夜勤のある事業所の管理者から、法人本部へこんな質問が届くことがあります。「夜勤に入っている職員は、健康診断を年2回受けさせるものだと聞いた。うちの夜勤の職員は全員そうなのか」 という質問です。
年2回になる職員がいること自体は、条文に書かれています。根拠は労働安全衛生規則(以下「規則」)第45条です。ところが、肝心の「誰が対象か」の線引きは、第45条の中には書かれていません。 第45条は対象者を「第十三条第一項第三号に掲げる業務に常時従事する労働者」と指すだけで、その第13条は、健康診断ではなく産業医の選任の条です。
この記事では、この落差を条文で整理します。あわせて、年2回になる項目とならない項目、結果の記録と労働基準監督署への報告、法人本部が毎年手作業になりがちな「夜勤の職員の洗い出し」までを扱います。条文に書かれていないことは、書かれていないと明記します。
夜勤のある事業所では、健康診断が年1回ではなく年2回になる職員がいる
一般の職員向けの定期健康診断は、年1回です。ところが、特定の業務に常時従事する職員には、これと別の条が用意されています。それが規則第45条(見出しは「特定業務従事者の健康診断」)です。
条文の構造を先に1行で示すと、次のようになります。
- 第45条:特定の業務に常時従事する労働者に、配置替えの際と六月以内ごとに一回、健康診断を行う
- 第13条第1項第三号:その「特定の業務」の一覧(夜勤はこの中の「深夜業を含む業務」)
- 第52条:定期の健康診断を行ったときの報告。報告事項に、この業務に常時従事する労働者の数を書く欄がある
この3つの条文が、夜勤のある福祉の事業所の健康診断を決めています。順に確かめます。
通常の定期健康診断は第44条、夜勤の健康診断は第45条
まず、年1回の側を定めた第44条(見出しは「定期健康診断」)の書き出しです。
事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
括弧書きに注目してください。 第44条の対象から、「第四十五条第一項に規定する労働者」が除かれています。つまり、第45条の対象になる職員は、第44条の年1回の健康診断の対象ではなく、第45条の健康診断を受ける、という振り分けです。
2つの条を並べると、次のとおりです。
| 第44条(定期健康診断) | 第45条(特定業務従事者の健康診断) | |
|---|---|---|
| 対象者 | 常時使用する労働者(第45条第1項の労働者を除く) | 第13条第1項第三号に掲げる業務に常時従事する労働者 |
| 間隔 | 一年以内ごとに一回、定期に | 配置替えの際、及び六月以内ごとに一回、定期に |
| 項目 | 第1項第一号から第十一号まで | 第44条第1項各号の項目(第四号だけは一年以内ごとに一回で足りる) |
| 結果の記録 | 第51条(個人票を作成して五年間保存) | 第51条(同左) |
| 結果の報告 | 第52条(常時五十人以上の事業者。定期のものに限る) | 第52条(同左) |
なお、雇入れのときの健康診断は、さらに別の条(第43条)です。
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
雇入時、定期、特定業務従事者と、条が3つに分かれています。夜勤に入る職員は、雇入時は第43条、その後の定期は第45条、という流れになります。
法の側にも、大枠の義務があります。労働安全衛生法第66条第1項は、事業者に健康診断を義務づけたうえで、細目を厚生労働省令に委ねています。
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。
規則の第43条から第45条は、この「厚生労働省令で定めるところ」にあたります。
第45条が求めていること:配置替えの際と、六月以内ごとに一回
第45条第1項の本文は、次のとおりです。
事業者は、第十三条第一項第三号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び六月以内ごとに一回、定期に、第四十四条第一項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。
読み取れることを分けます。
- 対象は「第十三条第一項第三号に掲げる業務に常時従事する労働者」。業務の名前ではなく、別の条の号を指しています
- 「配置替えの際」にも行う。夜勤を含む業務へ配置を替えたときは、定期を待たずに健康診断の対象になります
- 「六月以内ごとに一回、定期に」。「年2回」というのは、この条文を短くした言い方です。条文の言葉は「六月以内ごとに一回」で、前回から六月以内に次を行う、という間隔の形になっています
- 項目は第44条第1項各号。ただし第四号だけは例外(後ほど表にします)
「配置替えの際」の線引きについても、条文は「当該業務への配置替え」としか書いていません。たとえば、日勤だけの職員が夜勤を含む勤務に変わるとき、どの時点を配置替えとみるかは、この記事の根拠にした条文からは確かめられません。迷うときは所轄の労働基準監督署に確認してください。
「特定業務」の中身は、健康診断の条ではなく第13条にある
ここが、この記事の山場です。第45条は「特定業務」という言葉を使わず、「第十三条第一項第三号に掲げる業務」 と書いています。そこで第13条を開くと、見出しは「産業医の選任等」 です。
第13条第1項の柱書は、次のとおりです。
法第十三条第一項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
第三号は、産業医を事業場に専属で置かなければならない事業場を定める号です。
常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。
この号の下に、イからカまで14の業務が並んでいます。もともとは「専属の産業医を置くべき事業場」を決めるための列挙で、第45条がそれを借りてきている、という構造です。並んでいる業務は次のとおりです。
| 区分 | 業務 |
|---|---|
| イ | 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務 |
| ロ | 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務 |
| ハ | ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務 |
| ニ | 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務 |
| ホ | 異常気圧下における業務 |
| ヘ | さく岩機、鋲びよう打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務 |
| ト | 重量物の取扱い等重激な業務 |
| チ | ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務 |
| リ | 坑内における業務 |
| ヌ | 深夜業を含む業務 |
| ル | 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務 |
| ヲ | 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務 |
| ワ | 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務 |
| カ | その他厚生労働大臣が定める業務 |
夜勤が該当するのは、ヌの「深夜業を含む業務」です。 条文の言葉は「夜勤」ではなく「深夜業を含む業務」で、深夜業にあたる時間帯の定めも、この記事の根拠にした条文の中には出てきません。
ここから、実務で押さえたい点が3つ出てきます。
- 第45条の対象者は、第45条を読むだけでは分からない。 第13条第1項第三号まで開いて、初めて夜勤が含まれると確認できます
- この号の業務は、夜勤だけではない。 他の号の業務(たとえば「その他厚生労働大臣が定める業務」)が自分の事業所に当たるかは、条文の範囲では確かめていません
- この号は、第52条の報告にも出てくる。 後述しますが、報告事項に「第十三条第一項第三号に掲げる業務に常時従事する労働者の数」を書く欄があります。産業医を選任したときの報告(第13条第2項第二号)でも、同じ人数を書く項目があります
「常時従事する」の線引きは、規則に書かれていない
第45条は「常時従事する」と書いていますが、何回以上の夜勤から常時と言えるのか、という基準は規則に書かれていません。 この記事の根拠にした条文にも、回数や頻度の定めは出てきません。
巷の解説には、月に何回以上の夜勤で「常時」とみなす、といった目安が載っていることがあります。しかし、それは条文の言葉ではありません。この記事では、条文で確認できていない回数の目安は書きません。
実務の判断は、次の順で組み立てると整理がつきます。
- 夜勤を含む勤務に入る職員の一覧を、勤務実績から作る(誰が、月に何回入っているか)
- 条文は「常時従事する」としか書いていないので、一覧のうち「常時」にあたるかを、法人として判断する
- 判断に迷う職員(月の夜勤が少ない人、他の事業所への応援で入る人など)は、所轄の労働基準監督署に確認する
迷う職員を放置して「うちは該当しない」と決めるより、判断の根拠を確認して残しておくほうが、あとで説明しやすくなります。
年2回になる項目と、ならない項目
第45条第1項は、項目について「第四十四条第一項各号に掲げる項目」としたうえで、第2文で例外を置いています。
この場合において、同項第四号の項目については、一年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。
第四号は、胸部エックス線検査及び喀痰検査です。 ここは、夜勤の職員でも「一年以内ごとに一回」で足ります。つまり、「夜勤の職員は全項目が年2回」ではありません。
第44条第1項の11項目を、第45条の側で並べ直します。
| 号 | 項目 | 第45条の職員の間隔 |
|---|---|---|
| 一 | 既往歴及び業務歴の調査 | 六月以内ごとに一回 |
| 二 | 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | 六月以内ごとに一回 |
| 三 | 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 | 六月以内ごとに一回 |
| 四 | 胸部エックス線検査及び喀痰検査 | 一年以内ごとに一回で足りる |
| 五 | 血圧の測定 | 六月以内ごとに一回 |
| 六 | 貧血検査 | 六月以内ごとに一回 |
| 七 | 肝機能検査 | 六月以内ごとに一回 |
| 八 | 血中脂質検査 | 六月以内ごとに一回 |
| 九 | 血糖検査 | 六月以内ごとに一回 |
| 十 | 尿検査 | 六月以内ごとに一回 |
| 十一 | 心電図検査 | 六月以内ごとに一回 |
実務では、1回目(たとえば春)に全項目を行い、2回目(たとえば秋)に第四号以外を行う、という組み方が考えられます。ただし、次の節で見るとおり、2回目では医師が必要でないと認めれば一部の項目を省略できる仕組みもあります。この表の「六月以内ごと」は、あくまで条文の原則であり、省略が認められる場合を除いたものです。
省略できる項目と、第45条の準用
第45条第2項は、定期の健康診断について、省略できる場合を定めています。
前項の健康診断(定期のものに限る。)は、前回の健康診断において第四十四条第一項第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目について健康診断を受けた者については、前項の規定にかかわらず、医師が必要でないと認めるときは、当該項目の全部又は一部を省略して行うことができる。
要件を分けると、次のようになります。
- 対象は、定期のものに限る(配置替えの際の健康診断は含まれない)
- 省略できる項目は、第44条第1項の第六号から第九号まで及び第十一号(貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査)
- 条件は、前回の健康診断でその項目を受けていること、かつ医師が必要でないと認めること
省略は、医師が必要でないと認めたときの話です。 事業所の側で「2回目は項目を減らす」と決めるものではない点に注意してください。
第45条第3項は、第44条の省略の規定を準用しています。
第四十四条第二項及び第三項の規定は、第一項の健康診断について準用する。
準用にあたって、第44条第3項の「一年間」は「六月間」と読み替えるとされています。第44条第3項は、雇入時などの健康診断を受けた者について、その実施の日から一定の期間に限り、同じ項目を省略して行うことができるという定めです。これを第45条に持ち込むと、期間が一年間から六月間に縮む、という構造です。
聴力の検査(第44条第1項第三号)にも、第45条第4項に特例があります。前回の健康診断で受けた者や四十五歳未満の者(三十五歳及び四十歳の者を除く)は、医師が適当と認める聴力の検査で代えることができます。
記録は五年保存、五十人以上は報告に「夜勤の人数」を書く欄がある
健康診断を行ったあとの条文も、夜勤の職員の分を数える形になっています。
結果の記録は、第51条です。 第45条の健康診断も含めて、個人票を作成し、五年間保存します。
事業者は、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断若しくは法第六十六条第四項の規定による指示を受けて行つた健康診断(同条第五項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「第四十三条等の健康診断」という。)又は法第六十六条の二の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票(様式第五号)を作成して、これを五年間保存しなければならない。
報告は、第52条です。 第1項の柱書は次のとおりです。
常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、健康診断(第四十四条又は第四十五条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。)を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
読み取れることは次のとおりです。
- 報告の義務があるのは、常時五十人以上の労働者を使用する事業者
- 報告の対象は、第44条又は第45条の健康診断のうち、定期のもの(雇入時や配置替えの際は対象に含まれていません)
- 時期は「遅滞なく」。何日以内、という数字は条文に出てきません
- 方法は電子情報処理組織を使用して、所轄の労働基準監督署長に
報告事項は10項目あり、その第四号には「報告の対象となる期間、当該期間の属する年における報告の回数及び健康診断の実施年月日」があります。夜勤のある事業所で、定期の健康診断が年に複数回ある場合、回数と実施年月日を報告に書く欄があるということです。
そして、夜勤の人数を書く欄が第六号にあります。
健康診断を受けた労働者の数及び第十三条第一項第三号に掲げる業務に常時従事する労働者の数
第45条が借りてきた第13条第1項第三号の業務に常時従事する労働者の人数を、報告のたびに数えて書く、ということです。ここで数えるときも、「常時従事する」の判断が必要になります。前の節で見たとおり、その線引きは規則に書かれていないので、判断の根拠を法人として残しておくことが、報告の数字を説明するときの支えになります。
法人本部が毎年確かめておくこと
条文の構造から、毎年の実務は次のように組み立てられます。
1. 夜勤を含む勤務に入る職員の一覧を、事業所ごとに作る。
第45条の対象になるかどうかは、事業所単位ではなく職員単位で決まります。特養、グループホーム、障がい者支援施設など夜勤のある事業所について、勤務実績から夜勤に入っている職員を洗い出します。勤務実績を月ごとに整理する土台としては、勤務形態一覧表の書き方の記事でも触れています。
2. 「常時従事する」にあたるかを判断し、迷う職員は労働基準監督署に確認する。
回数の基準が規則に無いので、法人として判断の理由を残します。
3. 配置替えの際の健康診断を落とさない。
夜勤を含む勤務へ変わった職員は、定期を待たずに健康診断の対象になります(第45条第1項)。異動や勤務形態の変更のたびに、一覧の更新と合わせて確認します。
4. 第四号(胸部エックス線検査及び喀痰検査)は年1回で足りる点を、受診の予約に反映する。
2回目の健康診断の項目を決めるときに、項目の組み方を医療機関と相談します。
5. 個人票は五年間保存する。
第51条が求めているのは、健康診断個人票(様式第五号)の作成と五年間の保存です。
6. 常時五十人以上の事業者は、定期のものを行ったあとに報告する。
報告事項に、健康診断を受けた労働者の数と、第13条第1項第三号の業務に常時従事する労働者の数があります。毎年、夜勤の人数を数え直します。
健康診断のあとの条文にも、夜勤に関わる言葉が出てきます。労働安全衛生法第66条の5は、医師の意見を勘案して必要があると認めるときに、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じるよう求めています。健康診断の結果は、受けさせて終わりではなく、勤務のあり方に返ってくる条文です。
なお、労働者の側にも受診の義務があります(法第66条第5項)。
労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。
ただし、事業者の指定した医師以外の医師の健康診断を受けて、その結果を証明する書面を提出したときは、この限りでない、という例外が同じ項のただし書にあります。
この記事で書いていないこと
次のことは、この記事の根拠にした条文の範囲では確認できないため、書いていません。
- 「常時従事する」にあたる夜勤の回数・頻度の基準:規則に定めがありません。行政の運用上の目安を見かけることがありますが、条文で確認できていないため、この記事では書きません
- 深夜業にあたる時間帯:この記事の根拠にした条文の中に出てきません
- 「配置替えの際」の具体的な時点の取り方:条文は「当該業務への配置替え」としか書いていません
- 夜勤専従の職員と、日勤と夜勤を兼ねる職員の扱いの違い:条文の範囲では確かめていません
- パート・非常勤の職員が対象になる範囲:第45条は「常時従事する労働者」としか書いていません
- 健康診断の費用の負担:この記事の根拠にした条文には出てきません
- 報告書の様式の細かな書き方、提出の期限の日数:第52条は「遅滞なく」としか書いていません
- 罰則や是正勧告の扱い:条文の範囲では確かめていません
- 個別の事業所・職員が対象になるかどうかの判断:本記事は条文の構造の整理です。判断に迷うときは、所轄の労働基準監督署か社会保険労務士にご確認ください
まとめ
- 夜勤のある事業所では、健康診断が年2回になる職員がいる。根拠は規則第45条(特定業務従事者の健康診断)で、条文の言葉は「六月以内ごとに一回」。配置替えの際にも行う
- 第45条の対象者の線引きは、第45条の中にはない。「第十三条第一項第三号に掲げる業務」を指しており、第13条は産業医の選任の条。夜勤は、その号の「深夜業を含む業務」にあたる
- 「常時従事する」の回数基準は、規則に書かれていない。迷う職員は、所轄の労働基準監督署に確認する
- 全項目が年2回ではない。第四号(胸部エックス線検査及び喀痰検査)は一年以内ごとに一回で足りる。定期のものは、医師が必要でないと認めれば一部の項目を省略できる場合がある(第45条第2項)
- 結果は健康診断個人票を作成して五年間保存(第51条)。常時五十人以上の事業者は、定期のものを行ったあと遅滞なく報告し、報告事項に深夜業などに常時従事する労働者の数を書く(第52条第1項第六号)
参考にした一次情報
- 労働安全衛生規則|e-Gov法令検索:第十三条、第四十三条、第四十四条、第四十五条、第五十一条、第五十二条
- 労働安全衛生法|e-Gov法令検索:第六十六条、第六十六条の三、第六十六条の五
いずれも2026年10月18日に取得した条文によります。本記事は条文の構造を整理したもので、個別の事業所や職員が健康診断の対象になるか、どの時点で配置替えとするかを示すものではありません。判断に迷うときは、所轄の労働基準監督署にご確認ください。
夜勤の回数の集計と、健診対象者の洗い出し。毎年、手作業になっていませんか
パレットテクノロジーズは、社会福祉法人様のデジタル化を「現地現物」で伴走支援しています。事業所ごとの夜勤回数を勤務実績から集計し、健康診断の対象者の候補を毎年すぐに洗い出せる状態に整えるところからご一緒します。勤務表をもとに、年に一度、手作業で数え直している法人様のご相談もお受けしています。ITに詳しい職員がいらっしゃらなくても大丈夫です。