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基本金とは|社会福祉法人の3区分と取崩しの2要件を条文で読む

決算のたびに、貸借対照表の純資産の部にある「基本金」の数字を前年と見比べる。寄附金をいただいた年は、基本金明細書に何を書き足すのか迷う。建物を建て替えたとき、基本金は動かせるのか、動かせないのか、はっきり答えられない。社会福祉法人の経理を担当していると、基本金についてそんな引っかかりを感じる場面があるのではないでしょうか。

検索すると、基本金の解説はたくさん見つかります。ただ、その多くは「第1号基本金・第2号基本金・第3号基本金」という呼び方から説明を始めています。実務ではよく使われる言い方です。一方で、この呼び方が条文や通知のどこに書かれているのかを確かめた解説は、多くありません。

この記事は、順番を逆にします。社会福祉法人会計基準(厚生労働省令)と、その運用を定めた2つの通知の原文から積み上げて、基本金とは何か、何が基本金になるのか、いつ取り崩せるのかを読み解きます。根拠にしたのは次の3つです。

  • 社会福祉法人会計基準(平成28年厚生労働省令第79号。以下「会計基準省令」)
  • 局長通知「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」(以下「運用上の取扱い」)
  • 課長通知「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」(以下「運用上の留意事項」)

扱うのは次の点です。

  • 基本金は、条文でどう定義されているのか
  • 3つの区分は、どこに書かれているのか
  • 組入れは、事業活動計算書でどう処理するのか
  • 取崩しができるのは、どんなときか
  • 基本財産や国庫補助金等特別積立金とは、何が違うのか

なお、具体的な仕訳(借方・貸方)と、税務上の取扱いは扱いません。この記事の根拠にした条文と通知は、会計処理の方針までを定めていて、仕訳の書き方までは書いていないためです。

まず結論:省令は1文、中身は2つの通知で決まる

先に答えを示します。

  • 会計基準省令第6条第1項が、基本金を定義している。書かれているのは1文だけで、「事業開始等に当たって財源として受け入れた寄附金の額」を計上する、という内容
  • 基本金の3つの区分は、省令ではなく運用上の取扱い第11の(1)(2)(3)にある
  • その3区分を具体化しているのが、運用上の留意事項14(1)のア・イ・ウ
  • 組入れは、寄附金をいったん特別収益に計上し、同額を基本金組入額として特別費用に計上して行う
  • 取崩しは、事業の廃止と、対象資産の廃棄・売却の両方がそろったときだけ。取崩額は繰越活動増減差額の部に計上する
  • 取り崩すには、事前に所轄庁に協議し、内容の審査を受ける必要がある
  • 「第1号基本金」という呼び方は、実務の通称。省令の本則と2つの通知を確認した範囲では、この言葉は出てこない

どの文書が何を定めているのかは、次のとおりです。

文書基本金について定めていること
会計基準省令第6条第1項で定義(寄附金の額を計上)。第22条第4項・第6項で事業活動計算書上の位置。第26条第2項で貸借対照表上の位置。第30条で附属明細書
運用上の取扱い(局長通知)第11で3つの区分と組入れの方法。第12で取崩しの要件
運用上の留意事項(課長通知)14で3区分の具体化、組入れの配分、取崩しの処理と事前協議、基本金明細書の作成

ここからは、この結論を原文で確かめます。

省令の定義は1文だけ。中身は通知にある

会計基準省令第6条第1項

会計基準省令第6条の見出しは「純資産」です。その第1項が、基本金を次のように定めています。

基本金には、社会福祉法人が事業開始等に当たって財源として受け入れた寄附金の額を計上するものとする。

条文は、この1文で終わっています。ここから読み取れるのは、次の3点です。

  1. 基本金の出どころは寄附金である
  2. 寄附金のうち、事業開始等に当たって財源として受け入れたものが対象になる
  3. 株式会社の資本金のように払い込まれるものではない

寄附金なら何でも基本金になるわけではありません。「事業開始等に当たって財源として」という限定がついています。では、具体的にどんな寄附金がそれに当たるのか。条文はここで止まっていて、続きは通知に書かれています。

貸借対照表のどこにあるか

貸借対照表では、基本金は純資産の部にあります。会計基準省令第26条第2項は、純資産の部を「基本金、国庫補助金等特別積立金、その他の積立金及び次期繰越活動増減差額に区分する」と定めています。基本金は、純資産の部の最初の区分です。

「第1号基本金」は条文に出てこない

実務では「第1号基本金」「第2号基本金」「第3号基本金」と呼ぶことが多いと思います。ところが、省令の本則と2つの通知を確認した範囲では、「第1号基本金」「1号基本金」といった言葉は、1回も出てきません。

条文や通知の側は、次のように指しています。

  • 運用上の取扱い第11の(1)
  • 運用上の取扱い第11の(2)
  • 運用上の取扱い第11の(3)

課長通知の14(1)も、「運用上の取り扱い第11(1)に規定する基本金について」というアからウの立て方をしています。

つまり、「1号・2号・3号」は、この3つの項目を指す実務の通称です。通称が間違っているわけではありません。ただ、所轄庁、監査法人、顧問税理士などとやり取りするときに、相手が通称で話しているのか、通知の項目番号で話しているのかを確かめておくと、行き違いが減ります。この記事でも、以降は条文どおりの指し方を使い、通称を添えます。

3つの区分は、局長通知と課長通知の二段で決まる

局長通知が骨格、課長通知が具体化

運用上の取扱い第11は、会計基準省令第6条第1項に規定する基本金を、次の3つとしています。(番号は原文の(1)(2)(3)のままです。)

運用上の取扱い第11局長通知の文言課長通知14(1)が付け足している具体化
(1)(通称:第1号)社会福祉法人の設立並びに施設の創設及び増築等のために基本財産等を取得すべきものとして指定された寄附金の額土地、施設の創設、増築、増改築における増築分、拡張における面積増加分、初度設備整備、非常通報装置設備整備、屋内消火栓設備整備等の基本財産等の取得に係る寄附金の額
(2)(通称:第2号)前号の資産の取得等に係る借入金の元金償還に充てるものとして指定された寄附金の額基本財産等を取得するにあたって借入金が生じた場合に、その借入金の返済を目的として収受した寄附金の総額
(3)(通称:第3号)施設の創設及び増築時等に運転資金に充てるために収受した寄附金の額「社会福祉法人の認可について」別添の社会福祉法人審査要領第2(3)に規定する、当該法人の年間事業費の12分の1以上に相当する寄附金の額及び増築等の際に運転資金に充てるために収受した寄附金の額

局長通知の文言だけを読むと、「基本財産等を取得すべきものとして指定された寄附金」「借入金の元金償還に充てるものとして指定された寄附金」「運転資金に充てるために収受した寄附金」と、使い道で3つに分かれていることが分かります。課長通知は、そこに具体的な資産の例や、運転資金の額の目安を足しています。

表の読み方で押さえたいのは、次の2点です。

  • (3)の運転資金は、課長通知14(1)ウで、法人の年間事業費の12分の1以上に相当する寄附金の額が出てきます。ただし、この数字は「社会福祉法人審査要領」を引いたものです。審査要領そのものは、この記事の根拠にした抜粋には入っていません。基準の中身は、原典でも確認してください
  • 通知の文言は「指定された」と書いていますが、誰がどのように指定するのかは、この記事の根拠にした抜粋には書かれていません

基本金に入らないもの、寄附金として扱わないもの

課長通知14(1)アには、基本金の範囲を絞る記述が2つあります。見落とされやすい点です。

1つ目は、地方公共団体から土地や建物を譲り受けた場合です。

さらに、地方公共団体から無償又は低廉な価額により譲渡された土地、建物の評価額(又は評価差額)は、寄附金とせずに、国庫補助金等に含めて取り扱うものとする。

土地や建物を無償または低い価額で譲り受けたからといって、基本金になるわけではありません。寄附金として扱わず、国庫補助金等に含めると書かれています。国庫補助金等は、後述する国庫補助金等特別積立金につながる区分です。

2つ目は、設備の更新や改築のときの寄附金です。

なお、設備の更新、改築等に当たっての寄附金は基本金に含めないものとする。

基本金になるのは、施設の創設や増築といった「新しく整える」ための寄附金です。更新や改築のための寄附金は、基本金に含めないとされています。

寄附金を受け入れるときの前提

基本金は寄附金が出どころなので、寄附金の受入れ方も確認しておきます。課長通知9は、金銭の寄附について、寄附目的により拠点区分の帰属を決定し、施設整備等寄附金収益などとして計上することを定めています。寄附金や寄附物品を収受したときは、寄附者から寄附申込書を受け、寄附金収益明細書に寄附者、寄附目的、寄附金額等を記載する、ともあります。

共同募金会からの受配者指定寄附金のうち、施設整備や設備整備に係る配分金は施設整備等寄附金として計上し、そのうち基本金として組み入れるべきものは、基本金に組み入れるとされています。

寄附をいただいた時点で、寄附の目的が申込書に書かれていることが、あとで基本金に当たるかどうかを判断する材料になります。申込書の様式や記載内容は、法人で整えておくと決算で迷いにくくなります。

組入れは「収益に計上してから、同額を費用に」の二段構え

事業活動計算書での処理

基本金への組入れは、寄附金をそのまま純資産に積み上げるのではなく、事業活動計算書を経由します。運用上の取扱い第11の後段は、次のとおりです。

また、基本金への組入れは、同項に規定する寄附金を事業活動計算書の特別収益に計上した後、その収益に相当する額を基本金組入額として特別費用に計上して行う。

流れは2段階です。

  1. 寄附金を、事業活動計算書の特別収益に計上する
  2. その収益に相当する額を、基本金組入額として特別費用に計上する

どの部に載るのかは、会計基準省令第22条第4項が定めています。特別増減の部には、次のものを記載します。

前条第三号に掲げる部には、第六条第一項の寄附金及び国庫補助金等の収益、基本金の組入額、国庫補助金等特別積立金の積立額、固定資産売却等に係る損益その他の臨時的な損益(金額が僅少なものを除く。)を記載し、同号に掲げる部の収益から費用を控除した額を特別増減差額として記載するものとする。

つまり、基本金の組入れは特別増減の部で行われます。サービス活動増減の部ではありません。決算書を見るときは、「基本金組入額」が特別費用にあれば、そのぶんの寄附金収益が特別収益にある、という対応を確かめられます。

国庫補助金等特別積立金も同じ構造

国庫補助金等特別積立金の積立ても、同じ二段構えです。運用上の取扱い第10は次のように書いています。

会計基準省令第6条第2項に規定する国庫補助金等特別積立金の積立ては、同項に規定する国庫補助金等の収益額を事業活動計算書の特別収益に計上した後、その収益に相当する額を国庫補助金等特別積立金積立額として特別費用に計上して行う。

寄附金なら基本金、補助金・助成金・交付金等なら国庫補助金等特別積立金、という違いがあるだけで、特別収益に計上して、同額を特別費用に計上する仕組みは同じです。

複数の施設への寄附は配分する

組入れには、拠点区分の考え方もからみます。運用上の留意事項14(2)は、複数の施設に対して一括して寄附金を受け入れたときの扱いを、次のように定めています。

複数の施設に対して一括して寄附金を受け入れた場合には、最も合理的な基準に基づいて各拠点区分に配分することとする。

配分の基準そのものは、条文には書かれていません。「最も合理的な基準」とだけあります。基準を決めたときは、その考え方を記録しておくと、あとで説明しやすくなります。

同じ14(2)には、もう1つ実務的な定めがあります。基本金の組み入れは、会計年度末に一括して合計額を計上することができる、というものです。寄附を受けるたびに処理しなくても、年度末にまとめて処理できる、という読み方ができます。

取崩しは「事業の廃止」かつ「資産の廃棄・売却」のときだけ

運用上の取扱い第12の2つの要件

基本金の取崩しは、誤解されやすいところです。運用上の取扱い第12は、次のとおりです。

社会福祉法人が事業の一部又は全部を廃止し、かつ基本金組み入れの対象となった基本財産又はその他の固定資産が廃棄され、又は売却された場合には、当該事業に関して組み入れられた基本金の一部又は全部の額を取り崩し、その金額を事業活動計算書の繰越活動増減差額の部に計上する。

要件は2つで、「かつ」で結ばれています。

要件内容
1つ目社会福祉法人が事業の一部又は全部を廃止したこと
2つ目基本金組み入れの対象となった基本財産又はその他の固定資産が、廃棄され、又は売却されたこと

どちらか一方だけでは、この条文の取崩しには当たりません。たとえば、事業を続けたまま建物だけが建て替わる場合は、1つ目の要件(事業の廃止)に当たらないと読めます。反対に、事業を廃止しても、基本金組み入れの対象になった資産が残っていれば、2つ目の要件に当たりません。

取り崩す額は、「当該事業に関して組み入れられた基本金の一部又は全部」です。事業の一部を廃止したときは、その事業に関して組み入れた分の範囲で取り崩す、という形です。

なお、建物を建て替えたときに、基本金をどう扱うのかは、この記事の根拠にした条文と通知の抜粋には書かれていません。個別のケースで迷うときは、後述の所轄庁への協議の中で確認してください。

取崩額は「繰越活動増減差額の部」に載る

取崩額が事業活動計算書のどこに載るかは、会計基準省令第22条第6項が定めています。

前条第四号に掲げる部には、前期繰越活動増減差額、基本金取崩額、その他の積立金積立額及びその他の積立金取崩額を記載し、前項の当期活動増減差額にこれらの額を加減した額を次期繰越活動増減差額として記載するものとする。

基本金取崩額は、繰越活動増減差額の部に記載します。組入れが特別増減の部だったのに対して、取崩しは別の部です。特別増減の部に載せるものではありません。

また、取崩しを行った場合は、注記も必要です。会計基準省令第29条第1項第七号は、法人全体の注記事項として、「基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額」を挙げています。取崩しをしたときは、その旨・理由・金額を注記に書くことになります。

取り崩すには、事前に所轄庁へ協議する

実務でいちばん大事なのは、次の定めかもしれません。運用上の留意事項14(3)です。

なお、基本金を取り崩す場合には、基本財産の取崩しと同様、事前に所轄庁に協議し、内容の審査を受けなければならない。

2つの要件がそろったからといって、法人の判断だけで取り崩せるわけではありません。事前に所轄庁に協議し、内容の審査を受けることが求められています。「事前」と書かれているので、資産の廃棄や売却が済んでから相談するのでは遅い、ということになります。

同じ14(3)は、取崩しの処理も各拠点区分で行うこととしています。組入れと同じく、取崩しも拠点区分ごとに考えます。

基本財産の取崩しにも、所轄庁が関わります。基本財産の考え方や処分の手続は、社会福祉法人の基本財産の記事で整理しています。

基本金と基本財産は別物

名前が似ているため、基本金と基本財産は混ざりがちです。この記事の根拠にした条文と通知から言えるのは、次のことです。

比べる点基本金基本財産
どこにあるか貸借対照表の純資産の部(会計基準省令第26条第2項)資産。通知は「基本財産又はその他の固定資産」と並べて書いている
何を表すか事業開始等に当たって財源として受け入れた寄附金の額(会計基準省令第6条第1項)運用上の取扱い第28の附属明細書では「基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書」の対象
取崩しと所轄庁事前に所轄庁に協議し、内容の審査を受ける(課長通知14(3))課長通知14(3)は、基本金の取崩しを「基本財産の取崩しと同様」と書いている

基本金は、純資産の部の科目です。一方、基本財産は、資産の側にあるものです。基本金を組み入れた寄附金で基本財産を取得する、というつながりはありますが、両者は同じものではありません。

2つが混ざりやすいのは、どちらの取崩しにも所轄庁が関わるためです。ただし、基本財産の根拠や処分の手続は、今回の根拠にした抜粋には含まれていません。この記事では、「別物であること」と「取崩しに所轄庁が関わる点が共通すること」までにとどめます。

基本金と国庫補助金等特別積立金は、出どころも取崩しも違う

基本金と並んで、純資産の部にあるのが国庫補助金等特別積立金です。会計基準省令第6条の第1項と第2項を並べると、出どころの違いがはっきりします。第2項は次のとおりです。

国庫補助金等特別積立金には、社会福祉法人が施設及び設備の整備のために国、地方公共団体等から受領した補助金、助成金、交付金等(第二十二条第四項において「国庫補助金等」という。)の額を計上するものとする。

2つを比べます。

比べる点基本金国庫補助金等特別積立金
根拠条文会計基準省令第6条第1項会計基準省令第6条第2項
出どころ事業開始等に当たって財源として受け入れた寄附金施設及び設備の整備のために国、地方公共団体等から受領した補助金、助成金、交付金等
組入れ・積立ての処理特別収益に計上し、同額を基本金組入額として特別費用に計上特別収益に計上し、同額を国庫補助金等特別積立金積立額として特別費用に計上
取崩しの主な場面事業の廃止と、対象資産の廃棄・売却(そろったとき)減価償却費等に対応して計上する取崩しと、対象資産の廃棄・売却のとき
取崩しの載る場所繰越活動増減差額の部(第22条第6項)減価償却等に対応する取崩しは、サービス活動費用の控除項目(第22条第1項)
明細書基本金明細書(別紙3(⑥))国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3(⑦))

いちばん大きな違いは、取崩しです。基本金の取崩しは、2つの要件がそろったときだけです。一方、国庫補助金等特別積立金は、毎年の減価償却に対応して取り崩していきます。運用上の留意事項15(2)イは、次のように書いています。

また、国庫補助金等はその効果を発現する期間にわたって、支出対象経費(主として減価償却費をいう)の期間費用計上に対応して国庫補助金等特別積立金取崩額をサービス活動費用の控除項目として計上する。

同じ15(2)イには、対象となった基本財産等が廃棄または売却されたときの取崩しも、各拠点区分で処理するとあります。また、土地のような非償却資産に対する国庫補助金等は、原則として取崩しという事態は生じず、将来にわたっても純資産に計上する、とされています。

まとめると、国庫補助金等特別積立金は、減価償却に合わせて毎期動く部分があります。基本金は、取崩しが事業の廃止と資産の廃棄・売却という限られた場面にしかない区分です。決算書で2つの数字の動きが違うのは、この仕組みによるものです。減価償却との関係は、社会福祉法人の減価償却の記事で整理しています。

基本金明細書は法人全体で作る

基本金の組入れと取崩しを書き残す書類が、基本金明細書です。運用上の留意事項14(4)は、次のように定めています。

  • 基本金の組入れ及び取崩しに当たっては、基本金明細書(運用上の取扱い別紙3(⑥))を作成し、それらの内容を記載する

附属明細書の作成単位は、会計基準省令第30条第1項が定めています。

この場合において、第一号から第七号までに掲げる附属明細書にあっては法人全体について、第八号から第十九号までに掲げる附属明細書にあっては拠点区分ごとに作成するものとする。

同条第1項の第六号が基本金明細書、第七号が国庫補助金等特別積立金明細書です。どちらも第一号から第七号に入るので、法人全体について作成します。第八号の「基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書」以降は、拠点区分ごとに作ります。

ここで、拠点区分との関係を整理します。

場面単位根拠
複数の施設への一括の寄附金の配分各拠点区分運用上の留意事項14(2)
基本金の取崩しの処理各拠点区分運用上の留意事項14(3)
基本金明細書の作成法人全体会計基準省令第30条第1項(第六号)

つまり、組入れの配分と取崩しの処理は拠点区分ごと、明細書は法人全体です。拠点区分ごとの処理の結果を、法人全体の明細書に集める形になります。拠点が多い法人では、この集約が決算作業の手間になりやすい部分です。

この記事で書いていないこと

この記事は、会計基準省令の本則と、2つの通知の原文として確認できた範囲だけを書いています。次の点は、根拠にした条文と通知に含まれていないため、扱っていません。

  • 具体的な仕訳(借方・貸方)
  • 税務上の取扱い
  • 基本財産の根拠と、処分・担保提供の手続(基本財産の記事で扱っています)
  • 「指定された寄附金」の指定の方法(誰がどのように指定するのか)
  • 社会福祉法人審査要領の内容(12分の1の基準の原典)
  • 建物の建替え時の基本金の扱い
  • 取崩しの協議の具体的な手順、必要書類
  • 基本金明細書の様式の記載方法

判断に迷うときは、所轄庁、顧問税理士・会計士にご確認ください。

まとめ

  • 基本金は、会計基準省令第6条第1項で、事業開始等に当たって財源として受け入れた寄附金の額と定義されている。条文の定義は1文だけ
  • 3つの区分は省令ではなく、運用上の取扱い第11の(1)(2)(3)にある。課長通知14(1)のア・イ・ウが具体化している。「第1号・第2号・第3号」は実務の通称で、条文の言葉ではない
  • 組入れは、寄附金を特別収益に計上し、同額を基本金組入額として特別費用に計上する二段構え。国庫補助金等特別積立金も同じ構造
  • 設備の更新・改築のための寄附金や、地方公共団体から無償・低廉で譲り受けた土地・建物は、基本金に含まれない
  • 取崩しは、事業の廃止と対象資産の廃棄・売却が「かつ」で結ばれた2要件がそろったときだけ。取崩額は繰越活動増減差額の部に載り、事前に所轄庁へ協議して審査を受ける
  • 基本金は純資産の部の科目、基本財産は資産。国庫補助金等特別積立金は減価償却に合わせて毎期動くが、基本金の取崩しは限られた場面にしかない
  • 基本金明細書と国庫補助金等特別積立金明細書は法人全体で作り、組入れの配分と取崩しの処理は各拠点区分で行う

基本金の定義は1文でも、実際の中身は、省令・局長通知・課長通知の三段に分かれて書かれています。通称だけで覚えていると、「どこに書いてあるのか」「所轄庁にどう説明するのか」で詰まりがちです。自法人の基本金が、運用上の取扱い第11のどの項目に当たるのかを、条文の言葉で説明できるようにしておくことが、決算と監査対応の安心につながります。

※本記事は会計基準省令と通知の定めを整理したものです。具体的な仕訳や税務上の取扱いには触れていません。個別の判断は、顧問税理士・会計士のご確認をお願いします。

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参考にした一次情報

  • 社会福祉法人会計基準(平成28年厚生労働省令第79号)第1条・第2条・第6条(純資産)・第19条〜第22条(事業活動計算書)・第25条〜第27条(貸借対照表)・第29条(注記)・第30条(附属明細書)|e-Gov法令検索
  • 社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて(局長通知)第10(国庫補助金等特別積立金への積立て)・第11(基本金への組入れ)・第12(基本金の取崩し)・第28(附属明細書)|厚生労働省 法令等データベース
  • 社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について(課長通知)9(寄附金の扱い)・14(基本金)・15(国庫補助金等特別積立金)|厚生労働省 法令等データベース

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