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就業規則の変更|社会福祉法人で理事会の決議が要るのはどこまでか

就業規則を改定する担当になったものの、「誰の決議が要るのか」「どこへ届け出るのか」「そもそも法人で1本なのか、事業所ごとなのか」が整理できず、手が止まってしまう。社会福祉法人の法人本部では、こうした場面によく出会います。

検索窓に「社会福祉法人 就業規則」と入れると、候補には「変更 理事会」と「変更 評議員会」の両方が並びます。つまり、就業規則を変えるとき、どの機関の決議が要るのかで迷っている方が多いということです。さらに、拠点が複数ある法人では、法人で1本にするのか、事業場ごとに作るのかでも迷います。

この記事では、この2つの迷いを、労働基準法と社会福祉法の条文の原文だけを根拠に整理します。扱う条文は次のとおりです。

  • 労働基準法 第89条(作成及び届出の義務)・第90条(作成の手続)・第92条(法令及び労働協約との関係)・第106条(法令等の周知義務)
  • 社会福祉法 第45条の13(理事会の権限等)・第45条の14(理事会の運営)

就業規則の中身(モデル規程やひな形)、罰則、届出書類の書式や電子申請の手順は、この記事の根拠にした条文の外にあるため扱いません。

結論:就業規則の変更は、2つの法律の手続が別々に動く

先に答えの骨組みを示します。

  • 労働基準法の手続:常時十人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して行政官庁に届け出る。変更したときも同様(第89条)。変更の際は、労働者の過半数を代表する者などの意見を聴く(第90条)。届出には意見を記した書面を添付する。作って終わりではなく、労働者に周知する(第106条)
  • 社会福祉法の手続:理事会の職務に「社会福祉法人の業務執行の決定」がある(第45条の13第2項第一号)。ただし、就業規則の変更を名指しした条文は、この記事で確認した第45条の13には書かれていない。理事会に諮るのか、理事長に任せるのかは、法人が定款や規程でどう決めているかを確かめる話になる
  • 評議員会:就業規則について、評議員会の決議が「要る」とも「要らない」とも、条文からは言えない。自法人の定款を確認するのが答え

つまり、労働者の意見を聴く手続(労働基準法)と、法人の中で誰が決めるかの手続(社会福祉法・定款)は別のものです。片方だけ済ませても、もう片方が済んだことにはなりません。以下、条文に沿って確かめます。

労働基準法:誰に、いつ、何の義務があるか(第89条)

まず、就業規則の作成と届出の義務を定めた第89条です。第1文は次のとおりです。

常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。

読み取れることは3つあります。

  1. 義務の主語は「使用者」で、「常時十人以上の労働者を使用する」ことが条件になっています
  2. 作る義務と届け出る義務が、ひとつの文で一緒に書かれています
  3. 届出先は条文上「行政官庁」です。実際の窓口や提出方法は、所轄の労働基準監督署に確認してください

第2文には、変更についての定めがあります。

次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

作成したときだけでなく、変更したときにも届出が要ると書かれています。「軽微な改定だから届出は不要」と決めつけず、第89条に列挙された事項に当たる変更かどうかで考える、というのが条文の読み方です。

「次に掲げる事項」にはどんなものがあるか

第89条は、就業規則に定める事項を第一号から第十号まで挙げています。主なものを並べると、次のようになります。

号事項(条文の要旨)
第一号始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制の場合の就業時転換
第二号賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期、昇給
第三号退職に関する事項(解雇の事由を含む)
第三号の二退職手当の定めをする場合の、適用範囲・決定・計算・支払の方法・支払時期
第四号〜第九号臨時の賃金等・最低賃金額、食費などの労働者負担、安全及び衛生、職業訓練、災害補償及び業務外の傷病扶助、表彰及び制裁
第十号前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定め

条文を見ると、第一号から第三号には「定めをする場合においては」という条件の言葉がなく、第三号の二以降の多くには「定めをする場合においては」と書かれています。就業規則を改定するときは、変更する条項がこの列挙のどれに当たるかを確かめておくと、届出の要否を整理しやすくなります。

「法人で1本」か「事業場ごと」か:条文が使っている単位

複数の事業所を持つ法人では、ここが最大の迷いどころです。条文は何を単位にしているのでしょうか。

第89条の柱書(先に引用した第1文)の主語は「使用者」で、「事業場ごとに」とは書かれていません。一方で、条文中に「事業場」という単位の語が出てくる箇所があります。第89条第十号です。

前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

そして第90条第1項は、意見を聴く相手を「当該事業場に」労働組合や過半数代表者がいるかどうかで定めています(次の章で全文を引用します)。第92条にも「当該事業場について適用される労働協約」という言い方が出てきます。

整理すると、次のとおりです。

条文単位の書かれ方
第89条柱書「常時十人以上の労働者を使用する使用者」。「事業場ごと」とは書かれていない
第89条第十号「当該事業場の労働者のすべてに適用される定め」
第90条第1項「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合」など
第92条第1項「当該事業場について適用される労働協約」

ここから条文だけで言えることと、言えないことを分けます。

  • 言えること:意見聴取(第90条)の相手を決める単位として、条文は「当該事業場」を使っている。就業規則の適用範囲を示す語としても「当該事業場の労働者のすべて」という書き方がある
  • 言えないこと:第89条の「常時十人以上」を、法人全体で数えるのか事業場ごとに数えるのか。法人で1本の就業規則を作ってよいのか、事業場ごとに別の就業規則が要るのか。複数の事業場の届出をまとめられるかどうか

これらは、この記事の根拠にした条文からは断定できません。「事業場ごとに作らなければならない」とも「法人で1本でよい」とも書かないのは、そのためです。同一内容の就業規則について、複数の事業場の届出をまとめて行えるのかどうかも、条文からは分かりません。所轄の労働基準監督署に確認するのが確実です。

法人本部で最初にやっておくこと

条文の単位が「事業場」である以上、法人本部が最初に行うべきなのは、自法人の事業場の一覧を作ることです。入所施設、通所事業所、訪問系の事業所、法人本部の事務所。それぞれについて、次の項目を表にしておくと、後の相談がスムーズになります。

整理する項目例
事業場の名称・所在地事業所名、住所
使用している労働者の人数常勤・非常勤の別を含め、おおよその人数
適用している就業規則法人共通版、事業所別版、適用なし
労働者の過半数で組織する労働組合の有無ある・ない
過半数代表者の氏名と選出日事業場ごとに記録

この一覧があれば、監督署に確認するときも「うちの法人には、このような事業場があります」と具体的に伝えられます。

変更の手続:過半数代表者の意見を聴く(第90条)

次に、就業規則を作成・変更するときの手続を定めた第90条です。第1項は次のとおりです。

使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。

読み方のポイントは3つです。

  1. 「作成又は変更」の両方が対象になっています。改定のたびに意見を聴く手続が必要です
  2. 聴く相手は、労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者です。いずれも「当該事業場に」とあるように、事業場の単位で考えます
  3. 条文の語は「意見を聴かなければならない」です。同意を得なければならないとは書かれていません

第3点は実務で大切です。条文が求めているのは、意見を聴くことであって、同意を取ることではありません。そのうえで、第2項は届出の際の添付書類を定めています。

使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

届出には、意見を記した書面を添付することが条文上の要件です。つまり、意見を聴く手続は、届出の前に済ませておく必要があります。

過半数代表者の選び方について

この記事の根拠にした条文には、過半数代表者をどのように選ぶかの定めは含まれていません。したがって、選出の方法や、誰がなれるのかについては書きません。ここで言えるのは、条文が「労働者の過半数を代表する者」と書いている以上、その事業場の労働者の側を代表する人であるかどうかが問われる、という程度です。選出方法の細かい要件は、厚生労働省や所轄の労働基準監督署の案内で確かめてください。

実務としては、改定のたびに「誰に、いつ、どのような形で意見を聴いたか」を記録に残し、意見書の書面と一緒に保管しておく運用が、後の確認に役立ちます。

社会福祉法の側:就業規則の変更を名指しした条文は見当たらない

ここまでは労働基準法の話でした。次に、法人の内部の決議を定める社会福祉法を見ます。

多くの方が気にするのは、「就業規則の変更は、理事会の決議事項なのか」という点です。結論から言うと、社会福祉法の理事会に関する条文(第45条の13)には、就業規則という語は出てきません。就業規則の変更を理事会で決める、と名指しで定めた条文は、この記事で確認した範囲には書かれていません。

では、理事会の権限はどう定められているのか。第45条の13第2項は、理事会の職務を次のように書いています。

理事会は、次に掲げる職務を行う。

その第一号が、次のとおりです。

社会福祉法人の業務執行の決定

就業規則の変更が理事会の判断事項になるとすれば、条文の中では、この「業務執行の決定」に当たる、という整理になります。ただし、条文が就業規則を名指ししているわけではないことを、押さえておいてください。

理事会で決めるのか:第4項の読み方

次に、理事会が理事に委任できない事項を定めた第4項です。

理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。

この項は、次の6つの事項を挙げています。

号理事に委任できない事項(条文の語)
第一号重要な財産の処分及び譲受け
第二号多額の借財
第三号重要な役割を担う職員の選任及び解任
第四号従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
第五号理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制の整備
第六号第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第一項の規定による定款の定めに基づく第四十五条の二十第一項の責任の免除

この6号のなかに、就業規則は挙げられていません。ここで注意したいのは、「6号に入っていないから、理事長の判断だけで変えてよい」とは読めない点です。第4項の書き出しは「次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない」となっています。6つの号は列挙であって、重要な業務執行の決定は6つに限られないという書き方です。

そうすると、就業規則の変更がどこまで「重要な業務執行の決定」に当たるのかは、条文だけでは決まりません。たとえば、法人全体の賃金や休日の定めを大きく見直す改定と、条ずれの修正や文言の整理にとどまる改定とでは、重さが違います。

どこまでを理事会の決議事項とし、どこからを理事長や施設長の判断に任せるのかは、法人が定款や専決規程などで定めておく話になります。この記事の根拠にした条文は、その線引きを具体的に決めているわけではありません。

理事会で決議するなら:第45条の14の手続

理事会で決議する場合の決議要件は、第45条の14第4項に書かれています。

理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。

出席の要件と議決の要件の両方に、「これを上回る割合を定款で定めた場合」という括弧書きがあります。自法人の定款が、条文より高い割合を定めていないかは、改定のたびに確認したい点です。

また、第6項は、理事会の議事について議事録を作成することを定めています。就業規則の改定を理事会にかけたなら、議事録に議題として残しておけば、あとで「いつ、誰が決めたか」を説明できます。

評議員会はどうか:定款を見るしかない

もう1つの迷いが、評議員会です。サジェストにも「変更 評議員会」が並んでいました。

この記事の根拠にした第45条の13・第45条の14は、理事会の条文です。評議員会の決議事項を定めた条文は渡された範囲に含まれておらず、就業規則の変更について評議員会の決議が要るとも要らないとも、ここでは言えません。第45条の13に就業規則と名指しした規定がない以上、判断の拠り所は自法人の定款です。定款に、就業規則や規程の制定改廃について評議員会の決議を要する旨の定めがあるかを確かめてください。

評議員会の決議事項の全体像は、社会福祉法人の評議員会の決議事項の記事で整理しています。

届け出て終わりではない:周知(第106条)と法令・労働協約との関係(第92条)

就業規則は、作って届け出れば終わりではありません。第106条は、周知の義務を定めています。条文の前半は、周知の対象を列挙しており、その中に「就業規則」が含まれています。周知の方法を述べた後半を引用します(前半部分は引用しません)。

常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。

使用者は、就業規則を、掲示する、備え付ける、書面を交付するといった方法で、労働者に周知させなければならない、と書かれています。「その他の厚生労働省令で定める方法」とあるように、具体的な方法の一部は省令に委ねられていますが、その内容はこの記事の根拠にした条文には含まれていません。

実務で押さえたいのは、改定したら、改定後の内容が現場の職員に届く状態にするところまでが手続だということです。法人本部で承認と届出が済んでも、事業所の職員が古い版を見ていれば、周知は果たせていません。

第92条:法令や労働協約に反してはならない

第92条は、就業規則と法令・労働協約との関係を定めています。

就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。

行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。

就業規則の内容が、法令または当該事業場に適用される労働協約に反してはならず、牴触する場合には行政官庁が変更を命ずることができると書かれています。法改正があったときに、就業規則の定めが法令と食い違っていないか点検することは、この条文から見ても意味のある作業です。労働組合のある事業場では、労働協約との関係も確認します。

実務の整理:作成・変更・届出・意見聴取・周知・法人内の決議を1枚で

ここまでの内容を、1枚の表にまとめます。就業規則の改定が決まったら、この表に沿って進捗を確認できます。

手続根拠条文の書き方法人で決めておくこと
作成と届出労働基準法第89条常時十人以上の労働者を使用する使用者は、作成して行政官庁に届け出なければならない自法人の事業場の一覧と、それぞれの人数
変更時の届出労働基準法第89条変更した場合においても、同様とする変更条項が第89条の列挙のどれに当たるかの確認
意見聴取労働基準法第90条第1項作成又は変更について、当該事業場の過半数組合か過半数代表者の意見を聴かなければならない(同意は書かれていない)事業場ごとの意見聴取の相手と記録
意見書の添付労働基準法第90条第2項届出に、意見を記した書面を添付しなければならない意見書の様式と保管場所
周知労働基準法第106条掲示、備え付け、書面の交付などで労働者に周知させなければならない周知の方法と、旧版の差し替え手順
法令等との関係労働基準法第92条法令や労働協約に反してはならない。牴触する変更は命じられることがある法改正時の点検の担当
法人内の決議社会福祉法第45条の13・第45条の14理事会の職務に「業務執行の決定」がある。就業規則は名指しされていないどの改定を理事会に諮るかの基準(定款・専決規程)、評議員会の要否(定款)

表のうち、上の6行は条文から手順が読み取れます。一番下の「法人内の決議」の行だけは、条文が基準を決めておらず、法人の側で決めておくべき部分です。就業規則の改定が重なる法人ほど、この線引きを定款や規程に書いておくと、毎回迷わずに済みます。

どの規程をどの機関の決議で変えるかという全体像は、社会福祉法人の規程一覧で整理しています。就業規則は、その中の1つとして位置づけると見通しがよくなります。

改定の進め方の例

実務の流れを、条文の順序に沿って例示します。これは条文が定める手順ではなく、条文の要件を満たすための整理の一例です。

  1. 改定案を作り、変更条項が第89条のどの号に当たるかを確認する
  2. 事業場ごとの過半数代表者(または過半数組合)に、改定案を示して意見を聴き、意見を記した書面をもらう
  3. 法人内の決議が必要な改定かを、定款・専決規程に照らして判断し、必要なら理事会(定款で定めがあれば評議員会)に諮る
  4. 意見書を添付して届出を行う(窓口と方法は所轄の労働基準監督署に確認)
  5. 改定後の版を、各事業場で掲示・備え付け・交付などにより周知する
  6. 旧版を回収または差し替え、改定の履歴を残す

順序について、ひとつ補足します。上の例では意見聴取を決議の前に置いていますが、条文は意見聴取と法人内の決議のどちらを先にするかを定めていません。法人の運用として、理事会に諮る資料に意見聴取の結果を添えるほうが、理事の判断材料が増えます。

この記事で書いていないこと

この記事は、渡された条文の原文だけを根拠にしています。次の点は、根拠にした条文に含まれていないため、扱っていません。

  • 本社一括での届出ができる場合の要件や様式(同一内容の就業規則を複数の事業場で使う場合の扱い)。可能かどうかも含め、所轄の労働基準監督署に確認してください
  • 罰則に関する条文
  • 就業規則のモデル・ひな形の中身
  • 過半数代表者の選出方法
  • 評議員会の決議事項を定めた条文の中身
  • 周知の方法のうち、厚生労働省令で定める部分

まとめ

  • 就業規則の変更には、労働基準法の手続(届出・意見聴取・周知)と、法人内の決議(理事会など)という別々の手続がある
  • 労働基準法第89条は、常時十人以上の労働者を使用する使用者に、作成と届出を求め、変更時も同様としている。条文の柱書は「事業場ごと」とは書いていないが、意見聴取や適用範囲の語としては「当該事業場」が使われている。法人で1本にできるか、事業場ごとに要るかは、条文だけでは断定せず、所轄の労働基準監督署に確認する
  • 第90条は、労働者の過半数代表者などの意見を聴かなければならないと書く。同意ではない。届出には意見を記した書面を添付する
  • 社会福祉法の第45条の13に、就業規則の変更を名指しした規定はない。理事会の職務は「業務執行の決定」。第4項の6号に就業規則は挙がっていないが、第4項は「その他の重要な業務執行の決定」も委任できないとしているため、理事長の専決でよいとは言えない。線引きは定款・専決規程で決めておく
  • 評議員会の決議が要るかは、条文からは言えない。自法人の定款を確認する
  • 第106条により、周知までが手続。第92条により、法令や労働協約に反する定めは置けず、牴触すれば変更を命じられることがある

「就業規則の変更は誰が決めるのか」という問いには、条文だけで答えが出る部分と、法人が自分で決めておく部分があります。その境目を知っておくだけで、改定のたびに迷う時間は大きく減ります。

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参考にした一次情報

  • 労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条(作成及び届出の義務)・第90条(作成の手続)・第92条(法令及び労働協約との関係)・第106条(法令等の周知義務)|e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
  • 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第45条の13(理事会の権限等)・第45条の14(理事会の運営)|e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045

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