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労働時間の通算|同じ法人内の事業所間の勤務も条文から読み解く

特養の日勤をした職員が、夕方からは同じ法人のグループホームで夜勤の応援に入る。居宅介護の訪問を終えた職員が、そのまま短期入所の早番に回る。複数の事業所を運営する社会福祉法人では、こうした動きは珍しくありません。

このとき、給与計算の担当者や法人本部の事務担当者からよく聞くのが、次の戸惑いです。「事業所ごとに勤怠を締めているので、1日の合計が何時間になっているのか、誰も見ていない」「副業の話は聞くけれど、うちの法人の中の応援にも関係があるのか」。

労働時間の通算というと、副業や兼業の話として語られることが大半です。しかし、今回、労働基準法の本則を確認すると、「副業」「兼業」「ダブルワーク」という語は、本則に0回でした。「事業場を異にする」という言い回しが出てくるのは、第38条第1項の1か所だけです。条文は副業という場面を名指ししておらず、「事業場を異にする場合」としか書いていません。

この記事では、第38条の文言を起点に、通算した結果として何が問題になるのか、そして社会福祉法人の実務で特につまずきやすい賃金台帳(事業場ごと)と通算(労働者ごと)の食い違いを、条文に沿って整理します。条文から決まる点と、決まらない点は分けて書きます。

先に結論

  • 労働時間の通算を定めているのは、第38条第1項です。条文に「副業」「兼業」の語はありません。
  • 条文の文言は「事業場を異にする場合」であって、「使用者を異にする場合」とは書かれていません。文言のうえでは、同じ法人の中で別々の事業所に勤務した場合も、通算の対象に読めます。
  • 通算した結果、第32条の1日8時間・週40時間を超えれば、第36条の協定と第37条の割増賃金の問題になります。深夜(午後10時から午前5時)の労働は、第37条第4項で2割5分以上の割増賃金です。
  • 第108条の賃金台帳は「各事業場ごとに」調製するものです。台帳は事業場ごと、通算は労働者ごと。この食い違いが、実務でいちばん迷う点です。
  • どちらの使用者が割増賃金を支払うのか、契約の先後でどう順番をつけるのかは、条文からは決まりません。 36協定の延長時間を通算するのか、事業場ごとに見るのかも、条文からは決まりません。

労働基準法に「副業」「兼業」は出てこない

まず、事実を確認します。労働基準法の本則(e-Gov法令検索の条文)で語を数えた結果は次のとおりです。

語本則での出現回数
副業0回
兼業0回
ダブルワーク0回
事業場を異にする1回(第38条第1項)

世の中の解説は、社外での副業を前提に通算を説明するものが大半です。しかし、条文そのものは副業という場面を名指ししていません。条文にあるのは「事業場を異にする場合」という、場所(事業場)を基準にした書き方です。

この点が、社会福祉法人にとっては重要です。1つの法人が、特養、グループホーム、居宅介護、短期入所など、複数の事業所を運営している場合、法人の中で職員が事業所をまたいで働くことは日常です。副業という言葉に引きずられて「うちは関係ない」と考えてしまうと、条文の文言から外れた理解になるおそれがあります。

第38条第1項:通算の起点

通算の規定は、第38条(時間計算)の第1項です。

労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。

(労働基準法 第38条第1項)

読み方を分解します。

  1. 「労働時間は」:対象は労働時間です。
  2. 「事業場を異にする場合においても」:事業場が別々でも、という意味です。
  3. 「労働時間に関する規定の適用については」:通算するのは、労働時間に関する規定(第32条の上限など)を当てはめるときです。
  4. 「通算する」:別々の事業場での労働時間を足し合わせて数える、という結論です。

ここで、条文に書かれていないことも押さえておきます。

  • 「使用者を異にする場合」という書き方はしていません。
  • 「副業」「兼業」の語もありません。
  • どの事業場の労働時間を先に数えるか、という順番も書かれていません。

つまり、条文の文言だけを見ると、通算の対象になるのは「事業場が別であること」であり、事業主が同じか別かは、文言としては条件に挙がっていません。「事業場を異にする」に事業主が異なる場合が含まれるかどうかは、行政解釈の領域です。この記事では行政解釈には立ち入らず、条文の文言としてはこう書かれているという形でご紹介します。

社会福祉法人の実務に当てはめる:同じ法人内の応援・移動・兼務

では、社会福祉法人の現場で、通算が関わりうる場面を整理してみます。以下は、条文の文言を前提にした整理で、実際の適用は個別の事情によります。

場面事業場が別になるか通算の観点
特養の日勤のあと、同じ法人のグループホームで夜勤の応援に入る別々の事業所での勤務1日の合計時間を数える必要がある
居宅介護の訪問のあと、同じ法人の短期入所の早番に入る別々の事業所での勤務同じ日の合計が8時間を超えるかが問題になりうる
週の前半は特養、後半はグループホームの勤務に配置されている兼務の職員別々の事業所での勤務週の合計が40時間を超えるかが問題になりうる
法人の外で、別の事業主のもとでも働いている職員別々の事業場での勤務条文の文言は「事業場を異にする場合」。事業主が違う場合の扱いは行政解釈の領域

最初の3行は、同じ法人の中の動きです。条文は「使用者を異にする場合」とは書いていないため、文言のうえでは、これらも通算の対象に読めます。

数字で、この考え方を確かめてみます。ある職員が、同じ日に次のように働いたと仮定します。

  • 特養で、日勤として6時間(休憩時間を除く)
  • 同じ法人のグループホームで、夕方から4時間

事業所ごとに勤怠を見ると、特養が6時間、グループホームが4時間で、どちらも1日8時間を超えていません。しかし、第38条第1項の文言どおりに通算すれば、この日の労働時間は合計10時間です。第32条第2項は「一日について八時間」を超えて労働させてはならないと定めているため、8時間を超えた2時間が問題になりえます。

事業所ごとの勤怠システムや勤務表だけを見ていると、この日の合計は、誰の画面にも出てきません。ここが、実務での落とし穴です。

通算した結果、何が問題になるのか:第32条・第36条・第37条

通算が意味を持つのは、足し合わせた時間が法定の枠を超えるときです。関係する条文は次の3つです。

第32条:1日8時間・週40時間

使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

(いずれも労働基準法 第32条)

通算した時間が、週40時間、または1日8時間を超えれば、その超えた部分が時間外労働として問題になります。なお、第36条第1項には「第三十二条から第三十二条の五まで」への言及があり、変形労働時間制などで第32条の原則とは別の枠が定められている場合があることがうかがえます。変形労働時間制を採っている施設では、上の計算のとおりにならないことがあります。この記事は第32条の原則で整理しており、変形労働時間制の条文は取り上げていません。

第36条:時間外労働には協定と届出が要る

時間外に働かせるには、第36条第1項の協定が必要です。

その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

(労働基準法 第36条第1項)

この協定は、書面で結び、行政官庁に届け出るものです。そして、第36条第1項は、協定の相手を「当該事業場に」ある労働組合、または労働者の過半数を代表する者と書いています。つまり、協定の単位は事業場です。

ここで、通算と協定の関係が問題になります。たとえば、特養とグループホームで、それぞれの事業場に36協定があるとします。通算して1日8時間を超えた2時間は、どちらの事業場の協定の枠で数えるのか。事業場ごとの協定に定めた延長時間を、通算した時間で見るのか、それとも各事業場の分だけで見るのか。

この点は、条文からは決まりません。 第38条第1項は「労働時間に関する規定の適用については通算する」と書いていますが、協定で定めた延長時間をどう数えるかまでは書いていません。第36条第2項第4号は、協定で定める事項として「一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間」を挙げていますが、複数の事業場の時間を合算するという書き方もしていません。

したがって、36協定の延長時間を通算するのか、各事業場ごとに見るのかも、条文からは決まりません。 行政解釈や所轄の労働基準監督署の考え方を、個別にご確認ください。

第37条:割増賃金の支払義務

時間外の労働や深夜の労働には、割増賃金が必要です。

使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

(労働基準法 第37条第4項)

時間外については、第37条第1項が、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内で、政令で定める率以上の割増賃金を支払うことを求めています。ただし、延長して労働させた時間が1か月について60時間を超えた場合の、その超えた時間については、5割以上の率です。

社会福祉法人では、夜勤の応援を別の事業所で行うことがあるため、深夜の割増も無関係ではありません。日勤の事業所で働いたあと、夜の事業所で午後10時を過ぎて働いた場合、深夜の時間帯の労働には、第37条第4項により2割5分以上の割増賃金が必要です。

ここで、実務でいちばん迷う点が出てきます。

通算した結果、時間外労働が生じたとき、どちらの使用者が割増賃金を支払うのか。契約の先後でどう順番をつけるのか。 これは、条文からは決まりません。第37条第1項は「使用者が、…労働させた場合においては」と書いていますが、複数の事業場で働く労働者について、どの使用者がどの時間の割増を負担するのかを定める文言は、第37条にも第38条にもありません。この点は通達やガイドラインの領域にあたりますが、今回の記事では一次情報として取り上げていません。個別の取扱いは、所轄の労働基準監督署や社会保険労務士にご確認ください。

同一法人の中の応援であれば、使用者は同じ法人です。その場合は、支払主体で迷う場面は少ないと考えられますが、それでも、通算の結果として生じた割増賃金を、どの事業所の給与の中で精算するか、という運用上の問題は残ります。賃金規程の定めと、法人本部の経理の整理が必要です。

第41条:通算の枠から外れる人もいる

通算した結果、法定の枠を超えるかどうかを見る前に、そもそも労働時間の規定が適用される労働者かどうかを確認する必要があります。

この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

(労働基準法 第41条)

各号は次のとおりです。

  • 第1号:別表第一第六号(林業を除く。)または第七号に掲げる事業に従事する者
  • 第2号:事業の種類にかかわらず、監督もしくは管理の地位にある者、または機密の事務を取り扱う者
  • 第3号:監視または断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

社会福祉法人で関わりが深いのは、第2号の「監督若しくは管理の地位にある者」と、第3号の「監視又は断続的労働に従事する者」です。第41条に当たる人には、労働時間・休憩・休日の規定が適用されないため、通算して1日8時間・週40時間を超えるかどうか、という見方そのものが当てはまりません。

ただし、誰がこれらに当たるかは、職名では決まらず、実態で判断されるものです。この記事では、個別の職員が当たるかどうかには踏み込みません。法人内の応援や兼務を整理するときは、まず対象の職員が第41条の適用除外に当たるのかを確認してから、通算の話に進むと、無用な混乱を避けられます。

賃金台帳は「事業場ごと」、通算は労働者ごと

ここまでが、通算の条文の話です。ここから、実務でいちばんつまずく点に入ります。

第108条は、賃金台帳について、次のように定めています。

使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。

(労働基準法 第108条)

条文は「各事業場ごとに」賃金台帳を調製すると書いています。一方、第38条第1項は、別々の事業場の労働時間を足し合わせて数えると書いています。

整理すると、次のようになります。

観点単位条文
賃金台帳の調製事業場ごと第108条「各事業場ごとに」
労働時間の数え方(通算)労働者の労働時間を事業場をまたいで足し合わせる第38条第1項「事業場を異にする場合においても…通算する」

事業場ごとに台帳を作り、事業場ごとに勤怠を締めていると、どの台帳にも「この職員の1日の合計」は載りません。特養の台帳には特養の労働時間、グループホームの台帳にはグループホームの労働時間が載るだけです。

この食い違いは、条文の問題というより、記録の持ち方の問題です。条文は、台帳を事業場ごとに作ることを求めていますが、通算のために別の記録を持つことを禁じてもいませんし、求めてもいません。通算して見る必要がある以上、事業場ごとの台帳とは別に、労働者単位で、事業場をまたいだ労働時間を集計できる状態にしておく必要が出てきます。

実務では、次のような場面で食い違いが表に出ます。

  • 月末の給与計算で、事業所ごとに労働時間を集計した結果、どの事業所も時間外が出ていないのに、通算すると時間外が出ている。
  • 労働基準監督署の調査や職員からの問い合わせで、「この職員の先月の総労働時間は何時間か」と聞かれたとき、事業所ごとの台帳を持ち寄って足し算するところから始めなければならない。
  • 応援に出た側と受け入れた側で、勤務日と時間の記録が食い違う。

条文のうえでは、台帳が事業場ごとであること自体に問題はありません。問題は、通算で見る必要があるのに、通算で見るための記録が、どこにも整っていないことです。

夜勤のある施設では、夜勤や宿直の時間の扱いも絡みます。夜勤と宿直の違いは、別の記事で整理しています。

記録の保存と、違反したときの付加金

賃金台帳をはじめとする記録は、一定期間保存する必要があります。

使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。

(労働基準法 第109条)

第109条は、賃金台帳などを5年間保存するよう定めています。通算の記録も、賃金に関する重要な書類にあたると考えれば、事業場ごとの台帳と同様に、保存を前提に整えておくのが安全です。ただし、通算の集計表を第109条の「重要な書類」として保存すべきかどうかは、条文の文言からは決まりません。

そして、割増賃金の未払いには、付加金という定めがあります。

裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第九項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から五年以内にしなければならない。

(労働基準法 第114条)

第114条は、第37条に違反した使用者に対し、裁判所が、労働者の請求により、未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができると定めています。請求は、違反のあった時から5年以内です。

通算すれば時間外になるのに、事業場ごとにしか見ていなかったために割増賃金が支払われていなかった、という状況は、この第37条違反にあたりうる場面です。さかのぼって精算する場面が生じたとき、5年分の記録を、労働者単位でたどれるかどうかが問われます。事業場ごとの台帳しかなければ、労働者単位で再構成する作業が大きな負担になります。

条文が定めていないこと

ここまで、条文から言えることを書いてきました。最後に、条文が定めていない事柄を、事実として整理します。

事柄労働基準法の条文
副業・兼業の届出義務定めていません
就業規則での許可制定めていません
他の事業場での労働時間を労働者に申告させる方法定めていません
契約の先後による割増賃金の支払順序・負担の分け方条文からは決まりません
36協定の延長時間を通算するか、事業場ごとに見るか条文からは決まりません
「事業場を異にする」に事業主が異なる場合が含まれるか条文の文言は「事業場を異にする場合」。それ以上は行政解釈の領域です

これらは、現場で必ず悩む点ですが、労働基準法の条文は答えを書いていません。社外での副業を想定した届出や申告の仕組みを、法人が自主的に設けるかどうかは、就業規則や運用の設計の問題です。ただし、条文が定めていないからといって、通算の義務がないという意味ではありません。 第38条第1項の通算は、届出や申告の有無にかかわらず、条文の文言として書かれています。

社会福祉法人が見直すときの順番

最後に、法人本部や事務担当の方が、現状を点検する順番を整理します。法人の外での副業よりも先に、法人の中の応援・移動・兼務から着手すると、手元の記録で確認できるため、進めやすくなります。

  1. 応援・兼務の実態を洗い出す。 直近数か月で、別の事業所で勤務した職員を、勤務表や応援の依頼記録から抜き出します。同じ日に複数の事業所で働いた職員がいないかを見ます。
  2. 労働者単位で1日・週の合計を出す。 抜き出した職員について、事業所ごとの勤怠を並べ、1日の合計と週の合計を計算します。第32条の8時間・40時間を超えている日や週がないかを確認します。
  3. 第41条の適用除外に当たる職員を確認する。 管理者や、監視・断続的労働の許可を受けている職員が含まれていないかを確かめ、通算の対象から外れるのかを整理します。
  4. 36協定の単位と内容を確認する。 事業場ごとに協定があるか、延長時間がどう定められているかを確認します。通算した時間をどう当てはめるかは条文から決まらないため、所轄の労働基準監督署に確認する項目として書き出します。
  5. 割増賃金の精算の流れを確認する。 通算して時間外や深夜が生じたとき、どの事業所の給与で精算するかを賃金規程と照らして整理します。
  6. 記録の持ち方を決める。 事業場ごとの賃金台帳(第108条)は維持したうえで、労働者単位・事業場をまたぐ集計を、5年間(第109条)たどれる形で残す方法を決めます。
  7. 決まらない点を書き出す。 割増賃金の負担の分け方、36協定の延長時間の数え方、副業の届出や申告の方法など、条文から決まらない点は一覧にし、所轄の労働基準監督署や専門家に確認します。

勤務表や勤怠の記録が、事業所ごとに別々の様式や別々のシステムで管理されている場合は、2番の作業そのものに時間がかかります。ここは、記録の持ち方を見直す余地が最も大きい部分です。

まとめ

  • 労働時間の通算を定めているのは第38条第1項です。労働基準法の本則に「副業」「兼業」「ダブルワーク」の語は0回で、「事業場を異にする」は第38条第1項の1回だけです。
  • 条文の文言は「事業場を異にする場合」で、「使用者を異にする場合」とは書かれていません。文言のうえでは、同じ法人の中で別々の事業所に勤務した日も、通算の対象に読めます。
  • 通算した結果、第32条の1日8時間・週40時間を超えれば、第36条の協定と第37条の割増賃金の問題になります。深夜は第37条第4項で2割5分以上です。第41条に当たる人には、労働時間の規定が適用されません。
  • 賃金台帳は第108条で事業場ごとに調製しますが、通算は事業場をまたいで時間を足し合わせるものです。この食い違いを埋めるには、労働者単位で事業場をまたいだ労働時間を集計できる記録が必要になります。
  • 割増賃金をどの使用者が支払うか、契約の先後でどう順番をつけるか、36協定の延長時間を通算するかは、条文からは決まりません。副業の届出義務や就業規則での許可制、申告のさせ方も、条文は定めていません。個別の取扱いは、所轄の労働基準監督署にご確認ください。

参考にした一次情報

いずれも条文によります。本記事は条文の構造を整理したもので、個別の事業場への適用や、行政の運用を示すものではありません。


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阪本翔太

阪本翔太

奈良県の中小企業診断士 & ITストラテジスト。 公的機関や大学などで講師もしています。 地方でがんばる人をITで後押ししたい。

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