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口腔機能向上加算|対象者・計画・3月評価・LIFEの要件を整理

デイサービスなどで口腔機能向上加算を算定しようとすると、「看護師でも算定できるのか」「対象になる利用者はどう選ぶのか」「計画書は誰がいつ作り、評価は何か月ごとか」「LIFEにはいつ何を出すのか」と、確かめたい点が次々に出てくるのではないでしょうか。

口腔機能向上加算は、利用者の口腔機能の低下を防ぐためのサービスを、計画に基づいて提供したときに算定する加算です。要件の多くは、算定に関する留意事項の通知に手順として書かれています。この記事では、その原文を引用しながら、算定の前提、対象者、計画書、評価、LIFE、記録を順に整理します。

この記事の前提(見た資料と版)

この記事は、次の2つの資料を見て書いています。

  • 留意事項: 厚生労働省の「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年老企第36号)の、令和6年度改定時の新旧対照表(抄)の「新」の列です。令和8年6月施行の改定でも、この加算の本体は変わっていないことを確認しました。ただし、令和7年中に通知が改正されている場合の反映は確認できていません。
  • 単位数: 厚生労働省の「介護報酬の算定構造」(令和8年6月改定反映版)の表から、加算名と同じ列の単位数を読み取りました。

この記事で確かめた資料から決まらないことは、「決まらない」と書きます。最新のQ&Aや自治体の運用は、算定前に必ず確かめてください。

先に結論

  • 口腔機能向上サービスは、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置して行います。看護職員の中に看護師と准看護師のどちらが入るかは、この資料からは決まりません。
  • 対象者は、認定調査票の3項目、基本チェックリストの3項目、その他の低下またはそのおそれのいずれかに該当し、サービスの提供が必要と認められる人です。
  • 利用開始時に口腔の状態を把握し、課題を踏まえて口腔機能改善管理指導計画を作り、利用者またはご家族に説明して同意を得ます。
  • おおむね3月ごとに口腔機能の状態を評価し、結果を担当の介護支援専門員、主治の医師、主治の歯科医師へ情報提供します。
  • 厚生労働省への情報提出はLIFEで行います。
  • 「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施」を行っていない場合は、算定できません。
  • (Ⅰ)と(Ⅱ)の要件の違いは、この記事で見た留意事項の抜粋だけでは決まりません。

この加算は何か

口腔機能向上加算は、通所系のサービスなどで、利用者の口腔機能の向上または維持を目的としたサービスを提供したときに算定する加算です。留意事項の最初の項目は、位置づけを次のように示しています。

留意事項には次のとおりあります。

口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供には、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。

つまり、事業所が独自に始めるサービスではなく、利用者ごとのケアマネジメントの一環として提供するものです。ケアプランとの関係を意識して、介護支援専門員との連携を取ることが前提になります。

対象サービスと単位数

介護報酬の算定構造から読み取れた単位数は、次のとおりです。サービス名が読み取りで確かめられたものだけを書きます。

サービス区分単位数
通所介護(Ⅰ)1回につき150単位
通所介護(Ⅱ)1回につき160単位
通所リハビリテーション(Ⅰ)1回につき150単位
通所リハビリテーション(Ⅱ)イ1回につき155単位
通所リハビリテーション(Ⅱ)ロ1回につき160単位
認知症対応型通所介護(Ⅰ)1回につき150単位
認知症対応型通所介護(Ⅱ)1回につき160単位
介護予防認知症対応型通所介護(Ⅰ)1月につき150単位
介護予防認知症対応型通所介護(Ⅱ)1月につき160単位
複合型サービス(Ⅰ)1回につき150単位(月2回を限度)
複合型サービス(Ⅱ)1回につき160単位(月2回を限度)

表を読むときの注意が3つあります。

  1. 月の回数の限度は、複合型サービスの欄にだけ「月2回を限度」と読み取れました。通所介護と通所リハビリテーションなどは、読み取りの文字が途切れており、限度回数を確かめられていません。算定前に、告示と最新のQ&Aで確認してください。
  2. 介護予防通所リハビリテーションの欄は、表の読み取りが崩れており、単位数を取り出せませんでした。この記事では書きません。
  3. 通所介護の(Ⅰ)と(Ⅱ)は10単位の差です。要件の違いは、この記事で見た資料からは決まりません。

単位数の計算の例を、仮の数字で置きます。通所介護で、ある月に10人の利用者に2回ずつ(Ⅰ)を算定したとします(回数の限度は確認していない仮の前提です)。150単位 × 2回 × 10人 = 3,000単位です。(Ⅱ)を同じ条件で算定したと仮定すると、160単位 × 2回 × 10人 = 3,200単位で、差は200単位です。

算定の前提となる配置

留意事項は、配置について次のように書いています。

留意事項には次のとおりあります。

言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置して行うものであること。

読み方は次のとおりです。

  • 対象の職種は、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員の3つです。このうちいずれか1名以上を配置します
  • 後の手順では、この3職種が口腔機能向上サービスの中心になり、サービスの提供にも当たります
  • 「口腔機能向上加算 看護師」という検索が多い点について、留意事項の書き方は「看護職員」です。看護師と准看護師のどちらが含まれるかは、この資料には書かれていません。確認が必要な場合は、自治体と最新のQ&Aで確かめてください
  • 「配置」が常勤か非常勤か、専従か兼務か、どの時間帯に必要かは、この資料からは決まりません

対象になる利用者

次に、対象者です。留意事項は3つの条件を挙げています。

留意事項には次のとおりあります。

口腔機能向上加算を算定できる利用者は、次のイからハまでのいずれかに該当する者であって、口腔機能向上サービスの提供が必要と認められる者とすること。
イ 認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清潔の3項目のいずれかの項目において「1」以外に該当する者
ロ 基本チェックリストの口腔機能に関連する⒀、⒁、⒂の3項目のうち、2項目以上が「1」に該当する者
ハ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者

整理すると次の表になります。

区分判断に使うもの条件
イ認定調査票の3項目嚥下・食事摂取・口腔清潔のどれかが「1」以外
ロ基本チェックリスト⒀⒁⒂のうち2項目以上が「1」
ハ特に指定なし口腔機能が低下している、またはそのおそれがある

押さえておきたい点は3つです。

  1. イ・ロ・ハはいずれかに該当すればよく、3つすべてを満たす必要はありません
  2. ただし、サービスの提供が必要と認められることが重ねて必要です。条件に該当するだけで自動的に対象になるわけではありません
  3. ハは範囲が広く、「そのおそれのある者」まで含みます。どのような場合に「おそれ」と判断するかの基準は、この資料には書かれていません。判断の根拠を記録に残しておくことが大切です

算定要件(手順の原文と読み方)

留意事項は、サービスの提供の流れを、利用開始時の把握から評価、記録までの手順として示しています。順に見ていきます。

利用開始時に、口腔の状態を把握する

留意事項には次のとおりあります。

利用者ごとの口腔機能等の口腔の健康状態を、利用開始時に把握すること。

利用者ごとに、利用開始の時点で口腔の健康状態を把握することが手順の最初です。何を、どの様式で把握するかは、この資料には書かれていません。

口腔機能改善管理指導計画を作る

次が計画の作成です。

留意事項には次のとおりあります。

利用開始時に、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が中心となって、利用者ごとの口腔衛生、摂食・嚥下機能に関する解決すべき課題の把握を行い、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して取り組むべき事項等を記載した口腔機能改善管理指導計画を作成すること。作成した口腔機能改善管理指導計画については、口腔機能向上サービスの対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。

ここから読み取れる要件は次のとおりです。

  • 課題の把握は、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が中心になって行う
  • 課題の中身は、口腔衛生と摂食・嚥下機能に関するもの
  • 計画には、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種が共同して取り組むべき事項を書く
  • 計画は、利用者またはご家族に説明して同意を得る

計画の様式は、この資料には指定されていません。同意の取り方(署名、押印、電磁的な方法など)も、ここからは決まりません。

通所リハビリテーションについては、次の定めがあります。

留意事項には次のとおりあります。

なお、通所リハビリテーションにおいては、口腔機能改善管理指導計画に相当する内容を通所リハビリテーション計画の中に記載する場合は、その記載をもって口腔機能改善管理指導計画の作成に代えることができるものとすること。

通所リハビリテーションでは、通所リハビリテーション計画の中に必要な内容を書けば、別の計画書を作らなくてもよいという扱いです。リハビリテーション計画書の書き方は、リハビリテーション計画書の記事も参考にしてください。

計画に基づいてサービスを提供し、必要なら直ちに修正する

留意事項には次のとおりあります。

口腔機能改善管理指導計画に基づき、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員等が利用者ごとに口腔機能向上サービスを提供すること。その際、口腔機能改善管理指導計画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正すること。

サービスの提供は、計画に基づいて、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員「等」が行います。実施上の問題点が見つかったら、直ちに計画を修正することが求められています。「直ちに」の期限(何日以内か)は書かれていません。修正した日付と理由を残しておくと、後から経過を説明しやすくなります。

おおむね3月ごとに評価し、関係者へ情報提供する

留意事項には次のとおりあります。

利用者の口腔機能の状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、おおむね3月ごとに口腔機能の状態の評価を行い、その結果について、当該利用者を担当する介護支援専門員や主治の医師、主治の歯科医師に対して情報提供すること。

評価の頻度はおおむね3月ごとです。評価の結果は、担当の介護支援専門員、主治の医師、主治の歯科医師に情報提供します。ここでいう3月は、評価の頻度の話です。加算を算定できる月の回数とは別の話なので、混同しないようにしてください。

3月ごとの評価の後、サービスを続ける場合

評価の結果を受けて、サービスを継続する場合の条件も書かれています。

留意事項には次のとおりあります。

おおむね3月ごとの評価の結果、次のイ又はロのいずれかに該当する者であって、継続的に言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員等がサービス提供を行うことにより、口腔機能の向上又は維持の効果が期待できると認められるものについては、継続的に口腔機能向上サービスを提供する。
イ 口腔清潔・唾液分泌・咀嚼・嚥下・食事摂取等の口腔機能の低下が認められる状態の者
ロ 当該サービスを継続しないことにより、口腔機能が低下するおそれのある者

評価のたびに、継続するかどうかの判断をします。継続の対象は、低下が認められる状態の人と、継続しなければ低下するおそれのある人で、どちらの場合も、サービスの継続で向上または維持の効果が期待できると認められることが重ねて必要です。

医療への対応と、算定できない場合

利用者の口腔の状態によっては、医療が必要な場合があります。留意事項は次のとおり書いています。

留意事項には次のとおりあります。

利用者の口腔の状態によっては、医療における対応を要する場合も想定されることから、必要に応じて、介護支援専門員を通して主治医又は主治の歯科医師への情報提供、受診勧奨などの適切な措置を講じることとする。なお、介護保険の口腔機能向上サービスとして「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施」を行っていない場合にあっては、加算は算定できない。

この一文には、2つのことが書かれています。

  1. 医療の対応が必要そうなときは、介護支援専門員を通して主治医や主治の歯科医師に情報を提供し、受診を勧めるなどの措置を取る
  2. 「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施」を行っていない場合は、算定できない

2つ目は、算定できない場合として見落としやすい点です。口腔清掃の指導だけを行っていて、摂食・嚥下機能の訓練の指導も実施もしていない場合は、この一文に当たります。

(Ⅰ)と(Ⅱ)、通所リハビリテーションの(Ⅱ)イ・ロ

(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いについて、この記事で見た留意事項の抜粋から言えることは限られます。

まず、通所リハビリテーションの(Ⅱ)イには、リハビリテーションマネジメント加算との関係が書かれています。

留意事項には次のとおりあります。

ただし、リハビリテーションマネジメント加算(ハ)においてイ並びにロの利用者の口腔機能等の口腔の健康状態及び解決すべき課題の把握を実施している場合は、ロの口腔機能改善管理指導計画を作成以降の手順を行うものとする。その場合は、口腔機能向上加算Ⅱのイを算定する。なお、口腔機能向上加算(Ⅱ)のイの算定に当たっては、リハビリテーションや栄養に係る評価を踏まえて口腔改善管理指導計画を作成すること。

読み方は次のとおりです。

  • リハビリテーションマネジメント加算(ハ)で、口腔の健康状態と課題の把握をすでに行っている場合は、手順のうち計画の作成以降を行います
  • その場合に算定するのが、口腔機能向上加算(Ⅱ)のイです
  • (Ⅱ)のイでは、リハビリテーションや栄養に係る評価を踏まえて計画を作ります

つまり、通所リハビリテーションの(Ⅱ)イは、リハビリテーションマネジメント加算(ハ)と組み合わさる形です。一方で、(Ⅰ)と(Ⅱ)の間にある、他の要件の違いは、この資料には書かれていません。通所介護の(Ⅰ)と(Ⅱ)の違い、通所リハビリテーションの(Ⅱ)ロの要件は、告示や最新のQ&Aで確認してください。単位数は、通所リハビリテーションが(Ⅰ)150、(Ⅱ)イ155、(Ⅱ)ロ160です。

LIFEへの情報提出

留意事項は、厚生労働省への情報提出を次のように定めています。

留意事項には次のとおりあります。

厚生労働省への情報の提出については、LIFEを用いて行うこととする。ただし、口腔機能向上加算(Ⅱ)のイについては、リハビリテーションマネジメント加算(ハ)においてLIFEへの情報提出を行っている場合は、同一の提出情報に限りいずれかの提出で差し支えない。

読み方は次のとおりです。

  • 厚生労働省への情報提出は、LIFEを使って行います
  • (Ⅱ)のイでは、リハビリテーションマネジメント加算(ハ)でLIFEへ提出している場合、同一の提出情報に限り、どちらか一方の提出でよいとされています

提出情報や頻度は、別の通知を参照するよう、留意事項に書かれています。この記事で見た抜粋の中に、提出する項目や頻度の記載はありません。LIFE関連加算に共通する提出の考え方は、LIFE関連加算のデータ提出の記事で整理しています。

あわせて、LIFEの活用についても書かれています。

留意事項には次のとおりあります。

サービスの質の向上を図るため、LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じた口腔機能改善管理指導計画の作成(Plan)、当該計画に基づく支援の提供(Do)、当該支援内容の評価(Check)、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善(Action)の一連のサイクル(PDCAサイクル)により、サービスの質の管理を行うこと。

LIFEには提出するだけでなく、フィードバック情報を計画の見直しに使うことが求められています。フィードバックをどう活用したかも、記録として残しておくとよいでしょう。

なお、(Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらでLIFEへの提出が算定の要件になるかは、この記事で見た抜粋では決まりません。

届出と算定開始

届出の様式、提出先、提出期限、算定を始められる日については、この記事で確かめた留意事項の抜粋には書かれていません。そのため、この記事では書きません。一般には、加算を新しく算定するときは、事業所を所管する自治体へ体制届を出す必要があると考えられますが、口腔機能向上加算の具体的な取扱いは、所管の自治体と最新の通知で確認してください。

記録として残すもの

留意事項の文言から言える記録は、次のとおりです。

場面残すもの根拠
対象者の選定該当した条件(イ・ロ・ハ)対象者の3条件
利用開始時口腔の健康状態の把握手順のイ
計画の作成計画書、説明と同意手順のロ
サービス提供計画に基づく提供、計画の修正手順のハ
評価おおむね3月ごとの評価、情報提供手順のニ
継続の判断継続の理由3月評価後の継続の条件
LIFE提出した情報とフィードバックの活用LIFEの定め

サービス提供の記録については、次の定めがあります。

留意事項には次のとおりあります。

指定居宅サービス基準第105条において準用する第19条に規定するサービスの提供の記録において利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が利用者の口腔機能を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に口腔機能向上加算の算定のために利用者の口腔機能を定期的に記録する必要はないものとすること。

読み方は次のとおりです。

  • 通常のサービス提供の記録の中で、計画に従って、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能を定期的に記録していれば、加算のために別の記録を作る必要はありません
  • 逆に言うと、通常の記録に口腔機能の定期的な記録が入っていないと、別に記録が必要になる、ということです
  • 記録の頻度(毎回か、月に何回か)は、この資料には書かれていません。「定期的に」とだけあります

日々の記録・台帳でどう満たすか(弊社の整理)

ここからは、留意事項の文言をもとにした弊社の整理です。個別の判断は、自治体と最新の通知でご確認ください。

算定を安定させるには、利用者ごとに1つの台帳で、次の項目を時系列でつなげておくと確認しやすくなります。

  1. 対象者の条件: イ・ロ・ハのどれか、判断の根拠(認定調査票の項目、基本チェックリストの項目、その他の理由)
  2. 利用開始時の把握: 把握した日付、担当した職種
  3. 計画: 作成日、中心になった職種(言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員のどれか)、共同した職種、説明した相手、同意を得た日付
  4. サービス提供: 提供した日、内容(摂食・嚥下機能に関する訓練の指導または実施を含むか)、実施した職種
  5. 計画の修正: 問題点、修正した日付、修正内容
  6. 3月ごとの評価: 評価日、結果、情報提供した相手(介護支援専門員、主治の医師、主治の歯科医師)と日付
  7. 継続の判断: 継続する理由(低下が認められる、または継続しないと低下するおそれがある)
  8. LIFE: 提出日、フィードバックの確認と計画への反映

次のような場面は、台帳のこの並びがあると見落としを防ぎやすくなります。

  • 3月ごとの評価の時期が近づいている利用者を、一覧で見つけたい
  • 摂食・嚥下機能に関する訓練を実施した日が、記録から確かめられるようにしたい
  • 配置した職種が休みの日に、サービスを提供していないかを確かめたい(配置の細かい条件は資料から決まらないため、自治体に確認のうえで)

算定できない場合・よくある誤り

この記事で見た留意事項から、はっきり言えるものは次のとおりです。

場面判断根拠
訓練を実施していない算定できない摂食・嚥下機能に関する訓練の指導または実施がない場合
対象者の条件に当たらない対象にならないイ・ロ・ハのどれにも当たらない場合
必要が認められない対象にならないサービスの提供が必要と認められない場合

誤りやすい点は、次のとおりです。

  • 条件に当たるだけで対象と決める: イ・ロ・ハに該当しても、サービスの提供が必要と認められることが重ねて必要です
  • 口腔清掃の指導だけで算定する: 摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施を行っていない場合は、算定できません
  • 3月ごとの評価と、月の回数を混同する: 評価の頻度は「おおむね3月ごと」、月の算定回数は別の定めです
  • 計画の同意を取らない: 計画は、利用者またはご家族に説明して同意を得ることが手順に入っています
  • 評価の結果を共有しない: 担当の介護支援専門員、主治の医師、主治の歯科医師への情報提供が求められています

この記事で書いていないこと

次のことは、この記事で確かめた資料には書かれていません。この記事でも書きません。

  • 看護職員に看護師と准看護師のどちらが含まれるか
  • 配置の常勤・非常勤、専従・兼務などの細かい条件
  • 通所介護と通所リハビリテーションなどの、月の算定回数の限度
  • (Ⅰ)と(Ⅱ)の要件の違い(通所リハビリテーションの(Ⅱ)イとリハビリテーションマネジメント加算(ハ)の関係を除く)
  • 通所リハビリテーションの(Ⅱ)ロの要件
  • 届出の様式、提出先、期限、算定開始日
  • LIFEの提出項目と頻度
  • 計画書の様式、同意の取り方
  • 介護予防通所リハビリテーションの単位数
  • 令和7年中の通知改正の反映状況

まとめ

  • 口腔機能向上サービスは、利用者ごとのケアマネジメントの一環として提供する
  • 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置する。看護職員の範囲は、この資料からは決まらない
  • 対象者は、認定調査票の3項目、基本チェックリストの3項目、その他の低下またはそのおそれのいずれかに該当し、サービスの提供が必要と認められる人
  • 利用開始時に口腔の状態を把握し、口腔機能改善管理指導計画を作って、利用者またはご家族に説明し同意を得る。通所リハビリテーションでは、通所リハビリテーション計画の中に記載すれば代えられる
  • 計画の実施上の問題点は直ちに修正する
  • おおむね3月ごとに評価し、介護支援専門員、主治の医師、主治の歯科医師へ情報提供する
  • 厚生労働省への情報提出はLIFEで行い、フィードバックを計画の見直しに活用する
  • 「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施」を行っていない場合は算定できない
  • 単位数は、通所介護が(Ⅰ)150・(Ⅱ)160、通所リハビリテーションが(Ⅰ)150・(Ⅱ)イ155・(Ⅱ)ロ160。月の回数の限度などは、告示と最新のQ&Aで確認する

参考にした一次情報

留意事項は令和6年度改定時の新旧対照表(抄)の「新」の列を、単位数は令和8年6月改定反映版の算定構造を、令和8年11月7日に確認しました。令和7年中の通知改正の反映は確認できていません。本記事は通知の構造を整理したもので、個別の事業所の算定が適切かどうかを判断するものではありません。具体的な判断は、所管の自治体と最新のQ&Aにご確認ください。


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阪本翔太

阪本翔太

奈良県の中小企業診断士 & ITストラテジスト。 公的機関や大学などで講師もしています。 地方でがんばる人をITで後押ししたい。

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