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休憩時間|労働基準法第34条を日勤・夜勤・短時間勤務に当てはめる

勤務表を組むときに、「この勤務は休憩を何分入れればよいのか」「夜勤は16時間あるが、休憩は1時間で足りるのか」「交代で休憩を取らせているが、問題ないのか」と迷うことはないでしょうか。

休憩の基本は、労働基準法第34条の3つの項に書かれています。条文は短く、読み方の分かれ目は「超える」「労働時間の途中」「一斉に」「自由に利用」の4つの言葉にあります。そのうえで、労働基準法施行規則(以下「則」)には、一斉付与や自由利用が適用されない場合が別に定められています。

この記事では、労働基準法(以下「法」)と則の条文だけを根拠に、次の3点を切り分けます。

  • 日勤・夜勤・短時間勤務に、第34条第1項の数字をどう当てはめるか
  • 交代で休憩を取らせてよいのは、どういう場合か(一斉付与と例外)
  • 休憩を自由に利用させなくてよい職員は、条文のどこに書かれているか

条文から言えることと言えないことは分けて書きます。分割して与えてよいか、仮眠や待機の時間が労働時間に当たるかといった論点は、今回読んだ条文には書かれていません。

先に結論

  • 第34条第1項は、労働時間が6時間を超える場合は少くとも45分、8時間を超える場合は少くとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えると定めています。
  • 条文の言葉は「超える」です。6時間ちょうどの勤務は「六時間を超える場合」に当たりません。8時間ちょうどの勤務は、45分の側に入ります。
  • 16時間の夜勤は「八時間を超える場合」に当たり、少くとも1時間です。条文は、16時間だから2時間とは書いていません。
  • 第2項は休憩の一斉付与を定め、過半数組合または過半数代表者との書面による協定があれば例外にできます。
  • 則第31条は、別表第一第十三号(病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業)などについて、第34条第2項を適用しないと定めています。社会福祉施設がこの号に当たるかは、条文に「社会福祉」の語がないため、条文だけでは決まりません。
  • 則第33条は、乳児院・児童養護施設・障害児入所施設で児童と起居をともにする職員について、第3項(自由利用)を適用しないと定めています。この場合は、則第33条第2項で事前の許可が要ります。
  • 第34条は、罰則の対象に入っています(第119条第1号)。

第34条第1項:休憩の長さは、労働時間の長さで決まる

第34条第1項は、次のとおりです。

使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

読み取れることは次の4つです。

  1. 休憩の長さは、その日の労働時間の長さによって決まる
  2. 6時間を超える場合は少くとも45分
  3. 8時間を超える場合は少くとも1時間
  4. 与える位置は労働時間の途中

「少くとも」とあるので、45分や1時間は下限です。上限は、今回読んだ条文には書かれていません。

「超える」で読むと、境目はこうなる

条文の言葉は「超える」です。「以上」ではありません。この言葉のとおりに読むと、境目は次の表になります。

勤務の長さ第34条第1項の文言条文から言えること
6時間以下「六時間を超える場合」に当たらない休憩を与える義務の文言には当たらない
6時間を超え8時間以下少くとも四十五分45分以上。8時間ちょうども、この側に入る
8時間を超える少くとも一時間1時間以上。上限は書かれていない

ここでいう「勤務の長さ」は、条文の言葉でいう「労働時間」です。待機している時間や仮眠している時間が労働時間に含まれるかどうかは、今回読んだ条文には書かれていません。後の節の「条文には書かれていないこと」で整理します。

日勤・夜勤・短時間勤務に当てはめる

条文の数字を、勤務の例に当てはめてみます。以下は、労働時間の長さがその数字だったと仮定した場合の、条文の読みです。

  • 労働時間が7時間の日勤:6時間を超え、8時間を超えないので、少くとも45分
  • 労働時間が8時間の日勤:6時間を超えるので45分。8時間を超えてはいないので、条文の言葉では1時間の側には入らない
  • 労働時間が8時間30分の勤務:8時間を超えるので、少くとも1時間
  • 労働時間が16時間の夜勤:8時間を超えるので、少くとも1時間。条文には「16時間なら2時間」といった定めはない
  • 労働時間が4時間の短時間勤務:6時間を超えないので、第34条第1項の休憩の文言には当たらない

16時間の夜勤については、一つの勤務の労働時間として見る、という前提を置いています。勤務が日をまたぐときに、暦日で区切って見るのか、一つの勤務として見るのかは、第34条には書かれていません。

8時間ちょうどの勤務で45分とする読みは、条文の「超える」という言葉からの読みです。実際の勤務表で境目にかかる勤務があるときは、所轄の労働基準監督署に確認しておくと安心です。

勤務時間そのものの枠(1日8時間などの上限や、変形労働時間制)は、休憩とは別の条文の話です。変形労働時間制については、変形労働時間制の記事で整理しています。複数の勤務を合わせて労働時間を数える考え方は、労働時間の通算の記事で整理しています。

「労働時間の途中」とは

条文は、休憩を「労働時間の途中に」与えると書いています。この言葉からの読みは次のとおりです。

  • 勤務の始まりの直後や終わりの直前に、休憩だけを付けても、「途中」という言葉とは合わない
  • 勤務の真ん中でなければならない、とも書かれていない。「途中」であることだけが条文の要件

一方で、次の点は条文に書かれていません。

  • 休憩を連続して与えなければならないのか、分けて与えてよいのか
  • 途中のどの時刻に与えるか

たとえば、60分の休憩を30分ずつ2回に分けてよいかどうかは、第34条の文言からは決まりません。分けて運用するときは、所轄の労働基準監督署に確認してください。

夜勤の勤務表で、仮眠の時間帯を休憩として扱っているときは、特に注意が必要です。仮眠の時間が「休憩時間」に当たるかどうかは、第3項の自由利用の読み方にも関わります。この点は、後の節で整理します。

第2項:休憩は一斉に与えるのが原則、協定があれば例外

第2項は、次のとおりです。

前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

読み取れることは次の3つです。

  1. 休憩は事業場の労働者に一斉に与えるのが原則
  2. 例外にするには、書面による協定が要る
  3. 協定の相手は、過半数で組織する労働組合があればその労働組合、なければ労働者の過半数を代表する者

交代で休憩を取らせている事業所は、この第2項の例外(書面による協定)に当たるか、次の節の則第31条のとおりそもそも第2項が適用されない事業に当たるかのどちらかで説明することになります。

協定に書く内容や、所轄の労働基準監督署への届出が要るかどうかは、今回読んだ条文には書かれていません。協定を結ぶときは、書面の様式や記載事項を所轄の労働基準監督署に確認してください。

則第31条:一斉付与が適用されない事業がある

則第31条第1項は、次のとおりです。

法別表第一第四号、第八号、第九号、第十号、第十一号、第十三号及び第十四号に掲げる事業並びに官公署の事業(同表に掲げる事業を除く。)については、法第三十四条第二項の規定は、適用しない。

ここで押さえたいのは、適用されないのが第34条第2項(一斉付与)だけだという点です。第1項(休憩の長さ)と第3項(自由利用)は、この条文では外れていません。

社会福祉法人に関係しそうなのは、別表第一の第十三号です。条文は、次のとおりです。

病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業

別表第一には、第十三号のほか、第十二号「教育、研究又は調査の事業」や第十四号「旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業」などが並んでいます。則第31条が挙げているのは、そのうち第四号、第八号、第九号、第十号、第十一号、第十三号及び第十四号です。第十二号は、則第31条の列挙に入っていません。

社会福祉施設は第十三号に当たるのか

第十三号の条文には、「社会福祉」「介護」「障害」といった語は出てきません。「病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業」という言葉です。

そのため、特別養護老人ホームやグループホーム、障害福祉サービス事業所などが第十三号の事業に当たるのかは、条文の言葉だけでは決まりません。「第十三号に当たるはずだから協定は不要」と断定することは、この記事ではしません。

条文から言えるのは、次の2点までです。

  • 第十三号の事業に当たる場合は、則第31条により、第34条第2項は適用されない
  • 第十三号の事業に当たるかどうかは、条文の文言からは決まらないので、事業所ごとに所轄の労働基準監督署に確認する

確認するときは、事業所の事業の内容(入所施設か通所か、医療行為を伴うか、など)を説明できるようにしておくと、話が早く進みます。

第3項:休憩は自由に利用させる。例外は則第33条

第3項は、次のとおりです。

使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

第1項の休憩時間は、自由に利用させなければならない、というだけの短い条文です。「自由に」の範囲は、今回読んだ条文には書かれていません。たとえば、事業所の外に出てよいか、呼び出しがあれば応じる状態でよいか、といった具体的な線引きは、条文からは決まりません。

この第3項にも、則に例外があります。則第33条第1項の柱書は、次のとおりです。

法第三十四条第三項の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。

各号のうち、福祉施設に関係するのは第二号です。

乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者

第一号にも、「児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者」が、警察官や消防吏員などとともに挙げられています。

第二号の職員は、則第33条第2項で事前の許可が要る

則第33条第2項は、第二号の職員について、次のように定めています。

前項第二号に掲げる労働者を使用する使用者は、その員数、収容する児童数及び勤務の態様について、様式第十三号の五によつて、予め所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。

読み取れることは次のとおりです。

  • 対象は、乳児院・児童養護施設・障害児入所施設の職員で、児童と起居をともにする者
  • 許可を受ける相手は、所轄労働基準監督署長
  • 許可の様式は、様式第十三号の五
  • 許可を受ける内容は、員数、収容する児童数及び勤務の態様
  • 許可は予め受ける

なお、第2項は「前項第二号に掲げる労働者を使用する使用者」と書いています。第一号の職員(児童自立支援施設の職員など)について事前の許可を求める定めは、則第33条第2項には書かれていません。

外れるのは「自由利用」だけ

則第33条で適用されないのは、第34条第3項(自由利用)です。休憩を与えること自体(第1項)は、この条文では外れていません。つまり、条文の言葉からの読みとしては、次のとおりです。

  • 第1項の休憩時間の長さは、引き続き条文のとおり
  • 自由に利用させなければならない、という点だけが適用されない

また、則第33条の各号には、特別養護老人ホームやグループホーム、障害者支援施設といった語は出てきません。列挙されているのは、上に挙げた施設だけです。自分の施設が則第33条の対象になるかは、条文に挙がっている施設の名称と、職員が児童と起居をともにしているかで見ることになります。

第40条・第41条:休憩の規定が別に扱われる場合

第34条の休憩は、そのほかの条文でも別に扱われる場合があります。

第40条は、別表第一の一部の事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについて、第34条の休憩に関する規定を、厚生労働省令で別段に定めることができると定めています。ただし、その別段の定めは、第2項のとおり、法の基準に近いもので、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければなりません。

この法律で定める基準に近いものであつて、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。

どの省令が第40条に基づくものかは、今回の一次情報には書かれていません。則第31条から第33条が第40条に基づくかどうかも、この記事では断定しません。

第41条は、労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用しない労働者を定めています。第1項の柱書は、次のとおりです。

この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

第二号と第三号は、次のとおりです。

事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

第二号の管理監督者の範囲や、第三号の許可の基準は、条文には書かれていません。第三号の許可と宿直・日直の許可の違いは、宿直と夜勤の記事で整理しています。夜間の勤務を宿直として扱うかどうかは、そちらで条文を確かめてください。

罰則:第34条は第119条第1号に入っている

第119条の柱書は、次のとおりです。

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第1号には、第32条、第34条、第35条などの条番号が並んでおり、第34条の規定に違反した者がこの罰則の対象に入っています。

条文から言えるのは、ここまでです。次の点は、今回の一次情報には入っていません。

  • 法人に対する罰則(いわゆる両罰規定)があるか
  • どのような場合に、誰が処罰の対象になるか

第119条は罰則の存在を示す条文です。個別の運用が問題になったときは、社会保険労務士や所轄の労働基準監督署にご相談ください。

条文には書かれていないこと

実務で質問が多い点のうち、今回読んだ条文に書かれていないものを整理します。

論点条文での扱い決め方
休憩の分割連続か分割かの定めがない所轄の労働基準監督署に確認
仮眠・待機の時間労働時間か休憩時間かの定めがない所轄の労働基準監督署に確認
自由利用の範囲「自由に」の線引きがない所轄の労働基準監督署に確認
協定の記載事項・届出第34条第2項に定めがない所轄の労働基準監督署に確認
社会福祉施設と第十三号条文に「社会福祉」の語がない所轄の労働基準監督署に確認
休憩を与えなかった場合の賃金賃金の扱いが書かれていない社会保険労務士に確認

通達や判例、行政の解釈は、この記事では扱っていません。実際の運用では、そうした解釈が示されている場合があるので、個別の判断の前に所轄の労働基準監督署か社会保険労務士に確認してください。

法人本部・施設で整理しておくこと

条文の構造から、法人本部や施設長が手元でそろえておくとよい整理は次の5つです。条文から導いた弊社の整理で、個別の判断は所轄の労働基準監督署にご確認ください。

  1. 勤務ごとの労働時間を一覧にする。 日勤・早番・遅番・夜勤・短時間勤務ごとに、労働時間が6時間を超えるか、8時間を超えるかを確かめる。8時間ちょうど、6時間ちょうどの勤務は、表の境目として別に印を付ける
  2. 勤務ごとの休憩の長さと位置を確かめる。 45分または1時間以上になっているか、勤務の途中に入っているかを見る
  3. 一斉に与えているか、交代で与えているかを分ける。 交代の事業所は、過半数組合または過半数代表者との書面による協定があるか、則第31条の対象の事業に当たるかを確かめる
  4. 事業所の事業が別表第一のどの号に当たるかを確認する。 第十三号に当たるかどうかは、所轄の労働基準監督署に事業の内容を説明して確認する
  5. 児童と起居をともにする職員がいるかを確かめる。 乳児院・児童養護施設・障害児入所施設の職員なら、則第33条第2項の許可(様式第十三号の五)の有無を見る

勤務の長さごとの休憩の与え方を一覧で持っておくと、勤務表を作るときにも、労働基準監督署への相談のときにも説明しやすくなります。

この記事で書いていないこと

次のことは、今回確認した条文には書かれていません。この記事でも書きません。

  • 休憩を分割してよいか:条文には書かれていません
  • 仮眠時間や待機時間が労働時間に当たるか:条文には書かれていません
  • 「自由に利用」の具体的な範囲:条文には書かれていません
  • 社会福祉施設が別表第一のどの号に当たるか:条文に「社会福祉」の語がありません
  • 管理監督者の範囲、監視・断続的労働の許可の基準:条文には書かれていません
  • 休憩を与えなかったときの賃金・割増賃金の扱い:今回の一次情報に入っていません
  • 法人に対する罰則:今回の一次情報に入っていません
  • 通達・判例・行政解釈:今回の一次情報に入っていません

まとめ

  • 第34条第1項は、6時間を超える場合は少くとも45分、8時間を超える場合は少くとも1時間の休憩を、労働時間の途中に与えると定めている
  • 条文の言葉は「超える」。6時間ちょうどは休憩の文言に当たらず、8時間ちょうどは45分の側に入る(条文の読み)
  • 16時間の夜勤は8時間を超えるので少くとも1時間。16時間だから2時間、という定めはない
  • 休憩は一斉に与えるのが原則。過半数組合または過半数代表者との書面による協定があれば例外にできる(第2項)
  • 則第31条は、別表第一第十三号などについて第34条第2項(一斉付与)を適用しないと定める。社会福祉施設が第十三号に当たるかは、条文だけでは決まらない
  • 乳児院・児童養護施設・障害児入所施設で児童と起居をともにする職員には、第3項(自由利用)が適用されない。予め所轄労働基準監督署長の許可(様式第十三号の五)が要る(則第33条)
  • 第34条は罰則の対象に入っている(第119条第1号)
  • 分割、仮眠・待機の労働時間性、自由利用の範囲は、条文には書かれていない。所轄の労働基準監督署に確認する

参考にした一次情報

いずれも2026年11月3日にe-Govから取得した条文によります。本記事は条文の構造を整理したもので、個別の事業所の休憩の与え方が適法かどうかを判断するものではありません。具体的な判断は、所轄の労働基準監督署や社会保険労務士にご確認ください。


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阪本翔太

阪本翔太

奈良県の中小企業診断士 & ITストラテジスト。 公的機関や大学などで講師もしています。 地方でがんばる人をITで後押ししたい。

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