「一次判定」「二次判定」「認定調査」「主治医意見書」。介護の現場では当たり前に使われる言葉です。ところが、介護保険法の条文を読んでみると、これらの語は出てきません。条文は別の言い方で、同じ手続を書いています。
この記事では、介護認定審査会について、次の疑問を条文で確かめます。
- 審査会は誰が置き、委員はどんな人が、誰から任命されるのか
- 申請から認定までの流れは、条文ではどう書かれているのか
- 「介護保険審査会」とは別の機関なのか
- 被保険者証に書かれる審査会の意見は、どの条文に根拠があるのか
先に結論を書きます。介護認定審査会は市町村に置かれる会議体(法第14条)で、不服の審査請求を受ける介護保険審査会は、各都道府県に置かれる別の機関(法第184条)です。 そして、今回読んだ条文には「一次判定」「二次判定」「認定調査」「主治医意見書」という語が1回も出てきません。条文が使っているのは「調査」「意見」「審査及び判定」です。
読むのは介護保険法(以下「法」)の次の条文です。法第14条から第17条、第27条から第29条、第31条、第38条、第183条から第185条、第205条。自治体のページに載っている手順の説明ではなく、条文がどう組み立てられているかを整理します。
審査会は市町村に置かれる:法第14条
まず、法第14条です。
第三十八条第二項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)を置く。
ここには、2つのことが書かれています。
- 置くのは市町村である
- 条文の中では、以後「認定審査会」と略される
「介護認定審査会」は条文の見出し(第14条の見出しは「介護認定審査会」)に出てくる呼び名で、条文の本文ではほとんど「認定審査会」と書かれます。法令を検索するときは、「認定審査会」で探すと条文が見つかります。
委員は誰か:法第15条
「介護認定審査会のメンバー」を知りたい方への答えは、法第15条にあります。まず、定数です。
認定審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。
定数は、法に数字が書かれているのではありません。政令の基準に従って、市町村の条例で決まります。次に、委員の資格と任命者です。
委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)が任命する。
整理すると、次のとおりです。
| 点 | 条文の内容 |
|---|---|
| 委員の資格 | 要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者 |
| 任命する人 | 市町村長(特別区は区長) |
| 定数 | 政令で定める基準に従い、条例で定める |
どの職種の人が何人、という具体的な構成は、この条文からは分かりません。第17条は「認定審査会に関し必要な事項は、政令で定める」と政令に委ねているため、さらに細かい内容は政令の側にあります。
市町村が単独で持たない場合もある:法第16条と第38条
審査会は、すべての市町村が単独で持っているわけではありません。条文には、2つの形が書かれています。
1つ目は共同設置です。 法第16条は、地方自治法第252条の7第1項の規定による共同設置について、都道府県の役割を定めています。
都道府県は、認定審査会について地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の七第一項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。
都道府県は、共同設置をしようとする市町村の求めに応じて調整でき、共同設置した市町村には技術的な助言その他の援助もできる、と書かれています(第2項)。
2つ目は都道府県への委託です。 法第38条第2項は、市町村が審査判定業務を都道府県に委託した場合を書いています。
地方自治法第二百五十二条の十四第一項の規定により市町村の委託を受けて審査判定業務(第二十七条から第三十五条まで及び前条の規定により認定審査会が行う業務をいう。以下この条において同じ。)を行う都道府県に、当該審査判定業務を行わせるため、都道府県介護認定審査会を置く。
委託すると、都道府県に都道府県介護認定審査会が置かれます。委員については、第3項が第15条と第17条を準用していて、第15条の「市町村長」は「都道府県知事」と読み替えられます。つまり、委員を任命するのは都道府県知事です。
第十五条及び第十七条の規定は、前項の都道府県介護認定審査会について準用する。
また、第4項は、審査判定業務を都道府県に委託した市町村について、第27条などの規定の中の「認定審査会」を「都道府県介護認定審査会」と読み替えると定めています。
事業所から見ると、利用者の認定結果を通知してくるのは市町村ですが、審査判定を行った審査会は、その市町村の審査会とは限らない、ということです。どの形で運営されているかは、条文からは分かりません。所管の市町村の案内で確認してください。
申請から認定までの流れ:法第27条
ここが、この記事の中心です。法第27条は、申請から認定までを項ごとに書いています。「一次判定」「二次判定」という言葉が、条文ではどこに当たるのかを、項の順に追います。
| 項 | 誰が | 何をする | 条文の言い方 |
|---|---|---|---|
| 第1項 | 被保険者 | 市町村に申請する。一定の事業者・施設・地域包括支援センターに手続を代わって行わせることもできる | 申請 |
| 第2項 | 市町村 | 職員に被保険者へ面接させ、心身の状況などを調べさせる | 調査 |
| 第3項 | 市町村 | 主治の医師に、疾病・負傷の状況等について意見を求める | 意見を求める |
| 第4項 | 市町村 | 調査結果・医師の意見等を認定審査会に通知し、審査及び判定を求める | 審査及び判定を求める |
| 第5項 | 認定審査会 | 審査及び判定を行い、結果を市町村に通知する | 審査及び判定 |
| 第7項 | 市町村 | 認定し、被保険者に通知する。被保険者証に記載して返付する | 要介護認定 |
第1項:申請と、手続を代わって行う者
この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。
いわゆる申請代行の根拠は、この文です。代わって行えるのは、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設(厚生労働省令で定めるもの)、地域包括支援センターです。どの施設が省令で定められているかは、今回読んだ条文からは分かりません。
第2項と第3項:条文は「調査」と「意見を求める」
第2項は、市町村の調査を次のように書いています。
市町村は、前項の申請があったときは、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。
第3項は、主治の医師への働きかけです。
市町村は、第一項の申請があったときは、当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し、当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとする。
ここに、「認定調査」「主治医意見書」という語はありません。条文は、「調査」(職員が面接して行う)と、主治の医師への「意見を求める」だけです。第3項のただし書は、主治の医師がいないときなどに、市町村が指定する医師などの診断を受けるよう命じられる、と定めています。
第4項:審査会に通知して、審査及び判定を求める
第4項は、市町村が、調査の結果、医師の意見などを認定審査会に通知し、被保険者の区分に応じた事項について審査及び判定を求める、と書いています。
| 被保険者の区分 | 審査及び判定を求める事項 |
|---|---|
| 第一号被保険者 | 要介護状態に該当すること、その該当する要介護状態区分 |
| 第二号被保険者 | 上の2つに加えて、要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること |
第二号被保険者では、特定疾病によるものかどうかも、審査会に判定が求められます。
第5項と第6項:審査会は何を行うか
審査会の役割は、第5項の前段に書かれています。
認定審査会は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。
審査会が判定する基準は、厚生労働大臣が定める基準です。この基準そのものは今回読んだ条文に入っていないため、中身は本記事では扱いません。
また、第5項の後段は、審査会が市町村に意見を述べられる場合を書いています。
この場合において、認定審査会は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項について、市町村に意見を述べることができる。
述べられる事項は2つです。
- 第一号:被保険者の要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項
- 第二号:指定居宅サービス、指定地域密着型サービス又は指定施設サービス等の適切かつ有効な利用等に関し、被保険者が留意すべき事項
第6項は、審査会が必要があると認めるときに、意見を聴ける相手を定めています。
認定審査会は、前項前段の審査及び判定をするに当たって必要があると認めるときは、当該審査及び判定に係る被保険者、その家族、第三項の主治の医師その他の関係者の意見を聴くことができる。
第7項:被保険者証に審査会の意見が書かれる
事業所の実務に最も関わるのが、第7項です。
この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。
記載する事項は2つで、第二号が審査会の意見です。
第五項第二号に掲げる事項に係る認定審査会の意見
つまり、被保険者証に「サービスの利用について留意すべき事項」の意見が書かれていれば、それは審査会が第5項後段第二号に基づいて述べた意見を、市町村が記載したものです。居宅介護支援の事業所にとっては、新しい認定の被保険者証が届いたら、区分や期間だけでなく、この意見の欄も読む、ということになります。ケアプランの内容に影響しうる情報だからです。
第8項から第12項:効力と期限
認定の効力と処理の期限も、第27条にまとまっています。
要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。
認定が出るまでに日数がかかっても、効力は申請日にさかのぼります。処理の期限は、第11項です。
第一項の申請に対する処分は、当該申請のあった日から三十日以内にしなければならない。
ただし書では、心身の状況の調査に日時を要するなどの特別な理由があるとき、30日以内に被保険者へ「処理見込期間」とその理由を通知して、延期できるとしています。そして、第12項は、期限が守られないときの被保険者の側の取り扱いです。
第一項の申請をした日から三十日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若しくは前項ただし書の通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る被保険者は、市町村が当該申請を却下したものとみなすことができる。
なお、第10項は、被保険者が正当な理由なしに第2項の調査に応じない場合などに、市町村が申請を却下できると定めています。調査の日程調整は、利用者・ご家族にきちんとお伝えしておきたい点です。
更新・区分変更・取消しにも、第27条が準用されている
審査会が関わるのは、新規の申請だけではありません。更新、区分変更、取消しの条文は、それぞれ第27条の規定を準用する形で書かれています。
| 場面 | 条文 | 準用の書き方(抜粋) |
|---|---|---|
| 更新 | 法第28条第4項 | 前条(第八項を除く。)の規定を準用 |
| 区分変更 | 法第29条第2項 | 第二十七条及び前条第五項から第八項までの規定を準用 |
| 取消し | 法第31条第2項 | 第二十七条第二項から第四項まで、第五項前段、第六項及び第七項前段などを準用 |
更新の準用は、次のように書かれています。
前条(第八項を除く。)の規定は、前二項の申請及び当該申請に係る要介護更新認定について準用する。
「第八項を除く」ので、申請日にさかのぼる規定(第27条第8項)は更新では準用されません。更新後の有効期間がいつから始まるかは、要介護認定の有効期間の記事で条文を追っています。審査会が判定した後に決まる有効期間は、法第28条第1項が省令に任せています。
区分変更の準用は、第27条が全体として挙がっています。
第二十七条及び前条第五項から第八項までの規定は、前項の申請及び当該申請に係る要介護状態区分の変更の認定について準用する。
取消しは、準用の範囲が少し違います。
第二十七条第二項から第四項まで、第五項前段、第六項及び第七項前段並びに第二十八条第五項から第八項までの規定は、前項第一号の規定による要介護認定の取消しについて準用する。
第27条第1項(申請)が準用の範囲に入っていないのは、取消しが被保険者の申請ではなく市町村の側から行うものだからと読めます。また、準用されているのは第5項の前段だけで、後段(審査会の意見)は含まれていません。取消しの準用は、「要介護者に該当しなくなったと認めるとき」の取消しについて、と書かれています(第31条第1項第一号)。
いずれの準用も、「必要な技術的読替えは、政令で定める」と書かれています。読替えの具体的な内容は政令の側にあり、今回は読んでいません。
介護保険審査会は、まったく別の機関:法第183条から第185条
名前が似ているため、混同されやすい機関があります。介護保険審査会です。法第183条は、審査請求の先として、この機関を書いています。
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。
要介護認定に関する処分も、審査請求の対象に含まれています。置かれる場所は、第184条です。
介護保険審査会(以下「保険審査会」という。)は、各都道府県に置く。
2つの機関を並べると、次のとおりです。
| 比べる点 | 認定審査会(法第14条ほか) | 介護保険審査会(法第183条から第185条) |
|---|---|---|
| 置かれる場所 | 市町村(共同設置・都道府県への委託の形もある) | 各都道府県 |
| 役割 | 審査判定業務(第27条から第35条まで及び前条の規定により認定審査会が行う業務) | 保険給付や保険料などの処分に不服がある者の審査請求を受ける |
| 委員を任命する人 | 市町村長(委託の場合は都道府県知事) | 都道府県知事 |
| 委員の構成 | 要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者 | 被保険者を代表する委員3人、市町村を代表する委員3人、公益を代表する委員3人以上 |
| 定数 | 政令で定める基準に従い、条例で定める | 公益代表は、政令で定める基準に従い条例で定める員数 |
保険審査会の構成は、第185条に書かれています。
保険審査会は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、その定数は、当該各号に定める数とする。
第2項は、委員を都道府県知事が任命するとし、第3項は、委員を非常勤とします。
つまり、認定の結果を判定する会議体と、その処分への不服を受ける機関は別物で、置かれる場所も市町村と都道府県で違います。「認定結果に納得がいかない」という相談が利用者から出たとき、窓口の整理に使える違いです。審査請求の期限や手続は、今回読んだ条文には入っていません。所管の自治体や都道府県の案内で確認してください。
委員には守秘義務と罰則がある:法第205条
審査会の委員は、利用者の心身の状況や事業者の情報を扱います。法第205条第1項は、守秘義務違反に罰則を置いています。対象には、認定審査会と都道府県介護認定審査会の委員が、他の機関の委員などとあわせて挙がっています。さらに、「これらの者であった者」、つまり退任した後の人も含まれます。
正当な理由がなく、職務上知り得た指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設の開設者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者若しくは居宅サービス等を行った者若しくは第一号事業を行う者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
罰則は「一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金」です。守られているのは、事業者の業務上の秘密と個人の秘密の両方です。審査会に出す書類の中に、事業所の情報が入ることがありますが、委員にはこの条文がかかっています。
条文に書かれていないこと
ここまで読んだ条文には、次のことは書かれていません。
- 「一次判定」「二次判定」という言葉:今回読んだ条文には出てきません。条文は「審査及び判定」と書いています。実務で通称として使われている言葉と考えられますが、条文からその意味は確認できません。
- 「認定調査」「主治医意見書」という言葉:条文は「調査」(第27条第2項)と、主治の医師に「意見を求める」(同第3項)です。
- コンピュータによる判定の中身:審査会は「厚生労働大臣が定める基準に従い」判定すると第5項に書かれていますが、基準の中身は今回読んだ条文に入っていません。
- 審査会の開催頻度、1回の審査に出席する人数、委員の任期:委員の定数は条例(第15条)、その他の事項は政令(第17条)に委ねられています。今回読んだ条文には、これらの数字は書かれていません。
- 審査会が有効期間について意見を述べる運用:第5項後段で審査会が述べられる事項は、療養に関する事項と、サービスの利用に関し留意すべき事項の2つです。有効期間は、条文のこの2つには挙がっていません。運用の実際は条文からは分かりません。
- 審査請求の期限や手続:第183条は審査請求ができることを定めますが、期限や進め方は今回読んだ条文に入っていません。
条文で決まっていることと、自治体や省令・政令で決まっていることを分けておくと、「なぜ自治体によって案内が違うのか」を整理しやすくなります。
まとめ
- 介護認定審査会は、法第14条により市町村に置かれる。条文の中では「認定審査会」と略される
- 委員の定数は政令の基準に従い条例で定め、委員は要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者から市町村長が任命する(法第15条)
- 市町村が単独で置かない形として、共同設置(第16条)と都道府県への委託(第38条第2項。都道府県介護認定審査会が置かれ、委員は知事が任命)がある
- 申請から認定までは法第27条に項ごとに書かれている。市町村が「調査」をさせ、主治の医師に「意見を求め」、認定審査会に「審査及び判定を求める」。「一次判定」「二次判定」「認定調査」「主治医意見書」という語は、今回読んだ条文には出てこない
- 審査会は厚生労働大臣が定める基準に従い判定し、必要があると認めるときは、療養に関する事項と、サービス利用に関し留意すべき事項について市町村に意見を述べられる(第5項)。後者の意見は被保険者証に記載される(第7項第二号)
- 申請から30日以内に処分する(延期の場合は処理見込期間と理由を通知)。30日以内に処分も通知もなければ、被保険者は却下されたものとみなすことができる(第11項・第12項)
- 更新・区分変更・取消しでも、第27条の規定が準用されている(第28条第4項、第29条第2項、第31条第2項)。読替えの具体的な内容は政令にある
- 介護保険審査会は、認定審査会とは別の機関で、各都道府県に置かれる。要介護認定に関する処分への不服も審査請求の対象に含まれる(第183条・第184条)
- 認定審査会の委員やその退任者が、正当な理由なく職務上知り得た秘密を漏らすと、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処される(第205条第1項)
参考(一次情報)
- 介護保険法(平成9年法律第123号)|e-Gov法令検索(2026年10月13日に取得した条文による)
本記事は法令の条文の構造を整理したもので、個別の認定や審査請求、事業所の運営判断を示すものではありません。審査会の運営の実際、判定の基準、審査請求の期限や手続などは、所管の市町村・都道府県の最新の案内と通知をご確認ください。
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