者全体のうち、視覚障害者等の数が利用者の数に100分の50又は100分の30を乗じて得た数以上であり、 従業者の加配が当該多機能型事業所等の利用者の合計数を40又は50で除して得た数以上なされていれば満たされるものであること。

ここから分かるのは、割合の計算がサービスごとではなく、多機能型事業所等で実施される複数のサービスの利用者全体で行われること、そして割合と加配の2つがそろって満たされる必要があることです。

加配の人数の基準は、「利用者の合計数を40又は50で除して得た数以上」です。ここでも、40と50のどちらが(Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらに当たるかは、確かめた通知からは決まりません。

専門性のある従業者とは

加配する従業者についての説明は、次のとおりです。

「視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者」とは、具体的には次のア又はイのいずれかに該当する者であること。

視覚障がいの場合のアは、次のとおりです。

点字の指導、点訳、歩行支援等を行うことができる者

聴覚障がい又は言語機能障がいの場合のイは、次のとおりです。

手話通訳等を行うことができる者

検索で「資格」を調べる方が多いので、この点を整理します。確かめた留意事項には、特定の資格名(たとえば手話通訳に関する資格など)を条件とする書き方は見当たりません。書かれているのは「行うことができる者」という、できることの説明です。ただし、「できる」ことをどのように確認するか(修了証、経験、事業所内の評価など)は書かれていないため、確認の方法は、告示本文や自治体の案内で確かめる必要があります。

もう1点、文言の中の「専ら視覚障害者等の生活支援に従事する」にも注意が必要です。他の業務と兼ねている職員を、この加配に数えてよいかは、この文言だけでは決まりません。弊社の読み方としては、日々の業務の中で、この従業者がどの利用者のどの支援に従事しているかを示せる状態にしておくのが安全です。

施設入所支援と昼間のサービスの併算定

施設入所支援の取扱いには、次のとおり書かれています。

なお、 昼間実施サービスにおいて本加算を算定している場合であっても施設入所支援として本加算を算定できるが、この場合、昼間実施サービスにおいて配置されている従業者に加え、 施設入所支援の従業者として加配することが必要である。

つまり、昼間のサービスで算定していても、施設入所支援で算定することはできます。ただし、昼間のサービスで配置している従業者を、施設入所支援の加配として兼ねて数えることはできません。施設入所支援の従業者としての加配が、別に必要です。

計算例(弊社の仮の数字)

数え方を確認するために、仮の数字で計算してみます。以下はすべて弊社が置いた架空の数字です。実際の区分の判定には使えません。

  • 利用者の合計:40人(弊社の例)
  • 対象となる利用者(手帳の等級と支障が要件に当たる人):12人(弊社の例)
  • そのうち、2以上の障がいがある人:2人(弊社の例)

対象者の数え方は、次のとおりです。2以上の障がいがある2人は1人で2人分、残りの10人は1人分なので、10 + 2 × 2 = 14人分になります。

項目計算結果
数えた対象者10 + 2 × 214人分
100分の50の基準40 × 50 / 10020人
100分の30の基準40 × 30 / 10012人

14人分は、100分の30の基準(12人)以上ですが、100分の50の基準(20人)には届きません。つまり、この例では、割合の面では100分の30の基準だけを満たすことになります。

加配の人数は、次のとおりです。

項目計算結果
利用者数 ÷ 4040 ÷ 401人
利用者数 ÷ 5040 ÷ 500.8人

この例では、40で割った1人でも、50で割った0.8人でも、専門性のある従業者が1人いれば、人数の面では基準以上になります。

なお、この計算に出てくる数字が、どの区分に対応するのか、割り切れないときに端数をどう扱うのか、利用者数を数える時点がいつなのかは、確かめた通知には書かれていません。告示本文や自治体の案内で確認してください。

届出と算定開始

確かめた留意事項の範囲には、この加算の届出の様式、提出時期、算定を始められる日の取扱いは書かれていません。そのため、この記事では書きません。

加算の体制に関わる届出の一般的な流れは、障害福祉サービスの体制届の記事で整理しています。この加算でも、割合と加配を満たす体制があることを、事前に所定の様式で届け出る流れになるのが一般的ですが、この加算に固有の添付書類や提出時期は、自治体の案内で確認してください。

あわせて、加配の人数は職員の勤務の実態と結びつきます。勤務形態一覧表の作り方と常勤換算の考え方は、勤務形態一覧表と常勤換算の記事で確認できます。

記録として残すもの

通知の文言から言えること

留意事項の文言から、算定の根拠として示せる状態にしておきたいものは、次の4つです。

  1. 対象となる利用者の手帳の種類と等級(視覚は1級又は2級、聴覚は2級、言語機能は3級)
  2. 日常生活における支障があると認められること(コミュニケーションや移動等)
  3. 2以上の障がいがある利用者であること(1人で2人分に数える根拠)
  4. 専門性のある従業者が、点字の指導・点訳・歩行支援、又は手話通訳等ができ、専ら生活支援に従事していること

通知から決まらないこと

次の点は、確かめた範囲には書かれていません。

論点抜粋での扱い確認先
支障を認める方法「認められる」とだけある自治体の案内
専門性の確認方法「できる者」とだけある告示本文・自治体
資格名の指定書かれていない告示本文・自治体
端数の扱い書かれていない告示本文・自治体
利用者数の数え方の時点書かれていない告示本文・自治体
届出の様式と時期書かれていない自治体の案内
区分ごとの割合と人数50と30、40と50の対応が不明告示本文

算定できない場合と、よくある誤り

確かめた留意事項の文言から、算定できない、又は注意が必要と言えるのは次の場面です。

  • 対象者の数え方を誤る:手帳の等級が要件に当たらない利用者(たとえば、聴覚障がいで3級の人)を、対象者に数えてしまう場合
  • 2以上の障がいの数え方を誤る:2以上の障がいがあっても、そのうちに重度の視覚・聴覚・言語機能障がいが含まれず、知的障がいだけの場合など、文言のどの組み合わせに当たるかを確認せずに、1人で2人分に数えてしまう場合。文言は「重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上」と書いており、知的障がいが重度でなくてよいのは確かですが、対象の組み合わせがどこまで広がるかは、この文言だけでは決まりません
  • 加配が基準に届かない:利用者の合計数を40又は50で除した数に、専門性のある従業者の人数が足りない場合
  • 昼間のサービスの従業者を、施設入所支援の加配に兼ねる:施設入所支援では、昼間のサービスで配置している従業者に加えて、別に加配が必要です
  • 多機能型で、サービスごとに割合を計算する:多機能型では、複数のサービスの利用者全体で計算します

日々の記録・台帳でどう満たすか(弊社の整理)

ここからは、通知の文言を、日々の記録や台帳に落とすときの弊社の整理です。通知が定めた様式ではないので、実際の運用は自治体の案内に合わせてください。

  1. 利用者台帳に、手帳の種類・等級・取得日を持つ。 視覚・聴覚・言語機能の別と、等級を項目にしておけば、対象者の絞り込みがすぐにできます
  2. 「支障の内容」を、利用者ごとにメモで残す。 コミュニケーションや移動等で、どんな支障があるのかを、面談記録や個別支援計画と結びつけて書いておきます
  3. 2以上の障がいがあるかを、項目で持つ。 1人で2人分に数える利用者が、一覧で分かるようにします
  4. 月ごとに、利用者の合計・対象者の数え方・基準との比較を1枚にまとめる。 仮の数字の計算例のように、数えた人数と基準の人数を並べておきます
  5. 専門性のある従業者について、できる支援(点字、点訳、歩行支援、手話通訳など)と担当する利用者を、勤務形態一覧表とあわせて残す。 「専ら」生活支援に従事していることを、日々の勤務の中で示せるようにします
  6. 施設入所支援では、昼間のサービスの従業者と別に加配を置いていることが分かるようにする。

利用者台帳、勤務形態一覧表、月次の計算表がバラバラの様式で管理されていると、毎月の確認のたびに突き合わせる手間が増えます。手帳の等級、障がいの組み合わせ、配置する従業者が1つの台帳でつながっていれば、算定の前に確認する負担を減らせます。

この記事で書いていないこと

  • 告示本文の区分ごとの割合・人数:(Ⅰ)と(Ⅱ)の対応は、確かめた通知から決まりません
  • 共同生活援助の単位数:読み取りの見出しだけでは値を決められませんでした
  • 届出の様式・時期:確かめた範囲に書かれていません
  • 専門性の確認方法と資格名:確かめた範囲に書かれていません
  • 宿泊型自立訓練の準用先の中身:通知の2の⑼の該当項目は確かめた範囲に入っていません
  • 最新のQ&A:令和8年11月7日までに確認した範囲に限ります

まとめ

  • 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算は、対象者の割合と意思疎通に専門性のある従業者の加配の両方を見る加算で、区分は(Ⅰ)と(Ⅱ)
  • 対象者は、身体障害者手帳の等級で決まる(視覚は1級又は2級、聴覚は2級、言語機能は3級)。支障が認められることも文言に入っている
  • 割合は「全利用者の100分の50又は100分の30」、加配は「利用者の合計数を40又は50で除して得た数以上」。どちらがどの区分かは、確かめた通知からは決まらない
  • 2以上の障がいがある利用者は1人で2人分に数える。知的障がいは重度でなくてよい
  • 専門性のある従業者は、点字の指導・点訳・歩行支援等、又は手話通訳等ができ、専ら生活支援に従事する者。資格名の指定は確かめた範囲に書かれていない
  • 単位数は、生活介護を含む確かめたサービスで(Ⅰ)が1日51単位、(Ⅱ)が1日41単位。共同生活援助の値は、この記事では決められていない
  • 施設入所支援では、昼間のサービスの従業者に加えて加配が必要
  • 届出の様式、専門性の確認方法、端数の扱いは、告示本文と自治体の案内で確認する

参考にした一次情報

留意事項は令和8年度改定時の新旧対照表の「改正後」の列を、令和8年11月7日に確認した範囲です。本記事は通知の構造を整理したもので、個別の事業所の算定が適切かどうかを判断するものではありません。具体的な判断は、報酬告示、最新のQ&A、所管の自治体にご確認ください。


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阪本翔太

阪本翔太

奈良県の中小企業診断士 & ITストラテジスト。 公的機関や大学などで講師もしています。 地方でがんばる人をITで後押ししたい。

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