障害児入所施設の事務を担当していると、「入所受給者証」「給付決定期間」「入所給付決定」といった言葉が日々出てきます。ところが、自治体のページや報酬の解説は「何をいくら請求できるか」に偏りがちで、そもそも誰が、どの条文に基づいて、誰に給付費を支給するのかという土台は、あまり整理されていません。
この記事で確かめたいのは、次のことです。
- 障害児入所支援とは、条文の上でどこまでを指すのか
- 福祉型と医療型の違いは、条文のどこに現れているのか
- 申請してから入所受給者証が交付されるまで、都道府県は何をするのか
- 給付費の入口のほかに、措置による入所の道があるのか
先に結論を書きます。障害児入所給付費を支給するのは都道府県です。 保護者は都道府県に申請し、都道府県は決定の前に児童相談所長の意見を聴かなければなりません。そして、給付費とは別に、児童福祉法第27条には都道府県が採る措置としての入所も書かれています。
読むのは児童福祉法(以下「法」)の条文だけです。通所の障がい児支援(児童発達支援など)の条文は今回の抜粋に含めていないので、通所との細かな比較はしていません。
障害児入所施設は児童福祉施設の一つ
まず、法第7条第1項です。
この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センターとする。
障害児入所施設は、児童養護施設や乳児院と同じく、児童福祉施設の一つとして列挙されています。同じ列挙の中に、通所の拠点である児童発達支援センターも並んでいます。入所と通所は、同じ「児童福祉施設」の枠の中にありながら、別の施設として書き分けられている、ということです。
同じ法人が両方を運営している場合でも、条文の上では別の施設です。この先で見るとおり、給付費の支給主体や手続の流れを定めた条文も、入所の側には入所の側の条があります。
障害児入所支援の定義:入所だけでなく入院も含む
次に、法第7条第2項です。長い条文ですが、読むポイントは3つに絞れます。
1つ目は、入所だけでなく、指定発達支援医療機関への入院も含まれることです。条文は、指定発達支援医療機関を次のように定義しています。
独立行政法人国立病院機構若しくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて内閣総理大臣が指定するもの(以下「指定発達支援医療機関」という。)
施設への入所の指定は、後で見るように都道府県知事が行います。一方、指定発達支援医療機関は、内閣総理大臣が指定する医療機関です。指定する主体が違う点は、押さえておく価値があります。
2つ目は、支援の中身です。第2項は、障害児入所支援を、入所または入院する障害児に対して行われる「保護、日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援」と書いています。
3つ目は、「治療」が入る対象が限られていることです。条文は、入所または入院する障害児のうち、次の児童に対して行われる治療も障害児入所支援に含めています。
知的障害のある児童、肢体不自由のある児童又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童(以下「重症心身障害児」という。)
「重症心身障害児」という言葉は、この条文の中で定義されています。重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複している児童を指す、と書かれています。
福祉型と医療型の違いは「治療」が入るかどうか
障害児入所施設の区分は、法第42条にあります。
障害児入所施設は、次の各号に掲げる区分に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。
各号に定める支援を並べると、違いがはっきり見えます。
| 区分 | 条文 | 目的とされる支援 |
|---|---|---|
| 福祉型障害児入所施設 | 第42条第一号 | 保護並びに日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援 |
| 医療型障害児入所施設 | 第42条第二号 | 保護、日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援並びに治療 |
条文の文言で見る限り、両者の違いは「治療」が入っているかどうかです。保護と、日常生活の基本的な動作・独立自活の知識技能の習得のための支援は、どちらにも書かれています。
福祉型と医療型でそれぞれ人員をどう配置するかといった中身は、この条文からは分かりません。後の「条文に書かれていないこと」の節で触れます。
給付費を支給するのは都道府県
では、費用の面はどうなっているのでしょうか。法第24条の2第1項は、障害児入所給付費の支給について、次のように始まっています。
都道府県は、次条第六項に規定する入所給付決定保護者(以下この条において「入所給付決定保護者」という。)が、
主語は「都道府県は」です。続く部分を、条文の組み立てに沿って整理します。
- 支給を受けるのは、入所給付決定保護者(入所給付決定を受けた障害児の保護者)
- 入所給付決定の期間内に、都道府県知事が指定する障害児入所施設(条文の言い方では「指定障害児入所施設」)または指定発達支援医療機関に入所・入院の申込みを行い、障害児入所支援(条文の言い方では「指定入所支援」)を受けたとき
- 支給されるのは、その指定入所支援に要した費用について(ただし「入所特定費用」を除く)
ここで出てくる「入所特定費用」は、条文の中で次のとおり定義されています。
食事の提供に要する費用、居住又は滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち内閣府令で定める費用及び治療に要する費用(以下「入所特定費用」という。)
つまり、食事・居住(滞在)などの日常生活に要する費用の一部(内閣府令で定めるもの)と、治療に要する費用は、給付費の対象から外れます。治療については、別に「障害児入所医療費」が法第24条の20で定められていて、給付決定期間内に、病院その他内閣府令で定める施設から治療に係る障害児入所支援を受けたときに支給される、という組み立てです。
給付費の額は、同条第2項が次のように定めています。
障害児入所給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
第一号は、同じ月に受けた指定入所支援について、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額の合計です。控除される第二号は、次のとおりです。
当該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が前号に掲げる額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)
つまり、保護者の負担は、家計の負担能力などに応じて政令が定める額で、第一号の額の百分の十(10パーセント)が上限という組み立てです。ただし、政令で定める具体的な金額は、条文には書かれていません。
なお、災害などの特別の事情で費用の負担が困難と認められる場合の特例が、法第24条の5にあります。この記事では、その中身までは立ち入りません。
申請から入所受給者証の交付まで:法第24条の3
この記事の中心は、法第24条の3です。申請から支給決定、受給者証の交付、代理受領までの流れが、1つの条にまとまっています。
申請は都道府県に行う(第1項)
障害児の保護者は、前条第一項の規定により障害児入所給付費の支給を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、都道府県に申請しなければならない。
申請先は「都道府県」です。通所の障がい児支援の申請先がどうなっているかは、今回は通所の条文を読んでいないので確かめていません。同じ法人で通所と入所の両方を運営しているときは、申請先がそれぞれの条で違わないかを、条文で確認するのが安全です。
通所の側の支給決定と計画の扱いは、別の記事で条文を追っています。通所の側を知りたい方は、障害児支援利用計画の記事をご覧ください。ただし、入所と通所で計画の扱いが同じかどうかは、今回読んだ条文からは分かりません。
要否の決定と、児童相談所長の意見(第2項・第3項)
第2項は、都道府県が支給の要否を決めるときに何を勘案するかを定めています。
都道府県は、前項の申請が行われたときは、当該申請に係る障害児の心身の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児の保護者の障害児入所給付費の受給の状況その他の内閣府令で定める事項を勘案して、障害児入所給付費の支給の要否を決定するものとする。
そして、第3項に、入所の手続の特徴が書かれています。
前項の規定による決定を行う場合には、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
決定を行う場合には、児童相談所長の意見を聴くことが義務になっています。「聴くことができる」ではなく「聴かなければならない」という書き方です。事業所の側から見ると、申請から決定まで、児童相談所が関わる段階が条文上に置かれている、ということです。なお、この意見を聴く規定が通所にもあるかどうかは、今回は確かめていません。
期間を定める(第4項・第5項)
障害児入所給付費を支給する旨の決定(以下「入所給付決定」という。)を行う場合には、障害児入所給付費を支給する期間を定めなければならない。
支給する場合は、期間を定めなければならないとされています。そして、第5項は、その期間が「内閣府令で定める期間を超えることができない」と書いています。ただし、内閣府令が定める具体的な月数は、条文には書かれていません。
入所受給者証の交付(第6項)
第6項は、入所給付決定をしたときに、都道府県が入所受給者証を交付する義務を定めています。入所受給者証には、第4項で定められた期間(条文の言い方では「給付決定期間」)を記載することになっています。
事務担当者の視点では、受給者証に記載されている給付決定期間が、給付費を請求できる期間の枠になります。実際、第24条の2は「次条第四項の規定により定められた期間内において」入所の申込みを行い支援を受けたときに給付費を支給する、と書いていました。期間の管理が、請求の根拠そのものにつながっているということです。
受給者証を「提示」して支援を受ける(第7項)
指定入所支援を受けようとする入所給付決定保護者は、内閣府令で定めるところにより、指定障害児入所施設等に入所受給者証を提示して当該指定入所支援を受けるものとする。
条文は、保護者が施設に入所受給者証を提示することを定めています。ただし、「緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合」は、この限りではありません。
代理受領は「提示したとき」に限られる(第8項・第9項)
施設の実務にいちばん響くのが、第8項です。都道府県が、保護者に代わって施設に支払う、いわゆる代理受領の規定です。
入所給付決定保護者が指定障害児入所施設等から指定入所支援を受けたとき(当該入所給付決定保護者が当該指定障害児入所施設等に入所受給者証を提示したときに限る。)は、都道府県は、
この条文の括弧書きに注目してください。代理受領が認められるのは、保護者が施設に入所受給者証を提示したときに限る、と書かれています。
つまり、受給者証の提示を受けたかどうかは、単なる確認ではなく、代理受領の条件の一部です。提示を受けた日付を記録に残しておくことが、条文の上でも意味を持つということです。(なお、第7項が定めるとおり、緊急などやむを得ない事由があるときの扱いは、第8項の括弧書きとは別の話です。やむを得ない事由があって提示がなかった場合に、代理受領がどうなるかは、この条文だけでは断定できません。)
第9項は、代理受領による支払があったときの効果を定めています。保護者に対し障害児入所給付費の支給があったものとみなされます。
審査・支払と連合会への委託(第10項・第11項)
第10項は、施設から請求があったときの都道府県の審査を定めています。内閣総理大臣が定める基準と、指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準に「照らして審査の上、支払うものとする」と書かれています。そして、第11項です。
都道府県は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。
審査と支払の事務は、連合会に委託できるとされています。条文に「連合会」としか書かれておらず、この記事の抜粋では、連合会が具体的にどの団体を指すのかまでは確かめていません。
給付費とは別の入口:法第27条の措置
ここまでが、保護者の申請から始まる流れです。ところが、法第27条には、都道府県が採る措置としての入所も書かれています。第1項は、次のように始まります。
都道府県は、前条第一項第一号の規定による報告又は少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
その第三号が、入所の措置です。
児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託し、又は乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させること。
ここで条文を正確に読みます。
- 対象は「前条第一項第一号の規定による報告又は少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた児童」です。前条(第26条)の中身は今回の抜粋に含めていないので、報告の中身までは確認できていません
- 入所の先は、障害児入所施設だけでなく、乳児院・児童養護施設・児童心理治療施設・児童自立支援施設も並んでいます。里親等への委託も同じ号です
- 第1項の主語は「都道府県は」で、「採らなければならない」と書かれています(第1項は第一号から第四号までのいずれかの措置を採る、という構造です)
第2項は、肢体不自由のある児童または重症心身障害児についての特例です。
都道府県は、肢体不自由のある児童又は重症心身障害児については、前項第三号の措置に代えて、指定発達支援医療機関に対し、これらの児童を入院させて障害児入所施設(第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設に限る。)におけると同様な治療等を行うことを委託することができる。
措置による入所には、保護者の申請ではなく都道府県の判断で動く手続が置かれています。そのほか、条文から読み取れる手続を並べます。
- 第4項:措置は、児童に親権を行う者または未成年後見人があるときは、その意に反して採ることができない(第3項に係る場合を除く)
- 第5項:措置を解除し、停止し、または他の措置に変更する場合は、都道府県知事が児童相談所長の意見を聴かなければならない
- 第6項:政令の定めるところにより、措置を採る場合や解除等をする場合は、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない(例外あり)
つまり、入所の入口は、保護者の申込みに始まる給付費の流れ(第24条の2・第24条の3)と、都道府県の措置(第27条)の2つが条文に置かれています。
なお、給付費の条文(第24条の2)には「契約」という語は出てきません。「入所又は入院の申込みを行い」と書かれています。この記事では「契約」ではなく、条文の言葉である「申込み」に沿って書きました。
指定と基準:都道府県知事の指定、都道府県の条例の基準
入所給付費の対象になる施設は、誰がどう指定するのでしょうか。法第24条の9第1項は、指定の手続を次のように書いています。
第二十四条の二第一項の指定は、内閣府令で定めるところにより、障害児入所施設の設置者の申請により、当該障害児入所施設の入所定員を定めて、行う。
指定は、設置者の申請により、入所定員を定めて行われます。入所定員は指定の内容そのものだということです。同条第2項は、都道府県知事が、入所定員の総数が都道府県障害児福祉計画に定める必要入所定員総数にすでに達しているときなどに、指定をしないことができると書いています。
つまり、設置者が申請しても、都道府県の計画との関係で、指定が受けられない場合が条文上あり得ます。なお、第3項は別の条の規定を準用していますが、その準用先の中身は今回の抜粋に含めていないので、ここでは書きません。
次に、基準です。法第24条の12第1項と第2項は、基準を都道府県の条例に置いています。
指定障害児入所施設等の設置者は、都道府県の条例で定める基準に従い、指定入所支援に従事する従業者を有しなければならない。
第3項は、都道府県が条例を定めるときの縛りです。従業者とその員数など3つの事項は「内閣府令で定める基準に従い定める」、その他の事項は「内閣府令で定める基準を参酌する」とされています。つまり、条例は、国の内閣府令が定める基準を従うべき部分と参酌する部分に分けて作られる組み立てです。
第4項は、条例の基準が「知的障害のある児童、盲児(強度の弱視児を含む。)、ろうあ児(強度の難聴児を含む。)、肢体不自由のある児童、重症心身障害児」などのそれぞれの障害の特性に応じた適切な支援が確保されるものでなければならないと定めています。
そのほか、法第24条の11は、設置者に、障害児およびその保護者の意思をできる限り尊重することや、提供する障害児入所支援の質の評価を行うことなどによる質の向上を、努力義務として課しています。
条文に書かれていないこと
ここまで読んだ条文には、次の内容は書かれていません。
- 給付決定期間の具体的な月数:法第24条の3第5項は「内閣府令で定める期間を超えることができない」と書くだけで、数字は内閣府令の側にあります。今回は内閣府令を読んでいません
- 利用者負担の具体的な上限額:法第24条の2第2項第二号は「政令で定める額」と書くだけです。数字は政令の側にあります
- 措置入所になる具体的な基準や運用:法第27条は、前条の報告または少年法の送致のあった児童が対象であることを書いていますが、どのような場合に、どの措置を選ぶかという運用は、条文からは分かりません
- 18歳に達した後の取扱い:今回の抜粋の範囲では、触れられていません
- 福祉型・医療型それぞれの人員配置基準の中身:条文は都道府県の条例に委ね、内閣府令の基準に従うまたは参酌すると書いているだけです。具体的な数字は、内閣府令と各都道府県の条例の側にあります
- 通所との比較:今回は通所の条文を読んでいないので、申請先や決定の手続が通所とどこまで違うかは確かめていません
これらは、所管の都道府県の案内や、内閣府令・政令・都道府県の条例で確認する部分です。
まとめ
- 障害児入所施設は、法第7条第1項が列挙する児童福祉施設の一つ。児童発達支援センターも同じ列挙の中に並んでいる
- 障害児入所支援は、施設への入所だけでなく、内閣総理大臣が指定する指定発達支援医療機関への入院も含む。「治療」が入る対象は、知的障害のある児童・肢体不自由のある児童・重症心身障害児
- 福祉型と医療型は法第42条で区分され、条文上の違いは「治療」が入るかどうか
- 障害児入所給付費を支給するのは都道府県(法第24条の2)。保護者は都道府県に申請し、都道府県は決定の際に児童相談所長の意見を聴かなければならない(法第24条の3第1項・第3項)
- 入所給付決定には期間を定めなければならず、入所受給者証に給付決定期間が記載される。具体的な月数は条文にはない
- 代理受領は、保護者が入所受給者証を提示したときに限り行える(第8項の括弧書き)。提示を受けた記録は実務上も大切
- 審査・支払の事務は連合会に委託できる(第11項)
- 入所の入口は、給付費(法第24条の2・第24条の3)と、都道府県の措置(法第27条)の2つが条文にある。措置の対象や手続は第27条に書かれ、運用は条文からは分からない
- 施設の指定は都道府県知事が行い、基準は都道府県の条例で定められる(内閣府令の基準に従う部分と参酌する部分がある)
- 給付決定期間の月数・利用者負担の上限額・人員配置基準・18歳以降の取扱いは、今回読んだ条文からは分からない
参考(一次情報)
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)|e-Gov法令検索(2026年10月13日に取得した条文による)
本記事は法令の条文の構造を整理したもので、個別の入所の可否や事業所の運営判断を示すものではありません。給付決定期間、利用者負担の上限額、措置の運用、人員配置基準などは、内閣府令・政令・所管の都道府県の最新の案内と通知をご確認ください。
入所受給者証の期間と提示の記録、台帳で追えていますか
パレットテクノロジーズは、社会福祉法人様のデジタル化を「現地現物」で伴走支援しています。入所受給者証の給付決定期間と、提示を受けた記録を1つの台帳で管理できる状態に整えるところからご一緒します。ITに詳しい職員がいらっしゃらなくても大丈夫です。