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ADL維持等加算|ADL利得の計算と評価対象期間・届出をわかりやすく

「ADL維持等加算のADL利得とは、結局どう計算するのか」「評価対象利用開始月と、6月目の月はいつなのか」「上位と下位の1割を除くとは、何人を除くのか」。この加算は、要件の文章を読んだだけでは計算の手順が見えにくく、算定を検討する段階で手が止まりやすい加算です。

この記事では、ADL維持等加算(Ⅰ)(Ⅱ)について、厚生労働省の留意事項、告示、Q&A、介護報酬の算定構造に書かれている範囲だけを使って、評価の流れとADL利得の計算を整理します。計算は、弊社が置いた仮の数字で1人ずつ示し、合計と平均を検算します。

この記事の前提(見た資料と版)

  • 留意事項は、平成12年老企第36号(訪問通所サービスなど)と老企第40号(短期入所サービス・特定施設入居者生活介護・施設サービスなど)の、令和6年度改定時の新旧対照表(抄)の「新」の列を見ました。
  • 告示は、令和6年3月の厚生労働省告示第86号の新旧対照表の「改正後」の列、Q&Aは「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」、単位数は厚生労働省の「介護報酬の算定構造」(令和8年6月改定反映版)です。
  • 令和8年6月施行の改定では、この加算の本体は変わっていないことを確認しています。ただし、令和7年中の通知の改正が反映されているかは確認できていません。算定の前に、最新のQ&Aと自治体の案内も確認してください。

この記事で整理するのは、次の6点です。

  • ADL維持等加算(Ⅰ)(Ⅱ)の対象サービスと単位数
  • ADLを測る方法(Barthel Index)と、データの提出先(LIFE)
  • ADL利得の計算の手順(評価対象利用開始月と6月目、調整値の表)
  • 上位・下位1割を除く「評価対象利用者」の決め方
  • 評価対象期間と届出
  • 記録として何を残しておくか

条文や通知から言えることと、言えないことは分けて書きます。(Ⅰ)と(Ⅱ)のその他の要件(利用期間や人数の条件など)は、今回読んだ範囲には書かれていません。

先に結論

  • 評価は、一定の研修を受けた者がBarthel Indexで行います。ADL値はLIFEで厚生労働省へ提出します。
  • ADL利得は、評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目の月のADL値から、評価対象利用開始月のADL値を引き、表の調整値を加えた値を平均した値です。
  • 平均を出す対象は、ADL利得の多い順に上位10%と下位10%を除いた利用者です。人数の端数は切り捨てます。
  • 告示では、(Ⅱ)はADL利得の平均値が3以上であることが基準になっています。(Ⅰ)の基準の値は、今回読んだ範囲には書かれていません。
  • 単位数は、通所介護の場合、(Ⅰ)が1月につき30単位、(Ⅱ)が1月につき60単位です。
  • 調整値の表は、通知によって値が違います。自分のサービスがどの表に当たるかを先に確認してください。

ADL維持等加算とは

ADL維持等加算は、利用者のADL(日常生活動作)の状態を一定の方法で測り、その維持・改善の程度(ADL利得)が基準に達した場合に算定する加算です。算定には、ADL値をLIFEで提出することと、ADL利得の平均が基準を満たすことが求められます。

対象サービスと単位数

告示の「ADL維持等加算の基準」の見出しには、次のサービスが並んでいます。

  • 通所介護費
  • 特定施設入居者生活介護費
  • 地域密着型通所介護費
  • 認知症対応型通所介護費
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護費
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費
  • 介護福祉施設サービス

単位数は、算定構造で、サービス名の見出しが読み取れたものだけを表にしました。いずれも1月につきの単位数です。

サービス加算(Ⅰ)加算(Ⅱ)
通所介護30単位60単位
特定施設入居者生活介護30単位60単位
介護福祉施設サービス30単位60単位
認知症対応型通所介護30単位60単位
地域密着型特定施設入居者生活介護30単位60単位
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護30単位60単位

地域密着型通所介護の単位数は、今回の読み取りではサービス名の見出しが確認できなかったため、この表には載せていません。事業所の算定には、最新の算定構造と単位数表で確認してください。

(Ⅰ)と(Ⅱ)の違い

今回読んだ範囲から言える違いは、次の2点です。

項目加算(Ⅰ)加算(Ⅱ)
単位数30単位(1月につき)60単位(1月につき)
ADL利得の基準値は読んだ範囲に無し平均値が3以上

留意事項は、ADL利得の計算を「大臣基準告示第16号の2イ⑶及びロ⑵」に関わるものと位置づけています。イが(Ⅰ)、ロが(Ⅱ)の基準で、どちらもADL利得を使うことが読み取れます。ただし、告示の(Ⅰ)の部分は抜粋では(略)になっており、基準の値や、そのほかの要件は確認できません。(Ⅰ)の要件は、告示の本文と自治体の案内で確認してください。

ADLの評価とLIFEへの提出

Barthel Indexで、研修を受けた者が評価する

留意事項は、評価の方法を次のように定めています。留意事項には次のとおりあります。

ADLの評価は、一定の研修を受けた者により、Barthel Index を用いて行うものとする。

評価は、一定の研修を受けた者が、Barthel Indexを使って行います。「一定の研修」の中身(研修の名称や時間)は、今回読んだ範囲には書かれていません。

提出はLIFEで行う

次に、データの提出についての定めです。

大臣基準告示第16号の2イ⑵における厚生労働省へのADL値の提出は、LIFEを用いて行うこととする。

ADL値は、LIFEを使って厚生労働省へ提出します。留意事項は、提出情報や頻度は「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照するとしています。この通知の中身は今回読んでいません。LIFEの提出の全体像は、LIFE関連加算のデータ提出の記事で整理しています。

PDCAサイクルで質を管理する

同じ項には、提出したデータの使い方も書かれています。

サービスの質の向上を図るため、LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成(Plan)、当該計画に基づく個別機能訓練の実施(Do)、当該実施内容の評価(Check)、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善(Action)の一連のサイクル(PDCAサイクル)により、サービスの質の管理を行うこと。

提出して終わりではなく、フィードバックを使って個別機能訓練計画の見直しにつなげることが求められています。計画書の様式づくりで迷うときは、リハビリテーション計画書の記事も参考になります(個別機能訓練計画とリハビリテーション計画書は別の書類ですので、算定する加算の様式を確認してください)。

ADL利得の計算

留意事項の文章

ADL利得の定義は、留意事項に次のとおり書かれています。

大臣基準告示第16号の2イ⑶及びロ⑵におけるADL利得は、評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から、評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値に、次の表の上欄の評価対象利用開始月に測定したADL値に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる値を加えた値を平均して得た値とする。

読み取れる手順は、次の4段階です。

  1. 利用者ごとに、評価対象利用開始月のADL値と、その翌月から起算して6月目の月のADL値を測る
  2. 6月目のADL値から、開始月のADL値を引く
  3. 引いた値に、開始月のADL値の区分に応じた調整値を加える(これが1人のADL利得)
  4. 対象となる利用者のADL利得を平均する

評価対象利用開始月と「6月目」の数え方

「翌月から起算して6月目」は、開始月の翌月を1月目と数えます。たとえば、評価対象利用開始月が4月の場合は次のとおりです。

月数え方
4月評価対象利用開始月(ADL値を測る)
5月から9月1月目から5月目
10月6月目(ADL値を測る)

つまり、4月に始めた方は、10月のADL値と4月のADL値を比べます。4月から数えて「6月後の10月」と同じ月になりますが、起点は開始月ではなく翌月です。数え間違えやすい点ですので、台帳には開始月と6月目の月を両方書いておくと安全です。

調整値の表(原文のまま)

調整値は、留意事項の表で、評価対象利用開始月のADL値の区分ごとに決まっています。ここで注意したいのは、表の値が通知によって違うことです。今回読んだ範囲には、3つの表がありました。

まず、訪問通所サービスなどを扱う老企第36号の(14)の表です。

開始月のADL値加える値
0以上25以下1
30以上50以下1
55以上75以下2
80以上100以下3

次に、老企第40号(短期入所サービス・特定施設入居者生活介護・施設サービスなど)にある2つの表です。

開始月のADL値(10)の値(17)の値
0以上25以下23
30以上50以下23
55以上75以下34
80以上100以下45

通所介護は、老企第36号の通知(訪問通所サービス)に当たりますので、(14)の表を使います。一方、老企第40号の(10)と(17)が、それぞれどのサービスの項なのかは、今回の抜粋の範囲からは決まりません。また、地域密着型サービスに関する通知は、今回読んでいません。特定施設・施設サービス・地域密着型サービスは、該当する通知の項で、表の値を必ず確かめてください。

上位・下位1割を除く「評価対象利用者」

平均を出す対象は、全員ではありません。留意事項には次のとおりあります。

ハにおいてADL利得の平均を計算するに当たって対象とする者は、ADL利得の多い順に、上位100分の10に相当する利用者(その数に一未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)及び下位100分の10に相当する利用者(その数に1未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を除く利用者(以下「評価対象利用者」という。)とする。

ポイントは3つです。

  • ADL利得の多い順に並べて、上位10%と下位10%に当たる人を除く
  • 除く人数の端数は切り捨てる
  • 残った人が「評価対象利用者」で、その人たちのADL利得を平均する

除く人数は、上位も下位も同じ計算で出ます。

対象の利用者数10%の人数上位・下位それぞれ除く人数
9人0.9人0人(除かない)
10人1.0人1人
15人1.5人1人
25人2.5人2人

たとえば9人なら、上位・下位とも0.9人で切り捨てて0人になり、全員が評価対象です。同じADL利得の人が並んで、境目をまたぐ場合にどちらを除くかは、今回読んだ範囲には書かれていません。

ADL利得の計算例(仮の数字で検算)

ここからは、すべて弊社が置いた仮の数字です。実際の利用者や事業所のデータではありません。調整値は、老企第36号の(14)の表(1・1・2・3)を使います。評価対象利用開始月は全員同じ4月、6月目は10月とします。

1. 利用者10人のADL値(仮)

利用者4月のADL値10月のADL値
A3035
B5560
C8080
D2020
E4540
F6065
G8590
H7070
I1525
J5055

2. 1人ずつADL利得を出す

「10月の値−4月の値」に、4月の値の区分に応じた調整値を足します。

利用者差+調整値ADL利得
A5+1(30は30〜50の区分)6
B5+2(55は55〜75の区分)7
C0+3(80は80〜100の区分)3
D0+1(20は0〜25の区分)1
E−5+1(45は30〜50の区分)−4
F5+2(60は55〜75の区分)7
G5+3(85は80〜100の区分)8
H0+2(70は55〜75の区分)2
I10+1(15は0〜25の区分)11
J5+1(50は30〜50の区分)6

3. 多い順に並べて、上位・下位を除く

ADL利得の多い順は、I(11)、G(8)、B(7)、F(7)、A(6)、J(6)、C(3)、H(2)、D(1)、E(−4)です。

利用者は10人ですので、10%は1人です。上位1人(I)と下位1人(E)を除き、残る8人が評価対象利用者です。

4. 平均を出す

残る8人のADL利得は、8、7、7、6、6、3、2、1です。

  • 合計:8+7=15、15+7=22、22+6=28、28+6=34、34+3=37、37+2=39、39+1=40
  • 平均:40÷8=5.0

5. 検算

  • 10人全員の合計は、6+7+3+1+(−4)+7+8+2+11+6=47です。
  • 除いた2人(I=11、E=−4)の合計は7ですので、47−7=40で、手順4の合計と一致します。
  • 参考に、除外せず10人で平均すると47÷10=4.7です。除外すると5.0になり、結果が変わります。

この例では、平均が5.0で、(Ⅱ)の基準(3以上)を上回ります。ただし、これは仮の数字による計算の練習で、加算の算定の可否を示すものではありません。

この例から言えること

  • 調整値があるため、ADL値が変わらなくても利得は0にならないことがあります。表(14)では、80以上の方は変化がなくても3(Cの例)、55〜75の方は2(Hの例)です。
  • 一方で、ADL値が下がった方(Eの例)は、利得がマイナスになることがあります。
  • 調整値は表ごとに違います。同じ仮の数字でも、老企第40号の表を使えば利得は変わります。自分のサービスの表で計算し直してください。

評価対象期間と届出

評価対象期間については、留意事項に次のとおりあります。

加算を取得する月の前年の同月に、基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出ている場合は、届出の日から12月後までの期間を評価対象期間とする。

読み取れることは次の3つです。

  • 届出は、都道府県知事に対して行う
  • 届出の時期は、加算を取得する月の前年の同月
  • その場合の評価対象期間は、届出の日から12月後まで

たとえば、令和8年4月から算定する場合は、前年同月の令和7年4月に基準に適合するものとして届け出ていることが、この文章の前提です。届出の様式や提出先の窓口(市町村経由か)、評価対象利用開始月がどの月を指すかの細かな決まりは、今回読んだ範囲には書かれていません。体制の届出の一般的な流れは、自治体の案内で確認してください。

令和6年度の経過措置と、利得基準の見直し

留意事項は、令和6年度の特例も定めています。

令和6年度については、令和6年3月以前よりADL維持等加算(Ⅱ)を算定している場合、ADL利得に関わらず、評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12月に限り算定を継続することができる。

これは令和6年度の経過措置で、令和6年3月以前から(Ⅱ)を算定していた場合の話です。

また、Q&A(Vol.1)の問176は、(Ⅱ)のADL利得が「2以上」から「3以上」へ見直されたことについて、令和5年4月以降が評価対象期間の始期となっている場合は、ADL利得が3以上の場合に(Ⅱ)を算定できると答えています。以前の「2以上」の認識のままの事業所は注意してください。

記録として残しておくもの(弊社の整理)

通知の文言から、次のものは残しておく必要が出てくると読めます。以下は弊社の整理です。

残すもの根拠となる文言
評価した者の研修の受講記録一定の研修を受けた者が評価
Barthel Indexの評価結果Barthel Indexを用いて評価
提出したADL値のLIFE記録LIFEで提出
開始月と6月目のADL値ADL利得の計算
評価対象利用者の一覧上位・下位を除く
届出日と評価対象期間評価対象期間の定め

研修の受講記録については、「一定の研修」の中身が書かれていないため、研修の証明書など、受講を示せるものを保管するのが安全だと考えられます。

算定できない場合・よくある誤り

今回の文言から、次のような誤りが起きやすいと考えられます。

  • 6月目の数え間違い:開始月ではなく、翌月を1月目として数える
  • 調整値の加え忘れ:単なる「6月目−開始月」だけを利得にしてしまう
  • 表の取り違え:通所介護の表(1・1・2・3)と、施設系の表の値を混同する
  • 除外の忘れ・端数の扱い:上位・下位の10%を除かずに平均する、端数を切り上げる
  • 基準値の古い認識:(Ⅱ)を「2以上」のままで見る(現在は3以上)

日々の記録・台帳でどう満たすか(弊社の整理)

ADL維持等加算で難しいのは、利用者ごとに開始月が違うことです。利用者ごとに「開始月」「6月目の月」「2時点のADL値」「区分」「調整値」「ADL利得」を並べた台帳があると、評価対象期間の終わりに慌てずに済みます。

弊社が整理する台帳の列は、次のとおりです。

  • 利用者名、評価対象利用開始月、6月目の月
  • 開始月のADL値、6月目のADL値、区分
  • 調整値、ADL利得
  • 評価対象利用者に含めたか(上位・下位の除外の結果)
  • LIFEへの提出済みの日付

調整値の表をシートに入れておけば、区分は入力した値から自動で決まります。利用者が多い事業所では、並べ替えと上位・下位の人数の計算を、計算式に任せることをおすすめします。

この記事で書いていないこと

次のことは、今回確認した範囲に書かれていません。この記事でも書きません。

  • (Ⅰ)のADL利得の基準値と、そのほかの要件:告示の該当部分が(略)で、確認できません
  • 「一定の研修」の中身:研修の名称や内容は書かれていません
  • 評価対象利用開始月の細かい決まり:どの月が開始月になるか等は書かれていません
  • 同じADL利得の人が境目に並んだときの扱い
  • 老企第40号の(10)と(17)の対応サービス、地域密着型サービスの通知の表
  • 地域密着型通所介護の単位数(見出しが読み取れませんでした)
  • 令和7年中の通知改正の反映状況

まとめ

  • ADLの評価は、一定の研修を受けた者が、Barthel Indexで行う。ADL値はLIFEで提出する
  • ADL利得は、6月目(開始月の翌月を1月目と数える)のADL値−開始月のADL値+調整値を、評価対象利用者で平均した値
  • 評価対象利用者は、ADL利得の上位・下位10%(端数は切り捨て)を除いた人。9人以下なら除かない
  • 告示では(Ⅱ)の基準はADL利得の平均値が3以上。(Ⅰ)の基準値は今回の範囲に書かれていない
  • 単位数は、通所介護の場合、(Ⅰ)30単位、(Ⅱ)60単位(1月につき)
  • 調整値の表は通知によって値が違う。仮の数字の計算例では、合計40÷8人=平均5.0になった
  • 評価対象期間は、前年の同月に届け出ていれば届出の日から12月後まで
  • 一定の研修の中身や(Ⅰ)の要件は、告示の本文と自治体の案内で確認する

参考にした一次情報

留意事項は令和6年度改定時の新旧対照表(抄)の「新」の列、告示は「改正後」の列を見ています。令和7年中の通知改正の反映は確認できていません。本記事は通知の構造を整理したもので、個別の事業所の算定の可否を判断するものではありません。具体的な判断は、最新のQ&Aと自治体の案内でご確認ください。


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阪本翔太

阪本翔太

奈良県の中小企業診断士 & ITストラテジスト。 公的機関や大学などで講師もしています。 地方でがんばる人をITで後押ししたい。

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